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特許拒絶査定不服審判

2016-010479

遊技機

審判番号
2016-010479
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2014-147004外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2016年07月11日
審決日
2017年02月27日
公報発行日
2017年06月30日
結論
請求不成立
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .113-Z (A63F) / P18 .121-Z (A63F) / P18 .575-Z (A63F)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法29条1項3号特許法29条2項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第17条の2第6項、特許法第29条第1項第3号、特許法第17条の2第5項第2号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2014-147004「遊技機」拒絶査定不服審判事件〔平成28年 2月 8日出願公開、特開2016- 22064〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

【理 由】 第1 手続の経緯 本願は,平成26年7月17日の出願であって,平成27年8月21日付けで拒絶理由が通知され,これに対し同年10月13日付けで手続補正がなされたが,平成28年4月6日付けで拒絶査定がなされ,これに対して,同年7月11日に拒絶査定不服審判の請求がなされるとともに,手続補正(以下,「本件補正」という。)がなされたものである。 第2 本件補正についての補正却下の決定 [補正却下の決定の結論] 本件補正を却下する。 [理由] 1.本件補正の概要 本件補正は特許請求の範囲の請求項1~2の記載を含む補正であり,平成27年10月13日付けの手続補正と本件補正の特許請求の範囲の請求項1の記載はそれぞれ,以下のとおりである(下線部は補正を示す。)。 (補正前:平成27年10月13日付け手続補正) 「【請求項1】 表示画面に画像を表示する画像表示装置と, 所定の端末にて読み取り可能な画像であって,該端末にて読み取られたことが予め設定された処理を該端末が実行するトリガとなる読取用画像を,所定の条件を満たしたときに所定の期間,前記画像表示装置に表示させる表示制御手段と,を備え, 前記表示制御手段は,前記端末が前記読取用画像を読み取るタイミングの違いによって,前記端末が前記処理によって表示する表示内容が変更されるように,時間の経過に応じて,前記画像表示装置に表示させる前記読取用画像を変化させる ことを特徴とする遊技機。」 (補正後:本件補正:平成28年7月11日付け手続補正) 「【請求項1】 表示画面に画像を表示する画像表示装置と, 所定の端末にて読み取り可能な画像であって,該端末にて読み取られたことが予め設定された処理を該端末が実行するトリガとなり,かつ,保留を表示するアイコンである読取用画像を,所定の条件を満たしたときに所定の期間,前記画像表示装置に表示させる表示制御手段と,を備え, 前記表示制御手段は,前記端末が前記読取用画像を読み取るタイミングの違いによって,前記端末が前記処理によって表示する表示内容が変更されるように,時間の経過に応じて,前記画像表示装置に表示させる前記読取用画像を変化させる ことを特徴とする遊技機。」 2.補正の適否 補正後の請求項1は,補正前の請求項1に記載された発明特定事項である,「トリガとなる読取用画像」について「保留を表示するアイコンである」ことを特定することにより,請求項1の記載を限定するものである。 そして,補正後の請求項1に記載された発明は,補正前の請求項1に記載された発明と,産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるので,本件補正は,特許法第17条の2第5項第2号に規定する「特許請求の範囲の減縮」を目的とする補正に該当する。 また,本件補正は,新規事項を追加するものではない。 3.独立特許要件 そこで,本件補正後の請求項1に記載された発明(以下,「本願補正発明」という。)が特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるか否か,すなわち,特許法第17条の2第6項において準用する同法第126条第7項の規定に適合するか否か,について以下に検討する。 (1)刊行物1に記載された事項 本願の出願前に頒布された特開2012-157612号公報(以下,「刊行物1」という。)には,図面とともに次の事項が記載されている(下線は当審で付した。)。 (ア)「【0026】 以下,代表的な遊技機であるパチンコ遊技機を例に挙げて本発明の実施の形態を図面に基づき説明する。 パチンコ遊技機1は,図1に示すように,矩形状の機枠(外枠)2に前面枠(内枠)3を開閉可能な状態で軸着し,該前面枠3には矩形状の遊技盤5を前方から収納可能とし,遊技盤5の表面には遊技領域6を区画形成している。また,前面枠3の前側には,一側(図1中,左側)が軸着された透明部材保持枠8を開閉可能に設け,該透明部材保持枠8に透視可能な透明部材9を保持し,透明部材9を通して遊技領域6をパチンコ遊技機1の前方から透視できるように構成している。さらに,透明部材保持枠8の下部には上皿ユニット11を備え,透明部材保持枠8の下方には下皿ユニット12を備え,下皿ユニット12の一側方(図1中,右側方)には,発射装置(図示せず)を操作するための発射操作ユニット(発射操作ハンドル)14を備えている。