特許拒絶査定不服審判
2017-003405
食品組成物の美味しさを向上させる方法
- 審判番号
- 2017-003405
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2014-508445
- 請求日
- 2017年03月07日
- 審決日
- 2018年07月09日
- 公報発行日
- 2019年01月25日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】ネステク ソシエテ アノニム
- 【請求人代理人】長谷川 芳樹
- 【請求人代理人】黒川 朋也
- 【請求人代理人】清水 義憲
- 【請求人代理人】池田 成人
- 【請求人代理人】戸津 洋介
- 【請求人代理人】三上 敬史
- 【請求人代理人】阿部 寛
- 審判長/審判官
- 審判長 福島 浩司
- 審判官 三崎 仁
- 審判官 渡戸 正義
- 分類
- P18 .536-WZF(A23K) / P18 .121-WZF(A23K)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2014-508445「食品組成物の美味しさを向上させる方法」拒絶査定不服審判事件〔平成24年11月 1日国際公開、WO2012/148809、平成26年 5月29日国内公表、特表2014-512823〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
【理 由】
本願は、2012年(平成24年)4月20日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2011年4月29日、米国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1ないし22に係る発明は、平成29年3月7日になされた手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし22に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、平成30年2月20日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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