審決検索MVP
← 検索一覧に戻る
特許拒絶査定不服審判

2016-011953

遊技機

審判番号
2016-011953
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2014-242498外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2016年08月08日
審決日
2017年05月15日
公報発行日
2017年08月25日
結論
請求不成立
審判長/審判官
分類
P18 .121-Z (A63F) / P18 .575-Z (A63F) / P18 .113-Z (A63F)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法29条2項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第17条の2第6項、特許法第29条第2項、特許法第17条の2第5項第2号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2014-242498「遊技機」拒絶査定不服審判事件〔平成28年 6月 2日出願公開、特開2016-101433〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

【理 由】 第1 手続の経緯 本願は、平成26年11月28日の出願であって、平成27年11月4付けで拒絶の理由が通知され、平成28年1月7日付けで手続補正がなされ、同年5月11日付けで拒絶査定がなされ、これに対して、同年8月8日に拒絶査定不服審判の請求がなされるとともに手続補正がなされたものである。 第2 平成28年8月8日付けの手続補正についての補正却下の決定 [補正却下の決定の結論] 平成28年8月8日付けの手続補正(以下、「本件補正」という。)を却下する。 [理由] 1 補正の内容 本件補正は、特許請求の範囲の請求項1の補正を含んでおり、平成28年1月7日付けの手続補正と本件補正後の特許請求の範囲の請求項1の記載は、それぞれ、以下のとおりである(下線部は、補正箇所を示す。)。 (補正前:平成28年1月7日付け手続補正) 「【請求項1】 始動条件が成立した場合、遊技者に有利な特別遊技を実行するか否かを判定するとともに該判定結果を報知するための報知演出を実行し、該判定結果が特別判定結果である場合は前記特別遊技を実行する遊技機であって、 前記報知演出には、複数種類の特定演出のうちいずれかを実行する報知演出が含まれ、 前記複数種類の特定演出には、特定演出の実行中に前記判定結果が前記特別判定結果である期待度を表示する示唆演出を実行し、かつ、該示唆演出の実行中に前記期待度の表示が変化可能な第1特定演出と、特定演出の実行中に前記示唆演出を実行し、かつ、該示唆演出の実行中に前記期待度の表示が変化不可能な第2特定演出と、特定演出の実行中に前記示唆演出を実行しない第3特定演出とが含まれる、ことを特徴とする遊技機。」 (補正後:平成28年8月8日付け手続補正) 「【請求項1】 始動条件が成立した場合、遊技者に有利な特別遊技を実行するか否かを判定するとともに該判定結果を報知するための報知演出を実行し、該判定結果が特別判定結果である場合は前記特別遊技を実行する遊技機であって、 前記報知演出には、複数種類の特定演出のうちいずれかを実行する報知演出が含まれ、 前記複数種類の特定演出には、特定演出の実行中に前記判定結果が前記特別判定結果である期待度を表示する示唆演出を実行し、かつ、該示唆演出の実行中に前記期待度の表示が変化可能な第1特定演出と、特定演出の実行中に前記示唆演出を実行し、かつ、該示唆演出の実行中に前記期待度の表示が変化不可能な第2特定演出と、特定演出の実行中に前記示唆演出を実行しない第3特定演出とが含まれ、 前記第1特定演出は、前記第3特定演出よりも前記判定結果が前記特別判定結果である期待度が高い特定演出であり、前記第2特定演出は、前記第1特定演出よりも前記判定結果が前記特別判定結果である期待度が高い特定演出である、ことを特徴とする遊技機。」 2 補正の適否 (1)本件補正 本件補正は、特許請求の範囲の請求項1について、次の補正事項を含むものである。 補正前の請求項1における「前記複数種類の特定演出には、特定演出の実行中に前記判定結果が前記特別判定結果である期待度を表示する示唆演出を実行し、かつ、該示唆演出の実行中に前記期待度の表示が変化可能な第1特定演出と、特定演出の実行中に前記示唆演出を実行し、かつ、該示唆演出の実行中に前記期待度の表示が変化不可能な第2特定演出と、特定演出の実行中に前記示唆演出を実行しない第3特定演出とが含まれる、」という記載を、 「前記複数種類の特定演出には、特定演出の実行中に前記判定結果が前記特別判定結果である期待度を表示する示唆演出を実行し、かつ、該示唆演出の実行中に前記期待度の表示が変化可能な第1特定演出と、特定演出の実行中に前記示唆演出を実行し、かつ、該示唆演出の実行中に前記期待度の表示が変化不可能な第2特定演出と、特定演出の実行中に前記示唆演出を実行しない第3特定演出とが含まれ、 前記第1特定演出は、前記第3特定演出よりも前記判定結果が前記特別判定結果である期待度が高い特定演出であり、前記第2特定演出は、前記第1特定演出よりも前記判定結果が前記特別判定結果である期待度が高い特定演出である、」とする補正。 (2)補正の目的等についての検討 上記補正事項は、補正前の「第1特定演出」と「第3特定演出」との間の「判定結果が特別判定結果である期待度」の高低関係について、前者が後者よりも「高い」と具体的に限定するとともに、補正前の「第2特定演出」と「第1特定演出」との間の「判定結果が特別判定結果である期待度」の高低関係について、前者が後者よりも「高い」と具体的に限定する補正であり、しかも、産業上の利用分野及び解決しようとする課題が補正の前後で同一であるので、特許法第17条の2第5項第2号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当する。 そして、上記補正事項は、本願明細書の段落【0379】に、「ノーマルリーチ」及び「ロングリーチ」の場合は、信頼度表示を行わないことが記載され、段落【0380】に、「SPリーチ1」「SPリーチ2」「SPSPリーチ1」「SPSPリーチ2」の場合は、信頼度表示を変化させることが可能であること、及び、「全回転リーチ」の場合は、信頼度表示を変化させることができないことが記載されており、上記の「ノーマルリーチ」及び「ロングリーチ」を『第3特定演出』、「SPリーチ1」「SPリーチ2」「SPSPリーチ1」「SPSPリーチ2」を『第1特定演出』、「全回転リーチ」を『第2特定演出』に相当するものとみれば、「SPリーチ1」「SPリーチ2」「SPSPリーチ1」「SPSPリーチ2」に相当する『第1特定演出』は、「ノーマルリーチ」及び「ロングリーチ」に相当する『第3特定演出』よりも「判定結果が特別判定結果である期待度」が「高い」ことは技術常識からみて明らかであり、同様に「全回転リーチ」に相当する『第2特定演出』は、「SPリーチ1」「SPリーチ2」「SPSPリーチ1」「SPSPリーチ2」に相当する『第1特定演出』よりも「判定結果が特別判定結果である期待度」が「高い」ことも明らかであるから、上記段落【0379】、【0380】の記載等に基づくものということができ、新規事項を追加するものではない。 