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特許拒絶査定不服審判

2016-019572

経管栄養製剤及びそれを用いるための方法

審判番号
2016-019572
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2013-518571
請求日
2016年12月27日
審決日
2018年09月03日
公報発行日
2019年03月29日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】ネステク ソシエテ アノニム
  • 【請求人代理人】長谷川 芳樹
  • 【請求人代理人】黒川 朋也
  • 【請求人代理人】清水 義憲
  • 【請求人代理人】池田 成人
  • 【請求人代理人】戸津 洋介
  • 【請求人代理人】酒巻 順一郎
  • 【請求人代理人】渡辺 欣乃
  • 【請求人代理人】阿部 寛
審判長/審判官
  • 審判長 田村 嘉章
  • 審判官 井上 哲男
  • 審判官 窪田 治彦
分類
P18 .121-WZF(A23L) / P18 .537-WZF(A23L)
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2013-518571号「経管栄養製剤及びそれを用いるための方法」拒絶査定不服審判事件〔平成24年1月12日国際公開、WO2012/006080、平成25年7月22日国内公表、特表2013-529476号〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

【理 由】 本願は、2011年6月28日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2010年6月28日,米国(US),2011年3月10日,米国(US))を国際出願日とする出願であって、その請求項1ないし11の記載は、平成28年12月27日付けの手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし11に記載されたとおりであると認める。 これに対して、平成29年12月28日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。 そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2016-019572

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