特許拒絶査定不服審判
2015-022920
ワイヤレス・ネットワークにおいてデジタル証明書を管理するためのフレキシブルなシステムおよび方法
- 審判番号
- 2015-022920
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2014-501077外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2015年12月28日
- 審決日
- 2016年12月12日
- 公報発行日
- 2017年06月30日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】アルカテル-ルーセント
- 【請求人代理人】岡部 讓
- 【請求人代理人】吉澤 弘司
- 分類
- P18 .54 -Z (H04L) / P18 .561-Z (H04L)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法49条6号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第17条の2第3項、特許法第49条第6号、特許法第184条の4第1項、特許法第164条第3項、特許法第36条第6項第1号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2014-501077「ワイヤレス・ネットワークにおいてデジタル証明書を管理するためのフレキシブルなシステムおよび方法」拒絶査定不服審判事件〔平成24年 9月27日国際公開,WO2012/128876,平成26年 5月19日国内公表,特表2014-512120〕について,次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は,成り立たない。
理由
【理 由】
第1.手続の経緯
本願は,2012年2月20日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2011年3月24日,2011年6月8日 アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願であって,
平成25年10月9日付けで特許法第184条の4第1項の規定による明細書,請求の範囲,及び,図面(図面の中の説明に限る)の日本語による翻訳文が提出されると共に審査請求がなされ,平成27年1月19日付けで審査官により拒絶理由が通知され,これに対して平成27年7月17日付けで意見書が提出されたが,平成27年8月31日付けで審査官により拒絶査定がなされ,これに対して平成27年12月28日付けで審判請求がなされると共に手続補正がなされ,平成28年3月22日付けで審査官により特許法第164条第3項の規定に基づく報告がなされたものである。
第2.平成27年12月28日付けの手続補正の却下の決定
[補正却下の決定の結論]
平成27年12月28日付け手続補正を却下する。
[理由]
1.補正の内容
平成27年12月28日付けの手続補正(以下,「本件手続補正」という)により,平成25年10月9日付けで提出された請求の範囲,
「【請求項1】
デジタル・ストレージ・デバイスと,
前記デジタル・ストレージ・デバイスと通信状態にある1つまたは複数のプロセッサと
を含むシステムであって,前記1つまたは複数のプロセッサが,
デジタル証明書を求める要求を処理するように,およびルート証明書を発行するように構成され,サロゲート証明書マネージメント・システム(sur-CMS)を自動的に認証するように構成され,証明書要求を自動的に処理するように,および成功裏に認証されるsur-CMSに証明書バンドルを発行するように構成されているルート証明書マネージメント・システム(ルートCMS)と,
複数のsur-CMSとを実施するように構成されており,前記複数のsur-CMSのそれぞれが,それぞれの領域内で自分に割り当てられている1つまたは複数の基地局を有し,
前記複数のsur-CMSのそれぞれが,自分自身の基地局を自動的に認証するように構成され,証明書要求を自動的に処理するように,および成功裏に認証される基地局に証明書バンドルを発行するように構成されており,
基地局に発行されるそれぞれの証明書バンドルが,発行を行うsur-CMSによって署名された,かかる基地局のパブリック・キーのデジタル証明書と,前記ルートCMSの自己署名された証明書を含む少なくとも1つのさらなるデジタル証明書とを含み,
前記複数のsur-CMSのそれぞれが,証明書バンドルに関連する認証トランザクションの成功または失敗を示す信号を基地局から受信するように構成されている,システム。
【請求項2】
前記ルートCMSと,前記複数のsur-CMSのうちの少なくとも1つとが,前記それぞれの領域のうちの1つまたは複数における少なくとも1つのセキュリティー・ゲートウェイ・アグリゲータ(SEG)を自動的に認証するように,および証明書要求を自動的に処理するように,および成功裏に認証されるSEGに証明書バンドルを発行するようにさらに構成されている,請求項1に記載のシステム。
【請求項3】
前記ルートCMSが,認証局(CA)によって認証されるように,および前記CAによって発行されたデジタル証明書を受信するように構成されており,前記デジタル証明書が,パブリック・キーを前記ルートCMSに結び付ける,請求項1に記載のシステム。
【請求項4】
基地局に発行されるそれぞれの証明書バンドルが,パブリック・キーを前記ルートCMSに結び付ける前記デジタル証明書をさらに含み,前記CAの自己署名された証明書をさらに含む,請求項3に記載のシステム。
【請求項5】
前記ルートCMSが,前記CAを認証するように,および証明書要求を処理するように,および前記CAにデジタル証明書を発行するように構成されており,前記デジタル証明書が,パブリック・キーを前記CAに結び付ける,請求項3に記載のシステム。
【請求項6】
デジタル証明書を配布するための証明書マネージメント・システム(CMS)を使用する種類のワイヤレス・ネットワークにおいて実行される方法であって,
サロゲートCMS(sur-CMS)によって,前記sur-CMSがルートCMSからデジタル証明書を得る結果となる認証手順を実行するステップと,
前記sur-CMSによって,1つまたは複数の基地局を自動的に認証するステップと,
前記sur-CMSによって,それぞれの認証された基地局にデジタル証明書バンドルを自動的に発行するステップとを含み,前記バンドルが,前記発行するステップを行うsur-CMSによって署名された,かかる基地局のパブリック・キーのデジタル証明書と,前記ルートCMSの自己署名された証明書を含む少なくとも1つのさらなるデジタル証明書とを含み,
前記sur-CMSが,証明書バンドルに関連する認証トランザクションの成功または失敗を示す信号を基地局から受信するように構成されている,方法。
【請求項7】
前記sur-CMSによって,少なくとも1つのセキュリティー・ゲートウェイ・アグリゲータ(SEG)を自動的に認証するステップと,
前記sur-CMSによって,それぞれの認証されたSEGにデジタル証明書バンドルを自動的に発行するステップと
をさらに含む,請求項6に記載の方法。
【請求項8】
それぞれの認証された基地局に発行される前記デジタル証明書バンドルが,前記ルートCMSによって発行された,前記ルートCMSとは異なる認証局のデジタル証明書をさらに含む,請求項6に記載の方法。