3 独立特許要件について 本件補正後の請求項1に記載された発明が、特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるか(特許法第17条の2第6項において準用する同法第126条第7項の規定に適合するか)について以下に検討する。 (1)本件補正後の請求項1に係る発明 補正後の請求項1に係る発明(以下、「本願補正発明」という。)は、上記1の「補正の内容」において示したとおりのものである(A~Dは、本願補正発明を分説するために当審で付した。)。 「【請求項1】 A 始動条件が成立した場合、遊技者に有利な特別遊技を実行するか否かを判定するとともに該判定結果を報知するための報知演出を実行し、該判定結果が特別判定結果である場合は前記特別遊技を実行する遊技機であって、 B 前記報知演出には、複数種類の特定演出のうちいずれかを実行する報知演出が含まれ、 C 前記複数種類の特定演出には、特定演出の実行中に前記判定結果が前記特別判定結果である期待度を表示する示唆演出を実行し、かつ、該示唆演出の実行中に前記期待度の表示が変化可能な第1特定演出と、特定演出の実行中に前記示唆演出を実行し、かつ、該示唆演出の実行中に前記期待度の表示が変化不可能な第2特定演出と、特定演出の実行中に前記示唆演出を実行しない第3特定演出とが含まれ、 D 前記第1特定演出は、前記第3特定演出よりも前記判定結果が前記特別判定結果である期待度が高い特定演出であり、前記第2特定演出は、前記第1特定演出よりも前記判定結果が前記特別判定結果である期待度が高い特定演出である、ことを特徴とする遊技機。」 (2)刊行物に記載された発明 ア 刊行物1 原査定の拒絶の理由に引用された本願の出願前に頒布された刊行物である特開2014-83261号公報(以下、「刊行物1」という。)には、図面とともに以下の事項が記載されている(下線は当審で付した。以下同じ。)。 (ア)「【0021】実施の形態1・・・以下、本発明の実施の形態を、図面を参照して説明する。まず、遊技機の一例であるパチンコ遊技機1の全体の構成について説明する。図1はパチンコ遊技機1を正面からみた正面図である。・・・ 【0024】遊技領域7の中央付近には、液晶表示装置(LCD)で構成された演出表示装置9が設けられている。演出表示装置9では、第1特別図柄または第2特別図柄の可変表示に同期した演出図柄(飾り図柄)の可変表示(変動)が行われる。よって、演出表示装置9は、識別情報としての演出図柄(飾り図柄)の可変表示を行う可変表示装置に相当する。演出表示装置9は、演出制御基板に搭載されている演出制御用マイクロコンピュータによって制御される。演出制御用マイクロコンピュータが、第1特別図柄表示器8aで第1特別図柄の可変表示が実行されているときに、その可変表示に伴って演出表示装置9で演出表示を実行させ、第2特別図柄表示器8bで第2特別図柄の可変表示が実行されているときに、その可変表示に伴って演出表示装置で演出表示を実行させるので、遊技の進行状況を把握しやすくすることができる。」 (イ)「【0050】図2は、主基板(遊技制御基板)31における回路構成の一例を示すブロック図である。・・・図2には、・・・演出制御基板80等も示されている。主基板31には、プログラムに従ってパチンコ遊技機1を制御する遊技制御用マイクロコンピュータ(遊技制御手段に相当)560が搭載されている。遊技制御用マイクロコンピュータ560は、ゲーム制御(遊技進行制御)用のプログラム等を記憶するROM54、ワークメモリとして使用される記憶手段としてのRAM55、プログラムに従って制御動作を行うCPU56およびI/Oポート部57を含む。・・・ 【0055】遊技制御用マイクロコンピュータ560は、第1始動口スイッチ13aまたは第2始動口スイッチ14aへの始動入賞が生じたときに乱数回路503から数値データをランダムRとして読み出し、特別図柄および演出図柄の変動開始時にランダムRにもとづいて特定の表示結果としての大当り表示結果にするか否か、すなわち、大当りとするか否かを決定する。そして、大当りとすると決定したときに、遊技状態を遊技者にとって有利な特定遊技状態としての大当り遊技状態に移行させる。」 (ウ)「【0126】図9(A)は、大当り判定テーブルを示す説明図・・・ランダムRと比較される大当り判定値が設定されているテーブルである。・・・通常時大当り判定テーブルには、図9(A)の左欄に記載されている各数値が設定され、確変時大当り判定テーブルには・・・右欄に記載されている各数値が設定されている。図9(A)に記載されている数値が大当り判定値である。・・・ 【0133】図10は、あらかじめ用意された演出図柄の変動パターンを示す説明図である。・・・ 【0134】また、可変表示結果が「はずれ」であり演出図柄の可変表示態様が「リーチ」である場合に対応した変動パターンとして、ノーマルPA3-1~ノーマルPA3-2、スーパーPA3-3~スーパーPA3-8の変動パターンが用意されている。 【0135】スーパーPA3-7~スーパーPA3-8の変動パターンは、後述する特別リーチ演出を含むリーチ変動パターンである。 【0136】また、図10に示すように、この実施の形態では、特別図柄の可変表示結果が大当り図柄(突然確変大当り図柄を除く)になる場合に対応した変動パターンとして、ノーマルPB1-1~ノーマルPB1-2、スーパーPB1-3~スーパーPB1-8の変動パターンが用意されている。 ・・・ 【0137】スーパーPB1-7~スーパーPB1-8の変動パターンは、後述する特別リーチ演出を含むリーチ変動パターンである。・・・ 【0142】また、CA2-1は、可変表示態様(表示結果)がリーチ(はずれ)であってノーマルリーチのときに選択される変動パターン種別であり、CA2-2は、可変表示態様(表示結果)がリーチ(はずれ)であってスーパーリーチのときに選択される変動パターン種別である。 【0143】また、CB1-1は、可変表示態様(表示結果)が非確変大当り(通常大当り)または確変大当りであってノーマルリーチのときに選択される変動パターン種別であり、CB1-2は、可変表示態様(表示結果)が非確変大当り(通常大当り)または確変大当りであってスーパーリーチのときに選択される変動パターン種別である。 【0147】図12(A)~(D)は、大当り変動パターン種別決定テーブル132A~132Dを示す説明図である。大当り変動パターン種別決定テーブル132A~132Dは、可変表示結果を大当り図柄にする旨の判定がなされたとき、および小当り図柄とする旨の判定がなされたときに、大当り種別の判定結果や小当り種別の判定結果に応じて、変動パターン種別を、変動パターン種別判定用の乱数(ランダム3)にもとづいて複数種類のうちのいずれかに決定するために参照されるテーブルである。 【0148】各大当り変動パターン種別決定テーブル132A~132Dには、変動パターン種別判定用の乱数(ランダム3)の値と比較される数値(判定値)であって、CB1-1~CB1-3、CC1-1~CC1-2の変動パターン種別のいずれかに対応する判定値が設定されている。 【0149】例えば、図12(A)に示す大当り変動パターン種別決定テーブル132Aとして、大当り種別が「通常大当り(非確変大当り)」である場合に用いられる上段のテーブルと、大当り種別が「確変大当り」である場合に用いられる中段のテーブルと、大当り種別が「突然確変大当り」である場合に用いられる下段のテーブルとが設けられ、各々のテーブルには大当り種別に対応した変動パターン種別CB1-1、CB1-2が設定されている・・・ 【0151】図13(A)~(C)は、はずれ変動パターン種別判定テーブル133A~133Cを示す説明図である。