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商標拒絶査定不服審判

2016-004335

ポカポカパワー

審判番号
2016-004335
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2015-015494外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2016年03月23日
審決日
2017年03月24日
公報発行日
2017年05月26日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
T18 .13 -WY (W05)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号
識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
識別力あり(使用によるものを含む)文字(標準文字の明示なし)
論点(本文から自動抽出・参考)
識別力品質表示品質効能・効果濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2015-15494拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は,「ぽかぽかパワー」の文字を標準文字で表してなり,第5類「薬剤(農薬に当たるものを除く。),育毛剤,薬用育毛剤,養毛剤,薬用養毛剤,日本薬局方の薬用せっけん,医薬用化学剤,医療用食品添加剤,医療用栄養添加剤,栄養補給剤,栄養補給用ドリンク剤,栄養補強剤,化学的製剤,滋養強壮変質剤,食餌療法用の食品調製剤,食品強化剤,動物用薬剤,アミノ酸剤,カルシウム剤,ビタミン剤,皮膚軟化剤,毛髪用剤,薬用ベビーオイル,薬用ベビーパウダー,浴剤,薬用酒,生薬,毛髪用製剤,毛髪用薬剤,医療用ラクトース,医療用酵素,乳幼児用粉乳,サプリメント,植物・植物エキス又は植物発酵エキスを主原料とするサプリメント,動物エキスを主原料とするサプリメント,グラノーラを主原料とする粉末状・粒状・顆粒状・液状・ペースト状・クリーム状・タブレット状・カプセル状・カプレット状・ソフトカプセル状・錠剤状・棒状・板状・ブロック状・丸薬状・固形状・ゲル状・ゼリー状・グミ状・ウエハース状・ビスケット状・飴状・チュアブル状・シロップ状・スティック状の加工食品,植物・植物エキス又は植物発酵エキスを主原料とする粉末状・粒状・顆粒状・液状・ペースト状・クリーム状・タブレット状・カプセル状・カプレット状・ソフトカプセル状・錠剤状・棒状・板状・ブロック状・丸薬状・固形状・ゲル状・ゼリー状・グミ状・ウエハース状・ビスケット状・飴状・チュアブル状・シロップ状・スティック状の加工食品,動物エキスを主原料とする粉末状・粒状・顆粒状・液状・ペースト状・クリーム状・タブレット状・カプセル状・カプレット状・ソフトカプセル状・錠剤状・棒状・板状・ブロック状・丸薬状・固形状・ゲル状・ゼリー状・グミ状・ウエハース状・ビスケット状・飴状・チュアブル状・シロップ状・スティック状の加工食品,栄養補助食品,食餌療法用飲料,食餌療法用食品,乳幼児用飲料,乳幼児用食品,栄養補助用飼料添加物(薬剤に属するものを除く。)」を指定商品として,平成27年2月20日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は,「本願商標は,『体の芯から温かくて心地よく感じるさま』を意味する『ぽかぽか』の文字と,『力,能力』を意味する『パワー』の文字とを一連に『ぽかぽかパワー』と書してなるものであり,全体で『ぽかぽかにする(させる)力』の意味合いを容易に認識させるものであって,指定商品との関係では,当該商品が有する能力(効能)を表現した言葉(語)として理解させるから,これをその指定商品に使用しても,それが『(身体を)ぽかぽかにする(させる)力を有している商品』であること,すなわち,その商品の品質,効能を表示するにすぎないものと認める。したがって,本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨,認定,判断し,本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は,前記1のとおり,「ぽかぽかパワー」の文字を標準文字で表してなるところ,その構成中の「ぽかぽか」の文字が,「体の芯から温かくて心地よく感じるさま」の意味を有し,「パワー」の文字が「力」を意味する語であるとしても,本願商標は,「ぽかぽかパワー」の文字をまとまりよく一体的に表してなるものであって,その構成全体から,直ちに,原審説示の如き意味合いが生じるとはいい難い。 そして,当審において職権により調査すると,本願の指定商品を取り扱う業界において,「ぽかぽかパワー」の語が使用されていることはわずかに散見されるものの,該文字が,商品の品質を表示するものとして,取引上普通に使用されているものとまでいうことはできない。 そうすると,本願商標は,これをその指定商品について使用しても,商品の品質等を表示したものと認識されるものではなく,自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであるというべきである。 したがって,本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。 その他,本願について拒絶すべき理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。

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2016-004335

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