【請求項9】
デジタル証明書を配布するための証明書マネージメント・システム(CMS)を使用する種類のワイヤレス・ネットワークにおいて実行される方法であって,
基地局によって,前記基地局がサロゲートCMS(sur-CMS)からデジタル証明書バンドルを受信する結果となる認証手順を実行するステップと,
前記基地局によって,前記基地局がセキュリティー・ゲートウェイ・アグリゲータ(SEG)との間でセキュアなトンネルをセットアップする結果となる認証手順を実行するステップとを含み,
前記sur-CMSから受信される前記証明書バンドルが,前記sur-CMSによって署名されたデジタル証明書と,ルートCMSによって自己署名されたデジタル証明書とを含み,
前記基地局が,証明書バンドルに関連する認証トランザクションの成功または失敗を示す信号を前記sur-CMSへ送信するように構成されている,方法。
【請求項10】
前記sur-CMSから受信された前記証明書バンドルが,前記ルートCMSによって発行された,前記ルートCMSとは異なる認証局(CA)のデジタル証明書をさらに含み,
前記基地局と前記SEGとの間における前記認証手順が,少なくとも,
前記ルートCMSによって自己署名された前記デジタル証明書と,
前記ルートCMSによって発行された,前記ルートCMSとは異なるCAの前記デジタル証明書と
を使用する,請求項9に記載の方法。」(以下,上記引用の請求項各項を,「補正前の請求項」という)は,
「【請求項1】
デジタル・ストレージ・デバイスと,
前記デジタル・ストレージ・デバイスと通信状態にある1つまたは複数のプロセッサと を含むシステムであって,前記1つまたは複数のプロセッサが,
デジタル証明書を求める要求を処理するように,およびルート証明書を発行するように構成され,サロゲート証明書マネージメント・システム(sur-CMS)を自動的に認証するように構成され,証明書要求を自動的に処理するように,および成功裏に認証されるsur-CMSに証明書バンドルを発行するように構成されているルート証明書マネージメント・システム(ルートCMS)と,
複数のsur-CMSとを実施するように構成されており,前記複数のsur-CMSのそれぞれが,それぞれの領域内で自分に割り当てられている1つまたは複数の基地局を有し,
前記複数のsur-CMSのそれぞれが,自分自身の基地局を自動的に認証するように構成され,証明書要求を自動的に処理するように,および成功裏に認証される基地局に証明書バンドルを発行するように構成されており,
基地局に発行されるそれぞれの証明書バンドルが,発行を行うsur-CMSによって署名された,かかる基地局のパブリック・キーのデジタル証明書と,前記ルートCMSの自己署名された証明書を含む少なくとも1つのさらなるデジタル証明書とを含み,
前記複数のsur-CMSのそれぞれが,証明書バンドルに関連するトランザクションの成功または失敗を示す信号を基地局から受信するように構成されている,システム。
【請求項2】
前記ルートCMSと,前記複数のsur-CMSのうちの少なくとも1つとが,前記それぞれの領域のうちの1つまたは複数における少なくとも1つのセキュリティー・ゲートウェイ・アグリゲータ(SEG)を自動的に認証するように,および証明書要求を自動的に処理するように,および成功裏に認証されるSEGに証明書バンドルを発行するようにさらに構成されている,請求項1に記載のシステム。
【請求項3】
前記ルートCMSが,認証局(CA)によって認証されるように,および前記CAによって発行されたデジタル証明書を受信するように構成されており,前記デジタル証明書が,パブリック・キーを前記ルートCMSに結び付ける,請求項1に記載のシステム。
【請求項4】
基地局に発行されるそれぞれの証明書バンドルが,パブリック・キーを前記ルートCMSに結び付ける前記デジタル証明書をさらに含み,前記CAの自己署名された証明書をさらに含む,請求項3に記載のシステム。
【請求項5】
前記ルートCMSが,前記CAを認証するように,および証明書要求を処理するように,および前記CAにデジタル証明書を発行するように構成されており,前記デジタル証明書が,パブリック・キーを前記CAに結び付ける,請求項3に記載のシステム。
【請求項6】
デジタル証明書を配布するための証明書マネージメント・システム(CMS)を使用する種類のワイヤレス・ネットワークにおいて実行される方法であって,
サロゲートCMS(sur-CMS)によって,前記sur-CMSがルートCMSからデジタル証明書を得る結果となる認証手順を実行するステップと,
前記sur-CMSによって,1つまたは複数の基地局を自動的に認証するステップと, 前記sur-CMSによって,それぞれの認証された基地局にデジタル証明書バンドルを自動的に発行するステップとを含み,前記バンドルが,前記発行するステップを行うsur-CMSによって署名された,かかる基地局のパブリック・キーのデジタル証明書と,前記ルートCMSの自己署名された証明書を含む少なくとも1つのさらなるデジタル証明書とを含み,
前記sur-CMSが,証明書バンドルに関連するトランザクションの成功または失敗を示す信号を基地局から受信するように構成されている,方法。
【請求項7】
前記sur-CMSによって,少なくとも1つのセキュリティー・ゲートウェイ・アグリゲータ(SEG)を自動的に認証するステップと,
前記sur-CMSによって,それぞれの認証されたSEGにデジタル証明書バンドルを自動的に発行するステップと
をさらに含む,請求項6に記載の方法。
【請求項8】
それぞれの認証された基地局に発行される前記デジタル証明書バンドルが,前記ルートCMSによって発行された,前記ルートCMSとは異なる認証局のデジタル証明書をさらに含む,請求項6に記載の方法。
【請求項9】
デジタル証明書を配布するための証明書マネージメント・システム(CMS)を使用する種類のワイヤレス・ネットワークにおいて実行される方法であって,
基地局によって,前記基地局がサロゲートCMS(sur-CMS)からデジタル証明書バンドルを受信する結果となる認証手順を実行するステップと,
前記基地局によって,前記基地局がセキュリティー・ゲートウェイ・アグリゲータ(SEG)との間でセキュアなトンネルをセットアップする結果となる認証手順を実行するステップとを含み,
前記sur-CMSから受信される前記証明書バンドルが,前記sur-CMSによって署名されたデジタル証明書と,ルートCMSによって自己署名されたデジタル証明書とを含み,
前記基地局が,証明書バンドルに関連するトランザクションの成功または失敗を示す信号を前記sur-CMSへ送信するように構成されている,方法。
【請求項10】
前記sur-CMSから受信された前記証明書バンドルが,前記ルートCMSによって発行された,前記ルートCMSとは異なる認証局(CA)のデジタル証明書をさらに含み,
前記基地局と前記SEGとの間における前記認証手順が,少なくとも,
前記ルートCMSによって自己署名された前記デジタル証明書と,
前記ルートCMSによって発行された,前記ルートCMSとは異なるCAの前記デジタル証明書と
を使用する,請求項9に記載の方法。」(以下,上記引用の請求項各項を,「補正後の請求項」という)に補正された。
2.補正の適否
本件手続補正が,特許法第17条の2第3項の規定を満たすものであるか否か,即ち,本件手続補正が,平成25年10月9日付けで提出された明細書,請求の範囲,及び,図面(図面の中の説明に限る)の日本語による翻訳文(以下,これを「当初明細書等」という)に記載した事項の範囲内でなされたものであるかについて,以下に検討する。
