商標拒絶査定不服審判
2016-017460
ビクトリーワン、ビクトリー
- 審判番号
- 2016-017460
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2015-101365
- 請求日
- 2016年11月22日
- 審決日
- 2017年05月09日
- 公報発行日
- 2017年06月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社アール・アンド・エー・シー
- 【請求人代理人】辻田 朋子
- 【請求人代理人】久野 恭兵
- 審判長/審判官
- 審判長 今田 三男
- 審判官 酒井 福造
- 審判官 藤田 和美
- 分類
- T18 .261-WY (W09) / T18 .262-WY (W09) / T18 .263-WY (W09)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2015-101365拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は、「Victory ONE」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類「コンピュータソフトウェア,アプリケーションソフトウェア,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電子計算機用プログラム,電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路及び記憶媒体,業務用テレビゲーム機用プログラム,家庭用テレビゲーム機用プログラム,携帯用液晶画面ゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル,録音済み及び録画済み光ディスク・その他の記憶媒体,電子出版物」を指定商品として、平成27年10月21日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、現に有効に存続しているものである。
(1)登録第1705892号商標(以下「引用商標1」という。)は、「VICTORY」の欧文字を横書きしてなり、昭和56年5月19日に登録出願され、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同59年8月28日に設定登録され、その後、3回にわたる商標権の存続期間の更新登録及び指定商品の書換登録があった結果、その指定商品については、第9類「電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,メトロノーム,蓄音機(電気式蓄音機を除く),レコード」、第15類「楽器,演奏補助品,音さ」及び第20類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品とされたものである。
(2)登録第5389791号商標(以下「引用商標2」という。)は、「VICTORY」の文字を標準文字で表してなり、平成22年5月27日に登録出願され、第9類及び第16類に属する別掲に記載のとおりの商品を指定商品として、同23年2月10日に設定登録されたものである。
なお、引用商標1及び引用商標2をまとめていう場合は、「引用商標」という。
3 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は、前記1のとおり、「Victory ONE」の欧文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、「Victory」及び「ONE」の文字の間に一文字分のスペースを有するとしても、同じ書体、同じ大きさでまとまりよく一体的に表され、これから生ずる「ビクトリーワン」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、本願商標の構成中、「Victory」の文字は、「勝利」を意味する英語として、また、「ONE」の文字は、「一つの、一個の、一人の」を意味する英語として、それぞれ、広く親しまれた語である。
また、職権をもって調査するも、本願商標中の英語で表した「ONE」の文字が、本願商標の指定商品を取り扱う分野において、商品の品番等を表す記号・符号として使用されている事実や、その他、本願商標中の「Victory」の文字部分のみが、取引者、需要者に対し、商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認めるべき特段の事情は見いだせない。
そうすると、本願商標は、その構成中の両語の間に、軽重の差を見いだすことができないものであるから、「Victory ONE」の構成文字全体をもって、取引に資されるというのが相当である。
してみれば、本願商標は、その構成文字に相応して「ビクトリーワン」の称呼のみが生じるといえる。また、本願商標全体として、特定の観念が生じるとまではいい得ない。
(2)引用商標について
引用商標は、前記2のとおり、「VICTORY」の欧文字を横書き又は標準文字で表してなるところ、該文字に相応して、「ビクトリー」の称呼及び「勝利」の観念を生ずるものである。
(3)本願商標と引用商標との類否について
両商標の外観についてみるに、両者は、それぞれ、上記(1)及び(2)のとおりの構成であるところ、両商標は、「ONE」の文字の有無という顕著な差異を有するものであるから、外観上、判然と区別し得るものである。
次に、本願商標は、「ビクトリーワン」の称呼を生ずるのに対し、引用商標は、「ビクトリー」の称呼を生ずるところ、両者は、後半部における「ワン」の音の有無という顕著な差異を有するものであるから、称呼上明らかに聴別し得るものである。
そして、本願商標が特定の観念を生じないのに対し、引用商標は「勝利」の観念を生ずるものであるから、両商標は、観念上相紛れるおそれはない。
そうすると、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれのない非類似の商標といわざるを得ない。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
(3)結論
以上によれば、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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