このうち、図13(A)は、遊技状態が低ベース状態であるとともに合算保留記憶数が0~1である場合に用いられる変動パターン種別CA1-1,CA2-1,CA2-2が設定されたはずれ変動パターン種別決定テーブル・・・を示している。また、図13(B)は、遊技状態が高ベース状態であるとともに合算保留記憶数が0~1である場合に用いられる変動パターン種別CA1-4,CA2-1,CA2-2が設定されたはずれ変動パターン種別決定テーブル・・・を示している。・・・ 【0152】図14は、ROM54に記憶されているはずれ変動パターン決定テーブル134Aと大当り変動パターン決定テーブル134Bを示す説明図である。図14(A)に示すはずれ変動パターン決定テーブル134Aは、可変表示結果を「はずれ」にする旨の判定がなされたときに、変動パターン種別の決定結果に応じて、変動パターン判定用の乱数(ランダム4)にもとづいて、変動パターンを複数種類のうちのいずれかに決定するために参照されるテーブルである。 【0153】図14(B)に示す大当り変動パターン判定テーブル134Bは、可変表示結果を「大当り」や「小当り」にする旨の判定がなされたときに、変動パターン種別の決定結果に応じて、変動パターン判定用の乱数(ランダム4)にもとづいて、変動パターンを複数種類のうちのいずれかに決定するために参照されるテーブルである。・・・」 (エ)「【0303】特別リーチ演出決定用乱数SR2は、特別リーチ演出の種類(具体的には、リーチ状態になった後に表示される演出図柄の候補の画像と所定演出を示唆する所定演出示唆画像との数および種類)を決定するために用いられる乱数である。・・・ 【0310】また、所定演出の実行中には、特別図柄の表示結果が大当り図柄となる可能性である信頼度を示す数値(例えば、0%~100%)を示唆する示唆演出が実行される。この実施の形態では、演出表示装置9の表示画面における左上の位置に表示される示唆情報・・・の数により、信頼度を示す数値が示唆される。一例として、信頼度を示す数値が0%~49%である場合には、星印を1個表示し、信頼度を示す数値が50%~99%である場合には、星印を2個表示し、信頼度を示す数値が100%である場合には、星印を3個表示すればよい。・・・ 【0312】図44は、特別図柄の表示結果がはずれ図柄になる場合に使用される演出パターン決定テーブルを示す説明図である。演出パターン決定テーブルは、ROMに格納されている。演出パターン決定テーブルには、特定演出を示すデータと、それに対応する判定値が設定されている。演出制御用マイクロコンピュータ100は、特別リーチ演出決定用乱数の値に一致する判定値に対応する演出パターンを用いることに決定する。なお、図44には、判定値そのものではなく、判定値数が記載されている。・・・ 【0313】また、「リーチ後の回転図柄=4」は、2つの演出図柄の候補の画像と2つの所定演出示唆画像とを用いて特定リーチ演出が実行されることを意味し、「リーチ後の回転図柄=5」は、2つの演出図柄の候補の画像と3つの所定演出示唆画像とを用いて特定リーチ演出が実行されることを意味する。 【0314】また、「示唆情報(星印1個)」は、示唆演出の開始から終了まで星印が1個表示されることを意味し、「示唆情報(星印2個)」は、示唆演出の開始から終了まで星印が2個表示されることを意味する。「示唆情報(星印1個)→(星印2個)(第1タイミング)」は、示唆演出の開始時に星印が1個表示され、第1タイミングで星印が2個に増加することを意味し、「示唆情報(星印1個)→(星印2個)(第2タイミング)」は、示唆演出の開始時に星印が1個表示され、第1タイミングよりも後の第2タイミングで星印が2個に増加することを意味する。・・・ 【0316】また、図44(A)は、所定演出ありの場合(変動パターンPB1-8(図10参照)にもとづいて演出図柄変動が行われる場合)に使用され、図44(B)は、所定演出なしの場合(変動パターンPB1-7(図10参照)にもとづいて演出図柄変動が行われる場合)に使用される。 【0317】図45は、特別図柄の表示結果が通常大当り図柄になる場合に使用される演出パターン決定テーブルを示す説明図である。演出パターン決定テーブルは、ROMに格納されている。演出パターン決定テーブルには、特定演出を示すデータと、それに対応する判定値が設定されている。演出制御用マイクロコンピュータ100は、特別リーチ演出決定用乱数の値に一致する判定値に対応する演出パターンを用いることに決定する。なお、図45には、判定値そのものではなく、判定値数が記載されている。 【0318】・・・「示唆情報(星印1個)→(星印2個)→(星印3個)」は、示唆演出の開始時に星印が1個表示され、第1タイミングで星印が2個に増加し、第2タイミングで星印が3個に増加することを意味する。「示唆情報(星印1個)→(星印3個)(第2タイミング)」は、示唆演出の開始時に星印が1個表示され、第2タイミングで星印が3個に増加することを意味する。「示唆情報(星印2個)→(星印3個)(第2タイミング)」は、示唆演出の開始時に星印が2個表示され、第2タイミングで星印が3個に増加することを意味する。 【0319】また、図45(A)は、所定演出ありの場合(変動パターンPB1-8(図10参照)にもとづいて演出図柄変動が行われる場合)に使用され、図45(B)は、所定演出なしの場合(変動パターンPB1-7(図10参照)にもとづいて演出図柄変動が行われる場合)に使用される。 【0320】図46は、特別図柄の表示結果が確変大当り図柄になる場合に使用される演出パターン決定テーブルを示す説明図である。・・・演出制御用マイクロコンピュータ100は、特別リーチ演出決定用乱数の値に一致する判定値に対応する演出パターンを用いることに決定する。なお、図46には、判定値そのものではなく、判定値数が記載されている。 【0322】また、図46(A)は、所定演出ありの場合(変動パターンPB1-8(図10参照)にもとづいて演出図柄変動が行われる場合)に使用され、図46(B)は、所定演出なしの場合(変動パターンPB1-7(図10参照)にもとづいて演出図柄変動が行われる場合)に使用される。」 上記(ア)~(エ)の記載事項から以下の事項が導かれる。なお、(a)~(d)は、本願補正発明の構成A~Dに対応した事項を示している。 (a)上記(ア)の段落【0021】には「パチンコ遊技機1」と記載され、上記(イ)の段落【0055】には「遊技制御用マイクロコンピュータ560は、第1始動口スイッチ13aまたは第2始動口スイッチ14aへの始動入賞が生じたときに乱数回路503から数値データをランダムRとして読み出し、特別図柄および演出図柄の変動開始時にランダムRにもとづいて特定の表示結果としての大当り表示結果にするか否か、すなわち、大当りとするか否かを決定する。そして、大当りとすると決定したときに、遊技状態を遊技者にとって有利な特定遊技状態としての大当り遊技状態に移行させる」との記載があり、上記(ア)の段落【0024】には「遊技領域7の中央付近には、液晶表示装置(LCD)で構成された演出表示装置9が設けられている。演出表示装置9では、第1特別図柄または第2特別図柄の可変表示に同期した演出図柄(飾り図柄)の可変表示(変動)が行われる」との記載がある。 