(1)補正事項
補正後の請求項1は,補正前の請求項1に記載された,
「前記複数のsur-CMSのそれぞれが,証明書バンドルに関連する認証トランザクションの成功または失敗を示す信号を基地局から受信するように構成されている,システム。」(下線は,当審にて,説明の都合上付与したものである。以下,同じ)を,
「前記複数のsur-CMSのそれぞれが,証明書バンドルに関連するトランザクションの成功または失敗を示す信号を基地局から受信するように構成されている,システム。」と補正したものである。
(2)補正後の請求項1に記載された発明が,当初明細書等に記載されたものであるかについての検討
上記(1)において指摘した補正事項について検討するに,補正前の請求項1の「証明書バンドルに関連する認証トランザクション」との記載が,補正後の請求項1において「証明書バンドルに関連するトランザクション」と補正されているが,当初明細書等には,これと同一,あるいは,類似の記載は存在しない。
ア.補正後の請求項1に記載された「証明書バンドルに関連するトランザクション」に関連する当初明細書等の記載について
そこで,この補正後の請求項1における「証明書バンドルに関連するトランザクション」について,具体的にどのような態様のものが含まれるか検討するに,当初明細書等において「トランザクション」に関連すると思われる記載として,当初明細書等の段落【0033】に,
A.「【0033】
より具体的には,それぞれのマネージメント・トランザクションは,ローカルで行われ,そのため,信頼されるパスを構築するには,限られた数の証明書をそれぞれのCMSによって作成して,やり取りするだけでよい。したがって,階層レイヤは,隔離のレイヤを介してセキュリティーを付加するだけでなく,オンライン認証要求を実行するためのローカル機能も提供する。これは,ひいては,信頼される当局における認証および相互認証のプロセスを簡略化およびスピード・アップする。」
との記載が存在し,また,当初明細書等の段落【0069】-【0070】に,
B-1.「【0069】
例1
図7は,ROOT CMSの自己署名された証明書とsur-CMSの証明書とから構成されている証明書バンドルをsur-CMSが得る結果となるトランザクションを示している。この図において見て取れるように,ブロック71においては,ROOT CMSアプリケーションが初期化され,ROOT CMSにおいては,ROOT CMSのパブリック・キーとプライベート・キーとのペアが(この例においては,RSAプロトコルに従って)生成され,ROOT CMSの自己署名された証明書が生成される。
【0070】
ブロック72においては,sur-CMSアプリケーションが初期化され,sur-CMSアプリケーションは,RSAキー・ペアを生成する。ブロック73においては,sur-CMSが,自分のRSAパブリック・キーと基地局のIDとを含む証明書要求をROOT CMSへ送信する。ブロック74においては,ROOT CMSが,sur-CMSの証明書を生成して,自分のプライベート・キーを用いてその証明書に署名する。ブロック75においては,ROOT CMSが,自分自身の自己署名された証明書と,sur-CMSの証明書とをsur-CMSへ送信する。ブロック76においては,sur-CMSが,受信された証明書バンドルを格納する。」
との記載が存在し,また,当初明細書等の図7に,
B-2.「
」
との記載が存在し,また,当初明細書等の段落【0071】-【0074】に,
C-1.「【0071】
例2
図8および図9は,基地局内の新たなまたはアップグレードされたバックホール・コントロール・ボードがデジタル証明書をダウンロードするトランザクションを示している。図8においては,ダウンロードは,ローカルのCMSアプリケーションを介して新たなボードによって行われる。図9においては,ダウンロードは,リモートに配置されているCMSアプリケーションを介して既存のボードによって行われる。
【0072】
これらの図において見て取れるように,sur-CMSは,RSAキー・ペアを作成すること,ならびに基地局のパブリック・キーおよびIDを送信することを求める要求を基地局へ送信する(ブロック81および91)。基地局は,キー・ペアおよび基地局のIDを生成し(ブロック82および92),パブリック・キーおよびIDをsur-CMSへ送信する(ブロック83および93)。sur-CMSは,基地局の証明書を生成し,sur-CMSのプライベート・キーを用いてその証明書に署名し,その証明書を格納する(ブロック84および94)。sur-CMSは,基地局の証明書と,自分自身の証明書と,ROOT CMSによって自己署名された証明書とを基地局へ送信する(ブロック85および95)。
【0073】
図8のトランザクションにおいては,証明書の使用は,IPsecプロトコルのもとで保護されているOAMトラフィックに制限されている。図9のトランザクションにおいては,そのような制限はなく,sur-CMSはまた,ROOT CMSによって署名された相互証明書を(もしあれば)証明書バンドル内に含む。
【0074】
基地局は,トランザクションの成功または失敗について,必要に応じてエラー・コードとともに,sur-CMSに報告する(ブロック86および96)。」
との記載が存在し,また,当初明細書等の図8に,
C-2.
「
」
との記載が存在し,また,当初明細書等の図9に,
C-3.
「
」
との記載が存在し,また,当初明細書等の段落【0075】-【0077】に,
D-1.「【0075】
例3
図10および図11は,基地局内の新たなまたはアップグレードされたバックホール・コントロール・ボードがデジタル証明書をダウンロードするトランザクションを示している。図10においては,ダウンロードは,リモートのCMSアプリケーションを介して新たなボードによって行われる。図11においては,ダウンロードは,オペレータの構内の中央の位置にあるがeRAN(すなわち,LTEの次世代無線アクセス・ネットワーク)のバックホールに接続されていない既存のボードによって行われる。
【0076】
これらの図において見て取れるように,sur-CMSは,RSAキー・ペアを作成すること,ならびに基地局のパブリック・キーおよびIDを送信することを求める要求を基地局へ送信する(ブロック101および111)。基地局は,キー・ペアおよび基地局のIDを生成し(ブロック102および112),パブリック・キーおよびIDをsur-CMSへ送信する(ブロック103および113)。sur-CMSは,基地局の証明書を生成し,sur-CMSのプライベート・キーを用いてその証明書に署名し,その証明書を格納する(ブロック104および114)。sur-CMSは,基地局の証明書と,自分自身の証明書と,ROOT CMSによって自己署名された証明書と,ROOT CMSによって署名された任意の相互証明書とを基地局へ送信する(ブロック105および115)。図11のトランザクションにおいては,証明書の使用は,IPsecプロトコルのもとで保護されているOAMトラフィックに制限されている。
【0077】
基地局は,トランザクションの成功または失敗について,必要に応じてエラー・コードとともに,sur-CMSに報告する(ブロック106および116)。」
との記載が存在し,また,当初明細書等の図10に,
D-2.
「
」
との記載が存在し,また,当初明細書等の図11には,
D-3.
