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特許拒絶査定不服審判

2016-006646

PTCデバイス

審判番号
2016-006646
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2014-167837外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2016年05月06日
審決日
2017年01月18日
公報発行日
2017年04月28日
結論
請求不成立
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .121-Z (H01C) / P18 .575-Z (H01C)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法29条2項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第17条の2第5項、特許法第29条第2項、特許法第17条の2第5項第2号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2014-167837「PTCデバイス」拒絶査定不服審判事件〔平成27年 1月15日出願公開、特開2015-  8316〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

【理 由】 第1 手続の経緯 本願は、2006年(平成18年)11月6日(パリ条約による優先権主張 平成17年11月7日(JP))を国際出願日とする特願2007-542836号の一部を平成25年2月19日に新たな出願とした特願2013-30441号の一部を平成26年8月20日に新たな特許出願としたものであって、同日付で手続補正がなされ、平成27年6月11日付け拒絶理由通知に対して、同年8月12日付けで手続補正がなされたが、平成28年2月1日付けで拒絶査定がなされ、これに対して、同年5月6日に拒絶査定不服審判が請求されるとともに手続補正がなされ、同年6月17日付けで前置報告がなされたのに対して、同年9月12日付けで上申書が提出されたものである。 第2 平成28年5月6日付けの手続補正についての補正却下の決定 [補正却下の決定の結論] 平成28年5月6日付の手続補正を却下する。 [理由] 1.補正後の本願発明 平成28年5月6日付けの手続補正(以下「本件補正」という。)は、特許請求の範囲についてするものであって、請求項1については、 本件補正前(平成27年8月12日付け手続補正)に、 「【請求項1】 (1)(A)(a1)導電性フィラー、及び (a2)ポリマー材料 を含んで成るポリマーPTC要素、 (B)ポリマーPTC要素の少なくとも1つの表面に配置された金属電極 を有して成るPTC素子、ならびに (2)少なくとも一部分がPTC素子の金属電極の上方に位置するリード、ならびに (3)PTC素子の露出部を包囲する保護コーティング を有して成るPTCデバイスであって、 熱硬化性樹脂、フラックスおよび半田粒子を含んで成る硬化した半田ペーストが、金属電極とリードの該少なくとも一部分とを電気的に接続する接続部として存在する、PTCデバイス。」 とあったところを、 「【請求項1】 (1)(A)(a1)導電性フィラー、及び (a2)ポリマー材料 を含んで成るポリマーPTC要素、 (B)ポリマーPTC要素の少なくとも1つの表面に配置された金属電極 を有して成るPTC素子、ならびに (2)少なくとも一部分がPTC素子の金属電極の上方に位置するリード、ならびに (3)PTC素子の露出部を包囲する保護コーティング を有して成るPTCデバイスであって、 熱硬化性樹脂、有機酸フラックスおよび鉛フリー半田粒子を含んで成る硬化した半田ペーストが、金属電極とリードの該少なくとも一部分とを電気的に接続する接続部として存在する、PTCデバイス。」 とするものである。 2.補正の目的要件について 補正された請求項1に係る発明は、補正前の請求項1の「フラックス」および「半田粒子」を、「有機酸フラックス」および「鉛フリー半田粒子」にそれぞれ限定したものである。 よって、本件補正は、発明特定事項を限定するものであるから、特許法第17条の2第5項第2号に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当する。 そこで、本件補正の請求項1に係る発明(以下、「本願補正発明」という。)が特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるか(特許法第17条の2第5項において準用する同法第126条第5項に規定する要件を満たすか)否かについて以下検討する。 3.引用例 (1)引用例1 原査定の拒絶の理由に引用された、本願の優先権主張の日前に頒布された刊行物である国際公開第2004/100186号(2004年(平成16年)11月18日国際公開。以下、「引用例1」という。)には、「CIRCUIT PROTECTION DEVICE」(「回路保護デバイス」)に関して図面とともに以下の記載がある。(なお、下線は当審で付与した。)そして、訳文として上記刊行物の公表公報である特表2006-525680号公報を採用し、並記した。 ア.(第1頁第5~第8行) 「Field of the Invention This invention relates to circuit protection devices suitable for surface mounting onto a substrate, and to assemblies of such devices.」 「【0001】 技術分野 本発明は基板に表面実装するのに適する回路保護デバイス、およびそのようなデバイスのアセンブリに関する。」 イ.(第5頁第30行~第6頁第13行) 「The circuit protection device of the invention comprises a laminar PTC resistive element composed of a conductive polymer composition which exhibits PTC behavior. The conductive polymer composition comprises a polymeric component, and dispersed therein, a particulate conductive filler. The polymeric component comprises one or more polymers, one of which is preferably a crystalline polymer having a crystallinity of at least 10% as measured in its unfilled state by a differential scanning calorimeter. Suitable crystalline polymers include polymers of one or more olefins, particularly polyethylene such as high density polyethylene; copolymers of at least one olefin and at least one monomer copolymerisable therewith such as ethylene/acrylic acid, ethylene/ethyl acrylate, ethylene/vinyl acetate, and ethylene/butyl acrylate copolymers; melt-shapeable fluoropolymers such as polyvinylidene fluoride (PVDF) and ethylene/tetrafluoroethylene copolymers (ETFE, including terpolymers); and blends of two or more such polymers. For some applications it may be desirable to blend one crystalline polymer with another polymer, e.g. an elastomer or an amorphous thermoplastic polymer, in order to achieve specific physical or thermal properties, e.g. flexibility or maximum exposure temperature. The polymeric component generally comprises 40 to 90% by volume, preferably 45 to 80% by volume, especially 50 to 75% by volume of the total volume of the composition.」 「【0009】 本発明の回路保護デバイスは、PTC挙動を示す導電性ポリマー組成物から構成される層状PTC抵抗要素を含む。導電性ポリマー組成物はポリマー成分、およびその中に分散した粒状導電性フィラーを含む。ポリマー成分は1種またはそれより多いポリマーを含み、そのうちの1種はフィラーなし(unfilled)の状態にて示差走査熱量計により測定した場合に少なくとも10%の結晶度を有する結晶性ポリマーであることが好ましい。