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商標拒絶査定不服審判

2016-015714

ボリュームシアゲミスト、ボリュームシアゲ、シアゲミスト

審判番号
2016-015714
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2015-078851外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2016年10月21日
審決日
2017年05月30日
公報発行日
2017年07月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
T18 .13 -WY (W03)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号
識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
識別力あり(使用によるものを含む)標準文字
論点(本文から自動抽出・参考)
品質表示品質指定商品・役務の補正濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2015-78851拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は、「ボリューム仕上げミスト」の文字を標準文字で表してなり、第3類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成27年8月18日に登録出願されたものである。 そして、本願の指定商品は、原審における平成28年2月17日付け手続補正書により、第3類「ミスト状のヘアスタイリング剤,ミスト状の頭髪用化粧品」に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、『ボリューム仕上げミスト』の文字を標準文字で書してなるところ、その構成中、『ボリューム』の文字は、『量感、質量感、量』等の意味を、同『ミスト』の文字は、『霧状のもの』等の意味を有する外来語として親しまれているものである。そして、指定商品を取り扱う業界において、ボリュームを上げるためのミスト状のヘアトリートメントが製造、販売され、当該商品について『ふんわり仕上がる ボリュームアップミスト』の見出しの下、『ボリューム感がない髪も自然な感じでふんわり仕上がるヘアミスト』、『GREENボリュームアップミスト』の見出しの下、『髪をふんわりボリュームアップし、ツヤ・弾力のある髪へ整えます。』等のように紹介している実情がみられることから、本願商標をその指定商品に使用しても、『ボリュームを上げるためのミスト状の商品』、あるいは、『ボリューム感のある髪に仕上げるミスト状の商品』であると認識させるにとどまり、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、「ボリューム仕上げミスト」の文字を標準文字で表してなるところ、これを構成する「ボリューム」の文字が「量、分量、量感」の意味を、「仕上げ」の文字が「しあげること。また、その結果。できあがり。できばえ。」の意味を、「ミスト」の文字が「霧、霧状のもの」の意味を有する語として、いずれも一般に知られた語であるとしても、これらを組み合わせてなる本願商標の構成全体から、特定の意味合いを理解、認識させるとまではいい難い。 また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「ボリューム仕上げミスト」の文字が、商品の品質を表示するものとして普通に用いられていると認めるに足る事実も見いだせない。 そうすると、本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者が商品の品質を表示したものと認識することはないとみるのが相当である。 してみれば、本願商標は、その指定商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえないものである。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2016-015714

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