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商標拒絶査定不服審判

2015-011137

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審判番号
2015-011137
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2011-011495
請求日
2015年06月12日
審決日
2017年09月20日
公報発行日
2017年11月24日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】シュタインベルク メディア テクノロジーズ ゲゼルシャフト ミット ベシュレンクテル ハフツング
  • 【請求人代理人】樺澤 襄
  • 【請求人代理人】樺澤 聡
  • 【請求人代理人】山田 哲也
審判長/審判官
  • 審判長 今田 三男
  • 審判官 酒井 福造
  • 審判官 冨澤 武志
分類
T18 .26 -WY (X09)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2011-11495拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は,「INTOUCH」の文字を標準文字で表してなり,第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として,平成23年2月21日に登録出願され,その後,指定商品については,当審における同28年10月5日付け手続補正書により,第9類「製造環境下での工業オートメーションの工程管理用・プロセス制御用又はプロセス監視用の電子計算機用プログラム,製造環境下での工業オートメーションの工程管理用・プロセス制御用又はプロセス監視用の機械製造・機械プロセス制御もしくは機械工程管理に関するコンピュータソフトウェア」に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は,「本願商標は,国際登録第946751号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって,引用商標の指定商品と類似の商品に使用するものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 当審において,平成29年8月8日付けで出願人名義変更届が提出された結果,本願商標の出願人(請求人)と引用商標の商標権者とは同一人となった。 したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2015-011137

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