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特許拒絶査定不服審判

2016-010033

撮像装置、方法、及び、プログラム

審判番号
2016-010033
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2014-256852外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2016年07月04日
審決日
2017年05月09日
公報発行日
2017年06月30日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
審判長/審判官
分類
P18 .121-WY (G06F) / P18 .575-WY (G06F)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法17条の2第3項特許法17条の2第6項特許法126条7項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第17条の2第6項、特許法第29条第2項、特許法第17条の2第5項第2号、特許法第17条の2第3項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2014-256852「撮像装置、方法、及び、プログラム」拒絶査定不服審判事件〔平成27年 5月28日出願公開、特開2015- 99597、請求項の数(4)〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

【理 由】 第1 経緯 1.手続 本願は、平成21年12月1日に出願した特願2009-273042号の一部を分割して、平成26年12月19日に新たな特許出願としたものであって、手続の概要は以下のとおりである。 拒絶理由通知      :平成27年11月10日(起案日) 手続補正        :平成28年 2月 9日 拒絶査定        :平成28年 5月10日(起案日) 拒絶査定不服審判請求  :平成28年 7月 4日 手続補正        :平成28年 7月 4日 2.査定 原査定の理由は、概略、以下のとおりである。 本願の請求項1ないし請求項4に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の引用例に記載された発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。 記 引用例1:国際公開第2005/031612号 引用例2:特開2008-181303号公報 引用例3:特開2007-148691号公報 第2 平成28年7月4日付け手続補正について (1)補正の内容 平成28年7月4日付けの手続補正(以下「本件補正」という。)は、補正前の請求項1ないし請求項4の記載を、以下のように、補正後の請求項ないし請求項4の記載とするものである。 (補正前) 【請求項1】 被写体を撮影して被写体画像を生成する撮像手段と、 画像から特徴点を抽出する特徴点抽出手段と、 前記被写体画像中の特徴点と、予め保存された登録画像中の特徴点とを比較して、双方の画像中の特徴点が一致するか否かを判定する判定手段と、 前記判定手段が一致すると判定した被写体画像は同一フォルダに記録し、前記判定手段が一致しないと判定した被写体画像はその都度作成されるフォルダに記録する画像記録手段とを備える撮像装置であって、 前記判定手段により、前記登録画像中の特徴点と一致する特徴点を有する対象画像が前記被写体画像中に複数存在すると判定された場合、前記対象画像毎に定められた優先順位に基づいて、その内の一の対象画像を選択する選択手段をさらに備え、 前記画像記録手段は、前記選択手段により選択された前記一の対象画像を対応する前記同一フォルダに記録する撮像装置。 【請求項2】 前記特徴点抽出手段が顔認識システムを含む、請求項1記載の撮像装置。 【請求項3】 被写体を撮影して被写体画像を生成するステップと、 画像から特徴点を抽出するステップと、 前記被写体画像中の特徴点と、予め保存された登録画像中の特徴点とを比較して、双方の画像中の特徴点が一致するか否かを判定するステップと、 前記判定するステップで一致すると判定した被写体画像は同一フォルダに記録し、前記判定するステップで一致しないと判定した被写体画像はその都度作成されるフォルダに記録するステップとを有する方法であって、 前記判定するステップにおいて、前記登録画像中の特徴点と一致する特徴点を有する対象画像が前記被写体画像中に複数存在すると判定された場合、前記対象画像毎に定められた優先順位に基づいて、その内の一の対象画像を選択するステップと、 選択された前記一の対象画像を対応する前記同一フォルダに記録するステップと、をさらに有する方法。 【請求項4】 コンピュータに、 被写体を撮影して被写体画像を生成する処理と、 画像から特徴点を抽出する処理と、 前記被写体画像中の特徴点と、予め保存された登録画像中の特徴点とを比較して、双方の画像中の特徴点が一致するか否かを判定する処理と、 前記判定する処理で一致すると判定した被写体画像は同一フォルダに記録し、前記判定する処理で一致しないと判定した被写体画像はその都度作成されるフォルダに記録する処理と、 前記判定する処理において、前記登録画像中の特徴点と一致する特徴点を有する対象画像が前記被写体画像中に複数存在すると判定された場合、前記対象画像毎に定められた優先順位に基づいて、その内の一の対象画像を選択する処理と、 選択された前記一の対象画像を対応する前記同一フォルダに記録する処理と、 を実行させるプログラム。 (補正後) 【請求項1】 被写体を撮影して被写体画像を生成する撮像手段と、 画像から特徴点を抽出する特徴点抽出手段と、 前記被写体画像中の特徴点と、予め保存された登録画像中の特徴点とを比較して、双方の画像中の特徴点が一致するか否かを判定する判定手段と、 前記判定手段が一致すると判定した被写体画像は同一フォルダに記録する画像記録手段とを備える撮像装置であって、 前記判定手段により、前記登録画像中の特徴点と一致する特徴点を有する対象画像が前記被写体画像中に複数存在すると判定された場合、前記対象画像毎に定められた優先順位に基づいて、その内の一の対象画像を選択する選択手段をさらに備え、 前記画像記録手段は、前記選択手段により選択された前記一の対象画像を、該一の対象画像が一致する特徴点を有すると判定された該特徴点を有する前記登録画像に対応する前記同一フォルダに記録し、 前記画像記録手段は、前記判定手段が一致しないと判定した被写体画像は該判定の都度作成するフォルダに記録する撮像装置。 【請求項2】 前記特徴点抽出手段が顔認識システムを含む、請求項1記載の撮像装置。 【請求項3】 被写体を撮影して被写体画像を生成するステップと、 画像から特徴点を抽出するステップと、 前記被写体画像中の特徴点と、予め保存された登録画像中の特徴点とを比較して、双方の画像中の特徴点が一致するか否かを判定するステップと、 前記判定するステップで一致すると判定した被写体画像は同一フォルダに記録するステップとを有する方法であって、 前記判定するステップにおいて、前記登録画像中の特徴点と一致する特徴点を有する対象画像が前記被写体画像中に複数存在すると判定された場合、前記対象画像毎に定められた優先順位に基づいて、その内の一の対象画像を選択するステップと、 選択された前記一の対象画像を、該一の対象画像が一致する特徴点を有すると判定された該特徴点を有する前記登録画像に対応する前記同一フォルダに記録するステップと、 前記判定するステップで一致しないと判定した被写体画像は該判定の都度作成されるフォルダに記録するステップと をさらに有する方法。 