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商標取消審判

2016-300616

フィスコ

審判番号
2016-300616
法域
商標
審判種別
取消審判(商標取消の審決)
出願番号
商願平1-61418
登録番号
商標登録第2388256号(T2388256)
請求日
2016年09月02日
審決日
2017年04月11日
公報発行日
2017年07月28日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】一條 淳
  • 【被請求人】双葉商事 株式会社
  • 【被請求人代理人】仲 晃一
  • 【被請求人代理人】田中 勲
  • 【被請求人代理人】森貞 好昭
審判長/審判官
  • 審判長 早川 文宏
  • 審判官 田村 正明
  • 審判官 阿曾 裕樹
分類
T132 .1 -Y (Z25)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法50条
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第50条第1項、商標法第2条第3項第2号、商標法第50条
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

上記当事者間の登録第2388256号商標の登録取消審判事件について,次のとおり審決する。

結論

【結 論】 本件審判の請求は,成り立たない。 審判費用は,請求人の負担とする。

理由

【理 由】 第1 本件商標 本件登録第2388256号商標(以下「本件商標」という。)は,「FISCO」の欧文字及び「フィスコ」の片仮名を上下二段に横書きしてなり,平成元年5月30日に登録出願,第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として,同4年3月31日に設定登録され,その後,同14年3月20日に指定商品を第21類「家事用手袋」,第24類「布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布」及び第25類「被服」とする指定商品の書換登録がされたものである。 そして,本件審判の請求の登録は,平成28年9月15日である。 第2 請求人の主張 請求人は,商標法第50条第1項の規定により,本件商標の指定商品中,第25類「被服」についての登録を取り消す,審判費用は,被請求人の負担とする,との審決を求め,その理由を次のように述べ,証拠方法として甲第1号証及び甲第2号証を提出した。 本件商標は,その指定商品中,第25類「被服」について,継続して3年以上日本国内において商標権者,専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないこと,及び本件商標を使用していないことについて何ら正当な理由が存する事実も認められないことから,その登録は商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。 なお,請求人は,被請求人の答弁に対し,何ら弁駁していない。 第3 被請求人の答弁 被請求人は,結論同旨の審決を求めると答弁し,その理由を次のように述べ,証拠方法として,乙第1号証ないし乙第6号証を提出した。 1 被請求人による商標「FISCO」の使用例を,以下に挙げる。 (1)乙第1号証は,被請求人が製造・販売する商品「パンツ」の写真である。これらの写真は,平成28年10月25日に,大阪市北区梅田に所在する特許業務法人IPRコンサルタントの会議室において,弁理士仲晃一(以下「本件被請求人代理人」という。)によって撮影された。 これらの写真に示されるように,当該パンツの前腰部分に「FISCO」の欧文字が表示され,当該パンツの織りネーム及びタグに「124298」,「また下丈63」及び「M」と表示されている。 乙第2号証は,被請求人が2016年8月29日付けで件外株式会社ベルーナ(以下「ベルーナ社」という。)宛てに発行した納品書の控えである。この納品書(控)には,納品日「16/08/30」と記載されるとともに,第1行にSKU番号「124298」,商品名「配色パイピングウォーキングパンツ63丈 M」及び数量「5」と記載されている。 なお,ベルーナ社は,カタログショッピングを営んでおり,2016年8月末に発行したカタログ「2016VOL.129ベルーナ秋冬号」(乙3)には,被請求人の上記パンツが,商品名「配色パイピングウォーキングパンツ」として掲載されている。このカタログには,パンツの前腰部分に刺繍された「FISCO」の欧文字が拡大表示されている。 (2)次に,乙第4号証は,被請求人が製造・販売する別の種類の商品「パンツ」の写真である。これらの写真は,平成28年11月2日に,本件被請求人代理人によって撮影された。 これらの写真に示されるように,当該パンツの後ろ腰部分に「FISCO」の欧文字が表示され,当該パンツの織りネーム及びタグに「118571」,「また下丈64」及び「5L」と表示されている。 