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商標取消審判

2015-300637

ミダス、マイダス

審判番号
2015-300637
法域
商標
審判種別
取消審判(商標取消の審決)
出願番号
商願昭56-84684
登録番号
商標登録第2274140号(T2274140)
請求日
2015年08月27日
審決日
2019年02月04日
公報発行日
2019年08月30日
結論
請求成立(取消)
当事者
  • 【請求人】グローバル・グラウンド・サポート・リミテッド・ライアビリティ・カンパニー
  • 【請求人代理人】中田 和博
  • 【請求人代理人】青木 博通
  • 【請求人代理人】柳生 征男
  • 【請求人代理人】神蔵 初夏子
  • 【被請求人】マイシス インターナショナル バンキング システムズ リミテッド
  • 【被請求人代理人】田中 伸一郎
  • 【被請求人代理人】中村 稔
  • 【被請求人代理人】松尾 和子
  • 【被請求人代理人】熊倉 禎男
  • 【被請求人代理人】辻居 幸一
  • 【被請求人代理人】井滝 裕敬
  • 【被請求人代理人】藤倉 大作
  • 【被請求人代理人】石戸 孝
審判長/審判官
  • 審判長 金子 尚人
  • 審判官 大森 健司
  • 審判官 小松 里美
分類
T131 .1 -Z (Z09)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法50条
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第50条第2項、商標法第50条第1項、商標法第2条第3項、商標法第2条第3項第8号、商標法第50条
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

上記当事者間の登録第2274140号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 登録第2274140号商標の商標登録を取り消す。 審判費用は、被請求人の負担とする。

理由

【理 由】 第1 本件商標 本件登録第2274140号商標(以下「本件商標」という。)は、「MIDAS」の欧文字を書してなり、昭和56年10月9日に登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成2年10月31日に設定登録され、その後、同13年11月14日に、その指定商品を第9類「電子計算機,コンピュータ用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・CD-ROMその他の記録媒体,その他の電子応用機械器具及びその部品」とする指定商品の書換登録がされたものである。 そして、本件審判の請求の登録は、平成27年9月10日である。 なお、本件審判において商標法第50条第2項に規定する「その審判の請求の登録前3年以内」とは、平成24年9月10日ないし同27年9月9日である(以下「要証期間」という場合がある。)。 第2 請求人の主張 請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証及び甲第2号証を提出した。 1 請求の理由 本件商標は、その指定商品について継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないから、その登録は商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。 2 平成30年1月22日付け回答書における主張 (1)被請求人は、被請求人及びマイシス インターナショナル バンキング システムズ株式会社は本件商標が付された商品を販売している旨主張している。そして、被請求人及びマイシス インターナショナル バンキング システムズ株式会社がエムアイビーエス ホールディングス リミテッドの完全子会社であるとして乙第1号証を提出するが、乙第1号証がいかなる内容の書面であるのか、記載されている事項の内容は不明確である。 また、被請求人は、使用に係る商品が「コンピュータソフトウェア」(以下「本件商品」という場合がある。)である旨を述べている。しかし、当該商品の販売を示す商品の写真やカタログ等は一切提出されていない。 (2)被請求人は、乙第2号証は被請求人のウェブサイトであると述べているが、審尋で審判合議体も述べているように、当該ウェブサイトがいかなる者のものであるか不明である。 