特許拒絶査定不服審判
2016-018011
内蔵型繊維性バフ研磨物品
- 審判番号
- 2016-018011
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2013-544534
- 請求日
- 2016年12月01日
- 審決日
- 2019年05月07日
- 公報発行日
- 2019年11月29日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】スリーエム イノベイティブ プロパティズ カンパニー
- 【請求人代理人】長谷川 芳樹
- 【請求人代理人】清水 義憲
- 【請求人代理人】柳 康樹
- 【請求人代理人】池田 成人
- 【請求人代理人】酒巻 順一郎
- 【請求人代理人】阿部 寛
- 審判長/審判官
- 審判長 平岩 正一
- 審判官 刈間 宏信
- 審判官 青木 良憲
- 分類
- P18 .121-WZF(B24D) / P18 .537-WZF(B24D) / P18 .536-WZF(B24D)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第36条
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2013-544534「内蔵型繊維性バフ研磨物品」拒絶査定不服審判事件〔平成24年6月21日国際公開,WO2012/082395,平成26年2月20日国内公表,特表2014-504215〕について,次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は,成り立たない。
理由
【理 由】
本願は,2011年12月2日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2010年12月14日,アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願であって,「内蔵型繊維性バフ研磨物品」に関するものと認める。
これに対して,平成30年9月10日付けで特許法36条4項1号,同法36条6項1号及び同法29条2項に係る拒絶理由を通知し,期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが,請求人からは何らの応答もない。
そして,上記の拒絶理由はいずれも妥当なものと認められるので,本願は,これらの拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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