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特許拒絶査定不服審判

2017-004378

酸化ストレスの低減におけるDHA及びEPA

審判番号
2017-004378
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2014-517649
請求日
2017年03月28日
審決日
2018年06月26日
公報発行日
2018年08月31日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】ネステク ソシエテ アノニム
  • 【請求人代理人】長谷川 芳樹
  • 【請求人代理人】黒川 朋也
  • 【請求人代理人】清水 義憲
  • 【請求人代理人】池田 成人
  • 【請求人代理人】酒巻 順一郎
  • 【請求人代理人】戸津 洋介
  • 【請求人代理人】阿部 寛
審判長/審判官
  • 審判長 蔵野 雅昭
  • 審判官 穴吹 智子
  • 審判官 淺野 美奈
分類
P18 .121-WYF(A61K) / P18 .537-WYF(A61K)
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2014-517649「酸化ストレスの低減におけるDHA及びEPA」拒絶査定不服審判事件〔平成25年 1月 3日国際公開、WO2013/000895、平成26年10月 9日国内公表、特表2014-527029、請求項の数(11)〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

【理 由】 本願は、平成24年 6月26日(パリ条約による優先権主張 2011年 6月28日 (EP)欧州特許庁)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~11に係る発明は、平成30年 5月 1日付け手続補正書の特許請求の範囲の請求項1~11に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審より通知された拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2017-004378

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