特許拒絶査定不服審判
2016-012375
カウンタ付き鍼皿
- 審判番号
- 2016-012375
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2012-011487外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2016年07月28日
- 審決日
- 2017年09月21日
- 公報発行日
- 2018年01月26日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】株式会社ボーダーヒル
- 分類
- P18 .121-WZF(A61H)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法29条2項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第29条第2項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2012- 11487「カウンタ付き鍼皿」拒絶査定不服審判事件〔平成25年 7月18日出願公開、特開2013-138814〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
【理 由】
本願は、平成24年1月4日の出願であって、その請求項1に係る発明は、平成28年7月22日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、平成29年6月1日付けで、請求項1に係る発明は、その出願前日本国内又は外国において頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項に該当し、特許を受けることができない、との拒絶理由を通知したが、依然としてこの拒絶理由は解消していない。
したがって、本願は、上記の拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2016-012375