これらの記載から、刊行物1には「始動口スイッチ(13a、14a)への始動入賞が生じた場合、遊技制御用マイクロコンピュータ560が、乱数回路503から読み出した数値データ(ランダムR)にもとづいて大当りとするか否かを決定するとともに、遊技領域7の中央付近に設けられた演出表示装置9で特別図柄の可変表示に同期した演出図柄の可変表示を行い、大当りとすると決定した場合は遊技者にとって有利な特定遊技状態(大当り遊技状態)に移行させるパチンコ遊技機1」が記載されているといえる。 (b)上記(ウ)の段落【0133】には「図10は、あらかじめ用意された演出図柄の変動パターンを示す説明図」と記載され、上記(ウ)の段落【0134】には「可変表示結果が「はずれ」であり演出図柄の可変表示態様が「リーチ」である場合に対応した変動パターンとして、ノーマルPA3-1~ノーマルPA3-2、スーパーPA3-3~スーパーPA3-8の変動パターンが用意されている」と記載され、上記(ウ)の段落【0136】には「特別図柄の可変表示結果が大当り図柄(突然確変大当り図柄を除く)になる場合に対応した変動パターンとして、ノーマルPB1-1~ノーマルPB1-2、スーパーPB1-3~スーパーPB1-8の変動パターンが用意されている」と記載されている。 これらの記載から、刊行物1には「演出図柄の変動パターンとして、ノーマルリーチ(PA3-1~3-2、PB1-1~1-2)、スーパーリーチ(PA3-3~3-8、PB1-3~PB1-8)を含む」ことが記載されているといえる。 (c)上記(ウ)の段落【0312】、【0317】、【0320】には、「図44」、「図45」、「図46」に示される「演出パターン決定テーブル」は、それぞれ、「特別図柄の表示結果」が「はずれ図柄になる場合」、「通常大当り図柄になる場合」、「確変大当り図柄になる場合」に使用されること、「特定演出を示すデータとそれに対応する判定値」が設定されており、「演出制御用マイクロコンピュータ100」が「特別リーチ演出決定用乱数の値に一致する判定値に対応する演出パターン」を決定することが記載されている。また、「判定値そのものではなく、判定値数が記載されている」との記載もある。 上記(ウ)の段落【0316】に記載の「変動パターンPB1-8(図10参照)」は、「変動パターンPA3-8(図10参照)」の誤記であることは明らかであるから、上記段落【0316】には、「図44(A)」は「所定演出ありの場合(変動パターンPA3-8(図10参照)にもとづいて演出図柄変動が行われる場合)に使用される」ことが記載され、上記段落【0319】、【0322】には、「図45(A)」、「図46(A)」は、いずれも「所定演出ありの場合(変動パターンPB1-8(図10参照)にもとづいて演出図柄変動が行われる場合)に使用される」ことが記載されている。ここで、「所定演出」とは、上記(ウ)の段落【0310】に記載されるように「特別図柄の表示結果が大当り図柄となる可能性である信頼度を示す数値を示唆する示唆演出」である。 上記(ウ)の段落【0314】、【0318】には、「図44(A)」~「図46(A)」に記載の「演出パターン決定テーブル」で示される『示唆情報(星印1個)』は「示唆演出の開始から終了まで星印が1個表示される」こと、『示唆情報(星印2個)』は「示唆演出の開始から終了まで星印が2個表示される」こと、『示唆情報(星印1個)→(星印2個)(第1タイミング)』は「示唆演出の開始時に星印が1個表示され、第1タイミングで星印が2個に増加する」こと、『示唆情報(星印1個)→(星印2個)(第2タイミング)』は「示唆演出の開始時に星印が1個表示され、第1タイミングよりも後の第2タイミングで星印が2個に増加する」こと、『示唆情報(星印1個)→(星印2個)→(星印3個)』は「示唆演出の開始時に星印が1個表示され、第1タイミングで星印が2個に増加し、第2タイミングで星印が3個に増加する」こと、『示唆情報(星印1個)→(星印3個)(第2タイミング)』は「示唆演出の開始時に星印が1個表示され、第2タイミングで星印が3個に増加する」こと、『示唆情報(星印2個)→(星印3個)(第2タイミング)』は「示唆演出の開始時に星印が2個表示され、第2タイミングで星印が3個に増加する」こと、それぞれを意味するとの説明がなされている。 以上から、「図44(A)」~「図46(A)」の「演出パターン決定テーブル」には、「示唆演出の開始時に星印が1個表示され、第1タイミングで星印が2個に増加する演出パターン(A-1-2、B-1-2、C-1-2、D-1-2)」、「示唆演出の開始時に星印が1個表示され、第1タイミングよりも後の第2タイミングで星印が2個に増加する演出パターン(A-1-3、B-1-3、C-1-3、D-1-3)」、「示唆演出の開始時に星印が1個表示され、第1タイミングで星印が2個に増加し、第2タイミングで星印が3個に増加する演出パターン(A-1-5、B-1-5、C-1-5、D-1-5)」、「示唆演出の開始時に星印が1個表示され、第2タイミングで星印が3個に増加する演出パターン(A-1-6、B-1-6、C-1-6、D-1-6)」、「示唆演出の開始時に星印が2個表示され、第2タイミングで星印が3個に増加する演出パターン(A-1-7、B-1-7、C-1-7、D-1-7)」が記載されているといえる。 そうすると、刊行物1には「スーパーPA3-8又はPB1-8にもとづいて行われる変動パターンであって、特別図柄の表示結果が大当り図柄となる可能性である信頼度を示す数値を示唆する示唆演出が実行され、かつ、示唆演出の実行中に星印の数が増加する演出パターン」が記載されているといえる。 また、「図44(A)」~「図46(A)」の「演出パターン決定テーブル」には、「示唆演出の開始から終了まで星印が1個表示される演出パターン(A-1-1、B-1-1、C-1-1、D-1-1)」と「示唆演出の開始から終了まで星印が2個表示される演出パターン(A-1-4、B-1-4、C-1-4、D-1-4)」が記載されているといえる。 したがって、刊行物1には「スーパーPA3-8又はPB1-8にもとづいて行われる変動パターンであって、特別図柄の表示結果が大当り図柄となる可能性である信頼度を示す数値を示唆する示唆演出が実行され、かつ、示唆演出の開始から終了まで星印が1個又は2個表示される演出パターン」が記載されているといえる。 そして、上記(b)で認定したとおり、刊行物1には「演出図柄の変動パターンとしてのノーマルリーチ」が記載されているといえる。 (d)上記(c)で認定した「スーパーPA3-8又はPB1-8にもとづいて行われる変動パターンであって、特別図柄の表示結果が大当り図柄となる可能性である信頼度を示す数値を示唆する示唆演出が実行され、かつ、示唆演出の実行中に星印の数が増加する演出パターン(A~D-1-2、A~D-1-3、A~D-1-5、A~D-1-6、A~D-1-7)」(以下、単に「スーパーPA3-8又はPB1-8にもとづく星印の数が増加する演出パターン」という。)の大当り期待度を以下に概算する。 上記(ウ)の段落【0126】の記載及び図9(A)に示される「大当り判定テーブル」から、通常時の大当り確率は「1/300」、確変時の大当り確率は「1/30」であることがわかる。 