【請求項4】 コンピュータに、 被写体を撮影して被写体画像を生成する処理と、 画像から特徴点を抽出する処理と、 前記被写体画像中の特徴点と、予め保存された登録画像中の特徴点とを比較して、双方の画像中の特徴点が一致するか否かを判定する処理と、 前記判定する処理で一致すると判定した被写体画像は同一フォルダに記録する処理と、 前記判定する処理において、前記登録画像中の特徴点と一致する特徴点を有する対象画像が前記被写体画像中に複数存在すると判定された場合、前記対象画像毎に定められた優先順位に基づいて、その内の一の対象画像を選択する処理と、 選択された前記一の対象画像を、該一の対象画像が一致する特徴点を有すると判定された該特徴点を有する前記登録画像に対応する前記同一フォルダに記録する処理と、 前記判定する処理で一致しないと判定した被写体画像は該判定の都度作成されるフォルダに記録する処理と を実行させるプログラム。 (2)補正の適否 (2-1)補正の範囲・単一性 本件補正は、願書に最初に添付した明細書の記載に基づくものであり、願書に最初に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内においてする補正である。 また、以下の(2-2)で検討するように、補正後の特許請求の範囲に記載される事項により特定される発明が、補正前の発明と単一性を満たすことは明らかである。 (2-2)補正の目的 本件補正は、補正前の「選択された前記一の対象画像を対応する前記同一フォルダに記録する」の記載を、補正後の「選択された前記一の対象画像を、該一の対象画像が一致する特徴点を有すると判定された該特徴点を有する前記登録画像に対応する前記同一フォルダに記録する」の記載とする補正事項を含むものであり、当該補正事項は、対象画像を記録するフォルダに関して、補正前は、「対応する前記同一フォルダ」としか特定されていなかったのに対し、補正後は、「該一の対象画像が一致する特徴点を有すると判定された該特徴点を有する前記登録画像に対応する前記同一フォルダ」と特定することで、特許請求の範囲を限定したものといえ、したがって、当該補正事項は、「特許請求の範囲の減縮(第三十六条第五項の規定により請求項に記載した発明を特定するために必要な事項を限定するものであつて、その補正前の当該請求項に記載された発明とその補正後の当該請求項に記載される発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるものに限る。)」ということができる。 したがって、本件補正は、特許法第17条の2第5項第2号に規定された特許請求の範囲の減縮を目的とする補正事項を含むものである。 (2-3)独立特許要件 本件補正は、特許請求の範囲の減縮を目的とする補正事項を含むものであるから、本件補正後の前記請求項1ないし請求項4に記載されている事項により特定される発明(以下、まとめて「補正後発明」または、各請求項に係る発明をそれぞれ「補正後発明1」、「補正後発明2」等という。)が特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるか(特許法第17条の2第6項において準用する同法第126条第7項の規定に適合するか)について以下に検討する。 (ア)補正後発明 補正後発明は、以下のとおりである。 ((A)ないし(I)は当審において付与した。以下「構成要件(A)」等として引用する。) 【請求項1】 (A)被写体を撮影して被写体画像を生成する撮像手段と、 (B)画像から特徴点を抽出する特徴点抽出手段と、 (C)前記被写体画像中の特徴点と、予め保存された登録画像中の特徴点とを比較して、双方の画像中の特徴点が一致するか否かを判定する判定手段と、 (D)前記判定手段が一致すると判定した被写体画像は同一フォルダに記録する画像記録手段とを備える撮像装置であって、 (E)前記判定手段により、前記登録画像中の特徴点と一致する特徴点を有する対象画像が前記被写体画像中に複数存在すると判定された場合、前記対象画像毎に定められた優先順位に基づいて、その内の一の対象画像を選択する選択手段をさらに備え、 (F)前記画像記録手段は、前記選択手段により選択された前記一の対象画像を、該一の対象画像が一致する特徴点を有すると判定された該特徴点を有する前記登録画像に対応する前記同一フォルダに記録し、 (G)前記画像記録手段は、前記判定手段が一致しないと判定した被写体画像は該判定の都度作成するフォルダに記録する (H)撮像装置。 【請求項2】 (I)前記特徴点抽出手段が顔認識システムを含む、請求項1記載の撮像装置。 【請求項3】 (A’)被写体を撮影して被写体画像を生成するステップと、 (B’)画像から特徴点を抽出するステップと、 (C’)前記被写体画像中の特徴点と、予め保存された登録画像中の特徴点とを比較して、双方の画像中の特徴点が一致するか否かを判定するステップと、 (D’)前記判定するステップで一致すると判定した被写体画像は同一フォルダに記録するステップとを有する方法であって、 (E’)前記判定するステップにおいて、前記登録画像中の特徴点と一致する特徴点を有する対象画像が前記被写体画像中に複数存在すると判定された場合、前記対象画像毎に定められた優先順位に基づいて、その内の一の対象画像を選択するステップと、 (F’)選択された前記一の対象画像を、該一の対象画像が一致する特徴点を有すると判定された該特徴点を有する前記登録画像に対応する前記同一フォルダに記録するステップと、 (G’)前記判定するステップで一致しないと判定した被写体画像は該判定の都度作成されるフォルダに記録するステップと (H’)をさらに有する方法。 【請求項4】 (H’’)コンピュータに、 (A’’)被写体を撮影して被写体画像を生成する処理と、 (B’’)画像から特徴点を抽出する処理と、 (C’’)前記被写体画像中の特徴点と、予め保存された登録画像中の特徴点とを比較して、双方の画像中の特徴点が一致するか否かを判定する処理と、 (D’’)前記判定する処理で一致すると判定した被写体画像は同一フォルダに記録する処理と、 (E’’)前記判定する処理において、前記登録画像中の特徴点と一致する特徴点を有する対象画像が前記被写体画像中に複数存在すると判定された場合、前記対象画像毎に定められた優先順位に基づいて、その内の一の対象画像を選択する処理と、 (F’’)選択された前記一の対象画像を、該一の対象画像が一致する特徴点を有すると判定された該特徴点を有する前記登録画像に対応する前記同一フォルダに記録する処理と、 (G’’)前記判定する処理で一致しないと判定した被写体画像は該判定の都度作成されるフォルダに記録する処理と (H’’)を実行させるプログラム。 (イ)各引用例の記載 (以下において、引用例の記載における下線は、当審で付与した。) (イ-1)引用例1の記載 原査定の拒絶の理由で通知された引用例1には、以下のとおりの記載がある。 [0001] 本発明は、電子画像分類装置及システム並びにこれらを用いた電子画像蓄積装置及びシステムに関し、特に、電子画像に撮影されている人物に基づいて分類、蓄積する装置及びシステムに関する。 [0011] 図1は、本発明装置の構成の概要を示すブロック図である。本発明装置は、コンピュータ装置ないしコンピュータシステムによって所定のプログラムを実行することにより実現される。 [0012] 11は記憶媒体読み取り手段や、外部機器からデータを受信するデータ通信手段などで構成され、画像が入力される画像入力部である。