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特許拒絶査定不服審判

2025-007083

生理機能改善用の組成物

審判番号
2025-007083
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2024-103751
請求日
2025年05月08日
審決日
2026年08月17日
公報発行日
2026年09月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】ダイドーグループホールディングス株式会社
  • 【請求人代理人】弁理士法人深見特許事務所
  • 【請求人】国立大学法人京都大学
  • 【請求人代理人】弁理士法人深見特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 柴田 昌弘
  • 審判官 植前 充司
  • 審判官 加藤 友也
分類
P18 .113-WYF(A23L) / P18 .121-WYF(A23L) / P18 .537-WYF(A23L)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2024-103751「生理機能改善用の組成物」拒絶査定不服審判事件〔令和 7年 5月22日出願公開、特開2025- 79778、請求項の数(2)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、令和 6年 6月27日(優先権主張 令和 5年11月10日)を出願日とする特許出願であって、その請求項1及び2に係る発明は、令和 8年 7月21日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1及び2に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審において通知した拒絶理由を検討してもそれらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2025-007083

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