「
」
との記載が存在する。
イ.補正後の請求項1に記載された「複数のsur-CMSのそれぞれが,証明書バンドルに関連するトランザクションの成功または失敗を示す信号を基地局から受信する」ことが,当初明細書等に記載されたものであると言えるか否かについての検討
(ア).上記Aの「マネージメント・トランザクション」は,同じく上記Aに記載されるように「ローカルで行われ,そのため,信頼されるパスを構築するには,限られた数の証明書をそれぞれのCMSによって作成して,やりとりする」処理であると一応解されるが,具体的にどのような証明書を,どのような形で,どのCMSにおいて,どのノードに対して,「作成して,やりとりする」ことをいうものであるのか,当初明細書等の全体を参酌しても明確に定義されているとは言えないから,「マネージメント・トランザクション」が具体的にどのような処理を意味するものであるかについては,一義的に判断することが出来ない。
上記B-1~B-2には,上記B-1に記載された「ROOT CMSの自己署名された証明書とsur-CMSの証明書とから構成されている証明書バンドルをsur-CMSが得る結果となるトランザクション」として,上記B-1~B-2に記載された,ブロック71~ブロック76からなる,“sur-CMSがROOT CMSから証明書バンドルをダウンロードするトランザクション”が記載されていることが読み取れる。
上記C-1~D-3からは,上記C-1,D-1の「基地局内の新たなまたはアップグレードされたバックホール・コントロール・ボードがデジタル証明書をダウンロードするトランザクション」,「図8のトランザクション」,「図9のトランザクション」,及び,「図11のトランザクション」として,上記C-1~D-3に記載された,ブロック81~ブロック86,ブロック91~ブロック96,ブロック101~106,または,ブロック111~116の処理からなる,“基地局がsur-CMSから証明書バンドルをダウンロードするトランザクション”が記載されていることが読み取れる。
(イ).次に,上記各トランザクションが,「証明書バンドルに関連する」トランザクションであるかについて検討するに,補正後の請求項1の「前記複数のsur-CMSのそれぞれが,証明書バンドルに関連するトランザクションの成功または失敗を示す信号を基地局から受信する」との記載は,「証明書バンドル」の発行者・受信者について何ら限定するものではなく,また,「トランザクション」の実行主体についても何ら特定するものではないから,補正後の請求項1の「証明書バンドルに関連するトランザクション」は,単に“証明書バンドルと何らかの関連を有するトランザクション”を意味するものであると解される。
上記Aの「マネージメント・トンランザクション」は,既に検討したとおり,具体的にどのような処理を意味するものであるか一義的に判断することが出来ないから,これが“証明書バンドルと何らかの関連を有するトランザクション”であるか否かについても一義的に判断することが出来ない。
上記B-1~B-2から読み取れる“sur-CMSがROOT CMSから証明書バンドルをダウンロードするトランザクション”は,当該トランザクション中において証明書バンドルがやりとりされていることから,証明書バンドルと何らかの関連を有するトランザクションであると言える。よって,“sur-CMSがROOT CMSから証明書バンドルをダウンロードするトランザクション”は,補正後の請求項1の「証明書バンドルに関連するトランザクション」である。
上記C-1~D-3から読み取れる“基地局がsur-CMSから証明書バンドルをダウンロードするトランザクション”は,当該トランザクション中において証明書バンドルがやりとりされていることから,証明書バンドルと何らかの関連を有するトランザクションであると言える。よって,“基地局がsur-CMSから証明書バンドルをダウンロードするトランザクション”は,補正後の請求項1の「証明書バンドルに関連するトランザクション」である。
(ウ).次に,上記で検討した各「証明書バンドルに関連するトランザクション」について,「sur-CMSが」,「成功または失敗を示す信号を基地局から受信する」ものであるか否かについて検討する。
上記Aの「マネージメント・トンランザクション」は,既に検討したとおり,“証明書バンドルと何らかの関連を有するトランザクション”であるか否かについて一義的に判断することが出来ないが,仮にこれが“証明書バンドルと何らかの関連を有するトランザクション”であるとしたとしても,「マネージメント・トランザクション」の「成功または失敗に関する信号」の送信又は受信,あるいは,それに類似する処理を行うことについては,当初明細書等に記載されているとは言えない。
上記B-1~B-2から読み取れる“sur-CMSがROOT CMSから証明書バンドルをダウンロードするトランザクション” の「成功または失敗に関する信号」の送信又は受信,あるいは,それに類似する処理を行うことについては,上記B-1~B-2の記載中には存在せず,また,上記B-1~B-2の記載内容から当業者にとって自明の事項であるとも認められない。そして,上記B-1~B-2以外の当初明細書等の記載内容を加味しても,“sur-CMSがROOT CMSから証明書バンドルをダウンロードするトランザクション” の「成功または失敗に関する信号」の送信又は受信を行うことについて,当初明細書等に記載されているとは言えない。
上記C-1には,「基地局は,トランザクションの成功または失敗について,必要に応じてエラー・コードとともに,sur-CMSに報告する(ブロック86および96)。」と記載されている。ここに記載された「トランザクション」とは,上記C-1~C-3の記載を参酌すれば,ブロック81~ブロック86,または,ブロック91~96からなる,“基地局がsur-CMSから証明書バンドルをダウンロードするトランザクション”を指すものと解される。即ち,上記C-1~C-3から,“sur-CMSが,基地局がsur-CMSから証明書バンドルをダウンロードするトランザクションの成功または失敗について,基地局から報告を受ける”ことが読み取れる。
上記D-1には,「基地局は,トランザクションの成功または失敗について,必要に応じてエラー・コードとともに,sur-CMSに報告する(ブロック106および116)。」と記載されている。ここに記載された「トランザクション」とは,D-1~D-3の記載を参酌すれば,ブロック101~ブロック106,または,ブロック111~116からなる,“基地局がsur-CMSから証明書バンドルをダウンロードするトランザクション”を指すものと解される。即ち,上記D-1~D-3からは,上記C-1~C-3と同じく,“sur-CMSが,基地局がsur-CMSから証明書バンドルをダウンロードするトランザクションの成功または失敗について,基地局から報告を受ける”ことが読み取れる。
(エ).上記(ア)~(ウ)の通り,上記A~D-3に記載された内容から,当初明細書等には,
補正後の請求項1に記載された「証明書バンドルに関連するトランザクション」のうち,“sur-CMSが,基地局がsur-CMSから証明書バンドルをダウンロードするトランザクション”の成功または失敗について,基地局から報告を受ける点が記載されていることが読み取れるが,これ以外の「証明書バンドルに関連するトランザクション」,即ち,少なくとも “sur-CMSがROOT CMSから証明書バンドルをダウンロードするトランザクション”の成功または失敗について,sur-CMSが基地局から報告を受けることについては,上記A~D-3の記載中には存在せず,また,上記A~D-3の記載内容から当業者にとって自明の事項であるとも認められない。そして,上記A~D-3以外の当初明細書等の記載内容を加味しても,sur-CMSが“基地局がsur-CMSから証明書バンドルをダウンロードするトランザクション”以外の「証明書バンドルに関連するトランザクション」の成功または失敗について基地局から報告を受け取ることは,当初明細書等に記載されておらず,また,当初明細書等の記載内容から,当業者にとって自明の事項とは認められない。
(3)補正後の請求項1に記載された発明が,当初明細書等に記載されたものであるかについての追加の検討