画像入力部11には登録画像、蓄積画像、検索画像が入力される。12はキーボードなどの入力手段で構成され、前記登録画像に撮影されている人物の属性、例えば氏名が入力される属性入力部である。14は画像を表示する表示部である。 [0013] 21は顔認識部であり、画像処理部15と第1の記憶部131とで構成されている。画像処理部15は画像入力部11に入力された画像に含まれる人物の顔の部分の画像(以下、顔画像という)を解析してその顔の特徴量を求める。第1記憶部131はハードディスク装置、光磁気記憶装置、CD-Rなどで構成され、登録画像中の顔画像と画像処理部15が求めた前記顔画像の顔の特徴量(以下、単に顔画像の特徴量という)と前記人物に関する属性とを、後述する顔認識処理の参照データとなる登録顔画像として記憶する。画像処理部15は更に、前記求めた顔の特徴量と第1記憶部131に記憶した顔画像の特徴量とを比較して、前記求めた顔の特徴量に該当する特徴量の登録顔画像を抽出する。 [0014] 22は画像蓄積部であり、第2の記憶部132で構成されている。第2記憶部132はハードディスク装置、光磁気記憶装置、CD-Rなどで構成され、画像入力部11に蓄積画像として入力された画像を蓄積・記憶する。その際、画像処理部21が行う、蓄積画像中の顔画像の特徴量と登録顔画像の特徴量とに基づいて蓄積画像中の人物を識別する顔認識処理の結果に基づいて、前記蓄積画像と識別した人物の属性とを関係付けると共に前記蓄積画像を分類して蓄積・記憶する。なお、第1記憶部131と第2記憶部132とは、図1に13で示したように一つの記憶部の一部として構成されることが多い。[0015] 17は画像蓄積部22の蓄積画像から所望の画像を取り出す画像検索部である。画像検索部17は、属性入力手段12から入力された検索キーワードと蓄積画像に関係付けられた属性に基づいて所望の画像を検索する。更に、顔認識部21に、画像入力部11に入力された検索画像中の顔画像の特徴量を求めさせると共に前記求めた特徴量と登録顔画像の特徴量とに基づいて検索画像中の人物を識別する顔認識処理を行わせ、その結果に基づいて検索画像中の人物の属性に対応する属性の人物が撮影された蓄積画像を取りだして表示部14に表示する。即ち、画像検索部17は顔認識部21と協同するか、若しくは包含する。 [0016] 18は上記各部に接続され上記各部の動作を制御する制御部である。 [0017] 次に、本発明装置による画像の取扱を説明する。本発明装置による画像の取扱いには三つのフェーズがある。 [0018] 第1の顔画像登録フェーズでは、後の画像整理フェーズで入力される画像中から検出すべき人物の顔画像をその人物の属性と共に第1記憶部131に登録顔画像として記憶させる。第2の画像整理フェーズでは、入力された画像に撮影されている人物の顔画像を検出すると共に、登録顔画像として記憶されている顔画像に該当する人物を検知し、前記画像を前記検知した人物の属性情報と関連付けて第2記憶部132に蓄積画像として蓄積・記憶させる。前記属性情報は、後の画像検索フェーズにおいて検索キーとして用いられる。第3の画像検索フェーズでは、検索条件の入力を受け、該検索条件によって第2記憶部132の蓄積画像を検索し、該検索条件に合致する画像を取り出す。 [0021] 以下、各フェーズを詳細に説明する。図3に顔画像登録フェーズの処理手順を、図4、図5に画像整理フェーズの処理手順を、図6に画像検索フェーズの処理手順を示す。 [0022] 顔画像登録フェーズの処理(図3参照)では、ステップ31において、画像入力部11に所望の人物の顔が撮影された画像が登録画像として入力される。入力された登録画像は表示部14に表示される。 [0023] ステップ32において、画像処理部15が前記登録画像を解析して、該登録画像に撮影されている人物の顔画像を検出あるいは抽出する。検出した顔画像の位置に線枠などのマークが表示される。複数の顔画像が検出された場合には、夫々の顔画像の位置に前記マークが表示される。図12は、前記入力された登録画像120に前記線枠のマーク121~125が表示された状態を示した図である。顔画像が一つも検出されない場合は、図示していないが、その旨を表示するエラー処理を行って処理を終了する。 [0024] ステップ33において、マウスなどの指示装置によって前記マークが表示された顔画像のうち、任意の人物の顔画像が一つ選択される。表示部14には選択終了ボタンが前記画像と共に表示される。前記顔画像の一つが選択された時、又は前記選択終了ボタンが選択された時にステップ34に進む。なお、検出した顔画像が一つのみの場合はその顔画像が自動的に選択され、このステップはスキップされるようにしても良い。 [0025] ステップ34において、ステップ33で選択された顔画像の有無を判断し、あればステップ35に進み、無ければ処理を終了する。選択された顔画像が無いのは、登録すべき全ての人物の顔画像が登録され、未登録の人物の顔画像が無くなった時、又は有っても登録の必要のない人物の顔画像のみとなった時である。 [0026] ステップ35において、画像処理部15が前記選択された顔画像の特徴量を求める(抽出する)。前記特徴量は、顔の輪郭の縦横比や、目、鼻、口の相対的位置及び顔輪郭に対する位置、夫々の形状及び大きさ等を含み、個人を十分な精度で識別可能な特徴量である。すなわち、顔画像の特徴量は、被写体である各人物を特定することが可能な情報である。なお、顔画像自体も各人物を特定することができる情報である。前記特徴量を求めるための処理は、「従来の技術」の欄で述べたシステムに用いられる処理と同様の処理である。 [0027] ステップ36において、前記選択された人物の属性が入力部12から入力される。ステップ37において、前記画像の前記選択された顔画像を前記特徴量及び前記属性と関連付けて第1記憶部131に登録顔画像として記憶して登録する。 [0028] ステップ38において、画像蓄積フォルダを作成する。その際、フォルダ名をステップ36で入力された属性の一部、例えばその人物の名前などとする。顔画像の特徴量をフォルダ名としても良い。 [0029] ステップ39において、前記選択された顔画像に対する前記マークを消去する。ステップ40において、他に検出された顔画像があるか否かを判断し、あればステップ33に戻り、無ければ処理を終了する。 [0030] この様にして、登録顔画像として記憶(登録)すべき顔画像が第1記憶部131に記憶される。図13は図12の枠線123の人物を除き登録顔画像として記憶された場合の第1記憶部131の記憶内容を示した図である。ID1は図12のマーク121の「Aさん」に、ID2はマーク122の「Bさん」に、ID3はマーク124の「Cさん」に、ID4はマーク125の「Dさん」にそれぞれ対応する。登録顔画像は、図12の登録画像120から抽出したそれぞれの顔画像データが格納される。表示していないが少なくとも特徴量の欄にはデータが記入されている。この場合、ステップ38において、フォルダ名「Aさん」、「Bさん」、「Cさん」、「Dさん」の4つの画像蓄積フォルダが作成されている。その他に「未登録顔画像」フォルダ及び「無人画像」フォルダが予め作成されている。 [0031] 画像整理フェーズの処理を図4、図5を参照して説明する。図4、図5の処理は一連の処理であるが、紙面の都合により前半を図4に、後半を図5に示した。 [0032] ステップ41において、DSCなどの外部機器から整理すべき対象画像、即ち蓄積画像が入力される。ステップ42において、画像処理部15が前記蓄積画像を解析して、前記蓄積画像中に撮影されている顔画像を検出する。