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商標拒絶査定不服審判

2016-004334

ポカポカセーブン

審判番号
2016-004334
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2015-015492外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2016年03月23日
審決日
2017年01月11日
公報発行日
2017年04月28日
結論
請求不成立
当事者
審判長/審判官
分類
T18 .13 -Z (W05)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号
識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
識別力なし文字(標準文字の明示なし)
論点(本文から自動抽出・参考)
取引の実情商品・役務の類否識別力品質表示品質原材料効能・効果濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号、特許法第150条第5項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2015-15492拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。

結論

【結 論】 本件審判の請求は,成り立たない。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は,「ぽかぽか成分」の文字を標準文字で表してなり,第5類「薬剤(農薬に当たるものを除く。),育毛剤,薬用育毛剤,養毛剤,薬用養毛剤,日本薬局方の薬用せっけん,医薬用化学剤,医療用食品添加剤,医療用栄養添加剤,栄養補給剤,栄養補給用ドリンク剤,栄養補強剤,化学的製剤,滋養強壮変質剤,食餌療法用の食品調製剤,食品強化剤,動物用薬剤,アミノ酸剤,カルシウム剤,ビタミン剤,皮膚軟化剤,毛髪用剤,薬用ベビーオイル,薬用ベビーパウダー,浴剤,薬用酒,生薬,毛髪用製剤,毛髪用薬剤,医療用ラクトース,医療用酵素,乳幼児用粉乳,サプリメント,植物・植物エキス又は植物発酵エキスを主原料とするサプリメント,動物エキスを主原料とするサプリメント,グラノーラを主原料とする粉末状・粒状・顆粒状・液状・ペースト状・クリーム状・タブレット状・カプセル状・カプレット状・ソフトカプセル状・錠剤状・棒状・板状・ブロック状・丸薬状・固形状・ゲル状・ゼリー状・グミ状・ウエハース状・ビスケット状・飴状・チュアブル状・シロップ状・スティック状の加工食品,植物・植物エキス又は植物発酵エキスを主原料とする粉末状・粒状・顆粒状・液状・ペースト状・クリーム状・タブレット状・カプセル状・カプレット状・ソフトカプセル状・錠剤状・棒状・板状・ブロック状・丸薬状・固形状・ゲル状・ゼリー状・グミ状・ウエハース状・ビスケット状・飴状・チュアブル状・シロップ状・スティック状の加工食品,動物エキスを主原料とする粉末状・粒状・顆粒状・液状・ペースト状・クリーム状・タブレット状・カプセル状・カプレット状・ソフトカプセル状・錠剤状・棒状・板状・ブロック状・丸薬状・固形状・ゲル状・ゼリー状・グミ状・ウエハース状・ビスケット状・飴状・チュアブル状・シロップ状・スティック状の加工食品,栄養補助食品,食餌療法用飲料,食餌療法用食品,乳幼児用飲料,乳幼児用食品,栄養補助用飼料添加物(薬剤に属するものを除く。)」を指定商品として,平成27年2月20日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は,「本願商標は,『体の芯から温かくて心地よく感じるさま』を意味する『ぽかぽか』の文字と,『化合物や混合物を構成している元素・物質』を意味する『成分』の文字とを一連に『ぽかぽか成分』と書してなるものであり,全体で『ぽかぽかにする(させる)成分』の意味合いを容易に認識させるものであって,指定商品との関係では,当該商品が含有する成分の特徴を表現した語として理解されるから,これをその指定商品に使用しても,それが『(身体を)ぽかぽかにする(させる)成分が使用されている商品』であること,すなわち,その商品の品質,原材料を表示するにすぎないものと認める。したがって,本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。 3 当審における証拠調べ通知 当審において,本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するか否かについて,職権に基づく証拠調べをした結果,別掲に示す事実を発見したので,同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき,請求人に対して,平成28年10月14日付けをもって証拠調べ通知書を送付し,期間を指定して,意見を求めたところ,請求人は,同年11月18日付けで意見書を提出した。 