特許拒絶査定不服審判
2025-004016
記憶・学習能維持および/または向上用組成物及び該組成物を含む食品、医薬品、飼料
- 審判番号
- 2025-004016
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2024-024915
- 請求日
- 2025年03月13日
- 審決日
- 2026年07月22日
- 公報発行日
- 2026年08月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】雪印メグミルク株式会社
- 【請求人代理人】弁理士法人 もえぎ特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 柴田 昌弘
- 審判官 壷内 信吾
- 審判官 天野 宏樹
- 分類
- P18 .113-WYF(A23L) / P18 .121-WYF(A23L) / P18 .537-WYF(A23L)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2024- 24915「記憶・学習能維持および/または向上用組成物及び該組成物を含む食品、医薬品、飼料」拒絶査定不服審判事件〔令和 7年 9月 2日出願公開、特開2025-127912、請求項の数(5)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、令和6年2月21日の出願であって、その請求項1~5に係る発明は、令和8年6月30日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~5に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審より通知した拒絶理由を検討しても、それらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2025-004016