前記顔画像の位置に線枠などのマークが表示される。複数の顔画像が検出された場合には、夫々の顔画像の位置に前記マークが表示される。図14は蓄積画像140に前記線枠のマーク141~143が表示された状態を示した図である。 [0033] ステップ43において、前記蓄積画像中に顔画像があるか否か、即ち前記線枠などのマークの有無を判断する。前記マークがあればステップ44に進み、なければステップ144に進む。ステップ144では、該蓄積画像を、人物が撮影されていない画像の保管用に予め用意された無人画像フォルダに収納して処理を終了する。 [0034] ステップ44において、画像処理部15が前記検出した顔画像を処理してその顔画像の特徴量を求める。該顔画像の特徴量を検出するための処理は前記画像登録フェーズのステップ35と同じである。 [0035] ステップ45において、第1記憶部131の登録顔画像の特徴量を参照して、前記検出した特徴量に該当する登録顔画像を検出する。そして、ステップ46において、前記検出された登録顔画像と関連付けられた属性、例えば名前を前述の処理をした顔画像の近傍に表示する。蓄積画像中に検出された全ての顔画像についてステップ44~ステップ46の処理を行う。検出した特徴量に該当する登録顔画像が無いときは未登録である旨を表示する。 「0036」 図15は蓄積画像140に前記属性および未登録である旨が表示された状態の図であり、図13の登録顔画像に含まれている顔画像151と152には、その属性「Aさん」、「Dさん」が表示され、前記登録顔画像に含まれていない顔画像153には「未登録」が表示される。前記蓄積画像と同時に収納ボタン154と追加登録ボタン155とキャンセルボタン156とが表示される。なお、以下、該当する登録顔画像が検出された顔画像を検出顔画像、登録顔画像が無い顔画像を未登録顔画像と言う。 [0037] ステップ47において、マウスなどの指示装置により前記収納ボタン154、追加登録ボタン155、キャンセルボタン156のいずれのボタンが選択されたかを判断する。そして、収納ボタン154の選択に応じてステップ48に、追加登録ボタン156の選択に応じてステップ148に、キャンセルボタン156の選択に応じてステップ248に進む。ここで、前記各ボタンが選択される前に、前記顔画像がマウスなどで選択された場合は該選択された顔画像だけがその後の処理の対象とされる。前記顔画像の選択は複数を選択することができる。 [0038] ステップ48において、前記蓄積画像が、特徴量が該当する登録顔画像に対応する画像蓄積フォルダに収納される。特徴量が該当する登録顔画像が複数ある場合、即ち顔画像が登録されている人物が複数撮影されている場合は、各登録顔画像に対応する全ての画像蓄積フォルダに前記蓄積画像が収納される。即ち、前述の場合、図14の蓄積画像はフォルダ「Aさん」とフォルダ「Dさん」とに収納される。 [0039] なお、蓄積画像を画像保存フォルダに収納するとは、蓄積画像と画像保存フォルダとを対応付けること、又は、前記蓄積画像と特徴量が該当する登録画像に対応する属性情報とを関連付けること、前記蓄積画像の画像ファイルに前記属性情報を付加することも含むものとする。なお、ステップ38において顔画像の特徴量をフォルダ名とした場合には前記蓄積画像と前記特徴量とを関連付ける。前記蓄積画像の画像ファイルに前記特徴量を付加しても良い。 [0040] ステップ49において、ステップ48の処理の対象となった検出顔画像のマークが消去されてステップ50に進む。検出顔画像に対して表示された名前が違っているものがある場合には、正しい表示の検出顔画像をマウスで選択した後に収納ボタンを選択する。その結果、選択された検出顔画像、即ち正しい表示の検出顔画像に対応する登録顔画像の画像蓄積フォルダに蓄積画像が収納される。一方、選択されなかった検出顔画像は未登録顔画像とされる。元々の未登録顔画像はそのまま維持される。 [0041] ステップ148において、前記未登録顔画像を対象として前記顔画像登録フェーズのステップ33~ステップ40の処理が実行される。即ち、未登録顔画像を登録顔画像に追加登録する処理が行われる。そして、この処理の中で登録された顔画像に対応する画像蓄積フォルダが作成される。但し、ステップ35は画像整理フェーズのステップ44と重複するので除外される。追加登録の必要が無い未登録顔画像は、後述のステップ248の処理の対象としてキャンセルする。 [0042] ステップ149において、前記蓄積画像がステップ148の処理で作成された画像蓄積フォルダに収納されると共に、このステップの処理の対象となった未登録顔画像のマークが消去されステップ50に進む。選択されなかった検出顔画像は、ステップ148、ステップ149の処理後もそのまま維持される。 [0043] ステップ248において、ステップ42で顔画像に付されたマーク及びステップ6で顔画像に表示された名前が消去される。このステップの処理の対象となった全ての顔画像のマークや名前が消去される。 [0044] ステップ249において、キャンセル対象となった未登録顔画像を含む蓄積画像は、前記未登録顔画像の位置情報及び特徴量と関連付けられると共に未登録顔画像フォルダに収納されステップ50に進む。前述の例において、顔画像153をステップ148による追加登録の対象とせず、ステップ248によりキャンセルすると、図14の画像は予め用意された「未登録顔画像」フォルダにも収納される。検出顔画像の一部だけをこの処理の対象としたい場合は、予め処理の対象とする顔画像をマウスで選択した後にキャンセルボタン156を選択する。 [0045] ステップ50において、ステップ48、ステップ148、ステップ248のいずれの処理もされていない顔画像が残っているかを判断し、残っていればステップ47に戻り、残っていなければ処理を終了する。 [0046] 図16は、上記処理により図17の画像170を更に整理蓄積したときに、各画像蓄積フォルダに収納されている画像を示した図である。フォルダ「Aさん」161に図14の画像140と図17の画像170とが、フォルダ「Bさん」162に図17の画像170が、フォルダ「Dさん」164に図14の画像140が、フォルダ「未登録」165に図14の画像140が、夫々収納されている。フォルダ「Cさん」163とフォルダ「無人画像」166には画像が一つも収納されていない。 (イ-2)引用例2の記載 原査定の拒絶の理由で通知された引用例2には、以下のとおりの記載がある。 【0001】 本発明は、カメラで撮像された画像を管理するための画像管理プログラム、および画像管理装置に関する。 【0007】 ―第1の実施の形態― 図1は、第1の実施の形態における画像管理装置の一実施の形態の構成を示すブロック図である。画像管理装置100としては、例えばパーソナルコンピュータ(パソコン)が用いられる。画像管理装置100は、操作部材101と、画像入力用I/F(画像入力用インターフェース)102と、制御装置103と、HDD(ハードディスクドライブ)104と、モニタ105とを備えている。 【0008】 操作部材101は、例えばキーボードやマウスなどの使用者によって操作される種々の入力装置を含んでいる。画像入力用I/F102は、外部の画像入力デバイス、例えばデジタルカメラや画像記憶装置を接続するための接続インターフェースであって、後述する管理対象の画像(対象画像)を画像入力デバイスから取り込むためのものである。画像入力用I/F102としては、例えばUSBインターフェースや無線LANインターフェースが用いられる。モニタ105は、例えば液晶ディスプレイなどが用いられる。 