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商標拒絶査定不服審判

2016-018740

スーパーエコヌール、スーパーエコ、エコヌール、エコ、ヌール

審判番号
2016-018740
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2015-065200外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2016年12月13日
審決日
2018年02月28日
公報発行日
2018年04月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
T18 .26 -WY (W01)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
非類似(11号に当たらない)理由: 理由を特定できず結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
引用商標(本文から自動抽出・参考)
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2015-65200拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は、「スーパーエコぬーる」の文字を標準文字で表してなり、第1類「化学品,陶磁製タイル用接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),陶磁器用釉薬」を指定商品として、平成27年7月9日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、登録第5091187号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 引用商標に係る商標権については、商標登録原簿の記載によれば、特定承継による移転の申請が平成30年1月16日に受け付けられており、本願の出願人(請求人)と引用商標に係る商標権者とは、同一人になった。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2016-018740

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