上記(ウ)の段落【0143】には「CB1-2は、可変表示態様(表示結果)が非確変大当り(通常大当り)または確変大当りであってスーパーリーチのときに選択される変動パターン種別」と記載され、上記(ウ)の段落【0147】に記載の「大当り変動パターン種別決定テーブル132A」は「可変表示結果を大当り図柄にする旨の判定がなされたときに大当り種別の判定結果に応じて、変動パターン種別を、変動パターン種別判定用の乱数にもとづいて複数種類のうちのいずれかに決定するために参照される」ものであるところ、「変動パターン種別CB1-2」の選択確率は、大当り変動パターン種別決定テーブル132Aによれば、大当り種別が「通常大当り」である場合に「100/251」、大当り種別が「確変大当り」である場合に「200/251」であることがわかる。 上記(ウ)の段落【0142】には「CA2-2は、可変表示態様(表示結果)がリーチ(はずれ)であってスーパーリーチのときに選択される変動パターン種別」と記載され、上記(ウ)の段落【0151】には「図13(A)は、遊技状態が低ベース状態であるとともに合算保留記憶数が0~1である場合に用いられる変動パターン種別CA1-1,CA2-1,CA2-2が設定されたはずれ変動パターン種別決定テーブル」であることが記載され、「変動パターン種別CA2-2(可変表示態様(表示結果)がリーチ(はずれ)であってスーパーリーチのときに選択される変動パターン種別)」の選択確率は「50/251」であることがわかる。 上記(ウ)の段落【0153】及び「図14(B)」に示される「大当り変動パターン判定テーブル134B」は「可変表示結果を「大当り」にする旨の判定がなされたときに、変動パターン種別の決定結果に応じて、変動パターン判定用の乱数にもとづいて、変動パターンを複数種類のうちのいずれかに決定するために参照されるテーブル」であるところ、「変動パターン種別CB1-2」が選択された場合の「スーパーPB1-8」の選択確率は「97/997」であることがわかる。 同様に、上記(ウ)の段落【0152】及び「図14(A)」に示される「はずれ変動パターン決定テーブル134A」は「可変表示結果を「はずれ」にする旨の判定がなされたときに、変動パターン種別の決定結果に応じて、変動パターン判定用の乱数にもとづいて、変動パターンを複数種類のうちのいずれかに決定するために参照されるテーブル」であるところ、上記「変動パターン種別CA2-2」が選択された場合の「スーパーPA3-8」の選択確率は「97/997」であることがわかる。 上記(c)でも示したとおり、「図44(A)」、「図45(A)」、「図46(A)」は、それぞれ、「特別図柄の表示結果」が「はずれ図柄になる場合」、「通常大当り図柄になる場合」、「特別図柄の表示結果が確変大当り図柄になる場合」に使用される「演出パターン決定テーブル」であって、「所定演出ありの場合(変動パターンPA3-8又はPB1-8(図10参照)にもとづいて演出図柄変動が行われる場合)に使用される」ものであり、「特定演出を示すデータとそれに対応する判定値数」が記載されているところ、「通常大当り図柄になる場合(図45(A)参照)」、「特別図柄の表示結果が確変大当り図柄になる場合(図46(A)参照)」、「はずれ図柄になる場合(図44(A)参照)」における「スーパーPA3-8又はPB1-8にもとづく星印の数が増加する演出パターン」の選択確率は、それぞれ、「20/50(通常大当り)」、「41/49(確変大当り)」、「8/50(はずれ)」であることがわかる。 以上から、通常時において「大当り」結果となる場合における「スーパーPB1-8にもとづく星印の数が増加する演出パターン」の出現回数(大当り判定30000回当たり)は、30000(回)×1/300(大当り確率)×100/251(CB1-2選択確率)×97/997(PB1-8選択確率)×20/50(スーパーPB1-8にもとづく星印の数が増加する演出パターンの選択確率)と乗じると、1.55(回)となる。同様に、通常時において「はずれ」結果となる場合における「スーパーPA3-8にもとづく星印の数が増加する演出パターン」の出現回数(大当り判定30000回当たり)は、30000(回)×299/300(はずれ確率)×50/251(CA2-2選択確率)×97/997(PA3-8選択確率)×8/50(スーパーPA3-8にもとづく星印の数が増加する演出パターンの選択確率)と乗じると、92.7(回)となる。よって、通常時における「スーパーPA3-8又はPB1-8にもとづく星印の数が増加する演出パターン」の大当り期待度は、1.55/(1.55+92.7)と乗じると、約1.6%(通常時)であることがわかる。 同様に、確変時において「大当り」結果となる場合における「スーパーPB1-8にもとづく星印の数が増加する演出パターン」の出現回数(大当り判定30000回当たり)は、30000(回)×1/30(大当り確率)×200/251(CB1-2選択確率)×97/997(PB1-8選択確率)×41/49(スーパーPB1-8にもとづく星印の数が増加する演出パターンの選択確率)と乗じると、64.9(回)となる。確変時において「はずれ」結果となる場合における「スーパーPA3-8にもとづく星印の数が増加する演出パターン」の出現回数(大当り判定30000回当たり)は、30000(回)×29/30(はずれ確率)×50/251(CA2-2選択確率)×97/997(PA3-8選択確率)×8/50(スーパーPA3-8にもとづく星印の数が増加する演出パターンの選択確率)と乗じると、89.9(回)となる。よって、確変時における「スーパーPA3-8又はPB1-8にもとづく星印の数が増加する演出パターン」の大当り期待度は、64.9/(64.9+89.9)と乗じると、約41.9%(確変時)であることがわかる。 上記(c)で認定した「スーパーPA3-8又はPB1-8にもとづいて行われる変動パターンであって、特別図柄の表示結果が大当り図柄となる可能性である信頼度を示す数値を示唆する示唆演出が実行され、かつ、示唆演出の開始から終了まで星印が1個又は2個表示される演出パターン(A~D-1-1、A~D-1-4)」(以下、単に「スーパーPA3-8又はPB1-8にもとづく星印の数が変化しない演出パターン」という。)の大当り期待度を以下に概算する。 「通常大当り図柄になる場合(図45(A)参照)」、「特別図柄の表示結果が確変大当り図柄になる場合(図46(A)参照)」、「はずれ図柄になる場合(図44(A)参照)」における「スーパーPA3-8又はPB1-8にもとづく星印の数が変化しない演出パターン」の選択確率は、それぞれ、「30/50(通常大当り)」、「8/49(確変大当り)」、「42/50(はずれ)」であることがわかる。 通常時において「大当り」結果となる場合における「スーパーPB1-8にもとづく星印の数が変化しない演出パターン」の出現回数(大当り判定30000回当たり)は、30000(回)×1/300(大当り確率)×100/251(CB1-2選択確率)×97/997(PB1-8選択確率)×30/50(スーパーPB1-8にもとづく星印の数が変化しない演出パターンの選択確率)と乗じると、2.3(回)となる。同様に、通常時において「はずれ」結果となる場合における「スーパーPA3-8にもとづく星印の数が変化しない演出パターン」の出現回数(大当り判定30000回当たり)は、30000(回)×299/300(はずれ確率)×50/251(CA2-2選択確率)×97/997(PA3-8選択確率)×42/50(スーパーPA3-8にもとづく星印の数が変化しない演出パターンの選択確率)と乗じると、486.8(回)となる。