適切な結晶性ポリマーには次のものが含まれる:1種またはそれより多いオレフィンのポリマー、特にポリエチレン、例えば高密度ポリエチレン;少なくとも1種のオレフィンおよびこれと共重合可能な少なくとも1種のモノマーの共重合体、例えばエチレン/アクリル酸、エチレン/エチルアクリレート、エチレン/ビニルアセテート、およびエチレン/ブチルアクリレート共重合体;溶融成形可能なフルオロポリマー、例えばポリビニリデンフルオライド(PVDF)およびエチレン/テトラフルオロエチレン共重合体(ETFE、ターポリマーを含む);およびそのようなポリマーの2種またはそれより多くのブレンド。いくつかの用途に対しては、特定の物理的または熱的性質、例えば柔軟性または最大曝露温度を実現するために、1種の結晶性ポリマーを別のポリマー、例えばエラストマーまたはアモルファス熱可塑性ポリマーとブレンドするのが望ましいことがあり得る。ポリマー成分は一般的に組成物の全体積の40~90体積%、好ましくは45~80体積%、特に50~75体積%を占める。」 ウ.(第7頁第14~第24行)「The conductive polymer is in the form of a laminar PTC resistive element having first and second parallel major surfaces, the first major surface having a first surface area and the second major surface having a second surface area. The element is preferably sandwiched between first and second metal electrodes, the first of which is attached to the first surface of the PTC element and the second of which is attached to the second major surface. Preferably, the electrodes are in the form of metal foils, although a conductive ink, or a metal layer which has been applied by plating or other means can be used. Particularly suitable foil electrodes are microrough metal foil electrodes, including electrodeposited nickel and nickel-copper foils, in particular as disclosed in U.S. Patents Nos. 4,689,475 (Matthiesen), 4,800,253 (Kleiner et al.), and 6,570,483 (Chandler et al.), the disclosure of each of which is incorporated herein by reference.」 「【0014】 導電性ポリマーは、第1および第2の平行な主要面(major surface)を有する層状PTC抵抗要素(または素子)の形態を有し、第1主要面は第1表面積を有し、および第2主要面は第2表面積を有する。この要素は第1および第2金属電極間に挟持されることが好ましく、第1電極はPTC要素の第1面に取り付けられ、また、第2電極は第2主要面に取り付けられる。好ましくは、電極は金属箔の形態を有するが、めっきまたは他の手段により適用された導電性インクまたは金属層を使用できる。特に適切な箔電極は微細な凹凸のある(microrough)金属箔電極であり、これには電着ニッケルおよびニッケル-銅箔、特に米国特許第4,689,475号(Matthiesen)、同第4,800,253号(Kleinerら)、および同第6,570,483号(Chandlerら)に開示されるようなものが含まれ、これらの各開示内容は参照することにより本明細書に組み込まれる。」 エ.(第8頁第1~第26行)「Connected to the first electrode is a first electrical terminal. The first terminal is composed of an electrically conductive material, e.g. brass, tin-plated brass, nickel, copper, or nickel-plated copper. It serves to provide a means for mounting the device in a position that is perpendicular to the substrate, and also may influence the electrical characteristics, e.g. the time to trip into the high resistance state, if it has different thermal characteristics from the conductive polymer and/or electrodes. The first terminal has a first periphery and a first surface area, and in some embodiments has a shape that is generally the same as that of the PTC element, with the addition of a extended portion for use in mounting. The first terminal has a first attachment portion which has an attachment surface with a first surface area. At least part of the first attachment portion is physically and electrically attached to the first electrode. In addition, the first terminal has a first flexible portion which has a first surface area and is connected to the attachment portion. At least a part of the flexible portion, and preferably all of the flexible portion, is free of attachment to the first electrode. At least part of the flexible portion lies within the periphery of the resistive element. This is in contrast to most conventional surface mount devices in which the straps or leads are attached, e.g. by solder, over the entire section of overlap with the resistive element, before extending beyond the periphery of the resistive element. The surface area of the first flexible portion comprises at least 10%, preferably at least 15%, particularly at least 20% of the surface area of the first terminal, although this varies depending on the specific shape of the first terminal. The first attachment portion of the first terminal can be attached to the first electrode by means of an attachment material, for example solder, solder paste, conductive adhesive, conductive epoxy, or other appropriate material, or it may be welded or riveted or otherwise attached. It is preferred that the surface area of the first electrode be greater than the surface area of the attachment surface.」 「【0016】 第1電極に結合しているのは第1電気ターミナルである。第1ターミナルは電気伝導性材料、例えば真鍮、スズメッキした真鍮、ニッケル、銅またはニッケルメッキした銅から構成される。これはデバイスを基板に対して垂直な状態で実装するための手段を提供するように機能し、また、これが導電性ポリマーおよび/または電極と異なる熱的特性を有する場合は電気特性、例えば高抵抗状態にトリップするまでの時間に影響を及ぼし得る。