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商標異議申立

2024-900130

ミオス、マイオス、ミオズ、マイオズ、エムアイオオエス、エムイオス

審判番号
2024-900130
法域
商標
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
商願2023-087728
登録番号
6797417
請求日
2024年06月14日
審決日
2024年10月31日
公報発行日
2024年11月29日
結論
却下
当事者
  • 【権利者】株式会社松浦機械製作所
  • 【権利者代理人】今井 秀樹
  • 【異議申立人】シスコ テクノロジー,インコーポレイテッド
  • 【異議申立人代理人】稲葉 良幸
  • 【異議申立人代理人】田中 克郎
  • 【異議申立人代理人】石田 昌彦
審判長/審判官
  • 審判長 山田 啓之
  • 審判官 大橋 良成
  • 審判官 渡邉 あおい
分類
T1651.1 -X (W070937)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法43条の4第2項商標法43条の15商標法56条1項特許法135条
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第43条の4第2項、商標法第43条の15、特許法第135条
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

登録第6797417号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。

結論

結 論 本件登録異議の申立てを却下する。

理由

理 由 本件登録第6797417号商標は、令和6年4月18日に設定登録がなされ、同月26日に商標掲載公報が発行されたものである。 本件商標登録異議申立書は、申立ての理由について、「追って補充する。」旨記載されているものの、その後、商標法第43条の4第2項において規定された期間内に補正がされず、実質的に審理できる程度の申立ての理由及び必要な証拠が示されていないものである。 したがって、本件商標登録異議の申立ては、不適法な申立てであって、その補正をすることができないものであるからら、商標法第43条の15において準用する、同法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定によって却下すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。

審決本文(J-PlatPat)

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2024-900130

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