商標拒絶査定不服審判
2016-650007
アイコン、イコン、アイキュウオン
- 審判番号
- 2016-650007
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 1203720A
- 請求日
- 2016年02月10日
- 審決日
- 2017年06月02日
- 公報発行日
- 2017年09月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】Assa Abloy Sicherheitstechnik GmbH
- 【請求人代理人】笛田 秀仙
- 審判長/審判官
- 審判長 早川 文宏
- 審判官 田村 正明
- 審判官 小林 裕子
- 分類
- T18 .26 -WY (W0910)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
国際登録第1203720A号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について,次のとおり審決する。
結論
原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。
理由
1 本願商標
本願商標は,「IQON」の欧文字を横書きしてなり,第9類及び第10類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として,2013年(平成25年)10月17日にBeneluxにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し,2014年(平成26年)3月18日に国際商標登録出願(国際登録第1203720号)されたものである。
その後,本願の指定商品については,平成27年2月10日付け手続補正書による補正及び2015年(平成27年)3月26日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果,第9類「Computer software for medical purposes.」及び第10類「Medical apparatus and instruments,namely imaging apparatus and instruments.」となったものである。
そして,本願に係る国際登録第1203720号については,2016年(平成28年)9月13日に国際登録簿に記録された国際登録の分割により,我が国を指定する該国際登録の名義人(本願の出願人)が変更され,国際登録第1203720A号となったものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,「本願商標は,国際登録第558325号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって,その指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願については,前記1のとおり,国際登録の分割があった結果,本願の出願人(請求人)は,引用商標の商標権者と同一人になった。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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