そして,上皿ユニット11の上面には,遊技中に遊技者が操作可能な演出ボタン16(本発明における操作手段に相当)と,パチンコ遊技機1と外部との間で無線通信(例えば,赤外線による光無線データ通信)を可能とする無線送受信部18とを備えている。さらに,上皿ユニット11と下皿ユニット12との間の位置,および透明部材保持枠8の上部の左右両側には,音を発生させて演出を実行するスピーカ19をそれぞれ備えている。 【0027】 また,遊技盤5の表面に区画形成された遊技領域6の中央部には,開口部が開設された枠状のセンターケース21を備え,該センターケース21の後方には変動表示装置23(本発明における表示装置に相当)を配設し,変動表示装置23の表示部23aをパチンコ遊技機1の前方から透明部材9およびセンターケース21の開口部を通して視認可能としている。さらに,遊技領域6のうちセンターケース21の一側方(図1中,左側方)には普図始動ゲート24を配置し,センターケース21の下方には,羽根状の普通電動役物26aが左右に備えられた始動口26を備えている。そして,該始動口26の下方には開閉可能な大入賞口(アタッカー)27を配置し,該大入賞口27の左右両側方には,発光により各種の装飾表示を行うサイドランプ(装飾LED)28を配置し,サイドランプ28の前面側には一般入賞口29を備え,大入賞口27の下方に位置する遊技領域6の下端には,入賞せずに流下してきた遊技球を回収するアウト口30を設けている。」 (イ)「【0039】 また,遊技球が始動口26へ入賞すると,遊技制御装置37は,特図始動記憶が特図保留上限数まで記憶されているか否か,言い換えると,遊技球が始動口26へ入賞したが未処理(実行待機)となっている特図変動表示ゲームの実行保留回数が保留上限回数(例えば4つ)まで到達しているか否かを判定する。特図変動表示ゲームの実行保留回数が保留上限回数に到達していなければ,本発明における保留記憶手段として機能して今回の始動口26への入賞分の特図始動記憶を新たに記憶し,保留上限回数に到達していれば,今回の始動口26への入賞分の特図始動記憶を記憶せず,特図変動表示ゲームの実行を新たに保留しない。さらに,本発明におけるゲーム結果決定手段および事前判定手段として機能して,特図始動記憶に基づいて特図変動表示ゲームの結果態様を決定し,この決定された結果態様が予め設定された先読み対象態様であるか否かを判定する。詳しくは,特図始動記憶が特図保留上限数(4つ)まで記憶された場合に,直前に記憶された特図始動記憶(本実施形態では4つ目の特図始動記憶)に基づいて決定された結果態様が先読み対象態様(遊技者への先読み情報の提供が設定された態様)であるか否か(具体的には,変動パターンテーブルにおいて「先読みあり」と設定されているか否か)を,直前に記憶された特図始動記憶に基づく特図変動表示ゲームが実行される前に判定する。なお,説明の便宜上,先読み情報により結果態様が予告される特図変動表示ゲームを先読み対象ゲームと称し,先読み情報により結果態様が予告されない特図変動表示ゲームを先読み対象外ゲームと称する。 【0040】 そして,演出制御装置49においては,表示部23aの左下隅部に特図始動記憶表示mを特図始動記憶の記憶数と同じ数だけ表示する制御を実行する。このとき,先読み対象ゲームの実行の保留を示す特図始動記憶表示mを先読み記憶表示m1とする一方,先読み対象外ゲームの実行の保留を示す特図始動記憶表示mを通常記憶表示m2とし,変動表示装置23が本発明における先読み報知手段として機能し,先読み記憶表示m1を通常記憶表示m2とは異なる態様で表示して,先読み情報の出力(提供)が実行されることを先読み対象ゲームの実行開始前に遊技者へ報知する。具体的には,図2(a)に示すように,通常記憶表示m2を「○」で表示する一方,先読み記憶表示m1を先読み情報がコード化された二次元コードで表示する。そして,図8に示すように,先読み記憶表示m1に対応する特図始動記憶(先読み始動記憶)が消化されるまで先読み記憶表示m1の表示(先読み報知)を継続し,通常記憶表示m2に対応する特図始動記憶(通常始動記憶)が消化されるまで通常記憶表示m2の表示を継続する。」 (ウ)「【0069】 ところで,上記各実施形態では,先読み記憶表示m1とは別個の先読み情報を表示したが,本発明はこれに限定されない。例えば,図26に示す第3実施形態では,基本的には第1実施形態と同じであるが,先読み対象ゲームの実行時には先読み情報を表示せず,先読み記憶表示m1を先読み情報としても機能する状態で表示する点で異なる。具体的には,二次元コードで表現される先読み記憶表示m1を,情報端末60が読取可能な状態(情報端末60で撮影した撮影画像を二次元コードと認識できる状態)で表示する。したがって,遊技者が情報端末60に搭載された撮影装置で先読み記憶表示m1を撮影すれば,先読み記憶表示m1が表示された直後であったとしても,先読み情報を情報端末60へ迅速に入力することが,遊技者が先読み対象ゲームの前に余裕を持って先読み情報の内容を把握することができる。 【0070】 さらに,第3実施形態では,変動表示装置23に先読み記憶表示m1と通常記憶表示m2とを表示し,且つ通常始動記憶が先読み始動記憶よりも先に消化される場合に,通常始動記憶が消化されて当該通常始動記憶に基づく特図変動表示ゲーム(先読み対象外ゲーム)が実行されると,先読み始動記憶(先読み記憶表示m1)に対応する先読み情報の内容が変化する。例えば,図26に示すように,先読み記憶表示m1が表示される前に通常記憶表示m2(本実施形態では3つの通常記憶表示m2)が表示されていると,通常記憶表示m2に対応する先読み対象外ゲームが実行される毎(言い換えると,通常始動記憶が消化される毎)に,先読み記憶表示m1として表示されている二次元コードが変化し,変化した二次元コードを撮影して復号化すると,情報端末60の画面には,先読み対象ゲームの結果態様の内容を示す先読み情報が二次元コードの変化に対応して異なる形で表示される。 