【0009】 HDD104には、画像入力用I/F102を介して取り込んだ画像データや、後述するように制御装置103で実行されるプログラムなど種々のデータが記憶される。なお、本実施の形態では、後述するように、取り込んだ画像データは、制御装置103によって画像内の人物ごとに複数のフォルダに分類して記憶される。このために、HDD104内には、使用者によって、あらかじめ画像の振り分けを行いたい人物ごとに、画像を振り分けるためのフォルダが作成されている。そして、各フォルダ内には、あらかじめ撮影されたそのフォルダ内に振り分ける人物の顔の画像(登録顔画像)が記憶されている。 【0010】 図2は、第1の実施の形態における画像記憶用のフォルダ構造の具体例を示す図である。図2に示すように、例えば、HDD104内には、画像記憶フォルダ2aが作成され、画像記憶フォルダ2a内には、人物A~D用のフォルダ2b~2eがあらかじめ作成されている。すなわち、HDD104内には、フォルダが人物ごとにあらかじめ作成されている。そして、人物A用のフォルダ2bには、人物Aの登録顔画像が記憶されており、人物B用のフォルダ2cには、人物Bの登録顔画像が記憶されている。同様に、人物C用のフォルダ2cおよび人物D用のフォルダ2dにはそれぞれ、人物Cの登録顔画像、人物Dの登録顔画像が記憶されている。 【0011】 制御装置103は、CPU、メモリ、およびその他周辺回路で構成され、顔認識部103aと、画像分類部103bとを機能的に有している。 【0012】 顔認識部103aは、画像入力用I/F102を介して取り込んだ対象画像(入力画像)に対して、1枚ずつ公知の顔認識処理を実行し、画像内から人物の顔部分の画像(入力顔画像)を抽出する。このとき、画像内に複数の人物の顔が含まれている(写っている)場合には、複数の入力顔画像が抽出される。そして、顔認識部103aは、入力顔画像に基づいて顔の特徴点の位置関係を表す情報、すなわち、個人の顔を識別するための特徴点としての目、鼻、口などの位置関係を表す情報を、顔特徴データとして算出する。また、各フォルダに記憶された登録顔画像についても同様に顔特徴データを算出する。なお、顔認識処理、および顔特徴データの算出方法については、公知の技術のため説明を省略する。 【0013】 顔認識部103aは、算出した入力顔画像の顔特徴データと、登録顔画像の顔特徴データとを比較することによって、入力顔画像と最も一致度が高い登録顔画像を特定する。そして、画像分類部103bは、入力顔画像と最も一致度が高い登録顔画像が記憶されているフォルダ内に入力顔画像を含む画像、すなわち画像入力用I/F102を介して取り込んだ入力画像を記憶する。これによって、各入力画像を画像内に含まれている人物用のフォルダに振り分けて記憶することができる。 【0014】 なお、1枚の入力画像内に複数の人物の顔が含まれている場合には、その入力画像は、各人物ごとの複数のフォルダにコピーされて振り分けられる。例えば、入力画像内に人物Aと人物Bの顔が含まれている場合には、当該入力画像は、図2に示す人物A用フォルダ2bと人物B用フォルダ2cとのそれぞれにコピーされて記憶される。 【0015】 このとき、1枚の画像を人物A用フォルダ2bと人物B用フォルダ2cとのそれぞれにコピーして記憶した場合には、1枚の画像が異なるフォルダに重複して記憶されることになり、HDD104の容量を圧迫してしまう可能性がある。したがって、これを回避するために、1枚の画像内に複数の人物の顔が含まれている場合には、画像分類部103bは、入力画像は1枚分のみHDD104に記憶するようにし、人物A用フォルダ2bと人物B用フォルダ2cには、その入力画像の仮想的なコピーを記憶してもよい。仮想的なコピーとは、入力画像にアクセスするためのデータを意味し、例えば、実際の入力画像へのリンクを各人物用のフォルダへ記憶する方法などが考えられる。これによって、HDD104の容量が圧迫されるのを回避しつつ、各人物用のフォルダに入力画像を振り分けることができる。 【0016】 図3は、第1の実施の形態における画像管理装置100の処理を示すフローチャートである。図3に示す処理は、画像入力用I/F102を介して入力画像が取り込まれると起動するプログラム(画像管理プログラム)として、制御装置103によって実行される。 【0017】 ステップS10において、顔認識部103aは、入力画像に対して、公知の顔認識処理を実行し、画像内から人物の顔部分の画像、すなわち入力顔画像を抽出する。その後、ステップS20へ進み、顔認識部103aは、入力顔画像に基づいて顔の特徴点の位置関係を表す情報を、顔特徴データとして算出し、ステップS30へ進む。 【0018】 ステップS30では、顔認識部103aは、算出した入力顔画像の顔特徴データと、登録顔画像の顔特徴データとを比較することによって、入力顔画像と最も一致度が高い登録顔画像を特定する。その後、ステップS40へ進み、画像分類部103bは、入力顔画像と最も一致度が高い登録顔画像が記憶されているフォルダ内に入力顔画像を含む画像、または入力画像にアクセスするためのデータを振り分けて記憶し、処理を終了する。 【0019】 以上説明した第1の実施の形態によれば、以下のような作用効果を得ることができる。 (1)顔認識部103aは、入力画像(対象画像)内に含まれている人物の顔を認識し、画像分類部103bは、顔認識の結果に基づいて入力画像を分類し、分類結果に応じたフォルダへ入力画像を記憶するようにした。これによって、各入力画像を画像内の人物に応じたフォルダに振り分けて記憶することができる。 【0020】 (2)1枚の入力画像内に複数の人物の顔が含まれている場合には、画像分類部103bは、入力画像は1枚分のみHDD104に記憶するようにし、各フォルダには、入力画像に替えて入力画像の仮想的なコピー、すなわち入力画像にアクセスするためのデータを記憶するようにした。これによって、HDD104の容量が圧迫されるのを回避しつつ、人物に応じたフォルダに画像を振り分けることができる。 【0021】 (3)HDD104内には、フォルダが人物ごとにあらかじめ作成されており、画像分類部103bは、顔認識部103aによる認識結果に基づいて、入力画像に含まれている人物用に作成されているフォルダに、各入力画像を記憶するようにした。これによって、各入力画像を画像内に含まれている各人物用のフォルダに振り分けて管理することができる。 【0043】 ―変形例― なお、上述した実施の形態の画像管理装置100は、以下のように変形することもできる。 【0045】 (3)上述した第1および第2の実施の形態では、画像管理装置100としてパソコンを用いる例について説明した。しかしながら、画像管理装置100をPDA、携帯電話、またはデジタルカメラなどの他の機器に適用してもよい。例えば、第2の実施の形態における画像管理装置100をデジタルカメラに搭載した場合のブロック図を図8示す。図8に示すように、デジタルカメラ200は、レンズ107と、撮像素子108とを備えており、画像管理装置100における画像入力用I/F102からの入力に替えて、レンズ107を介して入力される被写体像を撮像素子108で撮像することによって入力画像を得る。 【0046】 また、デジタルカメラ200は、HDD104に替えてメモリカードスロット109を備えており、図5に示した構造のフォルダは、メモリカードスロット109に挿入されたメモリカード内に作成されている。そして、第2の実施の形態と同様に、顔認識部103aは、入力画像に対して顔認識処理を実行し、画像分類部103bは、顔認識部103aによる認識結果に基づいて入力画像をメモリカードスロット109に挿入されたメモリカード内に作成されたフォルダに振り分けて記憶する。