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特許訂正審判

2016-390152

樋状部材および植物栽培装置

審判番号
2016-390152
法域
特許
審判種別
訂正審判(訂正の審決)
出願番号
特願2012-234543
登録番号
特許第5985349号(P5985349)
請求日
2016年11月21日
審決日
2017年01月10日
公報発行日
2017年04月28日
結論
訂正認容
当事者
  • 【請求人】学校法人 玉川学園
  • 【請求人代理人】特許業務法人エム・アイ・ピー
  • 【請求人】西松建設 株式会社
  • 【請求人代理人】特許業務法人エム・アイ・ピー
  • 【請求人】東京冷化機工業 株式会社
  • 【請求人代理人】特許業務法人エム・アイ・ピー
審判長/審判官
  • 審判長 小野 忠悦
  • 審判官 前川 慎喜
  • 審判官 住田 秀弘
分類
P141 .852-Y (A01G) / P141 .854-Y (A01G) / P141 .855-Y (A01G) / P141 .856-Y (A01G)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法126条1項特許法126条5項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第126条第1項、特許法第126条第7項、特許法第126条第5項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特許第5985349号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 特許第5985349号の明細書を本件審判請求書に添付された訂正明細書のとおり訂正することを認める。

理由

【理 由】 第1 手続の経緯 本件特許5985349号(以下「本件特許」という。)は、平成24年10月24日に出願(特願2012-234543号)されたものであって、平成28年8月12日に特許権の設定登録がされ、その後、本件訂正審判の請求(平成28年11月21日受付)がなされたものである。 第2 審判請求の趣旨及び訂正の内容 本件訂正審判の請求の要旨は、本件特許の願書に添付した明細書を本件審判請求書に添付した訂正明細書のとおり訂正することを求めるものである。 そして、訂正の内容は、本件審判請求書及びこれに添付した訂正明細書の記載からみて、以下の訂正事項からなるものである(下線は訂正箇所を示す。)。 1 訂正事項1 願書に添付した明細書の【発明の名称】に記載された「桶状部材」を「樋状部材」に訂正する。 2 訂正事項2 願書に添付した明細書の段落【0001】に記載された「桶状部材」を「樋状部材」に訂正する。 3 訂正事項3 願書に添付した明細書の段落【0008】に記載された「桶状部材」を「樋状部材」に訂正する。 4 訂正事項4 願書に添付した明細書の段落【0010】に記載された「桶状部材」を「樋状部材」に訂正する。 5 訂正事項5 願書に添付した明細書の段落【0011】に記載された「桶状部材」を「樋状部材」に訂正する。 6 訂正事項6 願書に添付した明細書の段落【0019】に記載された「桶状部材」を「樋状部材」に訂正する。 7 訂正事項7 願書に添付した明細書の段落【0020】に記載された「桶状部材」を「樋状部材」に訂正する。 第3 当審の判断 1 訂正の目的、新規事項の追加の有無及び特許請求の範囲の拡張・変更について 願書に添付した特許請求の範囲を見ると、請求項1ないし4に「樋状部材」の発明が、残る請求項5ないし7には該「樋状部材」の発明を直接または間接的に引用する「植物栽培装置」の発明が記載されており、「桶状部材」という記載はない。 また、願書に添付した図面の発明の例示図である図1に記載されている部材は明らかに「樋状」であり、「桶状」ではない。また他の図を見ても「桶状」の部材は記載されていない。 さらに、願書に添付した明細書には、訂正事項1ないし7の記載箇所以外、「桶状部材」という記載はない(「樋状部材」と記載されている。)。 以上のことから、願書に添付した明細書の【発明の名称】(訂正事項1)、段落【0001】(訂正事項2)、段落【0008】(訂正事項3)、段落【0010】(訂正事項4)、段落【0011】(訂正事項5)、段落【0019】(訂正事項6)及び段落【0020】(訂正事項7)に記載されている「桶状部材」は、「樋状部材」の誤記であるといえる。 よって、訂正事項1ないし7は、上記誤記を訂正するものであるから、特 許法第126条第1項ただし書第2号に掲げる事項を目的とするものである。 また、訂正事項1ないし7は、本件特許の出願当初の明細書、特許請求の範囲又は図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入するものではなく、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでもない。 よって、訂正事項1ないし7は、特許法第126条第5項及び第6項の規定に適合する。 2 独立特許要件について 上記1で検討したとおり、訂正事項1ないし7は、特許法第126条第1項ただし書第2号に掲げる誤記の訂正を目的とするものである。 そこで、特許法第126条第7項の規定により、特許請求の範囲に記載された事項により特定される請求項1ないし7に係る発明が、特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるか否かについて検討すると、訂正事項1ないし7は特許請求の範囲の請求項1ないし7を訂正するものでなく、また他に特許出願の際独立して特許を受けることができないとする理由も見当たらない。 よって訂正事項1ないし7は、特許法第126条第7項の規定に適合する。 第4 むすび 以上のとおりであるから、本件訂正審判請求にかかる訂正事項1ないし7はすべて特許法第126条第1項ただし書第2号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ同条第5項ないし第7項の規定に適合するものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2016-390152

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