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特許拒絶査定不服審判

2016-002670

カートリッジ用プランジャ及びプランジャアセンブリ、物質を格納するシステム、並びに物質をデリバリーシステム内に充填し封止する方法

審判番号
2016-002670
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2014-076583外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2016年02月23日
審決日
2017年06月12日
公報発行日
2017年07月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .537-WYF(A61C)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法44条1項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第44条第1項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2014-76583号「カートリッジ用プランジャ及びプランジャアセンブリ、物質を格納するシステム、並びに物質をデリバリーシステム内に充填し封止する方法」拒絶査定不服審判事件〔平成26年8月7日出願公開、特開2014-140768号、請求項の数(3)〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

【理 由】 本願は、平成18年10月12日(パリ条約による優先権主張 平成17年10月14日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする特願2008-535674号の一部を、平成24年12月6日に特許法第44条第1項の規定による新たな出願とした特願2012-267317号の一部を、平成26年4月3日に同じく新たな出願とした出願であって、その請求項1~3に係る発明は、平成29年5月11日付けの手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~3に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審で通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2016-002670

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