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特許拒絶査定不服審判

2016-014257

プロバイオティクス微生物を含有するペットフード調製物

審判番号
2016-014257
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2013-537122
請求日
2016年09月23日
審決日
2018年03月14日
公報発行日
2018年04月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】ネステク ソシエテ アノニム
  • 【請求人代理人】長谷川 芳樹
  • 【請求人代理人】黒川 朋也
  • 【請求人代理人】清水 義憲
  • 【請求人代理人】池田 成人
  • 【請求人代理人】酒巻 順一郎
  • 【請求人代理人】戸津 洋介
  • 【請求人代理人】阿部 寛
審判長/審判官
  • 審判長 福島 浩司
  • 審判官 三崎 仁
  • 審判官 ▲高▼橋 祐介
分類
P18 .537-WYF(A23K) / P18 .121-WYF(A23K)
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2013-537122「プロバイオティクス微生物を含有するペットフード調製物」拒絶査定不服審判事件〔平成24年 5月10日国際公開、WO2012/059499、平成26年 1月 9日国内公表、特表2014-500007、請求項の数(11)〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

【理 由】 本願は、2011年(平成23年)11月2日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2010年11月5日(EP)欧州特許庁)を国際出願日とする出願であって、その請求項1ないし11に係る発明は、平成30年2月7日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし11に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2016-014257

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