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商標拒絶査定不服審判

2015-011416

スマートキャビネット

審判番号
2015-011416
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2011-053884
請求日
2015年06月17日
審決日
2017年11月29日
公報発行日
2018年01月26日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社エヌ・エス・エム
  • 【請求人代理人】一色国際特許業務法人
  • 【請求人】株式会社日本シューター
  • 【請求人代理人】一色国際特許業務法人
審判長/審判官
  • 審判長 今田 三男
  • 審判官 酒井 福造
  • 審判官 冨澤 武志
分類
T18 .26 -WY (X09)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2011-53884拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は,「SMARTCABINET」の文字を横書きしてなり,2011年2月10日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づき,パリ条約第4条の規定による優先権を主張して,第9類「電子計算機載置用ラック・容器・ドア・パネル・温度及び風量センサ・配線用モジュール・電力調整器・無停電電源装置・配電盤・空調機器・これらを監視するためのコンピュータソフトウェアからなるデータセンター及びコンピュータルーム管理システム用の電子応用機械器具,データセンター及びコンピュータルーム管理システム用のコンピュータソフトウェア,データセンター及びコンピュータルーム管理システム用の電子応用機械器具」を指定商品として,平成23年7月29日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は,「本願商標は,登録第4939658号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって,引用商標の指定商品と類似の商品に使用するものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 当審において,平成29年7月10日付けで出願人名義変更届が提出された結果,本願商標の出願人(請求人)と引用商標の商標権者とは同一人となった。 したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2015-011416

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