さらに,当初明細書等のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項について検討を尽くすため,既に検討した以外に当初明細書等において「トランザクション」に関連する記載が存在するか検討する。
上記B-1~D-3において既に検討した各トランザクションが,いずれも複数のブロックからなる一連の処理として記載されていることに基づけば,補正後の請求項1に記載された「トランザクション」とは,「複数の処理をまとめたもの」のことであると解することが出来る。これは,例えば,株式会社岩波書店 広辞苑第六版の「トランザクション」の項において「コンピューターで,ある作業に関連する複数の処理を一つにまとめたもの。」と記載されていること,及び,本願発明の属する技術分野における技術常識とも矛盾しない。
ア.補正後の請求項1に記載された「証明書バンドルに関連するトランザクション」に関連する当初明細書等の記載についての追加の検討
上記検討に基づき,補正後の請求項1に記載された「証明書バンドルに関連するトランザクション」として具体的にどのような態様のものが含まれるかさらに検討するに,当初明細書等において関連すると思われる記載として,段落【0013】に,
E.「【0013】
したがって,システムの実施態様においては,ルート証明書マネージメント・システム(ルートCMS:root certificate management system)が,ルート証明書を発行する権限を与えられている。ルートCMSは,サロゲート証明書マネージメント・システム(surrogate certificate management system)(sur-CMS)を自動的に認証するように,および成功裏に認証されるいかなるsur-CMSにも証明書バンドルを自動的に発行するように構成されている。このシステムは,複数のsur-CMSを含み,それらのsur-CMSのそれぞれは,それぞれの領域内で自分に割り当てられている1つまたは複数の基地局を有する。それぞれのsur-CMSは,自分自身の基地局を自動的に認証するように,および自分が成功裏に認証するそれぞれの基地局に証明書バンドルを自動的に発行するように構成されている。基地局に発行されるそれぞれの証明書バンドルは,発行を行うsur-CMSによって署名された,かかる基地局のパブリック・キーのデジタル証明書を含む。基地局に発行されるそれぞれの証明書バンドルはまた,ルートCMSの自己署名された証明書を含む少なくとも1つのさらなるデジタル証明書を含む。」
との記載が存在し,また,当初明細書等の段落【0042】-【0046】に,
F.「【0042】
上述したように,図3のSEG330は,セキュアに相互接続されており,SEGのうちのそれぞれは,基地局のそれぞれのグループにセキュアに接続されている。より具体的には,所与の領域内でセキュアな通信を提供するために,領域361~363のそれぞれの中の基地局は,IPsecトンネル351,352,または353を介して各自のSEG330に直接接続している。領域どうしの間におけるセキュアな通信のために,それらの領域を横断する,SEGどうしの間におけるIPsecトンネル340が,それぞれの領域の周辺を保護するために使用されている。
【0043】
IPsecトンネルは,たとえば,プロトコルのIPsecスイートによって規定されているような知られている方法を使用して確立される。IPsecセットアップ手順については,よく知られており,ここで詳細に説明する必要はない。しかし便宜上,ここで簡潔な概説を提示することにする。
【0044】
IKEは,2つのIPsecピア候補の間においてセキュアな認証された通信チャネルを確立するという目的を伴う第1のフェーズと,IPsecまたはその他のサービスのためにピアどうしの間におけるセキュリティー・アソシエーション(SA)について交渉するという目的を伴う第2のフェーズとを有する。SAについては,フェーズ1において確立されたセキュアなチャネルを使用して交渉が行われる。
【0045】
IKEフェーズ1中にピアが自分自身を認証するために使用することができるいくつかの代替方法があり,それらの代替方法のうちの1つについて合意しなければならず,またはそれらの代替方法のうちの1つを事前に選択しなければならない。そのような1つの方法は,このコンテキストにおいては特に関心があるものであり,RSA署名によって認証されたデジタル証明書を使用する。それぞれのピアは,自分自身のID値,自分のIDデジタル証明書,およびRSA署名値をその他のピアへ送信する。それぞれのピアは,認証局(CA)に登録すること,およびピアの認証情報が検証された後に証明書を発行させることによって,自分のデジタル証明書を得る。証明書の内容としては,典型的には,証明書所持者のIDおよびIPアドレス,証明書のシリアル・ナンバーおよび有効期日,ならびに所持者のパブリック・キーのコピーが含まれる。
【0046】
上述したように,マルチレベル・ネットワークにおいては,証明書の委任の連鎖は,ネットワークの最下部のIPホストから,ネットワークの最上部のまたはその付近の信頼されるアンカーへと延びる信頼されるパスを定義する。したがって,IKE認証中に,それぞれのピアは,証明書のバンドルをやり取りし,それによって,証明書の委任の連鎖が形成される。証明書から証明書へ,信頼されるアンカーからピア証明書へ,委任の連鎖の妥当性を確認することができる場合には,IKEピアは認証される。認証手順を成功裏に完了させるためには,それぞれのIKEピアには,証明書の正しいバンドルを供給する必要があり,さもないと,IKE認証フェーズは失敗することになる。」
との記載が存在する。
イ.補正後の請求項1に記載された「複数のsur-CMSのそれぞれが,証明書バンドルに関連するトランザクションの成功または失敗を示す信号を基地局から受信する」ことが,当初明細書等に記載されたものであると言えるか否かについての追加の検討
(ア).上記Eの特に下線部の記載から,「sur-CMSは基地局に証明書バンドルを発行するのに先立って,当該基地局に対して証明書バンドルを発行するか否かを判断するために,基地局を自動的に認証する」ことが読み取れる。ここで,sur-CMSが基地局を「自動的に認証する」ために具体的にどのような処理が行われるのかについては当該段落および当初明細書等の全体を参酌しても明確に記載されていないものの,本願発明の属する技術分野における技術常識に基づけば,少なくとも(i)認証のために必要となる何らかの情報を基地局がsur-CMSに送信し,(ii)sur-CMSが当該情報に基づいて基地局を認証するか否か判断する,という処理を含むことは当業者ならば理解できることである。 (i)~(ii)の処理は証明書バンドルを発行するか否か判断するために行われるものであることから,証明書バンドルに関連するものであるといえる。また,sur-CMSが基地局を「自動的に認証する」処理は,コンピューターで処理する(i)~(ii)の処理をひとつにまとめたものであるということができる。よって,段落【0013】に記載された“sur-CMSが,自分自身の基地局を自動的に認証する処理”は,「証明書バンドルに関連するトランザクション」であるということができる。
上記Fの特に下線部の記載から,基地局がSECとの間でIPsecトンネルを確立するため,証明書バンドルをやり取りし,委任の連鎖の妥当性を確認する第1のIKEフェーズと,IPsecまたはそのほかのサービスのためにピア同士の間におけるセキュリティ・アソシエーションについて交渉する第2のIKEフェーズとからなるIKE認証を行うことが読み取れる。この第1のフェーズおよび第2のフェーズからなるIKE認証はコンピューターで処理するひとまとまりの仕事であるということができ,また,処理中に証明書バンドルをやり取りしているものであることから,証明書バンドルに関連するものであるといえる。よって,段落【0042】-【0046】に記載された“基地局がSECとの間でIPsecトンネルを確立するために行うIKE認証”は,「証明書バンドルに関連するトランザクション」であるということができる。
