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特許拒絶査定不服審判

2015-009867

塩化カルシウム抽出を使用した大豆タンパク質製品(「S702/S7300/S7200/S7301」)の製造

審判番号
2015-009867
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2011-549408
請求日
2015年05月27日
審決日
2017年04月17日
公報発行日
2017年06月30日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】バーコン ニュートラサイエンス (エムビー) コーポレイション
  • 【請求人代理人】宮崎 昭夫
  • 【請求人代理人】緒方 雅昭
審判長/審判官
  • 審判長 紀本 孝
  • 審判官 佐々木 正章
  • 審判官 山崎 勝司
分類
P18 .121-WYF(A23J) / P18 .536-WYF(A23J) / P18 .537-WYF(A23J)
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2011-549408号「塩化カルシウム抽出を使用した大豆タンパク質製品(「S702/S7300/S7200/S7301」)の製造」拒絶査定不服審判事件〔平成22年 8月19日国際公開、WO2010/091509、平成24年 8月 2日国内公表、特表2012-517227号、請求項の数(19)〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

【理 由】 本願は、2010年2月11日(パリ条約による優先権主張 2009年2月11日 (US)アメリカ合衆国 2009年6月30日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~19に係る発明は、平成29年1月26日の手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1~19に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2015-009867

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