乙第8号証「Contact us」のページには様々な国の様々な会社の名称・住所があるため、これをもって当該ウェブサイトが被請求人のものであるとはいえない。また、ウェブサイトは全てが英文表記であり日本の需要者を対象としたものとは認められない(甲1、甲2)。また、当該ウェブサイトには「Software」との記載があるが、ソフトウェアが商品として販売されているのか否か不明である。 被請求人は、答弁書において「本件商品に要求される機能は顧客ごとに異なることからカスタムメード製品であることから、具体的には被請求人と顧客との間で契約書が交わされた後、本件商品は顧客により被請求人のウェブページからダウンロードされる。」と述べている。しかし、被請求人は、顧客が要証期間にソフトウェアをダウンロードした事実を証明する証拠も提出していない。 また、被請求人は、カスタムメードの製品を顧客の要望に応じて作成している。つまり、第42類に属する「注文によるコンピュータソフトウェアの設計」に該当するサービスを提供しているにすぎず、ソフトウェアの販売を行っているわけではないと思われる。 (3)乙第3号証も被請求人のウェブサイトであるが、全てが英文表記であり、日本の需要者を対象としたものとは認められない。 (4)乙第4号証は顧客リストであるが、審尋における審判合議体の判断同様に本件商標の使用を証するものではない。 (5)乙第5号証ないし乙第7号証は、被請求人が発行した請求書であるが、請求項目の欄と思しき部分に「Recurring License Fee/Maintenance for the period 1-Apr-2015 to 31-Mar-2016」(2015年4月1日から2016年3月31日の期間の再発ライセンス料/メンテナンス料)と記載されている。つまり、これは商品の販売等に関する請求書ではなく、ライセンス料及びメンテナンスサービスに対する対価についての請求書である。 よって、コンピュータソフトウェアの販売に関する取引書類とはいえない。 (6)乙第10号証は、日本の顧客が要証期間にソフトウェアをダウンロードしたことをマイシス インターナショナル バンキング システムズ株式会社が確認する書面であるが、同社は被請求人の通常使用権者であり、また、被請求人と同社は、ともに株式会社エムアイビーエス ホールディングス リミテッドの完全子会社であると述べていることから、被請求人から独立した第三者とはいい難く、事実を客観的に証明する証拠とはならない。また、他に商品の譲渡等を示す具体的な証拠は一切提出されていない。 (7)乙第11号証は、何らかのアクセスエラーに関する報告書であるが、本件商標が指定商品に使用されたことを示すものではない。 (8)乙第13号証は、被請求人の本件商標の使用権者であるマイシス インターナショナル バンキング システムズ株式会社の登記簿謄本であるが、会社の目的に「ソフトウェアの設計、販売」と記載されていることをもって、本件商標がソフトウェアの販売等について使用されたことを証するものではない。「法人は法令の規定に従い、定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。」(民法34条)とされており、会社の目的は株式会社の設立の登記の際に登記しなければならないとされているが(会社法911条3項1号)、会社の目的に書かれた事項が必ず行われていることを証明するものではない。 (9)平成28年6月30日付けの回答書において、被請求人は、乙第5号証ないし乙第7号証での商標「Midas」の使用は本件商標の広告的使用に該当すると述べている。しかし、前述したように当該証拠はソフトウェアの販売に関する請求書ではなく、本件商標がその指定商品についての広告に使用されたものとはいえない。 同回答書に「乙第4号証には、被請求人のMIDASソフトウェアの購入に関し契約を交わした日本の顧客が記載されていることから、乙第4号証は、本件商標が本件商品に使用されてきたことを推認させる証拠であるといい得る。」と述べている。しかし、ソフトウェアが実際に日本国内においてどのような時期に、誰に対して、どのような方法で取引されたか等、具体的な取り扱いについて何ら証明するものではない。また、乙第4号証のタイトルには「Contracting(契約)」の文字があるが、同証拠からは何の契約であるのかも不明であり、本件商標が本件商品に使用されてきたことを推認させる証拠であるとはいえない。 第3 被請求人の主張 被請求人は、本件審判請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする、との審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第13号証を提出した。 