特許拒絶査定不服審判
2014-025300
蛋白質性濃縮物を生産する際にフッ化物含有量を削減するプロセス
- 審判番号
- 2014-025300
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2011-526827
- 請求日
- 2014年12月10日
- 審決日
- 2017年03月30日
- 公報発行日
- 2017年05月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】リムフロスト テクノロジーズ エーエス
- 【請求人代理人】高岡 亮一
- 審判長/審判官
- 審判長 鳥居 稔
- 審判官 山崎 勝司
- 審判官 大山 広人
- 分類
- P18 .121-WYF(A23J) / P18 .537-WYF(A23J) / P18 .536-WYF(A23J) / P18 .55 -WYF(A23J)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2011-526827号「蛋白質性濃縮物を生産する際にフッ化物含有量を削減するプロセス」拒絶査定不服審判事件〔2010年 3月18日国際公開、WO2010/030193、平成24年 1月26日国内公表、特表2012-501675号、請求項の数(10)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、2009年 9月14日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2008年 9月12日 (NO)ノルウェー王国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~10に係る発明は、平成29年 2月14日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~10に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審で通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2014-025300