第1ターミナルは第1周縁部および第1表面積を有し、そして、いくつかの態様ではPTC要素とほぼ同じ形状を有し、実装の際に使用するための伸張部分が付加されている。第1ターミナルは第1表面積を有する取付面を有する第1取付部分を有する。第1取付部分の少なくとも一部は第1電極に物理的および電気的に取り付けられる。加えて、第1ターミナルは第1可撓性部分を有し、第1可撓性部分は第1表面積を有し、および取付部分に結合する。可撓性部分の少なくとも一部、および好ましくは可撓性部分の全ては、第1電極への取付と無関係である(またはフリーである)。このことは、抵抗要素と重なっている、抵抗要素の周縁部を越えて伸張する手前のセクション全体に対してストラップまたはリードが、例えばはんだにより取り付けられている従来のほとんどの表面実装デバイスと対照的である。第1可撓性部分の表面積は、第1ターミナルの具体的形状によって様々ではあるが、第1ターミナルの表面積の少なくとも10%、好ましくは少なくとも15%、特に少なくとも20%を占める。 【0017】 第1ターミナルの第1取付部分を第1電極に取付材料、例えばはんだ、はんだペースト、導電性接着剤、導電性エポキシ、または他の適切な材料によって取り付けることができ、あるいはこれを溶接もしくはリベット接合または他の方法で取り付けてよい。第1電極の表面積は取付面の表面積より大きいことが好ましい。」 オ.(第9頁第26行~第10頁第32行)「It is preferred that the device also include a second electrical terminal, which may be the same as or different from the first electrical terminal in terms of shape and composition. For ease of installation onto a substrate, it may be preferred to have the first and second terminals be similar, i.e. both have an attachment portion and a flexible portion. However, depending on the application and the mounting method, the use of one terminal having a flexible portion and one without a flexible portion may provide adequate protection against restriction of expansion and contraction of the polymer. Regardless of the shape, the second electrical terminal is also composed of an electrically conductive material, it has a second periphery, and it comprises a second attachment portion. The said second attachment portion has an attachment surface with a second surface area, and at least part of the second attachment portion is attached to the second electrode. The second terminal may further comprise a second flexible portion that has a second surface area, is connected to the second attachment portion by means of a second connection portion, and is free of attachment to the second electrode. At least part of the second flexible portion lies within the periphery of the resistive element. Regardless of whether the second terminal has a second flexible portion, the second terminal also generally has a portion that extends beyond the periphery of the resistive element and contains a mounting component. If both the first and second terminals comprise a flexible portion, the shapes of the flexible portions may be the same or different. In some embodiments, an insulating layer which conforms to at least part of the periphery of the PTC element may be present. Preferably, the insulating layer conforms to at least 10% of the thickness around the periphery of the PTC element, particularly at least 30% of the thickness, especially at least 50% of the thickness, more especially at least 70% of the thickness. In some embodiments it is preferred that the first insulating layer conform to substantially all of the thickness around the periphery of the PTC element, wherein "substantially all" means at least 90% is covered by the first insulating layer. In some embodiments, the first insulating layer is substantially free of contact with the first and second electrodes, and preferably is totally free of contact with the first and second electrodes, wherein "substantially free" means that at most only 10% of the total surface area of the first and second electrodes is covered by the first insulating layer. The insulating layer may comprise any conformable coating material, but is preferably polymeric. Suitable materials include polyethylenes, ethylene copolymers, fluoropolymers, polyesters, silicones, elastomers, rubbers, hot-melt adhesives, mastics, and gels. It is important that the layer conform and adhere to the conductive polymer composition of the PTC element, and that it maintain its conformance and adhesion during expansion of the conductive polymer during operation. The first insulating layer may be applied by any appropriate technique, e.g. it may be painted or sprayed on, or applied by pressure or melting, or applied by dip-coating. In some embodiments, the entire device, including the periphery of the PTC element and most or all of one or both terminals, can be coated with an insulating layer, so long as a sufficient area of the terminal(s) is left uncoated so that attachment to the substrate is still possible.」 「【0022】 また、デバイスは第2電気ターミナルを含むことが好ましく、第2電気ターミナルは第1電気ターミナルと形状および組成の点で同じであっても、異なっていてもよい。