また,乙第5号証は,ベルーナ社が被請求人宛てに発行した発注書及び受領書である。これらの発注書及び受領書には,納品日「16/04/22」と記載されるとともに,第11行にSKU番号「118571」,商品名「全方向ストレッチ美脚パンツすっきり64丈 5L」及び数量「1」と記載されている。受領書には,ベルーナ社による「16.4.22」なる受領印が押されている。 なお,2015年8月末に発行されたカタログ「2015 VOL.124 ベルーナ秋冬号」(乙6)に,被請求人の上記パンツが,商品名「全方向ストレッチ美脚パンツ」として掲載されている。 2 上記のとおり,被請求人は,商標「FISCO」を少なくとも商品「パンツ(ズボン)」に使用している。 かかる使用商標「FISCO」は,本件商標の欧文字部分「FISCO」と一致し,本件商標の片仮名部分「フィスコ」と同一の称呼を生じることは明らかである。したがって,使用商標は本件商標と社会通念上同一の商標である。 また,使用商標が使用された商品「パンツ」は,取消請求に係る指定商品「被服」に含まれる。 そして,当該商品「パンツ」の納品日である2016年8月30日及び同年4月22日は,本件審判の請求の登録前3年以内に該当する。 3 結語 以上のように,本件商標は,本件審判の請求の登録前3年以内(以下「本件要証期間」という。)に,取消請求に係る指定商品について使用されたことは明らかである。 第4 当審の判断 1 証拠及び被請求人の主張によれば,以下の事実が認められる。 (1)乙第4号証は,本件被請求人代理人が本件要証期間外の平成28年11月2日に撮影した商品「パンツ」(以下「本件パンツ」という。)の全体の写真と後ろ腰部分の内側の写真であるところ,本件パンツの後ろ腰部分には,「FISCO」の欧文字が表示された織りネームが付されており,また,本件パンツの下げ札ないし品質表示タグには,「118571」,「また下丈 64」及び「5L」と記載されている。 (2)乙第5号証は,埼玉県上尾市に所在するベルーナ社が商標権者宛てに発行した2016年(平成28年)4月4日付けの発注書及び受領書である。これらの発注書及び受領書には,納品日「16/04/22」と記載されているとともに,第11行にSKU番号「118571」,商品名「全方向ストレッチ美脚パンツすっきり64丈」,サイズ「5L」及び数量「1」と記載されている。受領書には,ベルーナ社(吉見ロジステイクスセンター)による「16.4.22」付けの受領印が押されている。 2 上記1で認定した事実を総合すると,以下のとおり認められる。 (1)商標権者は,平成28年4月4日,ベルーナ社から,SKU番号「118571」,商品名「全方向ストレッチ美脚パンツすっきり64丈」,サイズ「5L」及び数量「1」と指定された商品(パンツ)について発注を受けるとともに,同月22日,当該商品(パンツ)をベルーナ社の吉見ロジステイクスセンターに納品したことが認められる。 ベルーナ社に納品された当該商品(パンツ)は,本件パンツの下げ札ないし品質表示タグに表示されている「118571」の番号,「また下丈 64」及びサイズ「5L」と一致しているというべきであるから,両者は同一の商品であると認めることができる。そして,本件パンツには,後ろ腰部分に「FISCO」の欧文字が表示された織りネームが付されていることが認められる。 そうすると,商標権者は,本件要証期間内である平成28年4月22日に,「FISCO」の表示が付されている本件パンツをベルーナ社に納品したと認めることができる。 (2)本件商標は,「FISCO」の欧文字及び「フィスコ」の片仮名を上下二段に横書きしてなるところ,下段部の片仮名は,上段部の欧文字の読みを表したものと認められるものであるのに対し,本件パンツに付されている「FISCO」の欧文字は,本件商標中の「FISCO」の欧文字部分と同一のつづりからなり,「フィスコ」の称呼を生じるものであるから,本件商標と社会通念上同一と認められる商標である。 (3)小括 以上によれば,商標権者は,本件要証期間内に日本国内で,本件商標と社会通念上同一と認められる商標を付した本件パンツをベルーナ社へ納品したと認めることができる。 そして,上記の使用行為は,商標法第2条第3項第2号にいう「商品に標章を付したものを引き渡しする行為」に該当する。 また,本件パンツは,本件審判の取消請求に係る指定商品中,第25類「被服」の範ちゅうに属する商品である。 3 むすび 以上のとおり,被請求人は,本件要証期間内に日本国内において,商標権者が本件審判の取消請求に係る指定商品に包含される本件パンツについて,本件商標と社会通念上同一と認められる商標の使用をした事実を証明したということができる。 したがって,本件商標の登録は,その取消請求に係る指定商品について,商標法第50条の規定により,取り消すことはできない。 よって,結論のとおり審決する。

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2016-300616

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