よって、通常時における「スーパーPA3-8又はPB1-8にもとづく星印の数が変化しない演出パターン」の大当り期待度は、2.3/(2.3+486.8)と乗じると、約0.5%(通常時)であることがわかる。 同様に、確変時において「大当り」結果となる場合における「スーパーPB1-8にもとづく星印の数が変化しない演出パターン」の出現回数(大当り判定30000回当たり)は、30000(回)×1/30(大当り確率)×200/251(CB1-2選択確率)×97/997(PB1-8選択確率)×8/49(スーパーPB1-8にもとづく星印の数が変化しない演出パターンの選択確率)と乗じると、12.7(回)となる。同様に、確変時において「はずれ」結果となる場合における「スーパーPA3-8にもとづく星印の数が変化しない演出パターン」の出現回数(大当り判定30000回当たり)は、30000(回)×29/30(はずれ確率)×50/251(CA2-2選択確率)×97/997(PA3-8選択確率)×42/50(スーパーPA3-8にもとづく星印の数が変化しない演出パターンの選択確率)と乗じると、472.1(回)となる。よって、確変時における「スーパーPA3-8又はPB1-8にもとづく星印の数が変化しない演出パターン」の大当り期待度は、12.7/(12.7+472.1)と乗じると、約2.6%(確変時)であることがわかる。 上記(c)で認定した「演出図柄の変動パターンとして、ノーマルリーチ(PA3-1~3-2、PB1-1~1-2)」(以下、単に「ノーマルリーチ」という。)の大当り期待度を概算する。 通常時において「大当り」結果となる場合における「ノーマルリーチ」の出現回数(大当り判定30000回当たり)は、30000(回)×1/300(大当り確率)×150/251(CB1-1選択確率)×897/997(PB1-1~1-2選択確率)と乗じると、53.8(回)となる。同様に、通常時において「はずれ」結果となる場合における「ノーマルリーチ」の出現回数(大当り判定30000回当たり)は、30000(回)×299/300(はずれ確率)×50/251(CA2-1選択確率)と乗じると、5956.1(回)となる。よって、通常時における「ノーマルリーチ」の大当り期待度は、53.8/(53.8+5956.1)と乗じると、約0.9%(通常時)であることがわかる。 同様に、確変時において「大当り」結果となる場合における「ノーマルリーチ」の出現回数(大当り判定30000回当たり)は、30000(回)×1/30(大当り確率)×50/251(CB1-1選択確率)×897/997(PB1-1~1-2選択確率)と乗じると、179.2(回)となる。同様に、確変時において「はずれ」結果となる場合における「ノーマルリーチ」の出現回数(大当り判定30000回当たり)は、30000(回)×29/30(はずれ確率)×50/251(CA2-1選択確率)と乗じると、5776.9(回)となる。よって、確変時における「ノーマルリーチ」の大当り期待度は、179.2/(179.2+5776.9)と乗じると、約3.0%(確変時)であることがわかる。 したがって、刊行物1には「スーパーPA3-8又はPB1-8にもとづいて行われる変動パターンであって、特別図柄の表示結果が大当り図柄となる可能性である信頼度を示す数値を示唆する示唆演出が実行され、かつ、示唆演出の実行中に星印の数が増加する演出パターンの大当り期待度は、1.6%(通常時)、41.9%(確変時)であり、スーパーPA3-8又はPB1-8にもとづいて行われる変動パターンであって、特別図柄の表示結果が大当り図柄となる可能性である信頼度を示す数値を示唆する示唆演出が実行され、かつ、示唆演出の開始から終了まで星印が1個又は2個表示される演出パターンの大当り期待度は0.5%(通常時)、2.6%(確変時)であり、ノーマルリーチの大当り期待度は、0.9%(通常時)、3.0%(確変時)である」ことが記載されているといえる。 上記記載事項(ア)~(エ)及び認定事項(a)~(d)から、刊行物1には次の発明(以下、「引用発明」という。)が記載されていると認められる(a~dは、本願補正発明の構成A~Dに対応させて当審で付した。)。 「a 始動口スイッチ(13a、14a)への始動入賞が生じた場合、遊技制御用マイクロコンピュータ560が、乱数回路503から読み出した数値データ(ランダムR)にもとづいて大当りとするか否かを決定するとともに、遊技領域7の中央付近に設けられた演出表示装置9で特別図柄の可変表示に同期した演出図柄の可変表示を行い、大当りとすると決定した場合は遊技者にとって有利な特定遊技状態(大当り遊技状態)に移行させるパチンコ遊技機1であって(認定事項(a))、 b 演出図柄の変動パターンとして、ノーマルリーチ(PA3-1~3-2、PB1-1~1-2)、スーパーリーチ(PA3-3~3-8、PB1-3~PB1-8)を含んでおり(認定事項(b))、 c スーパーPA3-8又はPB1-8にもとづいて行われる変動パターンであって、特別図柄の表示結果が大当り図柄となる可能性である信頼度を示す数値を示唆する示唆演出が実行され、かつ、示唆演出の実行中に星印の数が増加する演出パターン、スーパーPA3-8又はPB1-8にもとづいて行われる変動パターンであって、特別図柄の表示結果が大当り図柄となる可能性である信頼度を示す数値を示唆する示唆演出が実行され、かつ、示唆演出の開始から終了まで星印が1個又は2個表示される演出パターン、演出図柄の変動パターンとしてのノーマルリーチを含んでおり(認定事項(c))、 d スーパーPA3-8又はPB1-8にもとづいて行われる変動パターンであって、特別図柄の表示結果が大当り図柄となる可能性である信頼度を示す数値を示唆する示唆演出が実行され、かつ、示唆演出の実行中に星印の数が増加する演出パターンの大当り期待度は、1.6%(通常時)、41.9%(確変時)であり、スーパーPA3-8又はPB1-8にもとづいて行われる変動パターンであって、特別図柄の表示結果が大当り図柄となる可能性である信頼度を示す数値を示唆する示唆演出が実行され、かつ、示唆演出の開始から終了まで星印が1個又は2個表示される演出パターンの大当り期待度は0.5%(通常時)、2.6%(確変時)であり、演出図柄の変動パターンとしてのノーマルリーチの大当り期待度は、0.9%(通常時)、3.0%(確変時)である(認定事項(d))、パチンコ遊技機1(段落【0021】)。」 (3)対比 本願補正発明と引用発明とを、分説にしたがって対比する。 (a)引用発明の「始動口スイッチ(13a、14a)への始動入賞が生じた場合」は、本願補正発明の「始動条件が成立した場合」に相当する。 引用発明の「遊技制御用マイクロコンピュータ560」が「乱数回路503から読み出した数値データ(ランダムR)にもとづいて大当りとするか否かを決定するとともに、大当りとすると決定した場合は遊技者にとって有利な特定遊技状態(大当り遊技状態)に移行させる」ことは、本願補正発明における「遊技者に有利な特別遊技を実行するか否かを判定するとともに、該判定結果が特別判定結果である場合は前記特別遊技を実行する」ことに相当する。 引用発明における「遊技領域7の中央付近に設けられた演出表示装置9」 が「特別図柄の可変表示に同期した演出図柄の可変表示を行」うことは、本願補正発明の「該判定結果を報知するための報知演出を実行」することに相当する。 