基板への設置を容易にするため、第1および第2ターミナルは同様であること、即ち、双方が取付部分および可撓性部分を有することが好ましいであろう。しかしながら、用途および実装方法に応じて、可撓性部分を有する1つのターミナルと可撓性部分を有しないターミナルとを使用することにより、ポリマーの膨張および収縮に対する制限に抗する適切な保護を提供し得る。形状に拘わらず、第2電気ターミナルも電気伝導性材料から構成され、これは第2周縁部を有し、およびこれは第2取付部分を含む。上記第2取付部分は第2表面積を有する取付面を有し、および第2取付部分の少なくとも一部は第2電極に取り付けられる。第2ターミナルは第2可撓性部分を更に含んでいてよく、第2可撓性部分は第2表面積を有し、第2結合部分によって第2取付部分に結合し、および第2電極への取付と無関係である。第2可撓性部分の少なくとも一部は抵抗要素の周縁部内にある。第2ターミナルが第2可撓性部分を有するかどうかに拘わらず、抵抗要素の周縁部を越えて伸張し、および実装部材を含む部分を第2ターミナルもまた通常有する。第1および第2電気ターミナルの双方が可撓性部分を含む場合、可撓性部分の形状は同じであっても、異なっていてもよい。 【0023】 いくつかの態様では、PTC要素の周縁部の少なくとも一部に適合する(または沿う:conform)絶縁層が存在し得る。好ましくは、絶縁層はPTC要素の周縁部の厚さの少なくとも10%、とりわけ該厚さの少なくとも30%、特に該厚さの少なくとも50%、より特に該厚さの少なくとも70%に適合する。いくつかの態様では、第1絶縁層がPTC要素の周縁部の厚さの実質的に全部に適合することが好ましく、ここで「実質的に全部」とは少なくとも90%が第1絶縁層によって覆われることを意味する。いくつかの態様では、第1絶縁層は第1および第2電極との接触と実質的に無関係であり、好ましくは第1および第2電極との接触と全く無関係であり、ここで「実質的に無関係」とは第1および第2電極の全表面積のせいぜい10%しか第1絶縁層に覆われていないことを意味する。絶縁層は任意の適合可能な(conformable)コーティング材料を含み得るが、好ましくはポリマーである。適切な材料には、ポリエチレン、エチレンコポリマー、フルオロポリマー、ポリエステル、シリコーン、エラストマー、ゴム、ホットメルト接着剤、マスチック(mastic)、およびゲルが含まれる。この層がPTC要素の導電性ポリマー組成物に適合し、および付着すること、ならびにその適合および付着を動作中に導電性ポリマーが膨張する間に亘って維持することが重要である。第1絶縁層は任意の適切な技術によって適用でき、例えばこれを塗り、もしくは噴霧し、または圧力もしくは融解により適用(または塗布)し、またはディップコーティングにより適用できる。いくつかの態様では、基板への取付が依然として可能であるのに十分なターミナルの面積が覆われずに残っている限り、デバイス全体(PTC要素の周縁部および1つまたは双方のターミナルの大部分または全部を含む)を絶縁層で覆うことができる。」 カ.(第11頁第9~第31行)「The invention is illustrated by the drawings in which Figure 1 shows a perspective view of conventional circuit protection device 1, and Figures 2a to 2c show device 1 in exploded view. PTC element 3 is sandwiched between first and second metal foil electrodes 5,7 to form a chip. First electrical terminal 9 is attached by solder paste (not shown) to first electrode 5, and second electrical terminal 11 is attached to second electrode 7 by solder paste in region 29 across the majority of the surface area of second terminal 11. First terminal 9 is attached to substrate 19, e.g. a printed circuit board, using first mounting component 13, which includes a first extended section 15, which extends from the perimeter of the chip, and a first mounting pad 17 which can be solder-reflowed or otherwise attached to substrate 19. Second terminal 11 has a second mounting component 23, which includes second extended section 25 and second mounting pad 27. An embodiment of the invention is shown in Figures 3 and 4a to 4c, which are perspective and exploded perspective views of circuit protection device 31. A PTC chip as shown in Figure 4b is attached to first electrical terminal 33 (Figure 4a) which contains first attachment portion 35 having first attachment surface 37, and first flexible portion 39 which is notionally separated from first attachment portion 35 by means of connection portion 47. Extending from the end of first flexible portion 39 is first mounting component 41 comprising first extended section 43 and first mounting pad 45. Second terminal 53 (Figure 4c), which in this embodiment is identical to first terminal 33, is attached via second attachment portion 55 and second attachment surface (not shown) to second electrode 7. Second flexible portion 59 has extending from its end second mounting component 61 comprising second extended section 63 and second mounting pad 65.」 「【0026】 本発明を図面により説明する。図1は従来の回路保護デバイス1の斜視図を示し、そして図2a~2cはデバイス1を分解図にて示す。PTC要素3は第1および第2金属箔電極5、7の間に挟持されてチップを形成している。第1電気ターミナル9がはんだペースト(図示せず)により第1電極5に取り付けられ、また、第2電気ターミナル11がはんだペーストにより第2電極7に、第2ターミナル11の表面積の大部分に亘る領域29にて取り付けられる。第1ターミナル9は基板19、例えばプリント配線板に第1実装部材13を用いて取り付けられ、第1実装部材13はチップの周縁部から伸張した第1伸張部15およびリフローはんだ付けまたは他の方法で基板19に取付可能な第1実装パッド17を含む。第2ターミナル11は第2実装部材23を有し、これは第2伸張部25および第2実装パッド27を含む。 【0027】 本発明の実施態様を図3および図4a~4cに示し、これらは回路保護デバイス31の斜視図および分解斜視図である。図4bに示すようなPTCチップが、第1取付面37を有する第1取付部分35と、結合部分47により第1取付部分35から概念上分離される第1可撓性部分39とを含む第1電気ターミナル33(図4a)に取り付けられる。第1可撓性部分39の端部から伸張するのは、第1伸張部43および第1実装パッド45を含む第1実装部材41である。第2ターミナル53(図4c)(本実施態様において第1ターミナル33と同様である)は、第2取付部分55および第2取付面(図示せず)を介して第2電極7に取り付けられる。第2可撓性部分59はその端部から伸張する第2実装部材61を有し、第2実装部材61は第2伸張部63および第2実装パッド65を含む。」 キ.