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特許拒絶査定不服審判

2016-018011

内蔵型繊維性バフ研磨物品

審判番号
2016-018011
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2013-544534
請求日
2016年12月01日
審決日
2019年05月07日
公報発行日
2019年11月29日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】スリーエム イノベイティブ プロパティズ カンパニー
  • 【請求人代理人】長谷川 芳樹
  • 【請求人代理人】清水 義憲
  • 【請求人代理人】柳 康樹
  • 【請求人代理人】池田 成人
  • 【請求人代理人】酒巻 順一郎
  • 【請求人代理人】阿部 寛
審判長/審判官
  • 審判長 平岩 正一
  • 審判官 刈間 宏信
  • 審判官 青木 良憲
分類
P18 .121-WZF(B24D) / P18 .537-WZF(B24D) / P18 .536-WZF(B24D)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第36条
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2013-544534「内蔵型繊維性バフ研磨物品」拒絶査定不服審判事件〔平成24年6月21日国際公開,WO2012/082395,平成26年2月20日国内公表,特表2014-504215〕について,次のとおり審決する。

結論

【結 論】 本件審判の請求は,成り立たない。

理由

【理 由】 本願は,2011年12月2日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2010年12月14日,アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願であって,「内蔵型繊維性バフ研磨物品」に関するものと認める。 これに対して,平成30年9月10日付けで特許法36条4項1号,同法36条6項1号及び同法29条2項に係る拒絶理由を通知し,期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが,請求人からは何らの応答もない。 そして,上記の拒絶理由はいずれも妥当なものと認められるので,本願は,これらの拒絶理由によって拒絶すべきものである。 よって,結論のとおり審決する。

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2016-018011

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