商標拒絶査定不服審判
2018-001761
ゴクウスヘッド、ゴクウス、ヘッド
- 審判番号
- 2018-001761
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2015-119298外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2018年02月07日
- 審決日
- 2018年12月18日
- 公報発行日
- 2019年02月22日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ライオン株式会社
- 【請求人代理人】小谷 武
- 【請求人代理人】特許業務法人不二商標綜合事務所
- 分類
- T18 .13 -WY (W21)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号
- 識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
- 識別力あり(使用によるものを含む)図形・ロゴ等(別掲)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2015-119298拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は,別掲のとおりの構成からなり,第21類「歯ブラシ,電気式歯ブラシ」を指定商品として,平成27年12月4日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由(要点)
原査定は,「本願商標は,全体として,歯ブラシのヘッドの部分が極めて薄いことを文字と図形で表したものと認識されるものであるから,これをその指定商品に使用するときは,これに接する取引者,需要者が,歯ブラシのヘッドの部分がきわめて薄いこと,すなわち,商品の品質を表したものと認識するにすぎず,自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものである。したがって,本願商標は,商品の品質を表すものであるから,商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は,別掲のとおり,青地の四角形状内の左上部に,左部が欠けた水色の楕円形状の図形を配し,白い歯ブラシの頭部側面と思しき図形を描き,その頭部側面の刷毛の土台の上部を,左右から2つの矢印(矢印は,白色から水色へグラデーションをかけて表してなる)で挟み込んだ図形と,楕円形状の背景の下部にやや重なるように濃紺の横長長方形内に,白抜きの「極薄」の文字を書し,その下に「ヘッド」の文字を白抜きで横書きしてなるものである。
そして,本願商標の構成中の「極薄」の文字部分は,「極」の文字が「最も。きわめて。」等の意味を有し,「薄」が「厚さ・濃度・密度の小さいこと」等の意味を(「広辞苑 第6版」岩波書店発行)それぞれ有する語であるから,該文字全体として,「きわめて薄い」程の意味合いを容易に認識させるものである。また,「ヘッド」の文字部分は「あたま。頭部」等を意味する(前掲書)ものである。
そうすると,両語を結合させた「極薄ヘッド」の文字は,「頭部がきわめて薄い」程の意味合いを容易に認識させるものであって,本願指定商品との関係からは,「歯ブラシのヘッド部分が極めて薄い商品」であることを認識させるものであるから,自他商品の識別力が極めて弱いものというのが相当である。
他方,本願商標の構成中の図形部分は,青地の四角形状内の左上部に,左部が欠けた水色の楕円形状の図形を配し,その楕円形状の図形内に収まるように白色の歯ブラシ頭部側面と思しき図形及び楕円形状の背景の下部にやや重なるように濃紺の横長長方形を描いてなり,さらに,歯ブラシの頭部側面の刷毛の土台の上部を白色から水色に変化するグラデーションからなる2つの矢印で左右から挟み込んだ構成よりなるものであるから,図形部分全体としては,特徴的な外観を有するものといえる。
以上よりすると,本願商標は,構成全体をもって,文字と図形の組合わせからなる請求人の創造に係る特異な商標として把握され,自他商品の識別標識としての機能を果たし得るというべきである。
したがって,本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2018-001761