【0071】 具体的には,図26および図27に示すように,先読み記憶表示m1の前に通常記憶表示m2を3つ表示している状態で特図変動表示ゲーム(先読み対象外ゲーム)を実行している最中には,先読み記憶表示m1として二次元コードAが表示され,この二次元コードAを撮影して復号化すると,情報端末60の画面には「リーチ」の文字で表現される端末側先読み表示aが表示される。また,先の先読み対象外ゲームが終了し,1つ目に保留していた先読み対象外ゲームが実行されると,先読み記憶表示m1が二次元コードAから二次元コードBに変化し,この二次元コードBを撮影して復号化すると,情報端末60の画面には「発展」の文字で表現される端末側先読み表示bが表示される。さらに,1つ目の保留の先読み対象外ゲームが終了し,2つ目に保留していた先読み対象外ゲームが実行されると,先読み記憶表示m1が二次元コードBから二次元コードCに変化し,この二次元コードCを撮影して復号化すると,情報端末60の画面には「決闘リーチ」の文字とキャラクターの画像とで表現される端末側先読み表示cが表示される。そして,2つ目の保留の先読み対象外ゲームが終了し,3つ目に保留していた先読み対象外ゲームが実行されると,先読み記憶表示m1が二次元コードCから二次元コードDに変化し,この二次元コードDを撮影して復号化すると,情報端末60の画面には「大当り!!」の文字と複数の記号とで表現される端末側先読み表示dが表示される。このようにして,先読み対象外ゲームが実行される度に先読み情報の内容が変化すれば,先読み情報を再度受け取ろうとする意欲を遊技者に持たせることができ,遊技の興趣の向上を図ることができる。」 (エ)「【0084】 また,画像である先読み情報を変動表示装置23の表示部23aに表示して遊技者の情報端末60へ向けて出力したが,本発明はこれに限定されない。要は,情報端末60へ向けて出力できれば,先読み情報はどのような形態で構成されていてもよい。例えば,先読み情報を通信データで構成して無線送受信部18から情報端末60へ向けて出力してもよい。さらに,変動表示装置23を本発明の先読み報知手段として機能させ,変動表示装置23に先読み記憶表示m1を表示することで先読み情報の出力の実行を報知したが,本発明はこれに限定されない。要は,先読み情報の出力の実行を先読み対象ゲームの実行開始前に報知できれば,どのような先読み報知手段を採用してもよい。例えば,スピーカ19を先読み報知手段として採用し,先読み情報の出力の実行を報知する報知音をスピーカ19から出力してもよいし,あるいは,装飾用可動部材54を先読み報知手段として採用し,先読み情報の出力の実行を報知する報知演出動作を装飾用可動部材54に実行させてもよい。」 (オ)上記(イ)の段落【0040】には,先読み対象ゲームの実行の保留を示す特図始動記憶表示mを先読み記憶表示m1として表示する点,上記(ウ)の段落【0069】には,二次元コードで表現される先読み記憶表示m1を情報端末60が読取可能な状態で表示する点,そして,段落【0070】には,二次元コードを撮影して復号化すると,情報端末60の画面には,先読み情報が表示される点,が記載されているから,刊行物1には,情報端末60が読取可能な二次元コードであって,当該情報端末60で当該二次元コードを撮影して復号化すると,当該情報端末60の画面には先読み情報が表示される,保留を示す先読み記憶表示m1が記載されているといえる。 また,上記(イ)の段落【0039】には,特図始動記憶に基づいて特図変動表示ゲームの結果態様を決定し,この決定された結果態様が予め設定された先読み対象態様であるか否かを判定する点,先読み情報により結果態様が予告される特図変動表示ゲームを先読み対象ゲームと称する点,段落【0040】には,先読み対象ゲームの実行の保留を示す特図始動記憶表示mを先読み記憶表示m1として表示する点,が記載されているから,特図始動記憶が先読み対象である場合に,特図始動記憶表示mを先読み記憶表示m1として表示する点が記載されているといえる。 そして,上記(イ)の段落【0040】には,演出制御装置49においては,表示部23aに特図始動記憶表示mを表示する制御を実行する点,先読み記憶表示m1に対応する特図始動記憶が消化されるまで先読み記憶表示m1の表示を継続する点,また,上記(エ)の段落【0084】には,変動表示装置23が表示部23aを有する点が記載されている。 以上の記載から,刊行物1には,情報端末60が読取可能な二次元コードであって,当該情報端末60で当該二次元コードを撮影して復号化すると,当該情報端末60の画面には先読み情報が表示される,保留を示す先読み記憶表示m11を,特図始動記憶が先読み対象である場合に,先読み記憶表示m1に対応する特図始動記憶が消化されるまで,変動表示装置23に表示する制御を実行する演出制御装置49が記載されているといえる。 上記の記載事項(ア)~(エ),及び上記の認定事項(オ)から,刊行物1には,次の発明(以下,「引用発明1」という。)が開示されていると認められる。 「表示部23aに画像を表示する変動表示装置23と, 情報端末60が読取可能な二次元コードであって,当該情報端末60で当該二次元コードを撮影して復号化すると,当該情報端末60の画面には先読み情報が表示される,保留を示す先読み記憶表示m1を,特図始動記憶が先読み対象である場合に,先読み記憶表示m1に対応する特図始動記憶が消化されるまで,変動表示装置23に表示する制御を実行する演出制御装置49と,を備え, 先読み記憶表示m1が表示される前に通常記憶表示m2が表示されていると,通常記憶表示m2に対応する先読み対象外ゲームが実行される毎に,先読み記憶表示m1として表示されている二次元コードが変化し,変化した二次元コードを撮影して復号化すると,情報端末60の画面には,先読み情報が二次元コードの変化に対応して異なる形で表示される, パチンコ遊技機1。」 (2)対比 本願補正発明と引用発明1とを対比する。 (a)引用発明1の「表示部23a」及び「変動表示装置23」は,それぞれ本願補正発明の「表示画面」及び「画像表示装置」に相当する。 このことから,引用発明1の「表示部23aに画像を表示する変動表示装置23」は,本願補正発明の「表示画面に画像を表示する画像表示装置」に相当する。 (b)引用発明1の「情報端末60」,「読取可能な二次元コード」,「保留を示す先読み記憶表示m1」及び「演出制御装置49」は,それぞれ本願補正発明の「所定の端末」,「読み取り可能な画像」,「保留を表示するアイコンである読取用画像」及び「表示制御手段」に相当する。 また,引用発明1の「当該情報端末60で当該二次元コードを撮影して復号化すると,当該情報端末60の画面には先読み情報が表示される」ことは,情報端末60で二次元コードが撮影されたことを契機として,情報端末60が当該二次元コードを復号化して画面に先読み情報を表示する処理を実行することに他ならないから,本願補正発明の「該端末にて読み取られたことが予め設定された処理を該端末が実行するトリガとな」る過程を経ているものである。 そして,引用発明1の「特図始動記憶が先読み対象である場合に,先読み記憶表示m1に対応する特図始動記憶が消化されるまで」先読み記憶表示m1が表示されることは,本願補正発明の「所定の条件を満たしたときに所定の期間」読取用画像が表示されることに相当する。 したがって,引用発明1の「情報端末60が読取可能な二次元コードであって,当該情報端末60で当該二次元コードを撮影して復号化すると,当該情報端末60の画面には先読み情報が表示される,保留を示す先読み記憶表示m1を,特図始動記憶が先読み対象である場合に,先読み記憶表示m1に対応する特図始動記憶が消化されるまで,変動表示装置23に表示する制御を実行する演出制御装置49」は,本願補正発明「所定の端末にて読み取り可能な画像であって,該端末にて読み取られたことが予め設定された処理を該端末が実行するトリガとなり,かつ,保留を表示するアイコンである読取用画像を,所定の条件を満たしたときに所定の期間,前記画像表示装置に表示させる表示制御手段」に相当する。 (c)引用発明1の「先読み情報」は,本願補正発明の「表示内容」に相当する。 また,引用発明1の「先読み記憶表示m1が表示される前に通常記憶表示m2が表示されていると,通常記憶表示m2に対応する先読み対象外ゲームが実行される毎に,先読み記憶表示m1として表示されている二次元コード」を「変化」させることは,先読み対象外ゲームが実行される毎に時間が経過しているといえるから,本願補正発明の「時間の経過に応じて,前記画像表示装置に表示させる前記読取用画像を変化させる」ことに相当する。 そして,引用発明1の「変化した二次元コードを撮影して復号化すると,情報端末60の画面には,先読み情報が二次元コードの変化に対応して異なる形で表示される」ことは,先読み対象外ゲームが表示される毎に二次元コードが変化しており,どの先読み対象外ゲームが表示されているときに撮影された二次元コードかによって,表示される先読み情報が異なるといえるから,本願補正発明の「前記端末が前記読取用画像を読み取るタイミングの違いによって,前記端末が前記処理によって表示する表示内容が変更される」ことに相当する。 したがって,引用発明1の演出制御装置49によって制御される「先読み記憶表示m1が表示される前に通常記憶表示m2が表示されていると,通常記憶表示m2に対応する先読み対象外ゲームが実行される毎に,先読み記憶表示m1として表示されている二次元コードが変化し,変化した二次元コードを撮影して復号化すると,情報端末60の画面には,先読み情報が二次元コードの変化に対応して異なる形で表示される」ことは,本願補正発明の「前記表示制御手段は,前記端末が前記読取用画像を読み取るタイミングの違いによって,前記端末が前記処理によって表示する表示内容が変更されるように,時間の経過に応じて,前記画像表示装置に表示させる前記読取用画像を変化させる」ことに相当する。 (d)引用発明1の「パチンコ遊技機1」は,本願補正発明の「遊技機」に相当する。 上記(a)~(d)により,本願補正発明と引用発明1とは, 「表示画面に画像を表示する画像表示装置と, 所定の端末にて読み取り可能な画像であって,該端末にて読み取られたことが予め設定された処理を該端末が実行するトリガとなり,かつ,保留を表示するアイコンである読取用画像を,所定の条件を満たしたときに所定の期間,前記画像表示装置に表示させる表示制御手段と,を備え, 前記表示制御手段は,前記端末が前記読取用画像を読み取るタイミングの違いによって,前記端末が前記処理によって表示する表示内容が変更されるように,時間の経過に応じて,前記画像表示装置に表示させる前記読取用画像を変化させる ことを特徴とする遊技機。」 である点で一致し,相違点はない。 よって,本願補正発明は刊行物1に記載された発明であり,特許法第29条第1項第3号の規定に基づいて特許出願の際独立して特許を受けることができない。 4.むすび よって,本件補正は,特許法第17条の2第6項において準用する同法第126条第7項の規定に違反するので,同法第159条第1項において読み替えて準用する同法第53条第1項の規定により却下すべきものである。 第3 本願発明 本件補正は,上記のとおり却下されることとなったので,本願の請求項1~2に係る発明は,平成27年10月13日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~2に記載された事項により特定されるとおりのものであるところ,その請求項1に係る発明(以下,「本願発明」という。)