4 証拠調べ通知に対する請求人の意見の要点 証拠調べ通知において示されている「ぽかぽか成分」,「ポカポカ成分」及び「ぽかぽかする成分」等の文字の使用例は,いずれも文章中において他の説明を伴うことで具体的・直接的な内容を理解させるものであり,該語単独で商品の具体的な内容を表しているとはいえない。 よって,上記証拠をもってしては,本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとはいえない。 5 当審の判断 (1)商標法第3条第1項第3号該当性について 本願商標は,前記1のとおり,「ぽかぽか成分」の文字を標準文字で表してなるものであり,その構成は,「ぽかぽか」の文字と「成分」の文字とを組み合わせたものであることは明らかであり,いずれの語も,「体の芯から温かくて心地よく感ずるさま」(広辞苑第6版)及び「化合物や混合物を構成している元素・物質。」(前掲書)の意味を表す語として一般に広く用いられている語である。 そして,本願商標の指定商品中,例えば「薬剤(農薬に当たるものを除く。),サプリメント,栄養補助食品」を取り扱う業界において,別掲1のとおり,体を温める成分を配合したり,体を温める効果をうたった商品が製造販売されている実情のもとに,「ぽかぽか」の語は商品の効果を表すものとして使用されているものであり,また,別掲2のとおり,商品の説明において,「ぽかぽか成分を和漢処方!めぐりをサポートして,内側からぽかぽかに」,「その不調は体の冷えが原因かも!?・・・ぽかぽか成分たっぷり」のように使用されていることが認められる。 そうすると,これらに接する取引者・需要者は,「体がぽかぽかと温まる成分が和漢処方された商品」,「体がぽかぽかする成分がたっぷり入った商品」であることを理解するものであり,「ぽかぽか成分」の文字が商品に含まれる成分を表したものとして認識するとみるのが相当である。 また,本願商標の指定商品中,上記商品以外の指定商品は,生産部門・販売部門又は需要者を上記商品と共通にするものである。 したがって,本願商標をその指定商品に使用した場合,その取引者・需要者は「ぽかぽか成分」の表示から,その商品が「体が温まる成分を配合した商品」であることを表したものとして認識するものであるといえるから,本願商標は,商品の品質又は原材料を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であって,自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものである。 よって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当する。 (2)請求人の主張について ア 請求人は,平成28年11月18日付け意見書において,「証拠調べ通知における『ぽかぽか成分』等の例は,他の説明を伴うことで内容を理解できるものであり,単独で具体的な内容を表すものではない」旨主張する。 しかしながら,本願商標をその指定商品に使用した場合,これに接する取引者・需要者は,「ぽかぽか成分」の文字から商品の品質又は原材料を表示したものとして認識するものと認められるものであるから,該文字は,商品の特性を表示し記述する標章であり,取引に際し必要適切な表示として何人もその使用を欲するものであって,自他商品の商品識別力を欠くものと判断するのが相当である。 したがって,請求人の上記主張は採用できない。 イ 請求人は,審判請求書において,「ぽかぽか(ポカポカ)」の文字を含む既登録例及び「成分」の文字を含む既登録例を挙げ,本願商標も登録されるべき旨主張する。 しかしながら,登録出願に係る商標が商標法第3条第1項第3号に該当するものであるか否かの判断は,当該商標の査定時又は審決時において,当該商標の構成態様と指定商品との関係や取引の実情をも踏まえて個別具体的に検討・判断されるべきものであるところ,請求人の挙げる登録例は,商標の構成態様において異なるものであり,かつ,本願商標の審決時における取引の実情は上記のとおりであるから,請求人の上記主張は採用できない。 (3)まとめ 以上のとおり,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当するものであるから,これを登録することができない。 よって,結論のとおり審決する。

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2016-004334

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