(第12頁第8~第23行)「Example 1 (Comparative) A conductive polymer composition was prepared by mixing 37.1 % by weight high density polyethylene (PetrotheneTM LB 832, available from Equistar), 38 % by weight carbon black (RavenTM 430, available from Columbian Chemicals), and 24.9 % by weight magnesium hydroxide (KisumaTM 5A, available from Kisuma) to form pellets. The composition was extruded into a 2.0 mm (0.080 inch) thick sheet, which was laminated between two sheets of 0.0025 cm (0.001 inch) thick electrodeposited nickel/copper foil (available from Fukuda). Chips with dimensions of 8.3 x 13.5 mm (0.328 x 0.533 inch) were cut from the plaque. The chips were heat-treated and irradiated with an electron beam to a total of 100 Mrads. The exposed conductive polymer at the edges of the chips was then coated with polyester. Stamped tin-plated brass terminals having a generally rectangular shape of approximately 8.4 x 13.6 mm (0.330 x 0.535 inch) and an extended tab for mounting (as shown in Figures 2a and 2c) were attached to the foil electrodes for each device by using 60:40 tin/lead solder paste. The resulting devices had an average resistance of about 3.5 ohms.」 「【0030】 例1(比較) 37.1重量%高密度ポリエチレン(ペトロセン(Petrothene)(商標)LB832、エクイスター(Equistar)社から入手可能)、38重量%カーボンブラック(レイブン(Raven)(商標)430、コロンビアンケミカルズ(Columbian Chemicals)社から入手可能)、および24.9重量%水酸化マグネシウム(キスマ(Kisuma)(商標)5A、キスマ(Kisuma)社から入手可能)を混合してペレットを形成することにより、導電性ポリマー組成物を調製した。この組成物を押出して2.0mm(0.080インチ)厚さのシートとし、これを0.0025cm(0.001インチ)厚さの電着ニッケル/銅箔(フクダ(Fukuda)社から入手可能)の2枚のシートの間に重ねた。このプラック(plaque:シートまたは原板)から8.3×13.5mm(0.328×0.533インチ)の寸法を有するチップを切り出した。チップを熱処理し、および合計100Mradまで電子ビームで照射した。曝露した導電性ポリマーは、次にチップの端部をポリエステルによりコートした。約8.4×13.6mm(0.330×0.535インチ)の略矩形で、実装用の伸張タブを有する、押してスズメッキされた真鍮ターミナル(図2a~2cに示すようなもの)を各デバイスに対して箔電極に、60:40のスズ/鉛はんだペーストを用いて取り付けた。得られたデバイスは約3.5オームの平均抵抗を有していた。」 ク.(第13頁第1~第10行)「Example 2 Devices were prepared and tested according to Example 1, except that the terminals that were attached to the metal foil electrodes had the shape shown in Figures 6a and 6c. The slot cut into the terminal had dimensions of approximately 1.0 x 5.54 mm (0.040 x 0.218 inch), and was positioned approximately 3.0 mm (0.118 inch) from the edge of the terminal. The resulting device had a flexible section in the vicinity of the mounting component. The devices had an average resistance of about 3.5 ohms. The test results showed that ninety-seven percent of these devices survived the test, performing significantly better than the conventional devices.」 「【0032】 例2 金属箔電極に取り付けるターミナルを図6a~6cに示す形状を有するものとしたこと以外は、例1に従ってデバイスを作製し、試験した。ターミナルに切り込んだスロットは約1.0×5.54mm(0.040×0.218インチ)の寸法を有するものとし、ターミナルの端部から約3.0mm(0.118インチ)の位置に設けた。得られたデバイスは実装部材の近傍に可撓性部分を有していた。デバイスは約3.5オームの平均抵抗を有していた。試験の結果、これらデバイスの97%が試験に耐え抜き、従来のデバイスより極めて優れた性能を示した。」 上記アないしクの記載から、引用例1の「CIRCUIT PROTECTION DEVICE」には以下の事項が記載されている。 上記アによれば、回路保護デバイスについて記載されている。 上記イによれば、回路保護デバイスは、PTC挙動を示す導電性ポリマー組成物から構成される層状PTC抵抗要素を含むものである。また、導電性ポリマー組成物は、ポリマー成分、およびその中に分散した粒状導電性フィラーを含むものである。 上記ウによれば、導電性ポリマーは、第1及び第2の平行な主要面を有する層状PTC抵抗要素の形態であり、第1主要面は第1表面積を有し、第2主要面は第2表面積を有し、層状PTC要素は、第1及び第2金属電極間に挟持され、第1電極はPTC要素の第1主要面に取り付けられ、また、第2電極は第2主要面に取り付けられるものである。 上記エによれば、第1電極に結合しているのは第1電気ターミナルであり、第1ターミナルは第1周縁部および第1表面積を有し、第1ターミナルは第1表面積を有する取付面を有する第1取付部分を有し、第1取付部分の少なくとも一部は第1電極に物理的および電気的に取り付けられるものである。また、第1ターミナルの第1取付部分を第1電極に取付材料、例えばはんだ、はんだペースト、導電性接着剤、導電性エポキシ、または他の適切な材料によって取り付けることができ、あるいはこれを溶接もしくはリベット接合または他の方法で取り付けてよいものである。 上記オによれば、第2電気ターミナルは第2電極に取り付けられる。また、PTC要素の周縁部の少なくとも一部に適合する絶縁層が存在し、絶縁層は任意の適合可能なコーティング材料を複見えるが、好ましくはポリマーであり、 絶縁層は任意の適合可能な(conformable)コーティング材料を含み得るが、好ましくはポリマーである。基板への取付が依然として可能であるのに十分なターミナルの面積が覆われずに残っている限り、デバイス全体(PTC要素の周縁部および1つまたは双方のターミナルの大部分または全部を含む)を絶縁層で覆うことができるものである。 上記カによれば、PTC要素は第1及び第2金属箔電極の間に挟持されてチップを形成している。また、第1電気ターミナルがはんだペーストにより第1電極に取り付けられ、第2電気ターミナルがはんだペーストにより第2電極に取り付けられるものである。 上記キによれば、ターミナルを箔電極にスズ/鉛はんだペーストを用いて取り付けているものである。 上記クによれば、金属箔電極にターミナルを取り付けてデバイスを作成しているものである。 以上の点を踏まえて、上記記載事項及び図面を総合的に勘案すると、引用例1には、次の発明(以下「引用発明」という。)が記載されている。 「ポリマー成分、およびその中に分散した粒状導電性フィラーを含む導電性ポリマー組成物から構成される層状PTC抵抗要素を含み、 層状PTC抵抗要素は、第1および第2金属電極間に挟持され、第1金属電極は層状PTC抵抗要素の第1主要面に取り付けられ、また、第2金属電極は第2主要面に取り付けられ、 第1電気ターミナルは第1金属電極に取り付けられ、第2電気ターミナルは第2金属電極に取り付けられ、 基板への取付が依然として可能であるのに十分な電気ターミナルの面積を残してデバイス全体がポリマーである絶縁層で覆われる回路保護デバイスであって、 第1電気ターミナルがはんだペーストにより第1金属電極に取り付けられ、第2電気ターミナルがはんだペーストにより第2金属電極に取り付けられる回路保護デバイス。」 (2)引用例2 原査定の拒絶の理由に引用された、本願の優先権主張の日前に頒布された刊行物である特開2005-59028号公報(平成17年3月10日公開。以下、「引用例2」という。)には、「熱硬化性フラックス及びはんだペースト」に関して図面とともに以下の記載がある。(なお、下線は当審で付与した。) サ.「【0006】 上記はんだ付けにあたって電子部品の接合を強化するために、ロジン系フラックスに、熱硬化性樹脂を添加してなる熱硬化性はんだ付け用フラックスが開示されている(例えば特許文献3参照)。このフラックスは、はんだ付け時にフラックス中の熱硬化性樹脂が硬化し、はんだ付けの接合と熱硬化性樹脂による接合が加わって、電子部品を強固に接合することができる。