1 審判事件答弁書における主張 (1)本件商標を使用している者 被請求人及びマイシス インターナショナル バンキング システムズ株式会社(Misys International Banking Systems K.K.)は、本件商標が付された商品を販売している。 1970年2月2日に設立された被請求人及び1968年6月26日に設立されたマイシス インターナショナル バンキング システムズ株式会社は、共に1966年3月24日に設立された持株会社であるエムアイビーエス ホールディングス リミテッド(MIBS Holdings Limited)の完全子会社である(乙1)。 しかして、本件商標は、商標権者により、以下に述べる「コンピューターソフトウェア」に使用されている。 (2)本件商品及び使用に係る商標 本件商品は、乙第2号証及び乙第3号証に示すとおり、「コンピューターソフトウェア」である。 本件商品は、被請求人の顧客である銀行が銀行業務を効率的に運営するのに役立つソフトウェアである。本件商品は世界中の300以上の銀行で使用されている(乙3)。本件商品に要求される機能は顧客ごとに異なることから、被請求人はカスタムメードで本件商品を顧客に販売する。本件商品がカスタムメード製品であることから、具体的には、被請求人と顧客との間で契約書が交わされた後、本件商品は顧客により被請求人のウェブページからダウンロードされる。 乙第4号証は、被請求人の日本の顧客リストである。顧客は、オーストラリア・コモンウェルス銀行、みずほ銀行、バンクネガラインドネシア東京支店、バーデン・ヴュルテンベルク州立銀行等である。 本件商品についての被請求人のウェブページには、本件商標と同一の商標である「Midas」が表示されている(乙2、乙3)。 しかして、被請求人のウェブページにおける「Midas」の使用が本件商標「MIDAS」の使用に該当すること(商標法第50条第1項)、及び本件商品が請求に係る指定商品中の「電子応用機械器具及びその部品」に該当することは明白である。 (3)本件商品の我が国での使用 乙第5号証ないし乙第7号証は、要証期間に、被請求人から日本の顧客に本件商品が販売されたことを証明するものである。 乙第5号証は、マイシス インターナショナル バンキング システムズ株式会社から株式会社みずほ銀行への請求書(Invoice)である。請求書の日付は平成27年(2015年)3月25日であり、支払期限は平成27年(2015年)4月22日である。また、請求書中の構成部品(Components)には、商標「Midas」が表示されている。 乙第6号証は、マイシス インターナショナル バンキング システムズ株式会社からバンクネガラインドネシア東京支店(PT Bank Negara Indonesia(Persero)Tbk)への請求書(lnvoice)である。請求書の日付は平成26年(2014年)9月14日(審決注:9月9日の誤り。)であり、支払期限は平成26年(2014年)10月9日である。また、請求書中の構成部品(Components)には、商標「Midas」が表示されている。 乙第7号証は、マイシス インターナショナル バンキング システムズ株式会社からバンクネガラインドネシア東京支店(PT Bank Negara Indonesia(Persero)Tbk)への請求書(lnvoice)である。請求書の日付は平成27年(2015年)8月13日であり、支払期限は平成27年(2015年)9月30日である。また、請求書中の構成部品(Components)には、商標「Midas」が表示されている。 しかして、乙第5号証ないし乙第7号証より、本件商品が要証期間に日本で販売されてきたことは明らかである。 2 平成28年6月30日付け回答書における主張 (1)乙第2号証及び乙第3号証について 乙第2号証及び乙第3号証のウェブページには、「Contact us」の欄があり、当該欄(https//www.misys.com/contact-us/)をクリックすると、被請求人にコンタクトすることができるようになっている(乙8)。 したがって、当該ウェブページが被請求人により運営されていることは明らかである。 また、「Contact us」の欄からは、英国の被請求人のみならず、各国における被請求人の関連会社にコンタクトすることも可能である。例えば、アジア太平洋地域(Asia Pacific)の日本をクリックすると、被請求人のライセンシーであるマイシスジャパンにコンタクトすることができる(乙9)。