ここでは、第2の実施の形態の画像管理装置100をデジタルカメラに搭載した場合について説明したが、第1の実施の形態の画像管理装置100をデジタルカメラに搭載した場合も同様である。 (イ-3)引用例3の記載 原査定の拒絶の理由で通知された引用例3には、以下のとおりの記載がある。 【0001】 本発明は、人物の顔認識機能を備えた画像処理装置に関する。 【背景技術】 【0002】 従来から、人物の顔を撮影した撮影画像から人物の顔の特徴点を抽出し、認識する人物に関する顔認識データと上記の特徴点との一致度に基づいて顔認識を行う技術が開示されている(特許文献1参照)。かかる顔認識の技術では、予め電子カメラなどに顔認識データを登録する必要がある。特に顔認識の精度を向上させるためにはより多くの顔認識データが必要となるので、複数フレームの撮影画像から顔認識データを生成する必要がある。 【特許文献1】特開平6-259534号公報 【発明の開示】 【発明が解決しようとする課題】 【0003】 ところで、顔認識データを登録する場合、より多くの撮影画像データから顔認識データを生成できるようにすることが要望されている。例えば、他の電子カメラで撮影した画像データや過去に撮影した画像データから顔認識データを生成できれば、ユーザーの利便性は大幅に向上する。また、顔登録作業では、煩雑な作業を行うことなく顔登録をより簡易に行える手段が要望されている。 【0004】 本発明は上記従来技術の課題を解決するためのものであって、その目的は、予め人物を撮影した画像データを読み込んで、目的とする人物の顔認識データを容易に生成できる画像処理装置を提供することである。 【0022】 さらに、CPU26は顔検出部31、顔認識部32として機能する。顔検出部31は、スルー画像データまたは撮影画像データから特徴点を抽出して被写体の顔領域、顔の大きさ等を検出する。例えば、顔検出部31は、特開2001-16573号公報などに記載された特徴点抽出処理によって顔領域を抽出する。また、上記の特徴点としては、例えば、眉、目、鼻、唇の各端点、顔の輪郭点、頭頂点や顎の下端点などが挙げられる。 【0023】 顔認識部32は、「顔登録モード」では、検出した顔の特徴点に基づいて顔認識データを生成する。例えば、顔認識部32は、検出した顔の特徴点の位置、特徴点から求まる顔パーツの大きさ、各特徴点の相対距離などから登録人物の顔認識データを生成する。 また、顔認識部32は、「顔認識撮影モード」では、撮影画面内の人物の顔が顔認識データの登録人物の顔か否かを判定する顔認識処理を行う。具体的には、まず顔認識部32は検出された顔の特徴点に基づいて、撮影人物の顔の特徴点の位置、各顔パーツの大きさ、各特徴点の相対距離などを演算する。次に顔認識部32は、上記の演算結果と顔認識データとを比較して所定の登録人物の顔と撮影人物の顔との相似度を求める。そして、顔認識部32は上記の相似度が閾値を上回る場合に撮影人物が所定の登録人物に合致すると判定する。 【0024】 なお、CPU26は、顔認識処理の結果に基づいて、撮影条件または画像処理の設定変更や、撮像素子16へのレリーズ指示などを実行することが可能である。 顔登録メモリ27には、CPU26の顔認識部32が生成した顔認識データが記録される。この顔登録メモリ27には登録人物ごとにグループフォルダが生成されている。グループフォルダには、各登録人物の顔認識データがそれぞれ記録されている。すなわち、顔登録メモリ27の顔認識データは、グループフォルダによって登録人物ごとにグループ化されている。例えば、グループフォルダには、同一の登録人物に関して顔の向き、眼鏡の有無および撮影条件などが異なる複数の顔認識データを記録することが可能である。そして、登録人物を指定することで、CPU26はグループフォルダ内の顔認識データを顔登録メモリ27から一括して読み出すことが可能となっている。 【0025】 また、顔登録メモリ27には、「登録人物の名称」および「顔認識時の処理設定」のデータが記録されている。上記の「登録人物の名称」および「顔認識時の処理設定」は、各登録人物のグループフォルダにそれぞれ対応付けされている。 ここで、「顔認識時の処理設定」には、登録人物が認識された場合に適用される電子カメラの各種制御の設定が記録されている。例えば、「顔認識時の処理設定」には、(1)撮影時の撮影条件の設定、(2)撮影画像データの画像処理の設定、(3)撮影画像データの記録先の設定、(4)撮影画像データの印刷指定の設定、(5)撮影画像データの送信設定、などが含まれる。 【0026】 上記(1)の撮影条件の設定には、各登録人物を撮影するときの露出補正値や、被写界深度の設定(浅め、標準の選択)などが含まれる。また、登録人物の検出の際にCPU26が自動的に撮影を行う設定も可能である。上記(2)の画像処理の設定には、撮影画像データのソフトフォーカス処理の有無の設定、エッジ強調の抑制の設定などが含まれる。 上記(3)の記録先の設定では、撮影画像データの記録先となる記録媒体29内の記録フォルダのディレクトリパスを各登録人物ごとに指定できる。すなわち、CPU26は顔登録メモリ27のデータを参照し、各登録人物ごとに異なる記録フォルダに撮影画像データを記録することが可能となる。 【0047】 (顔認識撮影モードでの動作) 図9は本実施形態の「顔認識撮影モード」の動作を示す流れ図である。この「顔認識撮影モード」は、指定した登録人物が撮影画面に存在する場合に、電子カメラが所定の制御を行って撮影画像データを取得する撮影モードである。 ステップ201:まず、ユーザーは操作部材23により電子カメラの撮影モードを「顔認識撮影モード」に設定する。 【0049】 ステップ202:CPU26は、登録人物の選択画面(図7参照)を液晶モニタ24に表示する。そして、CPU26は、顔認識対象の登録人物(撮影時に顔認識を行う登録人物)の指定入力を受け付ける。なお、顔認識対象の登録人物を撮影前に予めユーザーがCPU26に指定入力しておくことも可能である。 ここで、「登録人物の選択画面」では、CPU26は1または2以上の登録人物の指定を受け付けることができる。例えば、CPU26は顔登録メモリ27の登録人物の全指定を受け付けることもできる。また、グループフォルダを所定のカテゴリ(例えば、家族、サークルなど)で予めリンクするとともに、ユーザーが選択画面でカテゴリを指定入力することで、CPU26にリンクされた登録人物の一括指定を入力することもできる。 【0051】 ステップ205:CPU26はS204で撮影画面から顔検出されたか否かを判定する。顔検出された場合(YES側)にはS206に移行する。一方、顔検出されていない場合(NO側)にはS209に移行する。 ステップ206:CPU26は、検出した顔領域の位置を基準としてAF演算を実行する。なお、顔領域を複数検出した場合には、CPU26は、撮影画面の中央に位置する顔領域または最も至近側に位置する顔領域を優先してAF演算を実行する。 【0052】 ステップ207:CPU26の顔認識部32は、検出した顔領域(S204)に対して顔認識処理を実行する。そして、顔認識部32は、認識対象の顔(S202)が含まれているか否かを判定する。認識対象の顔が含まれている場合(YES側)にはS208に移行する。一方、認識対象の顔が含まれない場合(NO側)にはS210に移行する。 ステップ208:CPU26は、検出された登録人物に対応する「顔認識時の処理設定」のデータに基づいて、電子カメラの撮影条件の設定や画像処理の設定などを変更する。その後、S210に移行する。 