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商標拒絶査定不服審判

2024-016440

レム、エルイイエム

審判番号
2024-016440
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2023-121283
請求日
2024年10月15日
審決日
2025年06月19日
公報発行日
2025年07月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社HBAZ
  • 【請求人代理人】原田 貴史
  • 【請求人代理人】和田 吉民
審判長/審判官
  • 審判長 高野 和行
  • 審判官 小俣 克巳
  • 審判官 目黒 潤
分類
T18 .261-WY (W0321) / T18 .262-WY (W0321) / T18 .263-WY (W0321)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

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商願2023-121283拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和5年10月31日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和6年 6月25日付け:拒絶理由通知書 令和6年 7月10日 :意見書、手続補正書の提出 令和6年 9月 4日付け:拒絶査定 令和6年10月15日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第3類及び第21類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として登録出願され、その後、本願の指定商品は、原審における上記1の手続補正書により、別掲2のとおりの商品に補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標(以下「引用商標」という。)は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。 (1)登録第2025642号(以下「引用商標1」という。) 商標の構成:別掲3のとおり 登録出願日:昭和60年 4月18日 設定登録日:昭和63年 2月22日 書換登録日:平成20年 7月23日 指定商品:第3類及び第30類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品 (2)登録第2025643号(以下「引用商標2」という。) 商標の構成:別掲4のとおり 登録出願日:昭和60年 4月18日 設定登録日:昭和63年 2月22日 書換登録日:平成20年 7月23日 指定商品:第3類及び第30類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品 4 当審の判断 (1)本願商標について 本願商標は、別掲1のとおり、「lem.」の文字を横書きした構成よりなるところ、これは、「lem」の欧文字と「.」(ピリオド)とを結合して「lem.」と一連に表示してなるものと容易に看取されるものである。 そして、その構成中の「lem」の欧文字は、「(略)lunar excursion module 月着陸[探査]船」(出典:「新英和中辞典 第7版」株式会社研究社)を意味する語として辞書に掲載されているものの、我が国において、そのような意味を有する語として一般に広く知られているとはいい難いから、特定の意味を有しない一種の造語として認識されるというのが相当であり、また、「横書きの文の末尾に付する点。終止符。」を表す「.」(ピリオド)(出典:「広辞苑 第七版」株式会社岩波書店)を含めた構成全体としても、造語として認識されるというのが相当である。 加えて、欧文字からなる造語の場合は、ローマ字読み又は英語読み風に発音するのが一般的であり、また、3文字程度の短い欧文字からなる造語については、1文字ずつ区切って発音することが珍しくないことから、「lem」の文字よりは、「レム」又は「エルイーエム」の称呼を生じるものといえる。 そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して「レム」又は「エルイーエム」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。 (2)引用商標について ア 引用商標1について 引用商標1は、別掲3のとおり、「エル・イ-・エム」の文字を横書きした構成よりなるところ、該文字は一般的な辞書に載録がなく、特定の語義を有しない一種の造語として理解されるものであるから、引用商標1は、その構成文字に相応して、「エルイーエム」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。 イ 引用商標2について 引用商標2は、別掲4のとおり、「エルイ-エム」の文字と「L・E・M」の文字を上下二段に横書きした構成よりなるところ、上段に表された「エルイ-エム」の文字は、下段の「L・E・M」の文字の読みを片仮名表記したものと容易に理解できるものである。 そして、「L・E・M」の文字は、一般的な辞書に載録がなく、特定の語義を有しない一種の造語として理解されるものであり、また、「L・E・M」に通ずる「LEM」の文字は、上記(1)のとおり、特定の意味を有しない一種の造語として認識されるものであるから、引用商標2は、その構成文字に相応して、「エルイーエム」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。 (3)本願商標と引用商標の類否について ア 本願商標と引用商標1の類否について 本願商標と引用商標1を比較するに、本願商標は上記(1)、引用商標1は上記(2)アの構成からなるところ、両商標は、外観において、本願商標における「.」及び引用商標1における「・」の有無の差異及び文字種(欧文字と片仮名)の差異を有し、3文字と5文字と比較的短い構成文字からなる両商標において、当該差異が看者に与える影響は、決して小さいものとはいえず、本願商標と引用商標1とは、明確に区別し得るものである。 そして、両商標は、称呼において、本願商標から複数生じ得る称呼のうち、「エルイーエム」の称呼を共通にするものの、本願商標から生じるその他の称呼「レム」とは、語調、語感等が異なり、明瞭に区別できるものである。また、両商標は、いずれも特定の観念は生じないため、観念において比較することができない。 そうすると、本願商標と引用商標1とは、外観において明確に区別し得るものであり、本願商標から複数生じ得る称呼の一つを共通にするとしても、その他の称呼において相紛れるおそれはなく、観念において比較できないものであるから、両商標が与える印象、記憶、連想等を総合してみれば、商品の出所について誤認混同を生じるおそれはなく、非類似の商標というのが相当である。 イ 本願商標と引用商標2の類否について 本願商標と引用商標2を比較するに、本願商標は上記(1)、引用商標2は上記(2)イの構成からなるところ、両商標は、外観において、本願商標における「.」、引用商標2における「・」及び片仮名の有無の差異、欧文字部分における大文字と小文字の差異を有し、3文字と8文字と構成文字数が明らかに異なる両商標において、当該差異が看者に与える影響は、決して小さいものとはいえず、本願商標と引用商標2とは、明確に区別し得るものである。 そして、両商標は、称呼において、本願商標から複数生じ得る称呼のうち、両商標は、「エルイーエム」の称呼を共通にするものの、本願商標から生じるその他の称呼「レム」とは、語調、語感等が異なり、明瞭に区別できるものである。また、両商標は、いずれも特定の観念は生じないため、観念において比較することができない。 そうすると、本願商標と引用商標2とは、外観において明確に区別し得るものであり、本願商標から複数生じ得る称呼の一つを共通にする場合があるとしても、その他の称呼において相紛れるおそれはなく、観念において比較できないものであるから、両商標が与える印象、記憶、連想等を総合してみれば、商品の出所について誤認混同を生じるおそれはなく、非類似の商標というのが相当である。 (4)まとめ 以上のとおり、本願商標は、引用商標と非類似の商標であるから、本願商標と引用商標の指定商品が同一又は類似するとしても、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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