(イ).次に,上記でE~F検討した各「証明書バンドルに関連するトランザクション」について,「sur-CMSが」,「成功または失敗を示す信号を基地局から受信する」ものであるか否かについて検討するに,上記E~Fから読み取れる“sur-CMSが,自分自身の基地局を自動的に認証する処理”及び“基地局がSECとの間でIPsecトンネルを確立するために行うIKE認証”の「成功または失敗に関する信号」の送信又は受信,あるいは,それに類似する処理を行うことについては,上記Eの記載中には存在せず,また,上記Eの記載内容から当業者にとって自明の事項であるとも認められない。そして,上記E~F以外の当初明細書等の記載内容を加味しても,“sur-CMSが,自分自身の基地局を自動的に認証する処理”及び“基地局がSECとの間でIPsecトンネルを確立するために行うIKE認証” の「成功または失敗に関する信号」の送信又は受信を行うことについて,当初明細書等に記載されているとは言えない。
(ウ).(2)で検討した(ア)~(ウ),及び,追加して検討した(3)の(ア)~(イ)の通り,上記A~Fに記載された内容から,当初明細書等には,
補正後の請求項1に記載された「証明書バンドルに関連するトランザクション」のうち“sur-CMSが,基地局がsur-CMSから証明書バンドルをダウンロードするトランザクション”の成功または失敗について,基地局から報告を受ける点が記載されていることが読み取れるが,これ以外の「証明書バンドルに関連するトランザクション」,即ち,少なくとも上記“sur-CMSがROOT CMSから証明書バンドルをダウンロードするトランザクション”,“sur-CMSが,自分自身の基地局を自動的に認証する処理”,及び,“基地局がSECとの間でIPsecトンネルを確立するために行うIKE認証”の成功または失敗について,sur-CMSが基地局から報告を受けることについては,上記A~Fの記載中には存在せず,また,上記A~Fの記載内容から当業者にとって自明の事項であるとも認められない。そして,上記A~F以外の当初明細書等の記載内容を加味しても,sur-CMSが“基地局がsur-CMSからデジタル証明書をダウンロードするトランザクション”以外の「証明書バンドルに関連するトランザクション」の成功または失敗について基地局から報告を受け取ることは,当初明細書等に記載されておらず,また,当初明細書等の記載内容から,当業者にとって自明の事項とは認められない。
したがって,本件手続補正は,当初明細書等のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において,新たな技術的事項を導入しないものとはいえない。
よって,本件手続補正は,当初明細書等の記載の範囲内でなされたものではない。
3.補正却下むすび
したがって,本件手続補正は,特許法第17条の2第3項の規定に違反するので,同法第159条第1項において読み替えて準用する同法第53条第1項の規定により却下すべきものである。
よって,補正却下の決定の結論のとおり決定する。
第3.本願発明について
平成27年12月28日付けの手続補正は,上記のとおり却下されたので,本願に係る発明は,上記「第2.平成27年12月28日付けの手続補正の却下の決定」の「1.補正の内容」において「補正前の請求項」として引用した,平成25年10月9日付けで提出された請求の範囲の請求項1~請求項10に記載された事項により特定されるものである。
第4.原審の拒絶理由
原審における平成27年1月19日付けの拒絶理由(以下,これを「原審拒絶理由」という)は,概略,次のとおりである。
『 理 由
A.この出願は,願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載した事項が,下記の点で国際出願日における国際出願の明細書,請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内にないから,特許法第49条第6号に該当する(同法第184条の18参照)。
記
本願の特許請求の範囲の請求項1には「前記複数のsur-CMSのそれぞれが,証明書バンドルに関連する認証トランザクションの成功または失敗を示す信号を基地局から受信するように構成されている」と記載され,請求項6には「前記sur-CMSが,証明書バンドルに関連する認証トランザクションの成功または失敗を示す信号を基地局から受信するように構成されている」と記載され,請求項9には「前記基地局が,証明書バンドルに関連する認証トランザクションの成功または失敗を示す信号を前記sur-CMSへ送信するように構成されている」と記載されている。
一方,国際出願の明細書には,以下の記載がある。
"Example 2
FIGS. 8 and 9 illustrates a transaction in which a new or upgrated backhaul control board in a base station downloads digital certificates. "(16頁3-5行)
"The base station reports to the sur-CMS on the success or failure of the transaction, with error codes as appropriate (blocks 86 and 96). "(16頁20,21行)
"Example 3
FIGS. 10 and 1 1 illustrates a transaction in which a new or upgrated backhaul control board in a base station downloads digital certificates. "(16頁22-24行)
"The base station reports to the sur-CMS on the success or failure of the transaction, with error codes as appropriate (blocks 106 and 1 16). "(17頁7,8行)
上記の記載からすると,国際出願の明細書には,sur-CMSがトランザクションの成功または失敗を示す信号を基地局から受信することが記載されており,このことは,基地局がトランザクションの成功または失敗を示す信号をsur-CMSに送信することでもある。そして,その記載の「トランザクションの成功又は失敗を示す信号」における「トランザクション」とは,前記の明細書の記載からして「基地局内の新たなまたはアップグレードされたバックホール・コントロール・ボードがデジタル証明書をダウンロードするトランザクション」("a transaction in which a new or upgrated backhaul control board in a base station downloads digital certificates")である。
そうすると,前記した明細書に記載の「基地局内の新たなまたはアップグレードされたバックホール・コントロール・ボードがデジタル証明書をダウンロードするトランザクション」とは,証明書バンドルをダウンロードするトランザクションであって,請求項に記載の如き「証明書バンドルに関連する認証トランザクション」ではない。また,国際出願の明細書の他の記載を参照しても,sur-CMSがトランザクションの成功または失敗を示す信号を基地局から受信する,及び,基地局がトランザクションの成功または失敗を示す信号をsur-CMSに送信するに当たり,そのトランザクションが「証明書バンドルに関連する認証トランザクション」であるということは,記載も示唆もされていない。
してみれば,sur-CMSがトランザクションの成功または失敗を示す信号を基地局から受信する,及び,基地局がトランザクションの成功または失敗を示す信号をsur-CMSに送信するに当たり,そのトランザクションを「証明書バンドルに関連する認証トランザクション」とする請求項1,6,9の記載は,国際出願日における国際出願の明細書,請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内にないものである。
B.この出願は,特許請求の範囲の記載が下記の点で,特許法第36条第6項第1号に規定する要件を満たしていない。
記
本願の特許請求の範囲の請求項1には「前記複数のsur-CMSのそれぞれが,証明書バンドルに関連する認証トランザクションの成功または失敗を示す信号を基地局から受信するように構成されている」と記載され,請求項6には「前記sur-CMSが,証明書バンドルに関連する認証トランザクションの成功または失敗を示す信号を基地局から受信するように構成されている」と記載され,請求項9には「前記基地局が,証明書バンドルに関連する認証トランザクションの成功または失敗を示す信号を前記sur-CMSへ送信するように構成されている」と記載されている。
