特許拒絶査定不服審判
2016-004561
無線機
- 審判番号
- 2016-004561
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2012-518330外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2016年03月28日
- 審決日
- 2017年02月28日
- 公報発行日
- 2017年06月30日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】パナソニックIPマネジメント株式会社
- 【請求人代理人】特許業務法人 有古特許事務所
- 分類
- P18 .121-WZF(H01Q)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法29条2項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第29条第2項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2012-518330「無線機」拒絶査定不服審判事件〔平成24年 5月31日国際公開,WO2012/070242〕について,次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は,成り立たない。
理由
【理 由】
本願は,平成23年11月24日の出願であって,「無線機」に関するものと認める。
これに対して,平成28年11月2日付けで,本願は,その特許請求の範囲に係る発明が,提示した各引用文献に記載された発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものであるから,特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない旨の拒絶理由を通知し,期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが,請求人からは何らの応答もない。
このため,上記の拒絶理由は依然として解消されていないので,本願は,この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2016-004561