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商標異議申立

2022-900035

ルベトモンパルフェ、ベトモンパルフェ、ベテメントパーファイト、ベトメントパーファイト、ベトモン、ベテメント、ベトメント、パルフェ、パーファイト

審判番号
2022-900035
法域
商標
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
商願2020-145149
登録番号
6472313
請求日
2022年02月02日
審決日
2022年10月25日
公報発行日
2022年12月28日
結論
維持
当事者
  • 【権利者】有限会社サニー
  • 【異議申立人】廣瀬 敏一
審判長/審判官
  • 審判長 矢澤 一幸
  • 審判官 杉本 克治
  • 審判官 阿曾 裕樹
分類
T1652.4 -Y (W25)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法8条1項商標法43条の2商標法43条の3第4項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号、商標法第8条第1項
データ出所
審決公報(XML)

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登録第6472313号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。

結論

結 論 登録第6472313号商標の商標登録を維持する。

理由

理 由 第1 本件商標 本件登録第6472313号商標(以下「本件商標」という。)は、「LE VETEMENT PARFAIT」の欧文字を横書きしてなり、令和2年11月25日に登録出願、第25類に属する別掲1のとおりの商品を指定商品として、同3年7月21日に登録査定され、同年11月17日に設定登録されたものである。 第2 引用商標 登録異議申立人(以下「申立人」という。)が、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用する商標は、次の1及び2の2件の登録商標であり(以下、それらをまとめて「引用商標」という場合がある。)、いずれの商標権も現に有効に存続しているものである。 1 登録第6500079号商標(以下「引用商標1」という。) 商標の態様:VETEMENTS 指定商品及び指定役務:第3類、第9類、第14類、第18類、第25類及び第35類に属する商標登録原簿に記載の商品及び役務 登録出願日:令和2年6月11日 設定登録日:令和4年1月17日 2 登録第6530462号商標(以下「引用商標2」という。) 商標の態様:VETEMENTS(標準文字) 指定商品及び指定役務:第25類及び第35類に属する商標登録原簿に記載の商品及び役務 登録出願日:令和2年6月11日 設定登録日:令和4年3月18日 第3 登録異議の申立ての理由 申立人は、本件商標はその指定商品中第25類に属する別掲2のとおりの商品について、商標法第4条第1項第11号に該当する又は該当することとなるものであるから、その登録は同法第43条の2第1号により取り消されるべきものであるとして、その理由を以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第3号証を提出した。 1 本件商標と引用商標1との対比 本件商標は、「LE VETEMENT PARFAIT」からなる。本件商標の「LE」、「VETEMENT」及び「PARFAIT」の間にはスペースが存在する。このうち、「LE」(ル)は、フランス語の冠詞であり、また、「PARFAIT」の部分は、「パフェ」を意味すると看者が認識する。そうすると、本件商標からは、「レ ベトモン パフェ」との称呼を生じる。 繰り返しになるが、このうち「LE」(ル)はフランス語の冠詞であり、「パフェ」は普通名称である。そうすると、本件商標のうち最も看者の注意をひく部分は、「VETEMENT」(ベトモン)の部分である。 一方、引用商標1は、「VETEMENTS」の文字からなり、「ベトモン」の称呼を生じる。そうすると、両商標は、「ベトモン」の称呼を共通にする類似の商標である。 また、本件商標と引用商標1は、その指定商品も同一又は類似である。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。 2 本件商標と引用商標2との対比 上記1のとおり、本件商標からは、「レ ベトモン パフェ」との称呼を生じ、本件商標のうち最も看者の注意をひく部分は、「VETEMENT」(ベトモン)の部分である。 一方、引用商標2は、「VETEMENTS」からなる標準文字の商標であり、「ベトモン」の称呼を生じる。そうすると、両商標は、「ベトモン」の称呼を共通にする類似の商標である。 