一方,本願明細書の発明の詳細な説明には,以下の事項が記載されている。
「【0071】
例2
図8および図9は,基地局内の新たなまたはアップグレードされたバックホール・コントロール・ボードがデジタル証明書をダウンロードするトランザクションを示している。
・・・中略・・・
【0074】
基地局は,トランザクションの成功または失敗について,必要に応じてエラー・コードとともに,sur-CMSに報告する(ブロック86および96)。
【0075】
例3
図10および図11は,基地局内の新たなまたはアップグレードされたバックホール・コントロール・ボードがデジタル証明書をダウンロードするトランザクションを示している。
・・・中略・・・
【0077】
基地局は,トランザクションの成功または失敗について,必要に応じてエラー・コードとともに,sur-CMSに報告する(ブロック106および116)。」
本願の特許請求の範囲及び明細書の記載について検討すれば,理由A.にて述べたと同様のことから,sur-CMSがトランザクションの成功または失敗を示す信号を基地局から受信する,及び,基地局がトランザクションの成功または失敗を示す信号をsur-CMSに送信するに当たり,そのトランザクションを「証明書バンドルに関連する認証トランザクション」とする請求項1,6,9の記載は,本願明細書の発明の詳細な説明に記載したものではない。
よって,請求項1-10に係る発明は,発明の詳細な説明に記載したものでない。
C.(省略)
なお,この出願は,特許請求の範囲の請求項1-10の記載が,国際出願の明細書,請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内にないものであることから,それら請求項1-10に対して,先行技術の調査並びに新規性及び進歩性等の審査を行わない。』
第5.原審の拒絶理由についての当審の判断
1.理由Aについて
平成25年10月9日付けで提出された請求の範囲の請求項1,6,及び,請求項9は,上記「第2.平成27年12月28日付けの手続補正の却下の決定」の「1.補正の内容」において,補正前の請求項1,6,及び,請求項9として引用した,次の記載の通りのも のである。
「【請求項1】
デジタル・ストレージ・デバイスと,
前記デジタル・ストレージ・デバイスと通信状態にある1つまたは複数のプロセッサと
を含むシステムであって,前記1つまたは複数のプロセッサが,
デジタル証明書を求める要求を処理するように,およびルート証明書を発行するように構成され,サロゲート証明書マネージメント・システム(sur-CMS)を自動的に認証するように構成され,証明書要求を自動的に処理するように,および成功裏に認証されるsur-CMSに証明書バンドルを発行するように構成されているルート証明書マネージメント・システム(ルートCMS)と,
複数のsur-CMSとを実施するように構成されており,前記複数のsur-CMSのそれぞれが,それぞれの領域内で自分に割り当てられている1つまたは複数の基地局を有し,
前記複数のsur-CMSのそれぞれが,自分自身の基地局を自動的に認証するように構成され,証明書要求を自動的に処理するように,および成功裏に認証される基地局に証明書バンドルを発行するように構成されており,
基地局に発行されるそれぞれの証明書バンドルが,発行を行うsur-CMSによって署名された,かかる基地局のパブリック・キーのデジタル証明書と,前記ルートCMSの自己署名された証明書を含む少なくとも1つのさらなるデジタル証明書とを含み,
前記複数のsur-CMSのそれぞれが,証明書バンドルに関連する認証トランザクションの成功または失敗を示す信号を基地局から受信するように構成されている,システム。」
「【請求項6】
デジタル証明書を配布するための証明書マネージメント・システム(CMS)を使用する種類のワイヤレス・ネットワークにおいて実行される方法であって,
サロゲートCMS(sur-CMS)によって,前記sur-CMSがルートCMSからデジタル証明書を得る結果となる認証手順を実行するステップと,
前記sur-CMSによって,1つまたは複数の基地局を自動的に認証するステップと,
前記sur-CMSによって,それぞれの認証された基地局にデジタル証明書バンドルを自動的に発行するステップとを含み,前記バンドルが,前記発行するステップを行うsur-CMSによって署名された,かかる基地局のパブリック・キーのデジタル証明書と,前記ルートCMSの自己署名された証明書を含む少なくとも1つのさらなるデジタル証明書とを含み,
前記sur-CMSが,証明書バンドルに関連する認証トランザクションの成功または失敗を示す信号を基地局から受信するように構成されている,方法。」
「【請求項9】
デジタル証明書を配布するための証明書マネージメント・システム(CMS)を使用する種類のワイヤレス・ネットワークにおいて実行される方法であって,
基地局によって,前記基地局がサロゲートCMS(sur-CMS)からデジタル証明書バンドルを受信する結果となる認証手順を実行するステップと,
前記基地局によって,前記基地局がセキュリティー・ゲートウェイ・アグリゲータ(SEG)との間でセキュアなトンネルをセットアップする結果となる認証手順を実行するステップとを含み,
前記sur-CMSから受信される前記証明書バンドルが,前記sur-CMSによって署名されたデジタル証明書と,ルートCMSによって自己署名されたデジタル証明書とを含み,
前記基地局が,証明書バンドルに関連する認証トランザクションの成功または失敗を示す信号を前記sur-CMSへ送信するように構成されている,方法。」
上記に再度引用した,請求項1,6,9に記載された「証明書バンドルに関連する認証トランザクション」とは, 当初明細書等において明確に定義されておらず,本願発明の属する技術分野において一般的に用いられる用語とも言えないものの,上記「第2.平成27年12月28日付けの手続補正の却下の決定」の「2.補正の適否」で検討した「トランザクション」の用語の定義,及び,その日本語表現に基づけば,“証明書バンドルと何らかの関連を有する,ある作業に関連する複数の処理を一つにまとめたもののことであって,かつ,何らかの認証を行うもの”であると解される。
次に,請求項1,6,9に記載された「証明書バンドルに関連する認証トランザクション」,即ち,(i)“証明書バンドルと何らかの関連を有する,ある作業に関連する複数の処理を一つにまとめたもの”であって,かつ,(ii)“何らかの認証を行うもの”として具体的にどのような態様のものが含まれるか検討する。
まず,上記(i)を満たすトランザクションとしては,上記「第2.平成27年12月28日付けの手続補正の却下の決定」の「2.補正の適否」で検討した通り,以下の (a)~(d)の態様が含まれる。
(a). sur-CMSが,自分自身の基地局を自動的に認証する処理
(b). 基地局がSECとの間でIPsecトンネルを確立するために行うIKE認証
(c). sur-CMSがROOT CMSから証明書バンドルをダウンロードするトランザクション
(d). 基地局がsur-CMSから証明書バンドルをダウンロードするトランザクション
そして,(a)~(d)の各態様が上記(ii)を満たすか否か検討するに,(a)及び(b)は認証を行うものであることが明らかであるから,上記(ii)を満たすといえる。一方,(c)及び(d)は単に証明書バンドルをダウンロードするのみであり,認証を行う処理ではないから,上記(ii)を満たすとはいえない。よって,請求項1,6,9に記載された「証明書バンドルに関連する認証トランザクション」には,以下の態様が含まれると解される。
(a). sur-CMSが自分自身の基地局を自動的に認証する処理
(b). 基地局がSECとの間でIPsecトンネルを確立するために行うIKE認証
よって,請求項1,6は,「sur-CMSが,少なくとも上記(a)及び(b)の態様を含む証明書バンドルに関連する認証トランザクションの成功または失敗を示す信号を基地局から受信する」態様を含むものであり,請求項9は,「基地局が,少なくとも上記(a)及び(b)の態様を含む証明書バンドルに関連する認証トランザクションの成功または失敗を示す信号をsur-CMSへ送信する」態様を含むものであると解される。
