特許拒絶査定不服審判
2015-003456
マルチ・セクタ・アンテナを有する端末を較正する方法、およびメッシュ・ネットワーク端末
- 審判番号
- 2015-003456
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2011-552486
- 請求日
- 2015年02月23日
- 審決日
- 2017年02月13日
- 公報発行日
- 2017年08月25日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】トムソン ライセンシング
- 【請求人代理人】伊東 忠重
- 【請求人代理人】伊東 忠彦
- 【請求人代理人】大貫 進介
- 審判長/審判官
- 審判長 大塚 良平
- 審判官 林 毅
- 審判官 萩原 義則
- 分類
- P18 .54 -WZF(H04Q) / P18 .55 -WZF(H04Q) / P18 .536-WZF(H04Q) / P18 .537-WZF(H04Q)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法17条の2第3項特許法36条4項1号特許法36条6項1号特許法36条6項2号特許法49条6号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第49条第6号、特許法第17条の2第3項、特許法第36条第4項第1号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2011-552486「マルチ・セクタ・アンテナを有する端末を較正する方法,およびメッシュ・ネットワーク端末」拒絶査定不服審判事件〔平成22年 9月10日国際公開,WO2010/100364,平成24年 8月30日国内公表,特表2012-519991〕について,次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は,成り立たない。
理由
【理 由】
本願は,2010年2月24日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2009年3月3日 仏国)を国際出願日とする出願であって,「マルチ・セクタ・アンテナを有する端末を較正する方法,およびメッシュ・ネットワーク端末」に関するものと認める。
これに対して,平成28年9月29日付けで,本願は,その明細書等に記載した事項が,国際出願日における国際出願の明細書等に記載した事項の範囲内にないから,特許法第49条第6号に該当する旨の,平成28年9月23日付け手続補正書でした補正が,国際出願日における国際特許出願の明細書等の翻訳文等に記載した事項の範囲内においてしたものでないから,特許法第17条の2第3項に規定する要件を満たしていない旨の,並びに,その特許請求の範囲及び明細書の記載に不備があり,特許法第36条第4項第1号並びに第6項第1号及び第2号に規定する要件を満たしていない旨の拒絶理由を通知し,期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが,請求人からは何らの応答もない。
このため,上記の拒絶理由は依然として解消されていないので,本願は,この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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