商標拒絶査定不服審判
2025-000497
ウオーターインリップ、ウオーターイン、インリップ、イン
- 審判番号
- 2025-000497
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2023-070978
- 請求日
- 2025年01月15日
- 審決日
- 2025年08月19日
- 公報発行日
- 2025年09月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社ファイントゥデイ
- 【請求人代理人】山尾 憲人
- 【請求人代理人】田中 陽介
- 【請求人代理人】久保 怜子
- 審判長/審判官
- 審判長 高橋 幸志
- 審判官 小俣 克巳
- 審判官 白鳥 幹周
- 分類
- T18 .13 -WY (W03) / T18 .272-WY (W03)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号商標法4条1項16号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2023- 70978拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和5年6月27日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和6年 1月31日付け:拒絶理由通知書
令和6年 2月16日 :意見書、手続補正書の提出
令和6年 7月 8日付け:拒絶理由通知書
令和6年 8月 6日 :意見書の提出
令和6年10月15日付け:拒絶査定
令和7年 1月15日 :審判請求書の提出
令和7年 6月 9日 :上申書の提出
2 本願商標
本願商標は、「ウオーターインリップ」の文字を標準文字で表してなり、第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものである。
そして、本願の指定商品は、原審における上記1の手続補正書により、第3類「化粧品,シャンプー,ヘアーリンス,髪油,ヘアークリーム,洗顔料,せっけん,化粧水」と補正されたものである。
3 原査定の拒絶の理由(要旨)
本願商標は、「ウオーターインリップ」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「ウオーター」の文字は「水。」ほどの意味を、 「イン」の文字は「内の」ほどの意味を、「リップ」の文字は「唇、リップクリーム・リップスティックなどの略。」などの意味を有する語である。
そして、本願の指定商品を取り扱う業界においては、水が油分の中に分散するタイプの乳化については「ウォーターインオイル」と称されており、この「ウォーターインオイル」を省略して「ウォーターイン処方」と称したり、さらには、「ウォーターイン+化粧品の種類」といった表現をする実情が確認できる。
そうすると、本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する需要者は、それが「ウォーターインオイルのリップクリーム」であること、すなわち、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示したものとして認識するというのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、また、前記意味合いに照応する商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当ずる。
4 当審の判断
本願商標は、「ウオーターインリップ」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、「ウオーター」及び「イン」の文字は、「水;飲料水」などを意味する英語「water」及び「・・・の中に[で、の]」などを意味する英語「in」(以上、出典:「新英和中辞典 第7版」株式会社研究社)の読みを、それぞれ片仮名で表したといえるものであり、また、同構成中「リップ」の文字は「唇。」(出典:「広辞苑 第七版」株式会社岩波書店)を意味する語であって、これらはいずれも我が国において一般的に使用されているものであることから、本願商標は、これらの語を結合させたものと、容易に認識できるものである。
そして、本願商標を構成する各語はその意味を直ちに理解できるほどに平易な語であるものの、これら3語を結合した「ウオーターインリップ」の語は、特定の意味を有する成語ではなく、また、各語の意味を踏まえても、全体より直ちに特定の意味合いが生じるとはいい難いものである。
また、原審提示の情報にあるように、本願の指定商品を取り扱う分野において、「ウォーターイン処方」の文字からなる語が、商品の品質等を説明するに際して、広く使用されている実情は認められるものの、それが「ウォーターイン(ウオーターイン)」と略されて一般的に使用されているというべき事情は見当たらないものである。
そして、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う分野において、「ウオーターインリップ(ウォーターインリップ)」の文字が、商品の品質を表示するものとして、一般的に使用されているというべき事実を発見することはできず、そのほか、本願商標に接する取引者、需要者が、それを商品の品質の表示であると理解するというべき事実を発見することもできなかった。
以上のことからすれば、本願商標は、特定の意味合いを理解させない造語というべきものであって、これをその指定商品に使用しても、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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