なお、後述するとおり、マイシス インターナショナル バンキング システムズ株式会社は、本件商標の通常使用権者である(乙12)。 (2)乙第5号証ないし乙第7号証について 乙第10号証は、被請求人の日本の顧客が要証期間に被請求人のMIDASソフトウェアをダウンロードしたことを確認する、マイシス インターナショナル バンキング システムズ株式会社からの陳述書である。 乙第11号証は、被請求人の日本の顧客である、バンクネガラインドネシア東京支店(PT Bank Negara Indonesia(Persero)Tbk)から被請求人へのMIDASソフトウェアのエラーに関する報告書である。乙第11号証中のMIDASソフトウェアが提供された日時である2014年7月22日16時49分は、要証期間である。 乙第12号証は、マイシス インターナショナル バンキング システムズ株式会社が本件商標の通常使用権者であることを確認する、被請求人からの陳述書である。 乙第13号証は、マイシス インターナショナル バンキング システムズ株式会社の登記簿謄本である。当該登記簿には、会社の目的として、「コンピューター・システムの販売並びにソフトウェアの設計、販売」が記載されている。 しかして、乙第5号証ないし乙第13号証より、被請求人のコンピューターソフトウェアは要証期間に我が国でダウンロードされた(販売された)ものといえる。 一方、審尋では、これらの書類(乙5~乙7)には、図形と「MISYS」の標章が表示されているものであって、次ページの「Midas」の記載をもって「Midas」が取引書類に付されていたものということもできない、と認定された。 しかしながら、乙第8号証ないし乙第13号証より、乙第5号証ないし乙第7号証の請求書は「コンピュータソフトウェア」の販売に関する請求書であるということができる。 また、平成3年2月28日東京高等裁判所判決(平成2年(行ケ)第48号)では、「商標の不使用を事由とする商標登録取消しを論ずるときには、前述のような制度の存在理由に鑑みても、商標法第五〇条所定の登録商標の使用は、商標がその指定商品について何らかの態様で使用されておれば十分であって、識別標識としての使用(すなわち、商品の彼比識別など商標の本質的機能を果たす態様の使用)に限定しなければならぬ理由は、全く考えられない」と判示された。商標の使用が商標的使用に該当するか否かは、明確に線引きできないケースも多々あり、当該判決に鑑みても、不使用取消審判における「使用」は商標法第2条第3項の文言どおりの使用で足りるというべきである。 しかして、乙第5号証ないし乙第7号証への商標「Midas」の使用は、本件商標の広告的使用(商標法第2条第3項第8号)に該当するというべきである。 (3)平成28年1月8日付けの審判事件答弁書で述べたとおり、本件商品に要求される機能は顧客ごとに異なることから、被請求人はカスタムメードで本件商品を顧客に販売する。本件商品がカスタムメード製品であることから、具体的には、被請求人と顧客との間で契約書が交わされた後、本件商品は顧客により被請求人のウェブページからダウンロードされる。 乙第4号証には、被請求人のMIDASソフトウェアの購入に関し契約を交わした日本の顧客が記載されていることから、乙第4号証は、本件商標が本件商品に使用されてきたことを推認させる証拠であるといい得る。 第4 手続の経緯 審判長は、口頭審理を行うべく、被請求人及び請求人に対し、「被請求人が提出した証拠によっては、商標法第50条第2項の証明をしたものとは認められない。」旨の暫定的見解や審理事項を示した審理事項通知書の案を平成30年11月5日付けでファクシミリで送付し、口頭審理の期日の調整を行ったところ、被請求人からは、同月12日付けで、書面審理を希望する旨の上申書が提出され、請求人からは、同月19日付けで、書面審理としても差し支えない旨の上申書が提出されたため、本件審判を口頭審理に代えて書面審理によるものとした。 第5 当審の判断 1 被請求人の主張及び提出に係る証拠によれば、以下のとおりである。 (1)乙第2号証及び乙第3号証は、被請求人の主張によれば、被請求人のウェブページをプリントアウトしたものであり、乙第2号証には、「Software」の表題の下、「Misys FusionBanking/Core Banking」の項に「FusionBanking Midas」の記載があり、乙第3号証及びその抄訳には、「FusionBanking/Midas」の表題の下、「Unparalleled functional richness for sophisticated corporate banking(機能の豊富さで匹敵するものはない最先端コーポレート・バンキングシステム)」の記載がある。 