したがって、引用発明における構成aは、本願補正発明における「始動条件が成立した場合、遊技者に有利な特別遊技を実行するか否かを判定するとともに該判定結果を報知するための報知演出を実行し、該判定結果が特別判定結果である場合は前記特別遊技を実行する遊技機であって」に相当する。 (b)引用発明の「ノーマルリーチ(PA3-1~3-2、PB1-1~1-2)、スーパーリーチ(PA3-3~3-8、PB1-3~PB1-8)」は、「特別図柄の可変表示結果が大当り図柄になる場合に対応した」ものとして用意されているから、本願補正発明の「複数種類の特定演出」に相当し、また「遊技領域7の中央付近に設けられた演出表示装置9」において「第1特別図柄または第2特別図柄の可変表示に同期した演出図柄の可変表示」(上記(a)参照)としてなされるものであるから、本願補正発明の「報知演出」に含まれる。 したがって、引用発明における構成bは、本願補正発明における「前記報知演出には、複数種類の特定演出のうちいずれかを実行する報知演出が含まれ」に相当する。 (c)引用発明の「スーパーPA3-8又はPB1-8にもとづいて行われる変動パターンであって、特別図柄の表示結果が大当り図柄となる可能性である信頼度を示す数値を示唆する示唆演出が実行され、かつ、示唆演出の実行中に星印の数が増加する演出パターン」は、本願補正発明の「特定演出の実行中に前記判定結果が前記特別判定結果である期待度を表示する示唆演出を実行し、かつ、該示唆演出の実行中に前記期待度の表示が変化可能な第1特定演出」に相当する。 引用発明の「スーパーPA3-8又はPB1-8にもとづいて行われる変動パターンであって、特別図柄の表示結果が大当り図柄となる可能性である信頼度を示す数値を示唆する示唆演出が実行され、かつ、示唆演出の開始から終了まで星印が1個又は2個表示される演出パターン」は、本願補正発明における「特定演出の実行中に前記示唆演出を実行し、かつ、該示唆演出の実行中に前記期待度の表示が変化不可能な第2特定演出」に相当する。 そして、引用発明の「演出図柄の変動パターンとしてノーマルリーチ」は、本願補正発明における「特定演出の実行中に前記示唆演出を実行しない第3特定演出」に相当する。 したがって、引用発明における構成cは、本願補正発明における「前記複数種類の特定演出には、特定演出の実行中に前記判定結果が前記特別判定結果である期待度を表示する示唆演出を実行し、かつ、該示唆演出の実行中に前記期待度の表示が変化可能な第1特定演出と、特定演出の実行中に前記示唆演出を実行し、かつ、該示唆演出の実行中に前記期待度の表示が変化不可能な第2特定演出と、特定演出の実行中に前記示唆演出を実行しない第3特定演出とが含まれ」に相当する。 (d)本願補正発明の「第1特定演出」に相当する引用発明の「スーパーPB1-8にもとづいて行われる変動パターンであって、特別図柄の表示結果が大当り図柄となる可能性である信頼度を示す数値を示唆する示唆演出が実行され、かつ、示唆演出の実行中に星印の数が増加する演出パターン」の「大当り期待度」は「1.6%(通常時)、41.9%(確変時)」であり、本願補正発明の「第3特定演出」に相当する引用発明の「演出図柄の変動パターンとしてのノーマルリーチ」の「大当り期待度」は「0.9%(通常時)、3.0%(確変時)」であるから、前者の大当り期待度は後者の大当り期待度よりも高いといえる。 他方、本願補正発明の「第2特定演出」に相当する引用発明の「スーパーPA3-8又はPB1-8にもとづいて行われる変動パターンであって、特別図柄の表示結果が大当り図柄となる可能性である信頼度を示す数値を示唆する示唆演出が実行され、かつ、示唆演出の開始から終了まで星印が1個又は2個表示される演出パターン」の「大当り期待度」は「0.5%(通常時)、2.6%(確変時)」であり、本願補正発明の「第1特定演出」に相当する引用発明の「スーパーPA3-8又はPB1-8にもとづいて行われる変動パターンであって、特別図柄の表示結果が大当り図柄となる可能性である信頼度を示す数値を示唆する示唆演出が実行され、かつ、示唆演出の実行中に星印の数が増加する演出パターン」の「大当り期待度」は「1.6%(通常時)、41.9%(確変時)」であるから、前者の大当り期待度は、後者の大当り期待度よりも「低い」。 したがって、引用発明における構成dは、本願補正発明における「前記第1特定演出は、前記第3特定演出よりも前記判定結果が前記特別判定結果である期待度が高い特定演出」である点で共通する。 上記(a)~(d)の対比から、本願補正発明と引用発明とは、 [一致点] 「A 始動条件が成立した場合、遊技者に有利な特別遊技を実行するか否かを判定するとともに該判定結果を報知するための報知演出を実行し、該判定結果が特別判定結果である場合は前記特別遊技を実行する遊技機であって、 B 前記報知演出には、複数種類の特定演出のうちいずれかを実行する報知演出が含まれ、 C 前記複数種類の特定演出には、特定演出の実行中に前記判定結果が前記特別判定結果である期待度を表示する示唆演出を実行し、かつ、該示唆演出の実行中に前記期待度の表示が変化可能な第1特定演出と、特定演出の実行中に前記示唆演出を実行し、かつ、該示唆演出の実行中に前記期待度の表示が変化不可能な第2特定演出と、特定演出の実行中に前記示唆演出を実行しない第3特定演出とが含まれ、 D’前記第1特定演出は、前記第3特定演出よりも前記判定結果が前記特別判定結果である期待度が高い特定演出である遊技機。」 である点で一致し、以下の点で相違する。 [相違点] 「示唆演出の実行中に期待度の表示が変化不可能な前記第2特定演出」が、本願補正発明では「期待度の表示が変化可能な前記第1特定演出」よりも「判定結果が特別判定結果である期待度が高い」のに対し、引用発明ではそのように特定されていない点。 (4)判断 上記相違点について検討する。 ア 対比・判断 例えば、全回転リーチの信頼度をノーマルリーチから発展する他のリーチの信頼度よりも高くするなどにより、示唆演出の実行中に期待度の表示が変化不可能な特定演出よりも期待度の表示が変化可能な特定演出の期待度を高くすることは、本願出願日前における周知技術である(周知例1(「CR太平絵巻L2」,パチンコ攻略マガジン3月8日号,株式会社双葉社, 平成13年3月8日発行,第13巻第7号,第32-33頁)の33頁右下の枠内に示された「各リーチアクションの出現率&信頼度」には、『全回転』リーチの信頼度を、『やぶさめ』における各リーチの信頼度よりも高くすることが記載され、同頁中段には「ノーマルを経由するリーチアクション(増加・やぶさめ・龍神の3系統)に発展する可能性がある」と記載されている。周知例2(特開2002-315912号公報)(段落【0053】~【0056】,図10を参照)には、ノーマルリーチを経由せずに大当りが確定する「全回転リーチ」に発展する場合とノーマルリーチから複数のスーパーリーチに発展して大当りに至る場合とがあることが記載されている。)。 そして、前記全回転リーチは、前記第2特定演出といえ、前記発展する他のリーチは前記第1特定演出といえる。したがって、前記第2特定演出の期待度を前記第1特定演出の期待度よりも高くしているといえる。 ところで、引用発明は、期待度の表示が変化可能な第1特定演出と変化不可能な第2特定演出を備えており、第1特定演出と第2特定演出の期待度のどちらを高くするかは当業者が適宜設計できることであるから、引用発明に、前記周知技術を適用することで、上記相違点に係る本願補正発明の構成とすることは引用発明と周知技術から当業者が容易に想到し得たことである。 