しかし、この技術は、熱硬化性樹脂に従来のロジンを添加したものであり、このロジンは熱硬化性樹脂と反応するものではなく、単に熱硬化性樹脂に混在しているものであり、耐熱温度が十分ではないため、特に非鉛系はんだのような高温ではんだ付けを行う場合には、接合部の剥離をもたらし、電子機器の信頼性を損なうことになる。 【特許文献1】特開平11-172354号公報 【特許文献2】特開平11-172353号公報 【特許文献3】特開2001-219294号公報 【発明の開示】 【発明が解決しようとする課題】 【0007】 本発明は、上記問題点に鑑みてなされたものであり、はんだ付けと同時に電子部品を部品搭載基板に強固に接合することができ、かつ、長期間にわたって安定した接合を維持することができる半導体素子や電子部品のはんだ付け接合に適した熱硬化性フラックスと、それを用いた非鉛系のはんだペーストを提供することを目的とする。 【課題を解決するための手段】 【0008】 本発明の第1は、エポキシ樹脂と、硬化剤と、エポキシ樹脂と反応可能な官能基を有するロジン誘導体とを必須成分とし、該ロジン誘導体がマレイン酸変性ロジン、フマール酸変性ロジン、アクリル酸変性ロジンから選ばれる少なくとも1種の化合物であることを特徴とする熱硬化性フラックスである。 【0009】 本発明の第2は、エポキシ樹脂と、硬化剤と、エポキシ樹脂と反応可能な官能基を有するロジン誘導体とを必須成分とし、該ロジン誘導体がマレイン酸変性ロジン、フマール酸変性ロジン、アクリル酸変性ロジンから選ばれる少なくとも1種の化合物であることを特徴とする熱硬化性フラックスと、非鉛系はんだ合金の粉末とを含有することを特徴とするはんだペーストである。」 シ.「【0014】 本発明のフラックスを用いてはんだ付け接合するのに適した半導体素子としては、インテリジェントパワーデバイス、パワーIC、パワートランジスタ等のパワー素子、その他の個別半導体素子やIC等が挙げられる。 【0015】 また、本発明のフラックスを用いてはんだ付け接合するのに適した電子部品は、部品搭載基板に直接実装する表面実装タイプの小型電子部品であり、例えば、フリップチップ、CSP等のはんだバンプ接合型の半導体パッケージ、抵抗、コイル、コンデンサ、トランジスタ等のチップ部品などが挙げられる。」 ス.「【0025】 本発明で用いられるロジン誘導体は、マレイン酸変性ロジン、フマール酸変性ロジン、アクリル酸変性ロジンから選ばれる少なくとも1種の化合物である。これらの変性ロジンは、原料となるロジン類とマレイン酸、無水マレイン酸、フマール酸又はアクリル酸とを付加反応(ディールス・アルダー反応)させて得られるものである。これらは、分子中に2個以上のカルボキシル基を有しておりエポキシ樹脂と直接架橋反応することができる。原料ロジン類としては、例えば、ガムロジン、ウッドロジン、トール油ロジン等の天然ロジン、不均化ロジン、水添ロジン、重合ロジン、グリコール酸変性ロジン、高純度精製ロジン等が挙げられる。このようなロジン類の市販品としては、荒川化学(株)製のKR-85、KR-604、KR-610、KR-612、AG-100等が挙げられる。」 セ.「【0029】 本発明のフラックスには、上述したような必須成分に加えて、さらに必要に応じて、活性剤、溶剤、チキソ剤などの添加剤を適宜添加してもよい。 【0030】 活性剤としては、アニリン臭化水素酸塩、イソプロピルアミン塩酸塩、エチルアミン塩酸塩、ジエチルアミン臭化水素酸塩、ジフェニルグアニジン臭化水素酸塩、シクロヘキシルアミン塩酸塩などのアミンハロゲン塩、アミンの有機酸塩、ギ酸、酢酸、ミリスチル酸、パルミチン酸、ステアリン酸、安息香酸などの有機モノカルボン酸、シュウ酸、マロン酸、コハク酸、アジピン酸、フマール酸、マレイン酸などの有機ジカルボン酸およびその無水物、ヘキシルアミン、ジオクチルアミン、トリエチルアミンなどの有機アミン類、またハロゲン化炭化水素などが挙げられる。活性剤の配合割合は、概して、フラックス全体の0~10重量%とするのが好ましい。」 上記サによれば、ロジン系フラックスに熱硬化性樹脂を添加してなる熱硬化性はんだ付け用フラックスは、はんだ付け時にフラックス中の熱硬化性樹脂が硬化し、ハンダ付けの接合と熱硬化性樹脂による接合が加わって、電子部品を強固に接合することができるものである。そして、エポキシ樹脂と、硬化剤と、エポキシ樹脂と反応可能な官能基を有するロジン誘導体とを必須成分とし、該ロジン誘導体がマレイン酸変性ロジン、フマール酸変性ロジン、アクリル酸変性ロジンから選ばれる少なくとも1種の化合物であることを特徴とする熱硬化性フラックスと、非鉛系はんだ合金の粉末とを含有することを特徴とするはんだペーストである。 上記シによれば、半導体素子や電子部品をフラックスを用いてはんだ付け接合するものである。 上記スによれば、ロジン誘導体は、マレイン酸変性ロジン、フマール酸変性ロジン、アクリル酸変性ロジンから選ばれる少なくとも1種の化合物であり、分子中に2個以上のカルボキシル基を有しておりエポキシ樹脂と直接架橋反応することができるものである。 上記セによれば、フラックスには,活性剤を添加してもよく、活性剤としては、有機モノカルボン酸、有機ジカルボン酸などが挙げられる。 以上の点を踏まえて、上記記載事項及び図面を総合的に勘案すると、引用例2には、次の技術事項が記載されている。 「エポキシ樹脂と、硬化剤と、エポキシ樹脂と反応可能な官能基を有するロジン誘導体とを必須成分とし、該ロジン誘導体がマレイン酸変性ロジン、フマール酸変性ロジン、アクリル酸変性ロジンから選ばれる少なくとも1種の化合物であることを特徴とする熱硬化性フラックスと、有機モノカルボン酸、有機ジカルボン酸などの活性剤と、非鉛系はんだ合金の粉末とを含有するはんだペースト」を用いること。 (3)引用例3 原査定の拒絶の理由に引用された、本願の優先権主張の日前に頒布された刊行物である特開平7-169646号公報(平成7年7月4日公開。以下、「引用例3」という。)には、「電子部品の製造方法」に関して図面とともに以下の記載がある。(なお、下線は当審で付与した。) タ.「【0005】 磁器素子と外装樹脂との間に残留しているフラックスに含まれる樹脂分が高温により軟化し、磁器素子と外装樹脂との密着性を阻害し、高温使用時に絶縁不良を発生する。特にヒートサイクル試験や高温負荷試験などにおいて上記の絶縁不良が加速的に発生する。 磁器素子と外装樹脂との間に残留しているフラックスに含まれる樹脂分が高温により軟化し、フラックス中の活性剤(有機酸・アミン類など)がイオン化して、高湿度使用時に絶縁不良を発生する。特に耐湿性試験や耐湿負荷試験などにおいて上記の絶縁不良が加速的に発生する。」 チ.「【0015】 この実施例においては、図4に示すように、セラミック誘電体1の両面に容量形成用の電極2を形成してなる磁器素子(電子部品素子)3に端子4を半田付けするとともに、絶縁性の外装樹脂5により磁器素子3の全体を被覆し、端子4の一部のみを露出させた構造を有する端子付セラミックコンデンサの製造方法を例にとって説明する。 【0016】 まず、セラミック誘電体1の両面に電極2を形成してなる磁器素子(電子部品素子)3を、2つの端子4に当接させる(図1及び図2)。 【0017】 それから、磁器素子3に形成された電極2と端子4との半田付け部分に熱硬化性樹脂を含有するフラックス7を塗布する(図3)。 【0018】 なお、この実施例において用いた熱硬化性樹脂を含有するフラックスの組成例を以下に示す。 フェノール樹脂(熱硬化性樹脂):50重量部 活性剤 :10重量部 希釈剤 :40重量部 【0019】 但し、熱硬化性樹脂は、フェノール樹脂に限られるものではなく、キシレン樹脂、ユリア樹脂、メラミン樹脂、ポリエステル樹脂、アルキド樹脂、エポキシ樹脂、シリコーン樹脂などの種々の熱硬化性樹脂を用いることが可能である。 【0020】 また、フラックスの組成(各成分の配合割合)は、上記の例に限定されるものではなく、 熱硬化性樹脂 : 5~80重量部 活性剤 : 1~80重量部 希釈剤 : 残り の範囲において、フラックスとして用いることが可能な任意の配合割合とすることができる。 【0021】 また、フラックスを構成する活性剤及び希釈剤の種類についても特に制約はなく、公知の種々の活性剤及び希釈剤を用いることが可能である。」 ツ.「【0026】 なお、上記実施例では、端子付セラミックコンデンサの製造方法を例にとって説明したが、この発明の電子部品の製造方法は、これに限られるものではなく、端子付の圧電共振子や圧電フィルタ、正特性サーミスタなどの種々の電子部品の製造方法に適用することが可能である。」 上記タによれば、活性剤には有機酸が含まれているものである。 上記チによれば、電極を形成してなる電子部品素子に端子を半田付けするとともに、絶縁性の外装樹脂により電子部品素子の全体を被覆し、端子の一部のみを露出させた構造を有する端子付電子部品の製造方法であり、電子部品素子に形成された電極と端子との半田付け部分に熱硬化性樹脂を含有するフラックスを塗布するものである。また、フラックスは、熱硬化性樹脂と活性剤を含むものであり、活性剤の種類は特に制約はなく公知の種々の活性剤を用いるものである。 上記ツによれば、この発明の電子部品の製造方法は、正特性サーミスタなどの電子部品の製造方法に適用できることが記載されている。 以上の点を踏まえて、上記記載事項及び図面を総合的に勘案すると、引用例3には、次の技術事項が記載されている。 「電極を形成してなる電子部品素子に端子を半田付けするとともに、絶縁性の外装樹脂により電子部品素子の全体を被覆し、端子の一部のみを露出させた構造を有する端子付電子部品の製造方法において、電極と端子との半田付け部分に熱硬化性樹脂を含有するフラックスを塗布し、フラックスは、熱硬化性樹脂と、活性剤を含み、活性剤は有機酸である」こと。 (4)引用例4 原査定の拒絶の理由に引用された、本願の優先権主張の日前に頒布された刊行物である特開昭55-160072号公報(昭和55年12月12日公開。以下、「引用例4」という。)には、「導電性接着剤」に関して図面とともに以下の記載がある。(なお、下線は当審で付与した。) ナ.(第1頁右欄第9行~第2頁左上欄14行)「本発明は、銅粉、ハンダ粉、熱硬化樹脂および活性剤よりなる導電性接着剤である。 銅粉としては、導電性がすぐに分散性のよい電解銅粉などが使用される。ハンダ粉としては、Sn、Bi、Cd、Inなどの合金で、10μ以下の微粉末がよい。また前記ハンダ粉は、樹脂の硬化温度において半溶融になるものがよく、共晶合金より非共晶合金が望ましい。銅粉とハンダ粉の重量混合比率としては、10:5から10:1の範囲が望ましい。この範囲以上にハンダ粉を多くすると、銅のもつすぐれた導電性を阻害し、また、この範囲以下にハンダ粉を少くすると、ハンダ付け性の劣化および経日的な導電性の劣化が生じやすくなる。熱硬化性樹脂としては、接着性、耐熱性、耐候性などよりエポキシ樹脂、フェノール樹脂などが使用される。本発明における活性剤とは、銅のハンダ付けにおけるフラックスの作用をするものを総称していう。有機、無機の酸類、有機化合物と無機酸との塩類などで、例えば、アペチン酸、ステアリン酸、塩酸、アミンの塩酸塩、ある種のアミン系樹脂などである。これらの活性剤は、単独でも銅のハンダ付けにおけるフラックスとして有効であるが樹脂と混合しても同様の作用を有する。またハンダ付け用のフラックスとして広く使用されている活性化ロジンも活性剤として効果を有する。」 上記ナによれば、銅粉、ハンダ粉、熱硬化性樹脂および活性剤よりなる導電性接着剤であって、ハンダ粉は、Sn、Bi、Cd、Inなどの合金であり、熱硬化性樹脂は、エポキシ樹脂であり、活性剤には、有機の酸類が含まれているものである。 以上の点を踏まえて、上記記載事項及び図面を総合的に勘案すると、引用例4には、次の技術事項が記載されている。 「銅粉、ハンダ粉、熱硬化性樹脂および活性剤よりなる導電性接着剤であって、ハンダ粉は、Sn、Bi、Cd、Inなどの合金であり、熱硬化性樹脂は、エポキシ樹脂であり、活性剤は、有機の酸類である」こと。 (5)引用例5 前置報告書に引用された、本願の優先権主張の日前に頒布された刊行物である特表2001-517153号公報(平成13年10月2日公開。以下、「引用例5」という。)には、「エポキシ樹脂を主成分とするはんだペースト」に関して図面とともに以下の記載がある。(なお、下線は当審で付与した。) ハ.(第8頁第8行~10行)「先行技術において記載されたはんだペーストとしては、Sn,Pb,Bi,Cd,Zn,In,Sb,Ag,Cu,錫と鉛の共晶合金、錫とビスマスの共晶合金(鉛の入らない合金が必要な場合)、錫と鉛と銀の共晶合金から成るはんだ粉末類が挙げられる。」 ヒ.(第12頁第15行~第13頁第6行)「3. 例えば、カルボキシル、アミノなどのはんだの濡れを促進するのに必要な化学的機能性を有する材料と、溶剤を使用しても用意に取り出せないまたは再加熱および再溶融できない熱硬化性重合体を形成するために化学的に反応する材料との組み合わせ。特に、アンゲロは、このような機能性を有する材料を、加熱すると容易に取り出せないまたは再溶融できない橋かけ結合された編み目構造を形成するエポキシ樹脂材料と組み合わせた例を示している。アンゲロは、はんだ接合箇所が再びはんだ付けを必要とする可能性が低い場合のはんだ接合箇所の強度を強化する能力にこのような組み合わせの有用性が存在することを引用している。 ペンニシらの米国特許第5,128,746号もフラックスおよび材料として役立つことが周知である化学的機能性を有する材料の組み合わせを使用することについて記載している。例えば、エポキシ樹脂は熱を加えて反応させると、化学的に橋かけ結合された重合体を形成し、これははんだ接合箇所に強化を加え、容易に除去できない。ペンニシはフリップチップに環境保護を提供するものとしてエポキシ熱硬化重合体の機能を説明しているが、ペンニシの説明しているエポキシカプセル化剤も脆いはんだ接合箇所を強化することは周知である。ペンニシは、例えば、金属酸化物を取り出し、はんだ濡れを促進するリンゴ酸および他のジカルボン酸類などのフラックス剤を挙げている。本質的には、カルボキシル官能基を含んでおり、はんだ濡れを促進することが知られている1つの材料のリンゴ酸が、橋かけ結合する熱硬化重合体を形成する材料類、エポキシ樹脂類と組み合わされる。」 上記ハによれば、はんだペーストとしては、錫とビスマスの共晶合金(鉛の入らない合金が必要な場合)から成るはんだ粉末類である。 上記ヒによれば、フラックス剤は、カルボキシル官能基を含んでおり、はんだ濡れを促進することが知られている1つの材料のリンゴ酸が、橋かけ結合する熱硬化重合体を形成する材料類、エポキシ樹脂類と組み合わされるものである。 以上の点を踏まえて、上記記載事項及び図面を総合的に勘案すると、引用例5には、次の技術事項が記載されている。 「ハンダペーストとして、錫とビスマスの共晶合金(鉛の入らない合金が必要な場合)から成るはんだ粉末類である」こと、および、「フラックス剤は、カルボキシル官能基を含んでおり、はんだ濡れを促進することが知られている1つの材料のリンゴ酸が、橋かけ結合する熱硬化重合体を形成する材料類、エポキシ樹脂類と組み合わされる」こと。 4.対比 本願補正発明と引用発明とを対比する。 a.引用発明の「粒状導電フィラー」、「ポリマー成分」は、それぞれ、本願補正発明の「導電性フィラー」、「ポリマー材料」といえるから、引用発明の「層状PTC抵抗要素」は、本願補正発明の「導電性フィラー、及びポリマー材料を含んで成るポリマーPTC要素」に相当する。 また、引用発明の「層状PTC抵抗要素」は、第1および第2金属電極間に挟持され、第1金属電極は層状PTC抵抗要素の第1主要面に取り付けられ、また、第2金属電極は第2主要面に取り付けられることから、引用発明の「第1および第2金属電極」は、本願補正発明の「ポリマーPTC要素の少なくとも1つの表面に配置された金属電極」に相当する。 したがって、引用発明の「ポリマー成分、およびその中に分散した粒状導電性フィラーを含む導電性ポリマー組成物から構成される層状PTC抵抗要素を含み、層状PTC抵抗要素は、第1および第2金属電極間に挟持され、第1金属電極は層状PTC抵抗要素の第1主要面に取り付けられ、また、第2金属電極は第2主要面に取り付けられ、第1電気ターミナルは第1金属電極に取り付けられ、第2電気ターミナルは第2金属電極に取り付けられ」ることは、本願補正発明の「導電性フィラー、及びポリマー材料を含んで成るポリマーPTC要素、ポリマーPTC要素の少なくとも1つの表面に配置された金属電極を有して成るPTC素子」を有しているといえる。 b.引用発明の「第1電気ターミナル」は、第1金属電極に取り付けられ、「第2電気ターミナル」は、第2金属電極に取り付けられる。そして、引用発明の「層状PTC抵抗要素」を水平にすると、「第1電気ターミナル」が第1金属電極の上方に位置するか、もしくは、「第2電気ターミナル」が第2金属電極の上方に位置する。 したがって、引用発明の「第1電気ターミナル」もしくは「第2電気ターミナル」は、本願補正発明の「少なくとも一部分がPTC素子の金属電極の上方に位置するリード」に相当する。 c.引用発明の「絶縁層」は、基板への取付が依然として可能であるのに十分な電気ターミナルの面積を残してデバイス全体を覆うことから、本願補正発明の「PTC素子の露出部を包囲する保護コーティング」に相当する。 d.引用発明の「第1電気ターミナルがはんだペーストにより第1電極に取り付けられ、第2電気ターミナルがはんだペーストにより第2電極に取り付けられる」ことは、本願補正発明の「硬化した半田ペーストが、金属電極とリードの該少なくとも一部分とを電気的に接続する接続部として存在する」ことに相当する。ただし、「半田ペースト」が、本願補正発明では、「熱硬化性樹脂、有機酸フラックスおよび鉛フリー半田粒子を含んで成る」のに対して、引用発明では、そのような特定がない点で相違する。 e.引用発明の「回路保護デバイス」は、上記a~dを鑑みれば、本願補正発明の「PTCデバイス」に相当する。 そうすると、本願補正発明と引用発明とは、以下の点で一致ないし相違する。 <一致点> 「(1)(A)(a1)導電性フィラー、及び (a2)ポリマー材料 を含んで成るポリマーPTC要素、 (B)ポリマーPTC要素の少なくとも1つの表面に配置された金属電極 を有して成るPTC素子、ならびに (2)少なくとも一部分がPTC素子の金属電極の上方に位置するリード、ならびに (3)PTC素子の露出部を包囲する保護コーティング を有して成るPTCデバイスであって、 硬化した半田ペーストが、金属電極とリードの該少なくとも一部分とを電気的に接続する接続部として存在する、PTCデバイス。」 <相違点> 「半田ペースト」が、本願補正発明では、「熱硬化性樹脂、有機酸フラックスおよび鉛フリー半田粒子を含んで成る」のに対して、引用発明では、そのような特定がない点。 5.判断 以下、上記相違点について検討する。 はんだの接合強度を強化するために、半田ペーストに熱硬化性樹脂であるエポキシ樹脂を含ませることは、例えば、引用例2ないし5に記載(上記「3.(2)ないし(5)」を参照。)のように周知技術であることから、引用発明において周知技術を採用し、熱硬化性樹脂を含ませることは当業者であれば容易に想到し得ることである。 また、半田ペーストを構成するフラックスの組成として有機酸を含ませることも、例えば、引用例2(上記「3.(2)」を参照。)のロジンおよび活性剤、引用例3、4(上記「3.(3)ないし(4)」を参照。)の活性剤、引用例5(上記「3.(5)」を参照。)