乙第2号証及び乙第3号証ともに上部に「MISYS/FINANCIAL SOFTWARE」の記載及び「Contact us」の欄があるが、当該ウェブページのアドレスやプリントアウトの日付の記載はない。 (2)乙第8号証及び乙第9号証は、いずれもアドレスを「https://www.misys.com/contact-us/」とするウェブページの写しであり、上部に「Contact us From For Support Enquiries|Misys Financial Software」の記載がある。乙第8号証の2葉目には「Global Locations」の項に「Asia Pacific」の記載がある。また、乙第9号証の「Global Locations」の項の「Asia Pacific」の下には「Japan」として「Misys Japan」の記載と住所及び電話番号の記載がある。 (3)乙第11号証は、被請求人の主張によれば、被請求人の日本の顧客であるバンクネガラインドネシア東京支店から被請求人へのMIDASソフトウェアのエラーに関する報告書である。乙第11号証及びその抄訳には、(a)「Account Name(アカウント名)」の欄には「PT Bank Negara Indonesia(Persero)Tbk」、(b)「Product Set(製品)」の欄には「Midas」、(c)「Solution Provided Date/Time(ソリューション提供日時)」の欄には「22/07/2014 16:49(2014年7月22日16時49分)」の記載、(d)「Description Information(詳細情報)」の「Subject(案件)」の欄には「Midas access error(Midasへのアクセスエラー)」の記載がある。 2 上記1によれば、当審の判断は、以下のとおりである。 (1)乙第2号証、乙第3号証、乙第8号証及び乙第9号証について 被請求人は、乙第8号証及び乙第9号証は乙第2号証及び乙第3号証から遷移したウェブページであり、乙第8号証及び乙第9号証から被請求人又は被請求人のライセンシーであるマイシスジャパンにコンタクトすることも可能であるから、当該ウェブページが被請求人により運営されていることは明らかであると主張する。 しかしながら、乙第2号証及び乙第3号証は、ウェブページをプリントアウトしたものと推認し得るものではあるが、そこには「Midas」の記載があるものの、ウェブページのアドレスが記載されていないため、乙第2号証及び乙第3号証から遷移したウェブページが乙第8号証及び乙第9号証であることを特定することができず、また、いずれのウェブページも掲載日が確認できないため、これらの証拠によっては、被請求人が要証期間に本件商標を使用したことを証明したということはできない。 (2)乙第11号証について 被請求人は、乙第11号証は日本の顧客が被請求人に宛てた本件商品についてのエラーに関する報告書であり、当該報告書に記載のソリューション提供日時「2014年7月22日16時49分」をもって、要証期間に本件商品が提供された旨主張する。 しかしながら、当該報告書の製品欄には「Midas」の記載があるものの、当該報告書はエラーに関するものであって、当該報告書における製品がいかなるものであるかなどを証明する客観的な事実は見いだせないから、本件商品が提供されたという被請求人の主張は認められない。 したがって、被請求人が要証期間に本件商品を日本の顧客に提供したことを証明したということはできない。 (3)小活 上記(1)及び(2)のとおり、被請求人が提出した証拠によっては、要証期間に、本件商品について、本件商標(社会通念上同一と認められる商標を含む。)の商標法第2条第3項各号にいう使用があったことを認めるに足る事実を見いだせない。 3 むすび 以上のとおり、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、本件商標権者、通常使用権者又は専用使用権者のいずれかが、その請求に係る指定商品について、本件商標の使用をしていることを証明したということはできない。 また、被請求人は、本件商標の使用をしていないことについて正当な理由があることも明らかにしていない。 したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2015-300637

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