商標拒絶査定不服審判
2015-011416
スマートキャビネット
- 審判番号
- 2015-011416
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2011-053884
- 請求日
- 2015年06月17日
- 審決日
- 2017年11月29日
- 公報発行日
- 2018年01月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社エヌ・エス・エム
- 【請求人代理人】一色国際特許業務法人
- 【請求人】株式会社日本シューター
- 【請求人代理人】一色国際特許業務法人
- 審判長/審判官
- 審判長 今田 三男
- 審判官 酒井 福造
- 審判官 冨澤 武志
- 分類
- T18 .26 -WY (X09)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2011-53884拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は,「SMARTCABINET」の文字を横書きしてなり,2011年2月10日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づき,パリ条約第4条の規定による優先権を主張して,第9類「電子計算機載置用ラック・容器・ドア・パネル・温度及び風量センサ・配線用モジュール・電力調整器・無停電電源装置・配電盤・空調機器・これらを監視するためのコンピュータソフトウェアからなるデータセンター及びコンピュータルーム管理システム用の電子応用機械器具,データセンター及びコンピュータルーム管理システム用のコンピュータソフトウェア,データセンター及びコンピュータルーム管理システム用の電子応用機械器具」を指定商品として,平成23年7月29日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,「本願商標は,登録第4939658号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって,引用商標の指定商品と類似の商品に使用するものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
当審において,平成29年7月10日付けで出願人名義変更届が提出された結果,本願商標の出願人(請求人)と引用商標の商標権者とは同一人となった。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2015-011416