意匠拒絶査定不服審判
2016-017452
歯間清掃具
- 審判番号
- 2016-017452
- 法域
- 意匠
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 意願2015-023307外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2016年11月22日
- 審決日
- 2017年03月22日
- 公報発行日
- 2020年05月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 分類
- D18 .3 -WY (C4-1)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 意匠法10条1項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 意匠法第10条第1項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
意願2015- 23307「歯間清掃具」拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。
結論
【 結 論】
原査定を取り消す。
本願の意匠は,登録すべきものとする。
理由
【 理 由】
本願は,平成27年(2015年)10月21日付けの意匠登録出願であって,その意匠(以下,「本願意匠」という。)は,意匠に係る物品を「歯間清掃具」とし,その形態を願書の記載及び願書に添付した図面に表されたとおりとしたものである。
そして,原審における拒絶の理由は,本願意匠が,願書に記載した本意匠(意願2015-023306号(意匠登録第1545380号)の意匠)に類似する意匠と認められず,意匠法第10条第1項の規定に該当しないとしたものである。
これに対して審判請求人は,審判請求日と同日の平成28年(2016年)11月22日付け手続補正書の提出によって,願書の「本意匠の表示」欄の記載を削除する補正を行った。この結果,願書に本意匠が記載されていないこととなり,原審の行った意匠法第10条第1項の規定に該当しない,という拒絶の理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また,当審において更に審理した結果,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2016-017452