商標拒絶査定不服審判
2022-011401
エフエフジイ
- 審判番号
- 2022-011401
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2021-097064
- 請求日
- 2022年07月22日
- 審決日
- 2023年01月31日
- 公報発行日
- 2023年03月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】拓勝防護用品(寧波)有限公司
- 【請求人代理人】山口 朔生
- 審判長/審判官
- 審判長 森山 啓
- 審判官 小林 裕子
- 審判官 荻野 瑞樹
- 分類
- T18 .26 -WY (W070821)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2021-97064拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和3年8月4日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和3年12月28日付け:拒絶理由通知書
令和4年2月21日 :意見書、手続補正書の提出
令和4年3月16日付け :手続補正指示書、拒絶理由通知書
令和4年5月25日 :意見書、手続補正書の提出
令和4年6月30日付け :拒絶査定
令和4年7月22日 :審判請求書、手続補正書の提出
2 本願商標
本願商標は、「FFG」の文字を横書きしてなり、第7類、第8類及び第21類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものであり、その後、指定商品については、上記1の手続補正書により、最終的に、第7類、第8類及び第21類に属する別掲のとおりの商品に補正されたものである。
3 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、登録第5532885号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
4 当審の判断
本願の指定商品は、上記2のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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