は,「第2[理由]1.本件補正の概要」に本件補正前の請求項1として記載したとおりのものである。 1.刊行物2に記載された事項 原査定の拒絶理由に引用された本願の出願前に頒布された特開2012-81064号公報(以下,「刊行物2」という。)には,図面とともに次の事項が記載されている(下線は当審で付した。)。 (ア)「【0025】 以下,図面を参照しつつ,本発明の一実施形態を詳細に説明する。図1は,本実施の形態における遊技用システム100の構成例を示している。図1において,遊技用システム100は,例えばパチンコ遊技機1Aやスロットマシン1Bに代表される遊技機1と,例えば携帯型コンピュータ500Aや携帯電話機500Bに代表される端末装置500と,例えば遊技者管理サーバ600Aや画像提供サーバ600Bに代表されるサーバ600とを備えている。端末装置500(例えば携帯型コンピュータ500Aや携帯電話機500Bなど)とサーバ600(例えば遊技者管理サーバ600Aや画像提供サーバ600Bなど)は,例えばLAN(Local Area Network)やWAN(Wide Area Network),基地局およびパケット網を含む移動体通信網,公衆電話回線,インターネットの一部または全部 といった電気通信ネットワーク550を介して接続可能であり,所定のデータ通信を行うことができる。」 (イ)「【0034】 演出制御基板31は,遊技機1における演出動作を制御するための各種回路が搭載されたサブ側の制御基板である。演出制御基板31は,主として,画像表示装置41における表示動作の一部または全部や,スピーカ42からの音声出力動作の一部または全部,演出用発光部材43における発光動作の一部または全部,演出用可動部材44の移動や停止といった,演出用の電気部品(演出装置)に所定の演出動作を実行させるための制御内容を決定する機能や,その決定結果に応じた指令信号や駆動信号を各演出装置へと出力する機能などを備えている。演出制御基板31に搭載される各種回路には,演出制御用のマイクロコンピュータ32が含まれている。その他にも,演出制御基板31には,画像表示装置41の表示領域に各種画像を表示させるための画像処理を実行する画像処理プロセッサや,スピーカ42から音声(効果音など)を出力させるための音声合成処理を実行する音声合成用IC,演出用発光部材43を発光させるための駆動信号を生成するドライバ回路などが,搭載されていてもよい。なお,演出制御基板31は,単一の制御基板として構成されたものに限定されず,複数の制御基板に搭載された各種回路により,各種の演出動作が分担して制御されてもよい。」 (ウ)「【0108】 図9(A)は,こうした各種の演出制御パターンの構成例を示している。図9(A)に示す構成例において,演出制御パターンは,例えば演出制御プロセスタイマ判定値,表示制御データ,音声制御データ,ランプ制御データ,操作検出制御データ,終了コードといった,各種の演出動作を制御するための制御データとなるプロセスデータから構成され,時系列的に,各種の演出制御の内容や,演出制御の切換タイミング等が設定されていればよい。 ・・・ 【0110】 表示制御データには,例えば飾り図柄の可変表示中における各飾り図柄の変動態様を示すデータといった,画像表示装置41の表示領域における演出画像の表示態様を示すデータが含まれている。すなわち,表示制御データは,画像表示装置41の表示領域における演出画像の表示動作を指定するデータである。音声制御データには,例えば飾り図柄の可変表示中における飾り図柄の可変表示動作に連動した効果音等の出力態様を示すデータといった,スピーカ42からの音声出力態様を示すデータが含まれている。すなわち,音声制御データは,スピーカ42からの音声出力動作を指定するデータである。ランプ制御データには,例えば演出用発光部材43に含まれる遊技効果ランプや装飾用LEDといった,電飾部材の点灯動作態様を示すデータが含まれている。すなわち,ランプ制御データは,電飾部材の点灯動作を指定するデータである。操作検出制御データには,例えば演出用操作部材45に対する所定操作を検出した場合の演出動作を示すデータが含まれている。」 (エ)「【0158】 ステップSD21の処理が実行された端末装置500では,例えば各種入出力インタフェース503に含まれる所定の撮影開始用ボタンが遊技者によって押下操作されたことなどを検出すると,端末装置500のカメラ511を用いた撮影機能の作動が開始され(ステップSD22),履歴反映演出動作や遊技演出動作の演出態様を撮影対象とした撮影が行われる。このときには,カメラ511により生成された撮影画像データが画像処理回路505に供給され,ディスプレイ512にて撮影画像(実写画像)の表示などが行われてもよい。 ・・・ 【0161】 図17に示す処理においては,まず,端末装置500のカメラ511により撮影画像データが生成される(ステップSE21)。その後,ステップSE21にて生成された撮影画像データの解析を行う(ステップSE22)。そして,ステップSE22の処理による解析結果に基づいて,履歴反映演出動作や遊技演出動作の残り実行時間となる演出実行時間を特定する(ステップSE23)。また,可変表示結果が「ハズレ」または「大当り」のいずれとなるかを特定する(ステップSE24)。 【0162】 履歴反映演出動作や遊技演出動作は,例えば図9(A)に示すように構成された演出制御パターンを用いて,演出制御用マイクロコンピュータ32のCPUなどにより演出動作の切換制御が行われる。そのため,履歴反映演出動作や遊技演出動作は,その演出動作が開始されてからの経過時間に応じて,演出態様(演出内容)が変化する。したがって,ステップSE22の処理により撮影画像データの解析を行い,その解析結果に応じた現在の演出態様(演出内容)から,各演出動作の残り実行時間となる演出実行時間を特定することができる。 ・・・ 【0167】 端末装置500の中央処理回路502は,ステップSE23,SE24の処理による特定結果に応じて,画像提供サーバ600Bに対し提供画像を指定する(ステップSE25)。一例として,端末装置500の各種メモリ501は,履歴反映演出動作や遊技演出動作の演出実行時間または可変表示結果または大当り信頼度のうち,少なくともいずれかを含む遊技制御情報と,提供画像を特定可能に示す情報とが対応付けられた提供画像決定テーブルを,予め記憶していればよい。端末装置500の中央処理回路502は,ステップSE23,SE24の処理による特定結果に基づいて,提供画像決定テーブルを参照することにより,演出実行時間や可変表示結果や大当り信頼度などの特定結果に応じて,提供画像となる演出画像を決定する。こうして決定された提供画像を指定するための提供画像指定情報が,撮影結果情報として,画像提供サーバ600Bに対して送信されればよい。 ・・・ 【0177】 こうして,端末装置500の側では,画像提供サーバ600Bからの提供画像に対応した画像データを取得する。そして,カメラ511により撮影された画像と,画像提供サーバ600Bから取得した画像データに対応する演出画像とを合成した遊技演出画像を,ディスプレイ512に表示させることにより,端末側演出となる特別演出の実行が開始される(ステップSD26)。画像提供サーバ600Bから取得する画像データは,遊技制御情報に含まれる演出実行時間などに応じて,あるいは演出撮影状態情報に含まれる演出撮影状態などに応じて,異なる画像データとなる。したがって,カメラ511による撮影画像と合成される演出画像は,カメラ511による撮影対象となる遊技機1での演出動作における動作態様の検知結果に応じて,異なるものとなる。」 (オ)「【0187】 図21(E)に示すような飾り図柄の停止表示が行われたことに続いて,演出画像H01の保留表示に対応する可変表示が開始される。このときには,例えば図8のステップS211にて決定された演出制御パターンに応じて,ステップS222にて画像表示装置41の表示動作が制御されることなどにより,例えば図21(F)に示すような演出画像が表示され,携帯電話機500Bのカメラ511を用いた撮影を指示するメッセージM01が報知される。こうした指示に対応して,遊技者PPが携帯電話機500Bのカメラ511を用いた撮影を開始したときには,例えば図21(G)に示すように,カメラ511による撮影画像(実写画像)がディスプレイ512に表示される。図21(G)に示す撮影動作例では,カメラ511の撮影範囲に画像表示装置41の表示領域が一部しか含まれていない。そのため,カメラ511による実写画像とは異なる演出画像(仮想画像など)を合成した遊技演出画像をディスプレイ512に表示させることによる特別演出は,未だ開始されない。 【0188】 遊技者PPが携帯電話機500Bの位置や向きを調整することなどにより,カメラ511の撮影範囲に画像表示装置41の表示領域がすべて含まれたときには,特別演出の実行が開始可能となればよい。このときには,図16のステップSD24にて生成された撮影結果情報が,ステップSD25にて画像提供サーバ600Bとなるサーバ600へと送信される。画像提供サーバ600Bでは,ステップSD34にて提供画像が選択される。一例として,画像提供サーバ600Bの中央処理回路602は,図18(A)及び(B)さらには図19に示すような設定において,「第1キャラ→第2キャラ」の端末側演出表示を行うための提供画像として,画像コードIM0112が付与された演出画像を選択したとする。 【0189】 携帯電話機500Bでは,図16のステップSD35にて画像提供サーバ600Bから送信された提供画像を用いた遊技演出画像をディスプレイ512に表示させることにより,ステップSD26にて特別演出としての端末側演出を開始する。このときには,まず,例えば図22(A)に示すように,「第1キャラ」の表示として,キャラクタCA1を示す演出画像が,カメラ511により撮影された画像と合成され,遊技演出画像としてディスプレイ512に表示される。その後,例えば図22(B)に示すように飾り図柄の可変表示状態が「リーチ」となったことに対応して,「第2キャラ」の表示として,キャラクタCS1を示す演出画像が,カメラ511により撮影された画像と合成され,遊技演出画像としてディスプレイ512に表示される。さらに,例えば図22(C)に示すように予め定められた大当り組合せとなる飾り図柄が停止表示(導出表示)されたことに対応して,「特典表示#1」として,キャラクタCS1による「やったね!」のメッセージを報知する演出画像が,カメラ511により撮影された画像と合成され,遊技演出画像としてディスプレイ512に表示される。」 (カ)「【0196】 端末装置500が遊技者管理サーバ600Aや画像提供サーバ600Bといったサーバ600とのデータ通信などを行って,遊技履歴の管理や演出画像の提供を受けるものに限定されず,端末装置500において遊技履歴の管理や合成用画像の保存などが行われてもよい。一例として,端末装置500ごとに,それを所持して操作する遊技者の遊技履歴を各種メモリ501に記録することで,遊技履歴を管理できるようにしてもよい。また,各種メモリ501に提供画像と同様の演出画像を記録しておき,カメラ511により撮影された画像と合成した遊技演出画像を,ディスプレイ512に表示してもよい。各種メモリ501に記録される演出画像を更新するために,画像提供サーバ600Bにアクセスして,各種画像の提供を受けるようにしてもよい。また,端末装置500は,汎用のパーソナルコンピュータとの間で無線あるいは有線によりデータ通信などを行って,各種メモリ501に記録されて遊技演出画像の合成に使用可能な演出画像(画像データ)を取得してもよい。選択動作設定(動作内容の選択設定)についても,遊技履歴と同様の管理が可能である。」 (キ)上記(エ)の段落【0158】には,端末装置500のカメラ511を用いた撮影機能の作動が開始され遊技演出動作の演出態様を撮影対象とした撮影が行われる点,段落【0161】には,端末装置500のカメラ511により撮影画像データが生成され,その後,生成された撮影画像データの解析を行い,解析結果に基づいて演出実行時間を特定する点,段落【0167】には,演出実行時間と,提供画像を特定可能に示す情報とが対応付けられた提供画像決定テーブルを参照することにより,演出実行時間の特定結果に応じて,提供画像となる演出画像を決定する点,段落【0177】には,端末装置500では,提供画像に対応した画像データを取得し,カメラ511により撮影された画像と,取得した画像データに対応する演出画像とを合成した遊技演出画像を,ディスプレイ512に表示させる点,上記(カ)の段落【0196】には,端末装置500の各種メモリ501に提供画像と同様の演出画像を記録しておき,ディスプレイ512に表示してもよい点,が記載されているから,刊行物2には,端末装置500で撮影されて解析されると,演出実行時間を特定して提供画像を取得し,当該端末装置500のディスプレイ512に当該提供画像を合成した遊技演出画像を表示する,遊技演出動作の演出態様が記載されているといえる。 また,上記(ウ)の段落【0108】には,演出制御パターンは,表示制御データから構成され,時系列的に,各種の演出制御の内容や,演出制御の切換タイミングが設定されている点,段落【0110】には,表示制御データには,画像表示装置41の表示領域における演出画像の表示態様を示すデータが含まれている点,上記(エ)の段落【0162】には,遊技演出動作は,演出制御パターンを用いて,演出制御用マイクロコンピュータ32のCPUにより演出動作の切換制御が行われる点,が記載されているから,刊行物2には,遊技演出動作を,演出制御パターンに設定されたタイミングで,画像表示装置41に表示させる演出制御用マイクロコンピュータ32のCPUが記載されているといえる。 したがって,刊行物2には,端末装置500で撮影されて解析されると,演出実行時間を特定して提供画像を取得し,当該端末装置500のディスプレイ512に当該提供画像を合成した遊技演出画像を表示する,遊技演出動作の演出態様を,演出制御パターンに設定されたタイミングで,画像表示装置41に表示させる演出制御用マイクロコンピュータ32のCPUが記載されているといえる。 (ク)上記(エ)の段落【0162】には,演出制御用マイクロコンピュータ32のCPUにより遊技演出動作の切換制御が行われ,演出動作が開始されてからの経過時間に応じて演出態様が変化する点,が記載されているから,刊行物2には,演出制御用マイクロコンピュータ32のCPUは,遊技演出動作が開始されてからの経過時間に応じて遊技演出動作の演出態様を変化させることが記載されているといえる。 また,上記(エ)の段落【0158】には,端末装置500のカメラ511を用いた撮影機能の作動が開始され遊技演出動作の演出態様を撮影対象とした撮影が行われる点,段落【0161】には,端末装置500のカメラ511により撮影画像データが生成され,その後,生成された撮影画像データの解析を行い,解析結果に基づいて演出実行時間を特定する点,段落【0167】には,演出実行時間と,提供画像を特定可能に示す情報とが対応付けられた提供画像決定テーブルを参照することにより,演出実行時間の特定結果に応じて,提供画像となる演出画像を決定する点,段落【0177】には,端末装置500では,提供画像に対応した画像データを取得し,カメラ511により撮影された画像と,取得した画像データに対応する演出画像とを合成した遊技演出画像を,ディスプレイ512に表示させる点,取得する画像データは,演出実行時間に応じて異なる画像データとなる点,が記載されているから,刊行物2には,遊技演出動作の演出態様が端末装置500で撮影されて解析されることで特定された演出実行時間に応じて,当該端末装置500のディスプレイ512に表示される提供画像を合成した遊技演出画像が異なることが記載されているといえる。 したがって,刊行物2には,演出制御用マイクロコンピュータ32のCPUは,遊技演出動作が開始されてからの経過時間に応じて遊技演出動作の演出態様を変化させ,当該演出態様が端末装置500で撮影されて解析されることで特定された演出実行時間に応じて,当該端末装置500のディスプレイ512に表示される提供画像を合成した遊技演出画像が異なることが記載されているといえる。 上記の記載事項(ア)~(カ),及び上記の認定事項(キ)~(ク)から,刊行物2には,次の発明(以下,「引用発明2」という。)が開示されていると認められる。 「表示領域に各種画像を表示する画像表示装置41と, 端末装置500で撮影されて解析されると,演出実行時間を特定して提供画像を取得し,当該端末装置500のディスプレイ512に当該提供画像を合成した遊技演出画像を表示する,遊技演出動作の演出態様を,演出制御パターンに設定されたタイミングで,画像表示装置41に表示させる演出制御用マイクロコンピュータ32のCPUと,を備え, 演出制御用マイクロコンピュータ32のCPUは,遊技演出動作が開始されてからの経過時間に応じて遊技演出動作の演出態様を変化させ,当該演出態様が端末装置500で撮影されて解析されることで特定された演出実行時間に応じて,当該端末装置500のディスプレイ512に表示される提供画像を合成した遊技演出画像が異なる, 遊技機1。」 2.対比 本願発明と引用発明2とを対比する。 (a)引用発明2の「表示領域」,「各種画像」及び「画像表示装置41」は,それぞれ本願発明の「表示画面」,「画像」及び「画像表示装置」に相当する。 これらのことから,引用発明2の「表示領域に各種画像を表示する画像表示装置41」は,本願発明の「表示画面に画像を表示する画像表示装置」に相当する。 (b)引用発明2の「端末装置500」及び「演出制御用マイクロコンピュータ32のCPU」は,それぞれ本願発明の「所定の端末」及び「表示制御手段」に相当する。 また,引用発明2の「遊技演出動作の演出態様」は,画像表示装置41に表示される演出画像であって,端末装置500により撮影されて解析が可能であることから,端末装置500に読み取りが可能な画像であるといえるため,本願発明の「読み取り可能な画像」及び「読取用画像」に相当する。 また,引用発明2の「端末装置500で撮影されて解析されると,演出実行時間を特定して提供画像を取得し,当該端末装置500のディスプレイ512に当該提供画像を合成した遊技演出画像を表示する」ことは,端末装置500で遊技演出動作の演出態様が撮影されることを契機として,端末装置500において,撮影された遊技演出動作の演出態様が解析されて演出実行時間を特定して提供画像を取得し,ディスプレイ512に当該提供画像を合成した遊技演出画像を表示する処理を実行することに他ならないから,本願発明の「該端末にて読み取られたことが予め設定された処理を該端末が実行するトリガとな」る過程を経ているものである。 そして,引用発明2の遊技演出動作の演出態様を「演出制御パターンに設定されたタイミングで,画像表示装置41に表示させる」ことは,何らかの条件が成立したときに実行される演出制御パターンが特定されることは自明であるから,本願発明の読取用画像を「所定の条件を満たしたときに所定の期間,前記画像表示装置に表示させる」ことに相当する。 したがって,引用発明2の「端末装置500で撮影されて解析されると,演出実行時間を特定して提供画像を取得し,当該端末装置500のディスプレイ512に当該提供画像を合成した遊技演出画像を表示する,遊技演出動作の演出態様を,演出制御パターンに設定されたタイミングで,画像表示装置41に表示させる演出制御用マイクロコンピュータ32のCPU」は,本願発明の「所定の端末にて読み取り可能な画像であって,該端末にて読み取られたことが予め設定された処理を該端末が実行するトリガとなる読取用画像を,所定の条件を満たしたときに所定の期間,前記画像表示装置に表示させる表示制御手段」に相当する。 (c)引用発明2の「提供画像を合成した遊技演出画像」は,本願発明の「表示内容」に相当する。 また,引用発明2の「当該演出態様が端末装置500で撮影されて解析されることで特定された演出実行時間に応じて,当該端末装置500のディスプレイ512に表示される提供画像を合成した遊技演出画像が異なる」ことは,演出実行時間の違いが撮影されるタイミングの違いであるといえ,また,上記(b)で検討したとおり,端末装置500において,撮影された遊技演出動作の演出態様が解析されて演出実行時間を特定して提供画像を取得し,ディスプレイ512に当該提供画像を合成した遊技演出画像を表示する処理が実行されることから,端末装置500が当該処理によって,表示される提供画像を合成した遊技演出画像を異ならせることは明らかであるから,本願発明の「前記端末が前記読取用画像を読み取るタイミングの違いによって,前記端末が前記処理によって表示する表示内容が変更される」ことに相当するといえる。 そして,引用発明2の「遊技演出動作が開始されてからの経過時間に応じて遊技演出動作の演出態様を変化させ」ることは,本願発明の「時間の経過に応じて,前記画像表示装置に表示させる前記読取用画像を変化させる」ことに相当する。 したがって,引用発明2の「演出制御用マイクロコンピュータ32のCPUは,遊技演出動作が開始されてからの経過時間に応じて遊技演出動作の演出態様を変化させ,当該演出態様が端末装置500で撮影されて解析されることで特定された演出実行時間に応じて,当該端末装置500のディスプレイ512に表示される提供画像を合成した遊技演出画像が異なる」ことは,本願発明の「前記表示制御手段は,前記端末が前記読取用画像を読み取るタイミングの違いによって,前記端末が前記処理によって表示する表示内容が変更されるように,時間の経過に応じて,前記画像表示装置に表示させる前記読取用画像を変化させる」ことに相当する。 (d)引用発明2の「遊技機1」は,本願発明の「遊技機」に相当する。 上記(a)~(d)により,本願発明と引用発明2とは, 「表示画面に画像を表示する画像表示装置と, 所定の端末にて読み取り可能な画像であって,該端末にて読み取られたことが予め設定された処理を該端末が実行するトリガとなる読取用画像を,所定の条件を満たしたときに所定の期間,前記画像表示装置に表示させる表示制御手段と,を備え, 前記表示制御手段は,前記端末が前記読取用画像を読み取るタイミングの違いによって,前記端末が前記処理によって表示する表示内容が変更されるように,時間の経過に応じて,前記画像表示装置に表示させる前記読取用画像を変化させる ことを特徴とする遊技機。」 である点で一致し,相違点はない。 仮に,上記(a)~(d)の対比において,相違点があったとしても,本願発明は引用発明2から容易に発明をすることができたものである。 3.まとめ よって,本願発明は,刊行物2に記載された発明である。 仮に,刊行物2に記載された発明でないとしても,本願発明は当該刊行物2に記載された発明から容易に発明をすることができたものである。 第4 むすび 以上のとおりであるから,本願発明は,特許法第29条第1項第3号又は第2項の規定により特許を受けることができない。 したがって,その余の請求項について検討するまでもなく,本願は,拒絶されるべきものである。 よって,結論のとおり審決する。

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2016-010479

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