また、本件商標と引用商標2は、その指定商品も同一又は類似である。 引用商標2は、出願中であるものの、これがこの異議申立ての審理中に登録された場合、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当することとなる。 第4 当審の判断 1 申立人は、引用商標を掲げて、本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当する旨主張しているが、同号該当性の判断基準時は、本件商標の登録査定時(令和3年7月21日)であるところ、前記第2のとおり、引用商標は本件商標の登録査定時において設定登録されていなかったものであり、その申立ての根拠とする条項は、同法第8条第1項の誤りと認められるから、以下、同条項の該当性について判断する。 2 商標法第8条第1項該当性について (1)本件商標 本件商標は、上記第1のとおり、「LE VETEMENT PARFAIT」の欧文字を横書きしてなるところ、「LE」、「VETEMENT」及び「PARFAIT」の文字は、それぞれ1文字分の字間を設けながらも、同書、同大で、まとまりよく一体的に表してなる。 そして、本件商標の構成中、「LE」の文字はフランス語の定冠詞であり、「VETEMENT」の文字は「服」などの意味を、「PARFAIT」の文字は「完全」などの意味を有するフランス語(参照:「クラウン仏和辞典 第7版」株式会社三省堂)であるものの、本件商標は、全体としては辞書等に掲載のない語であって、全体からは特定の観念を生じるものではない。 そうすると、本件商標は、その構成文字に相応して、「ルベトマンパルフェ」の称呼を生じるが、特定の観念は生じない。 (2)引用商標 引用商標は、上記第2の1及び2のとおり、いずれも「VETEMENTS」の欧文字を横書きしてなるところ、その構成文字は一般的な辞書に掲載されている成語ではないが、ローマ字風又は英語風に「ベテメンツ」と発音できる。 そうすると、引用商標は、その構成文字に相応して、「ベテメンツ」の称呼を生じるが、特定の観念を生じない。 (3)本件商標と引用商標の比較 本件商標と引用商標を比較すると、外観においては、本件商標の構成文字「LE VETEMENT PARFAIT」と引用商標の構成文字「VETEMENTS」は、それらの構成中に「VETEMENT」の欧文字を含む点において共通するが、両者の構成文字数、構成態様が明らかに異なり、全体として異なる語を表してなるから、判別は容易である。 次に、本件商標から生じる「ルベトマンパルフェ」の称呼と引用商標から生じる「ベテメンツ」の称呼を比較すると、両者は構成音数、語調語感が明らかに異なるから、聴別は容易である。 さらに、観念においては、両商標は共に特定の観念を生じないものであるから比較することができない。 そうすると、本件商標は、引用商標とは、外観、称呼において相紛れるおそれがなく、観念において比較できないから、両者の外観、観念、称呼等によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両者は相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。 その他、本件商標と引用商標が類似するというべき事情は見いだせない。 3 申立人の主張について 申立人は、本件商標はその構成中「LE」(ル)がフランス語の冠詞であること、「PARFAIT」の文字部分が「パフェ」を意味すると看者が認識し、「パフェ」は普通名称であるなどとして、本件商標の構成中最も看者の注意をひく部分は「VETEMENT」の部分である旨主張している。 しかしながら、本件商標の構成文字「LE VETEMENT PARFAIT」は、同書同大でまとまりよく一体的に表され、これから生じる「ルベトマンパルフェ」の称呼は無理なく一連に称呼し得るものであるから、本件商標は、かかる構成及び称呼においては、当該構成文字全体が一体不可分のものとして認識、把握されるものと判断するのが相当である。 さらに、本件商標は、その構成中「VETEMENT」の文字部分を分離抽出し他の商標と比較検討すべきとする事情は見いだせない。 したがって、申立人のかかる主張は採用できない。 4 むすび 以上のとおり、本件商標と引用商標は非類似の商標であるから、両商標の指定商品及び指定役務が同一又は類似するとしても、本件商標は、商標法第8条第1項の規定に違反して登録されたものといえない。 したがって、本件商標の指定商品中、登録異議の申立てに係る指定商品についての登録は、商標法第8条第1項の規定に違反してされたものとはいえず、他に同法第43条の2各号に該当するというべき事情も見いだせないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきである。 よって、結論のとおり決定する。

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