商標拒絶査定不服審判
2016-016932
モルフェ、モーフェ、モーフィー
- 審判番号
- 2016-016932
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2015-083283
- 請求日
- 2016年11月11日
- 審決日
- 2017年03月02日
- 公報発行日
- 2017年04月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】モーフィー インコーポレーテッド
- 【請求人代理人】特許業務法人RIN IP Partners
- 【請求人代理人】宮城 和浩
- 審判長/審判官
- 審判長 今田 三男
- 審判官 田中 幸一
- 審判官 冨澤 武志
- 分類
- T18 .261-WY (W0321) / T18 .262-WY (W0321) / T18 .263-WY (W0321)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2015-83283拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は,「MORPHE」の文字を標準文字で表してなり,第3類及び第21類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として,平成27年8月28日に登録出願され,その後,指定商品は,原審における同28年3月31日付け及び同年8月24日付けの手続補正書により,最終的に,第3類「化粧品及びメイクアップ用化粧品,パレット式の化粧品,パレット式の口紅,パレット式のアイシャドー,パレット式のコンシーラー(化粧品),パレット式のファンデーション,パレット式の固形おしろい,パレット式のほお紅,肌をブロンズ色に見せるパレット式の化粧品,パレット式のまゆ毛用化粧品,アイシャドー,まゆ毛用ポマード,アイライナー,化粧用ブラシ用の清浄剤,化粧用ブラシ用のせっけん,化粧用ブラシ用の洗剤,つけまつ毛,つけまつ毛用接着剤,メイクアップリムーバー,ティッシュに浸みこませた化粧落とし剤,化粧落とし剤,スプレー式メイクアップ用化粧品,顔面保護用化粧品,洗濯用漂白剤その他の洗濯用剤,洗浄剤(煙突用化学洗浄剤を除く。),つや出し剤,擦り磨き剤及び研磨剤,せっけん類,香料,薫料及び香水類,精油,化粧品,ヘアローション,歯みがき」及び第21類「化粧用ブラシ,各種化粧用ブラシからなる化粧用ブラシセット,ひげそり用ブラシ,ひげそり用ブラシ立て,化粧用具,化粧品入れ,化粧品用容器,中身入りの携帯用化粧道具入れ,化粧用パレット(空のもの),鉛筆型化粧品の削り器,化粧用へら及び化粧用パレット,唇・まつ毛・まゆ毛・瞼の化粧用棒状アプリケーター,まゆ毛用ブラシ,つめ用ブラシ,化粧用パフ,おしろい入れ,化粧用ブラシ入れ,くし,化粧用スポンジ及びパッド状の化粧用具,化粧用ブラシ洗浄用スポンジ,スポンジ入れ,化粧用具・化粧品容器・化粧用ブラシ・化粧用へら・化粧用パレットの洗浄ブラシ,化粧落とし器,せっけん用ディスペンサー,せっけん入れ,清浄用具,ガラス製品,磁器製品及び陶器製品,化粧などの汚れが洋服に付着するのを防止するための試着用フェイスカバー」に補正された。
2 引用商標
原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして,拒絶の理由に引用した登録第4364244号商標(以下「引用商標」という。)は,「モルフェ」の文字を横書きしてなり,平成11年4月16日登録出願,第24類「織物,メリヤス生地,フェルト及び不織布,布製身の回り品,織物製テーブルナプキン,ふきん,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製いすカバー,織物製壁掛け,カーテン,シャワーカーテン,テーブル掛け,どん帳,織物製トイレットシートカバー」を指定商品として,同12年3月3日に設定登録され,現に有効に存続している。
3 当審の判断
本願商標は,前記1のとおり,「MORPHE」の文字を標準文字で表してなるところ,当該文字は,我が国において一般的に使用されている英語の辞書等に記載されていない欧文字からなるものであるから,特定の意味合いを想起させない一種の造語として看取されるとみるのが相当である。
また,一般的には,特定の意味合い又は特定の読みを想起しない欧文字からなる場合,これに接する取引者,需要者は,我が国において広く親しまれている英語読みに倣って称呼するとみるのが自然であるから,「mor」のつづりを語頭に有する英単語,例えば「morning」が「モーニング」と発音され,また,「phe」のつづりを語尾に有する英単語,例えば「apostrophe」が「アポストロフィー」と発音されることを踏まえると,本願商標からは「モーフィー」の称呼が生ずるというのが相当である。
一方,引用商標は,前記2のとおり,「モルフェ」の文字を横書きしてなることから,「モルフェ」の称呼が生じ,また,当該文字は,我が国において一般的に使用されている辞書等に記載されていない文字からなるものであるから,特定の意味合いを想起させない一種の造語として看取されるとみるのが相当である。
そこで,本願商標と引用商標の類否について検討するに,まず,外観については,その構成は,それぞれ上記のとおりであり,欧文字と片仮名の文字種が相違し,また,全体の文字数もそれぞれ6文字と4文字と異なることから,本願商標と引用商標とは,構成全体の外観において区別できるものである。
次に,称呼については,本願商標から生じる「モーフィー」の称呼と引用商標から生じる「モルフェ」の称呼とを比較すると,両称呼はその音数及び音構成において明らかな差異を有するものであるから,両者は,それぞれを一連に称呼しても,称呼上,互いに聞き誤るおそれはない。
さらに,観念については,本願商標と引用商標からは特定の観念は生じないものであり,両者を比較することができないことから,観念上,相紛れるおそれはない。
そうすると,本願商標と引用商標とは,外観,称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのないものであるから,本願商標と引用商標は,商品の出所について誤認混同を生じるおそれのない非類似の商標とみるのが相当である。
したがって,本願商標は,商標法第4条第1項第11号に該当しない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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