商標拒絶査定不服審判
2015-011137
インタッチ
- 審判番号
- 2015-011137
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2011-011495
- 請求日
- 2015年06月12日
- 審決日
- 2017年09月20日
- 公報発行日
- 2017年11月24日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】シュタインベルク メディア テクノロジーズ ゲゼルシャフト ミット ベシュレンクテル ハフツング
- 【請求人代理人】樺澤 襄
- 【請求人代理人】樺澤 聡
- 【請求人代理人】山田 哲也
- 審判長/審判官
- 審判長 今田 三男
- 審判官 酒井 福造
- 審判官 冨澤 武志
- 分類
- T18 .26 -WY (X09)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2011-11495拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は,「INTOUCH」の文字を標準文字で表してなり,第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として,平成23年2月21日に登録出願され,その後,指定商品については,当審における同28年10月5日付け手続補正書により,第9類「製造環境下での工業オートメーションの工程管理用・プロセス制御用又はプロセス監視用の電子計算機用プログラム,製造環境下での工業オートメーションの工程管理用・プロセス制御用又はプロセス監視用の機械製造・機械プロセス制御もしくは機械工程管理に関するコンピュータソフトウェア」に補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,「本願商標は,国際登録第946751号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって,引用商標の指定商品と類似の商品に使用するものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
当審において,平成29年8月8日付けで出願人名義変更届が提出された結果,本願商標の出願人(請求人)と引用商標の商標権者とは同一人となった。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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