のフラックス剤において有機酸を用いることが記載されているように周知技術であることから、引用発明において周知技術を採用し、半田ペーストに有機酸フラックスを含ませることは当業者であれば容易に想到し得ることである。 さらに、引用例2の【0002】段落に記載のように、非鉛系はんだを用いることは周知の課題であり、例えば、引用例2(上記「3.(2)」を参照。)、引用例3(上記「3.(2)」を参照。)、引用例5(上記「3.(5)」を参照。)に記載のように、非鉛系はんだは周知技術であり、引用発明において非鉛系はんだを採用することは当業者であれば容易に想到し得ることである。 したがって、引用発明において、電気ターミナルと金属電極との接合が強い方が良いことは当然であるから、引用発明に上記周知技術を採用し、半田ペーストとして、熱硬化性樹脂、有機酸フラックスおよび鉛フリー半田粒子を含んで成る半田ペーストとする相違点1の構成とすることは、当業者であれば容易に想到し得ることである。 なお、平成28年5月6日付けの審判請求書において、審判請求人は、「しかしながら、下記に説明するように、当業者であれば、引用文献1に記載の発明において、引用文献2の段落[0006]に記載の半田ペーストを用いることに想到し得ないと思料する。 まず、引用文献1の[0017]には、ターミナルと電極との接続手段として、「はんだ、はんだペースト、導電性接着材、導電性エポキシ、または他の適切な材料」および「溶接もしくはリベット接合または他の方法」が並列に記載されている。審査官殿は、上記のようにリードと電極との接合性を高めるためには、引用文献2の段落[0006]に記載の半田ペーストを採用することは当業者に容易想到であるとされているが、引用文献1の上記記載には、半田ペーストよりもはるかに強い接合を達成できる「溶接もしくはリベット接合」が記載されていることから、当業者であれば溶接もしくはリベット接合を用いるはずである。 さらに、補正後の本願発明は、半田粒子が鉛フリー半田粒子、即ち非鉛系はんだに限定されている。従って、引用文献2に触れた当業者が、引用文献2の段落[0006]に接合部の剥離をもたらし得ると記載されている上記半田ペーストを、本願発明に採用することは考えられない。従って、引用文献2は、本願発明を示唆するものではなく、むしろ阻害するものであると思料する。」と主張されている。 また、平成28年9月12日付けの上申書において、「(b)しかしながら、当業者であれば、引用文献1に記載の発明において、引用文献4、5および7に記載の半田ペーストを採用することに、容易に想到し得ないと思料致します。 第一に、引用文献1の[0017]には、ターミナルと電極との接続手段として、「はんだ、はんだペースト、導電性接着材、導電性エポキシ、または他の適切な材料」および「溶接もしくはリベット接合または他の方法」が並列に記載されています。審査官殿は、リードと電極との接合強度を高めるためには、熱硬化性樹脂を含む半田ペーストを採用することは当業者に容易想到であるとされています。しかしながら、引用文献1の上記記載には、半田ペーストよりもはるかに強い接合を達成できる「溶接もしくはリベット接合」が記載されていることから、接合強度を高めるためには、当業者であれば溶接もしくはリベット接合を用いるはずです。 第二に、本願発明は、半田粒子が鉛フリー半田粒子であり、即ち非鉛系はんだに該当します。ここで、引用文献2の段落[0006]には、「しかし、この技術は、熱硬化性樹脂に従来のロジンを添加したものであり、このロジンは熱硬化性樹脂と反応するものではなく、単に熱硬化性樹脂に混在しているものであり、耐熱温度が十分ではないため、特に非鉛系はんだのような高温ではんだ付けを行う場合には、接合部の剥離をもたらし、電子機器の信頼性を損なうことになる。」と記載されています。即ち、接合強度の観点からは、剥離が生じるのは好ましくないことは明らかであり、かかる記載に触れた当業者は、上記のような半田ペーストを、引用文献1において採用することはないと思料致します。 上記の理由から、審査官殿が述べますように、接合強度に着目したとしても、引用文献1において、本願で用いられる「熱硬化性樹脂、有機酸フラックスおよび鉛フリー半田粒子を含む半田ペースト」の使用には至らないと思料致します。 (c)さらに、そもそも、本願発明は、接合強度の観点から為されたものではありません。上記したように、PTC素子の金属電極に半田付けされたリードと、他の電気要素とを加熱を要する方法により直接接続した場合、PTC素子の抵抗値が増加するという新たに見出された問題点を解決するために為されたものです。そして、上記の問題点の原因が、フラックスの成分の蒸発により保護コーティングに形成されるパスにあることを見出し、さらに、本願請求項1に記載の半田ペーストを用いることにより、このパスの形成を防止することができることを見出し、本願発明に至っています。引用文献1等には、このような問題点もその解決手段についても、何ら示唆する記載はありません。 従って、本願発明は、引用文献1、4、5および7の記載に基づいて、当業者が容易に想到し得たものではないと思料致します。」と主張している。 しかしながら、上記「4.対比 d」に記載したとおり、引用発明には、ターミナルと電極との接続手段として、はんだペーストを用いることが記載されており、はんだペーストを用いた接続の強度を高めるために、引用発明に対して引用例2ないし5に記載の周知の技術事項を適用することは当業者であれば容易に想到し得ることであり、引用文献1には、半田ペーストよりもはるかに強い接合を達成できる「溶接もしくはリベット接合」が記載されていることから、当業者であれば溶接もしくはリベット接合を用いるはずであるとの主張は採用できない。 また、引用例2の段落【0006】の記載を参酌すると、少なくとも、「ロジン系フラックスに、熱硬化性樹脂を添加してなる熱硬化性はんだ付け用フラックス」は、はんだ付け時にフラックス中の熱硬化性樹脂が硬化し、半田付けの接合と熱硬化性樹脂の接合によって、電子部品を強固に接合できるようになったことは明らかであり、引用発明のはんだペーストに対して引用例2に記載の技術事項を適用することは当業者であれば容易に想到し得ることである。なお、審判請求人が主張するように、引用例2の段落【0006】に、「この技術は、熱硬化性樹脂に従来のロジンを添加したものであり、このロジンは熱硬化性樹脂と反応するものではなく、単に熱硬化性樹脂に混在しているものであり、耐熱温度が十分ではないため、特に非鉛系はんだのような高温ではんだ付けを行う場合には、接合部の剥離をもたらし、電子機器の信頼性を損なうことになる。」なる記載はあるが、引用例2の段落【0007】ないし【0009】、【0054】に記載のように熱硬化性樹脂と反応可能な官能基を有するロジンをロジン誘導体として用いることで上記課題は解決されることを鑑みれば、熱硬化性樹脂と反応するロジンを採用することで審判請求人が主張する非鉛系はんだのような高温ではんだ付けを行うような場合であっても剥離が生じないことは明らかであり、引用発明のはんだペーストに引用例2に記載の技術事項を適用することに阻害要因があるとはいえない。 最後に、PTC素子の金属電極に半田付けされたリードと、他の電気要素とを加熱を要する方法により直接接続した場合、PTC素子の抵抗値が増加するという新たに見出された問題点及び解決手段について主張されているが、これらの点については、本願補正発明の構成として明確に記載されていない。 したがって、審判請求人の主張は採用できない。 6.むすび 以上のとおり、本願補正発明は、引用例1に記載された発明および周知の技術事項により容易になし得た発明であるから、特許法第29条第2項の規定により、特許出願の際独立して特許を受けることができないものである。 したがって、本件補正は、特許法第17条の2第5項において準用する同法第126条第5項の規定に違反するものであるから、同法第159条第1項で読み替えて準用する同法第53条第1項の規定により却下すべきものである。 第3 本願発明について 1.本願発明 平成28年5月6日付けの手続補正は上記のとおり却下されたので、本願の請求項1ないし6に係る発明は、平成27年8月12日付けの手続補正の特許請求の範囲の請求項1ないし6に記載された事項により特定されたものであるところ、その請求項1に係る発明(以下、「本願発明」という。)は、上記「第2 1.補正後の本願発明」に本件補正前の請求項1として記載したとおりのものである。 2.引用例 原査定の拒絶の理由で引用された引用例およびその記載事項は、上記「第2 3.引用例」に記載したとおりである。 3.対比・判断 本願発明は、本願補正発明における「フラックス」、「半田粒子」が、それぞれ、「有機酸フラックス」、「鉛フリー半田粒子」である限定事項を削除したものである。 そうすると、本願発明の発明特定事項を全て含み、さらに他の構成要件を付加したものに相当する本願補正発明が、上記「第2 4.対比」および「第2 5.判断」に記載したとおり、引用例1に記載された発明および周知の技術事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、本願発明も、同様の理由により、引用例1に記載された発明および周知の技術事項により当業者が容易に発明をすることができたものである。 4.むすび 以上のとおり、本願発明は、引用例に記載された発明および周知の技術事項により当業者が容易になし得たものであるから、特許法第29条第2項の規定により、特許を受けることができない。 したがって、本願は、その余の請求項について言及するまでもなく、拒絶すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2016-006646

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