特許拒絶査定不服審判
2015-004410
リレー・バックホール・リンクにアップリンク制御チャネルを割り当てる方法
- 審判番号
- 2015-004410
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2013-516611外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2015年03月05日
- 審決日
- 2016年11月08日
- 公報発行日
- 2017年05月26日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】アルカテル-ルーセント
- 【請求人代理人】岡部 讓
- 【請求人代理人】吉澤 弘司
- 分類
- P18 .537-WZF(H04W) / P18 .54 -WZF(H04W) / P18 .121-WZF(H04W)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法36条6項1号特許法36条6項2号特許法49条6号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第49条第6号、特許法第36条第6項第1号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2013-516611「リレー・バックホール・リンクにアップリンク制御チャネルを割り当てる方法」拒絶査定不服審判事件〔平成23年12月29日国際公開,WO2011/163021,平成25年 8月22日国内公表,特表2013-533690〕について,次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は,成り立たない。
理由
【理 由】
本願は,2011年 6月15日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2010年6月21日 米国)を国際出願日とする出願であって,「リレー・バックホール・リンクにアップリンク制御チャネルを割り当てる方法」に関するものと認める。
これに対して,平成28年 3月23日付けで,本願は,その特許請求の範囲に記載した事項が,国際出願日における国際出願の明細書,特許請求の範囲または図面に記載した事項の範囲内にないから,特許法第49条第6号に該当する旨の,また,その特許請求の範囲の記載に不備があり,特許法第36条第6項第1号及び第2号に規定する要件を満たしていない旨の拒絶理由を通知し,期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが,請求人からは何らの応答もない。
このため,上記の拒絶理由は依然として解消されていないので,本願は,この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2015-004410