特許拒絶査定不服審判
2024-008110
研磨材製品及びその形成方法
- 審判番号
- 2024-008110
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2022-528075
- 請求日
- 2024年05月15日
- 審決日
- 2026年07月23日
- 公報発行日
- 2026年08月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】サンーゴバン アブレイシブズ,インコーポレイティド
- 【請求人代理人】弁理士法人大塚国際特許事務所
- 【請求人】サン-ゴバン サーフェス ソリューションズ フランス
- 【請求人代理人】弁理士法人大塚国際特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 鈴木 貴雄
- 審判官 本庄 亮太郎
- 審判官 永田 和彦
- 分類
- P18 .113-WYF(B24D) / P18 .121-WYF(B24D) / P18 .537-WYF(B24D)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2022-528075「研磨材製品及びその形成方法」拒絶査定不服審判事件〔2021年(令和3年)5月20日国際公開、WO2021/097313、令和5年1月20日国内公表、特表2023-502070、請求項の数(15)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許をすべきものとする。
理由
理 由
本願は、2020年(令和2年)11月13日(パリ条約による優先権主張 外国庁受理 2019年11月15日(CN)中華人民共和国)を国際出願日とする国際特許出願であって、その請求項1~15に係る発明は、令和8年6月10日提出の手続補正書により補正がされた特許請求の範囲の請求項1~15に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審において通知した拒絶理由を検討しても、その理由によって拒絶をすべきものとすることはできない。
また、他に本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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