イ 請求人の主張について 請求人は、平成28年8月8日付けの審判請求書の「3-3.拒絶理由について」において、 「・・・この特徴に対し、上記引用文献1の[図10]、[図44]-[図46]には、複数の演出パターンが示されており、これらの図には、上記特徴における「第1特定演出」に相当する、「演出パターンA-1-2,3, 5~7」、「演出パターンB-1-2,3,5~7」、「演出パターンC-1-2,3,5~7」、「演出パターンD-1-2,3,5~7」と、 上記特徴における「第2特定演出」に相当する、「演出パターンA-1-1,4」、「演出パターンB-1-1,4」、「演出パターンC-1-1,4」、「演出パターンD-1-1,4」と、 上記特徴における「第3特定演出」に相当する、「ノーマルリーチ」、「スーパーリーチα」、「スーパーリーチβ」、「演出パターンA-2」、「演出パターンB-2」、「演出パターンC-2」、「演出パターンD-2」と、が記載されております。 しかしながら、上記特徴における、 「第1特定演出は、第3特定演出よりも大当たり期待度が高い特定演出であり、第2特定演出は、第1特定演出よりも大当たり期待度が高い特定演出である」という大当たり期待度の高低の関係性に関しては、本引用文献1には記載されておりません。」 と主張している。 これについて検討すると、「第1特定演出は、第3特定演出よりも大当たり期待度が高い特定演出」とする点は刊行物1に記載されている。また、「第2特定演出は、第1特定演出よりも大当たり期待度が高い特定演出」とする点は、上記アで示したとおり、本願の出願日前における周知技術であり、この周知技術を引用発明に適用することは当業者が容易に想到し得たことであるから、請求人の上記主張は採用することができない。 ウ 小括 よって、本願補正発明は、引用発明及び周知技術に基づいて当業者が容易に想到し得たものであるから、特許法第29条第2項の規定により、特許出願の際に独立して特許を受けることができない。 4 むすび 以上のとおり、本願補正発明は、特許法第17条の2第6項において準用する同法第126条第7項の規定に違反するので、同法第159条第1項の規定において読み替えて準用する同法第53条第1項の規定により却下すべきものである。 第3 本願補正発明について 本件補正は、上記のとおり却下されることとなったので、本願の請求項1に係る発明は、平成28年1月7日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1に記載された事項により特定されるとおりのものであるところ、その請求項1に係る発明(以下、「本願発明」という。)は、「第2[理由]1補正の内容」に、本件補正前の請求項1として記載したとおりのものである。 1 刊行物1 原査定の拒絶の理由に引用された本願の出願前に頒布された刊行物1の記載事項及び引用発明の認定については、「第2[理由]3(2)」に記載したとおりである。 2 対比・判断 本願発明は、上記「第2[理由]」で検討した本願補正発明から、「第1特定演出」、「第2特定演出」及び「第3特定演出」について、「前記第1特定演出は、前記第3特定演出よりも前記判定結果が前記特別判定結果である期待度が高い特定演出であり、前記第2特定演出は、前記第1特定演出よりも前記判定結果が前記特別判定結果である期待度が高い特定演出である」との限定を省いたものである。 してみると、本願発明は、本願補正発明について検討した「第2[理由]3(3)対比」における[相違点]に相当する構成を有しないこととなるから、本願発明と引用発明との間には相違点が存在しないこととなる。 したがって、本願発明は、引用発明と同一であり、仮に相違点があるとしても引用発明に基づいて当業者が容易に想到し得たものである。 3 むすび 以上のとおりであるから、本願発明は、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものである。 したがって、本願は拒絶すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。

J-PlatPat 審決検索を開く
2016-011953

番号・当事者・条文・審決分類・商標の称呼が一致(または近い)審決を機械的に集めた候補です。判断内容は各審決の本文でご確認ください。

同じ当事者の審決642件(京楽産業.株式会社)
  • 2025-016609拒絶査定不服審判 / 2026-08-19 / 原査定取消(特許/登録すべき)遊技機
    同じ当事者: 京楽産業.株式会社
  • 2025-016610拒絶査定不服審判 / 2026-08-19 / 原査定取消(特許/登録すべき)遊技機
    同じ当事者: 京楽産業.株式会社
  • 2025-010441拒絶査定不服審判 / 2026-08-18 / 原査定取消(特許/登録すべき)遊技機
    同じ当事者: 京楽産業.株式会社
  • 2025-009763拒絶査定不服審判 / 2026-07-07 / 原査定取消(特許/登録すべき)遊技機
    同じ当事者: 京楽産業.株式会社
  • 2025-009782拒絶査定不服審判 / 2026-05-21 / 原査定取消(特許/登録すべき)遊技機
    同じ当事者: 京楽産業.株式会社
検索でもっと見る →
同じ根拠条文の審決7,656件(特許法29条2項)
  • 2025-008364拒絶査定不服審判 / 2026-06-02 / 請求不成立遊技機
    共通の条文: 特許法29条2項
  • 2025-004818拒絶査定不服審判 / 2026-05-13 / 請求不成立遊技機
    共通の条文: 特許法29条2項
  • 2025-002547拒絶査定不服審判 / 2025-11-19 / 請求不成立遊技機
    共通の条文: 特許法29条2項
  • 2024-005708拒絶査定不服審判 / 2025-01-21 / 請求不成立遊技機
    共通の条文: 特許法29条2項
  • 2024-004128拒絶査定不服審判 / 2024-09-25 / 請求不成立遊技機
    共通の条文: 特許法29条2項
検索でもっと見る →
同じ論点・分野の審決(審決分類)4,705件(113・A63F、121・A63F、575・A63F)
  • 2025-008364拒絶査定不服審判 / 2026-06-02 / 請求不成立遊技機
    共通の審決分類: 113・A63F、121・A63F、575・A63F
  • 2025-004818拒絶査定不服審判 / 2026-05-13 / 請求不成立遊技機
    共通の審決分類: 113・A63F、121・A63F、575・A63F
  • 2025-002547拒絶査定不服審判 / 2025-11-19 / 請求不成立遊技機
    共通の審決分類: 113・A63F、121・A63F、575・A63F
  • 2024-013997拒絶査定不服審判 / 2025-06-03 / 請求不成立遊技機
    共通の審決分類: 113・A63F、121・A63F、575・A63F
  • 2024-007297拒絶査定不服審判 / 2025-04-22 / 請求不成立遊技機
    共通の審決分類: 113・A63F、121・A63F、575・A63F

メモ・タグ(非公開)

あなただけに表示されます。審決本文の公開範囲は変わりません。

メモとタグは Pro の機能です。ログイン/Proでメモを保存