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特許拒絶査定不服審判

2025-005549

マッサージ機の制御装置およびその方法

審判番号
2025-005549
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2023-031322
請求日
2025年04月10日
審決日
2026年08月19日
公報発行日
2026年09月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】セラジェム カンパニー、リミテッド
  • 【請求人代理人】アクシス国際弁理士法人
審判長/審判官
  • 審判長 高野 洋
  • 審判官 鈴木 圭一郎
  • 審判官 北嶋 賢二
分類
P18 .55 -WY (A61H) / P18 .113-WY (A61H) / P18 .121-WY (A61H) / P18 .537-WY (A61H)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2023- 31322「マッサージ機の制御装置およびその方法」拒絶査定不服審判事件〔令和 5年 4月27日出願公開、特開2023- 60065、請求項の数(14)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、2019年(平成31年)3月25日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2018年4月26日 (KR)大韓民国)を国際出願日とする特願2020-560176号の一部を、令和5年3月1日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~14に係る発明は、令和8年5月25日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~14に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審において通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2025-005549

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