一方,本願の原出願であるPCT/US2012/025782号の明細書(以下,これを「外国語明細書」という)において上記態様に係る記載が存在するかについて検討するに,外国語明細書における上記請求項の記載に関連すると思われる記載として,原審の拒絶理由においても指摘されている通り,以下の記載が存在する。
F-1.「Example 2
FIGS. 8 and 9 illustrates a transaction in which a new or upgrated backhaul control board in a base station downloads digital certificates.」(例2 図8および図9は,基地局内の新たなまたはアップグレードされたバックホール・コントロール・ボードがデジタル証明書をダウンロードするトランザクションを示している。<外国語明細書に対応する日本語出願である特表2014-512120号の段落【0071】から引用>)
F-2.「The base station reports to the sur-CMS on the success or failure of the transaction, with error codes as appropriate (blocks 86 and 96).」(基地局は,トランザクションの成功または失敗について,必要に応じてエラー・コードとともに,sur-CMSに報告する(ブロック86および96)。<段落【0074】から引用>)
G-1.「Example 3
FIGS. 10 and 1 1 illustrates a transaction in which a new or upgrated backhaul control board in a base station downloads digital certificates.」(例3 図10および図11は,基地局内の新たなまたはアップグレードされたバックホール・コントロール・ボードがデジタル証明書をダウンロードするトランザクションを示している。<段落【0075】から引用>)
G-2.「The base station reports to the sur-CMS on the success or failure of the transaction, with error codes as appropriate (blocks 106 and 1 16).」(基地局は,トランザクションの成功または失敗について,必要に応じてエラー・コードとともに,sur-CMSに報告する(ブロック106および116)。<段落【0077】から引用>)
(なお,上記F-1~G-2の項番については当審において便宜のため付与したものである。)
即ち,外国語明細書には,
“sur-CMSが,基地局がsur-CMSから証明書バンドルをダウンロードするトランザクションの成功または失敗について,基地局から報告を受信する”あるいは“基地局が,基地局がsur-CMSから証明書バンドルをダウンロードするトランザクションの成功または失敗について,sur-CMSに報告する”態様が記載されていることまでは読み取ることができるが,この“基地局がsur-CMSから証明書バンドルをダウンロードするトランザクション”は,上記で検討したとおり,請求項1,6,9に記載された“証明書バンドルに関連する認証トランザクション”に含まれる態様ではないから,当該記載をもって「sur-CMSが,証明書バンドルに関連する認証トランザクションの成功または失敗を示す信号を基地局から受信する」,あるいは,「基地局が,証明書バンドルに関連する認証トランザクションの成功または失敗を示す信号をsur-CMSへ送信する」ことが外国語明細書に記載されたものであるとすることはできない。そして,上記F-1~G-2以外の外国語明細書の記載内容を加味しても,外国語明細書に“sur-CMSが,基地局がsur-CMSから証明書バンドルをダウンロードするトランザクションの成功または失敗について,基地局から報告を受信する”が記載されていることをもって,「sur-CMSが,証明書バンドルに関連する認証トランザクションの成功または失敗を示す信号を基地局から受信する」,あるいは,「基地局が,証明書バンドルに関連する認証トランザクションの成功または失敗を示す信号をsur-CMSへ送信する」ことについて記載されているとすることはできないし,また,当業者にとって自明の事項とは認められない。
さらに,請求項1,6,9が含む態様である,“sur-CMSが,基地局がSECとの間でIPsecトンネルを確立するために行うIKE認証”に係るトランザクション,及び,“sur-CMSが,自分自身の基地局を自動的に認証する”処理に係るトランザクションの成功または失敗について基地局から報告を受ける(あるいは基地局がsur-CMSに報告する)ことについては,上記F-1~G-2の記載中には存在せず,また,上記F-1~G-2の記載内容から当業者にとって自明の事項であるとも認められない。そして,上記F-1~G-2以外の外国語明細書の記載内容を加味しても,“sur-CMSが,基地局がSECとの間でIPsecトンネルを確立するために行うIKE認証”に係るトランザクション,及び,“sur-CMSが,自分自身の基地局を自動的に認証する”処理に係るトランザクションの成功または失敗について基地局から報告を受ける(あるいは基地局がsur-CMSに報告する)ことは,記載されておらず,また,外国語明細書の記載内容から,当業者にとって自明の事項とは認められない。
よって,請求項1,6,9は,外国語明細書のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において,新たな技術的事項を導入しないものとはいえない。
したがって,請求項1の「複数のsur-CMSのそれぞれが,証明書バンドルに関連する認証トランザクションの成功または失敗を示す信号を基地局から受信する」,請求項6の「sur-CMSが,証明書バンドルに関連する認証トランザクションの成功または失敗を示す信号を基地局から受信する」,及び,請求項9の「基地局が,証明書バンドルに関連する認証トランザクションの成功または失敗を示す信号をsur-CMSに送信する」との記載は,国際出願日における国際出願の明細書,請求の範囲または図面に記載した事項の範囲内にないものである。
以上検討したとおりであるから,平成25年10月9日付けで提出された請求の範囲の請求項1,6,9に係る発明は,外国語明細書に記載されたものではない。
そして,平成25年10月9日付けで提出された請求の範囲の請求項2~請求項5は,同請求項1を直接・間接に引用し,請求項7~8は,同請求項6を引用し,請求項10は同請求項9を引用するので,上記で指摘した外国語明細書に記載されていない構成を内包する。
よって,平成25年10月9日付けで提出された請求の範囲の請求項1~請求項10は,外国語明細書に記載されたものではない。
2.理由Bについて
上記「1.理由Aについて」で検討したとおり,外国語明細書の内容は,当初明細書等の記載と一致することから,平成25年10月9日付けで提出された請求の範囲の請求項1,6,9に係る発明は,当初明細書等に記載されたものでないこと,即ち,平成25年10月9日付けで提出された明細書,請求の範囲,及び,図面(図面の中の説明に限る)の日本語による翻訳文に記載されたものでないことは明らかである。
以上検討したとおりであるから,平成25年10月9日付けで提出された請求の範囲の請求項1,6,9は,本願明細書の発明の詳細な説明に記載されたものではなく,請求項1を直接・間接に引用する請求項2~請求項5,請求項6を引用する請求項7~請求項8,及び,請求項9を引用する請求項10も,本願明細書の発明の詳細な説明に記載されたものではない。
第6.むすび
したがって,本願は,特許法第49条第6号,及び,同第36条第6項第1号に規定する要件を満たしていない。
よって,結論のとおり審決する。
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2015-022920