商標拒絶査定不服審判
2016-650070
ヘッド
- 審判番号
- 2016-650070
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 1272197
- 請求日
- 2016年12月21日
- 審決日
- 2017年06月15日
- 公報発行日
- 2017年09月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】Head Technology GmbH
- 【請求人代理人】水野 勝文
- 【請求人代理人】和田 光子
- 【請求人代理人】保崎 明弘
- 【請求人代理人】鈴木 亜美
- 分類
- T18 .26 -WY (W0924)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
- 非類似(11号に当たらない)理由: 補正で抵触を解消結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
- 文字(標準文字の明示なし)
- 引用商標(本文から自動抽出・参考)
- 引用商標登録第4438437号J-PlatPat(図形等・別掲)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
国際登録第1272197号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。
結論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
1 本願商標
本願商標は、「HEAD」の欧文字を横書きしてなり、第9類及び第24類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2015年(平成27年)9月23日に国際商標登録出願されたものである。
その後、本願の指定商品については、当審における2016年(平成28年)12月15日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、第9類「Divers’ masks,gloves for divers,diving goggles,ski goggles,sunglasses,spectacles,spectacle cases,ear plugs for divers,protective goggles.」及び第24類「Towels,bath linen.」になったものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第4438437号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願の指定商品は、前記1のとおり、限定の通報があった結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除された。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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