【0053】 ここで、認識対象の顔が撮影画面内に複数検出されている場合には、CPU26は所定のアルゴリズムで登録人物の優先順位を決定する。そして、CPU26は、優先順位が最も高い登録人物に対応する「顔認識時の処理設定」に基づいて電子カメラの各種設定を変更する。なお、「顔認識時の処理設定」で登録人物の自動撮影が設定されている場合には、CPU26はS211に移行して登録人物を自動的に撮影する。 【0055】 ステップ211:CPU26は撮像素子16を駆動させて被写体像を撮影する。その後、画像処理部20はレリーズ時の画像信号に基づいて撮影画像データを生成する。なお、認識対象の顔が撮影されている場合には、画像処理部20はS208で設定された画像処理を撮影画像データに施す。 ステップ212:CPU26は撮影画像データを記録媒体29に記録する。なお、認識対象の顔が撮影されている場合、CPU26は顔登録メモリ27で指定されているディレクトリパスに基づいて、所定の記録フォルダに撮影画像データを分類して記録することもできる。以上で、「顔認識撮影モード」での一連の動作が終了する。 【0056】 以下、本実施形態の「顔認識撮影モード」の効果を説明する。上記の顔認識撮影モードでは、顔認識データに基づいて撮影人物の顔認識が行われる(S207)。そして、認識対象の顔が検出された場合には、その登録人物に対応する設定で撮影時の各種処理などが行われる(S208、S211、S212)。そのため、登録人物の撮影時にユーザーの意図を反映させた処理を自動的に行うことができ、電子カメラを操作するユーザーの利便性が著しく向上する。 (ウ)引用例に記載された発明、および、本願発明と引用例に記載された発明との対比・判断 原査定の理由及び前置報告書の記載、並びに上記各引用例の記載も踏まえて、まず、上記引用例2に記載された発明と、補正後発明1とを対比し検討する。 (ウ-1)引用例2に記載された発明 上記(イ)(イ-2)の引用例2の記載から、引用例2には以下のとおりの発明(以下引用例2発明という)が記載されている。((a)ないし(g)は当審が付与し、以下構成要件(a)等として引用する。) (a)被写体像を撮像する撮像素子と、 (b)撮像素子から得られた入力画像に対して、顔部分の画像(入力顔画像)を抽出し、顔の特徴点の位置関係を表す情報(個人の顔を識別するための特徴点としての目、鼻、口などの位置関係を表す情報)を顔特徴データとして算出する顔認識部と、 (c)上記入力画像に対して算出された顔特徴データと各フォルダに記憶された登録顔画像について算出されている登録顔画像の顔特徴データとを比較することによって、入力顔画像と最も一致度が高い登録顔画像を特定する顔認識部と、 (d)入力顔画像と最も一致度が高い登録顔画像が記憶されているHDDのフォルダ内に入力顔画像を含む画像を記憶する画像分類部とを備えるデジタルカメラであって、 (e)1枚の入力画像内に複数の人物の顔が含まれている場合には、その入力画像は、各人物ごとの複数のフォルダにコピーされて振り分ける手段をさらに備え、 (f)HDDは、顔認識部により特定された最も一致度が高い登録顔画像に対応するフォルダに記憶する、 (g)デジタルカメラ (ウ-2)対比 引用例2発明と補正後発明1とを対比する。 (ウ-2-1)補正後発明1の構成要件(A)と引用例2発明の構成要件(a)とを対比する。 引用例2発明の「被写体像を撮像する撮像素子」は、補正後発明1の「被写体を撮影して被写体画像を生成する撮像手段」に相当することは明らかである。 (ウ-2-2)補正後発明1の構成要件(B)と引用例2発明の構成要件(b)とを対比する。 引用例2発明の顔認識部は、構成要件(b)において、「顔の特徴点の位置関係を表す情報(個人の顔を識別するための特徴点としての目、鼻、口などの位置関係を表す情報)を顔特徴データとして算出」しているから、補正後発明1の「画像から特徴点を抽出する特徴点抽出手段」といえる。 (ウ-2-3)補正後発明1の構成要件(C)と引用例2発明の構成要件(c)とを対比する。 引用例2発明の顔認識部は、構成要件(c)において「上記入力画像に対して算出された顔特徴データと各フォルダに記憶された登録顔画像について算出されている登録顔画像の顔特徴データとを比較することによって、入力顔画像と最も一致度が高い登録顔画像を特定」しているから、「前記被写体画像中の特徴点と、予め保存された登録画像中の特徴点とを比較して、双方の画像中の特徴点が一致するか否か」に関して判定をしている点で共通している。 もっとも、補正後発明1では、上記判定が、「特徴点が一致するか否かを判定」しているのに対し、引用例2発明では、「最も一致度が高い登録顔画像を特定」するための判定である点で相違する。 (ウ-2-4)補正後発明1の構成要件(D)と引用例2発明の構成要件(d)とを対比する。 引用例2発明では、「入力顔画像と最も一致度が高い登録顔画像が記憶されているHDDのフォルダ内に入力顔画像を含む画像を記憶する画像分類部とを備えるデジタルカメラ」であるから、引用例2発明の「(画像を記録するフォルダを有する)HDD」は、補正後発明1の「画像記録手段」である。 ここで、引用例2発明の画像分類部で行われる分類は、「入力顔画像と最も一致度が高い登録顔画像が記憶されているHDDのフォルダ内に入力顔画像を含む画像を記憶する」ように分類しており、上記「入力顔画像と最も一致度が高い登録顔画像が記憶されているHDDのフォルダ」を判定するのは、(ウ-2-3)で検討した判定手段であるから、判定手段の判定結果に応じて画像を記録するフォルダを選択しているといえる。 この点について、補正後発明1では、「前記判定手段が一致すると判定した被写体画像は同一フォルダに記録する」のであるから、上記判定手段の判定結果に応じて記録するフォルダを選択している点で、引用例2発明の構成と共通している。 もっとも、(ウ-2-3)で検討したのと同様、引用例2発明では、複数のフォルダのうちから「最も一致度が高い登録顔画像が記憶されているHDDのフォルダ」を選択しているのに対し、補正後発明1では、「前記判定手段が一致すると判定した被写体画像は同一フォルダに記録する」、すなわち、「特徴点が一致すると判定した被写体画像は同一フォルダに記録する」点で相違する。 (ウ-2-5)補正後発明1の構成要件(E)と引用例2発明の構成要件(e)とを対比する。 引用例2発明では、「1枚の入力画像内に複数の人物の顔が含まれている場合には、その入力画像は、各人物ごとの複数のフォルダにコピーされて振り分ける」のであり、補正後発明1では、「前記判定手段により、前記登録画像中の特徴点と一致する特徴点を有する対象画像が前記被写体画像中に複数存在すると判定された場合、前記対象画像毎に定められた優先順位に基づいて、その内の一の対象画像を選択」しているから、複数の録画像中の特徴点と一致する特徴点を有する対象画像が、被写体画像中に複数あった場合の処理が異なるから、引用例2発明は、補正後発明1の構成要件(E)を備えていない。 (ウ-2-6)補正後発明1の構成要件(F)と引用例2発明の構成要件(f)とを対比する。 上記(ウ-2-5)で検討したように、引用例2発明は構成要件(E)を有していないから、記録する「対象画像」が、「前記選択手段により選択された前記一の対象画像」ではない点で相違する。 また、上記(ウ-2-3)、(ウ-2-4)で検討したように、引用例2発明と補正後発明1とでは、判定手段の判定結果に応じて対応するフォルダに記憶する点で、補正後発明1と共通しているものの、上記判定が、引用例2発明では、「顔認識部により特定された最も一致度が高い登録顔画像に対応するフォルダ」を判定しているのに対し、補正後発明1では、「対象画像が一致する特徴点を有すると判定された該特徴点を有する前記登録画像に対応する前記同一フォルダ」を判定している点で相違する。 (ウ-2-7)補正後発明1の構成要件(G)と引用例2発明の構成要件(g)とを対比する。 上記(ウ-2-3)、(ウ-2-4)で検討したように、「顔認識部により特定された最も一致度が高い登録顔画像に対応するフォルダ」を判定しているから、判定手段が一致しないと判定することは想定されておらず、「前記画像記録手段は、前記判定手段が一致しないと判定した被写体画像は該判定の都度作成するフォルダに記録する」構成は有していない。 (ウ-2-8)補正後発明1の構成要件(H)と引用例2発明の構成要件(g)とを対比する。 引用例2発明の「デジタルカメラ」は、補正後発明1の「撮像装置」と相違はない。 (ウ-2-9)まとめ(一致点・相違点) 以上まとめると、補正後発明1と引用例2発明とは以下の一致点で一致し相違点で相違する。 (一致点) 被写体を撮影して被写体画像を生成する撮像手段と、 画像から特徴点を抽出する特徴点抽出手段と、 前記被写体画像中の特徴点と、予め保存された登録画像中の特徴点とを比較して、双方の画像中の特徴点が一致するかに関して判定する判定手段と、 前記判定手段の判定に応じて被写体画像は同一フォルダに記録する画像記録手段とを備える撮像装置であって、 前記画像記録手段は、対象画像を、上記判定手段の判定に応じて前記登録画像に対応する前記同一フォルダに記録する、 撮像装置。 (相違点) 相違点1 判定手段の判定に関して、補正後発明1では、「双方の画像中の特徴点が一致するか否かを判定」する判定であるのに対し、引用例2発明では、「入力顔画像と最も一致度が高い登録顔画像を特定」する判定である点。 相違点2 前記判定手段の判定に応じて被写体画像は同一フォルダに記録することに関して、上記相違点1にあるように、判定が、引用例2発明では、「入力顔画像と最も一致度が高い登録顔画像を特定」する判定であるのに対し、補正後発明1では、「双方の画像中の特徴点が一致するか否かを判定」する判定であるから、当該判定の内容が異なることにより、記録されるフォルダが異なる点。 相違点3 引用例2発明は、「前記判定手段により、前記登録画像中の特徴点と一致する特徴点を有する対象画像が前記被写体画像中に複数存在すると判定された場合、前記対象画像毎に定められた優先順位に基づいて、その内の一の対象画像を選択する選択手段」を備えていない点。 相違点4 相違点3に関連して、同一フォルダに記録する対象画像が、補正後発明1では、「前記選択手段により選択された前記一の対象画像」であるのに対し、引用例2発明では、「前記選択手段により選択された前記一の対象画像」ではない点。 相違点5 相違点1、相違点2に関連して、補正後発明1と引用例2発明とでは「判定」の内容が異なることにより、対象画像を記録するフォルダが異なる点。 相違点6 引用例2発明は、「前記画像記録手段は、前記判定手段が一致しないと判定した被写体画像は該判定の都度作成するフォルダに記録する」構成を備えていない点。 (ウ-3)判断 相違点6について検討する。 (ウ-2-7)で検討したように、相違点1、相違点2、相違点5に関連して、判定手段の判定の内容が異なるから、引用例2発明では、そもそも、「前記判定手段が一致しないと判定」することは想定していない。 もっとも、他の引用例(引用例1、引用例3)の記載をみれば、画像を、当該画像に含まれる人物を認識し、上記認識された人物に対応するフォルダに記録するに際して、「被写体画像中の特徴点と、予め保存された登録画像中の特徴点とを比較して、双方の画像中の特徴点が一致するか否かを判定」し、「判定手段が一致すると判定した被写体画像は同一フォルダに記録する」ことが開示されているから、当該構成を引用例2発明に適用することは、容易に為し得たことであるといえる。 しかし、他の引用例の記載をみても、「前記判定手段が一致しないと判定した被写体画像は該判定の都度作成するフォルダに記録する」ことは開示が無い。 引用例1には、画像整理フェーズにおいて、未登録画像と判定された場合顔画像登録フェーズが実施されることで、新たな画像蓄積フォルダが作成されることが開示されているから、「前記判定手段が一致しないと判定した時、被写体画像は該判定の後新たに作成するフォルダに記録する」ことが開示されている点において、相違点6に対応する技術思想が開示されている。 しかしながら、相違点6に相当する構成は、「前記判定手段が一致しないと判定した被写体画像は該判定の都度作成するフォルダに記録する」であり、「該判定の都度作成する」とは、通常「該判定」があると、そのたび毎に作成するという意味であるから、「該判定」があると、必ず(新たなフォルダが)作成されることを特定していると捉えることができる。 これに対して、引用例1の新たにフォルダを作成する構成では、「追加登録ボタン」と「キャンセルボタン」とが表示され、「追加登録ボタン」が選択された場合には、新たな画像蓄積フォルダの作成が行われるが、「キャンセルボタン」が選択された場合には、新たな画像蓄積フォルダの作成が行われない処理が行われている。 すなわち、引用例1に開示された新たな画像蓄積フォルダを作成する構成は、上記「キャンセルボタン」に対応する処理を有することから、「判定」があると、必ず(新たなフォルダが)作成される構成ではない。 そして、各引用例の記載をみても、『「判定」があると、必ず(新たなフォルダが)作成される』構成に相当する事項について、開示も示唆もなく、引用例2発明に対して、引用例1に記載された新たな画像蓄積フォルダを作成する構成を適用しても、『「判定」があると、必ず(新たなフォルダが)作成される』構成まで到達することはできず、したがって、上記相違点6に相当する構成は、引用例1ないし引用例3の記載を総合して検討しても、これらの記載から容易に想起することができたということもできない。 したがって、他の相違点について判断するまでもなく、補正後発明1は、引用例1ないし引用例3の記載に基づき当業者が容易に発明をすることができたものであるということはできない。 また、補正後発明1の記載を引用する補正後発明2も、上記構成要件(G)を有しており、当該構成要件(G)を有する補正後発明1と同様、引用例1ないし引用例3の記載に基づき当業者が容易に発明をすることができたものであるということはできない。 さらに、補正後発明3、補正後発明4は、補正後発明1の「撮像装置」の発明を、そのカテゴリを変えて、「方法」の発明、「コンピュータに実行させるプログラム」の発明としたものであって、それぞれ、上記構成要件(G)に対応する構成要件(G’)、構成要件(G’’)を備えているから、補正後発明1と同様、引用例1ないし引用例3の記載に基づき当業者が容易に発明をすることができたものであるということはできない。 (エ)他の理由について また、他に独立して特許を受けることができない理由を発見しない。 (2-4)むすび(補正の適否) よって、本件補正は、特許法第17条の2第6項において準用する同法第126条第7項の規定に適合する。 第3 本願発明について 本件補正は上記のとおり、特許法第17条の2第3項ないし第6項の規定に適合するから、本願の請求項1ないし請求項4に係る発明は、本件補正により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし請求項4に記載された事項により特定されるものである。 そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2016-010033

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