特許拒絶査定不服審判
2019-010136
塩化カルシウム抽出を使用した豆類タンパク質製品(「YP702」)の製造
- 審判番号
- 2019-010136
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2015-534891
- 請求日
- 2019年08月01日
- 審決日
- 2021年03月29日
- 公報発行日
- 2021年10月29日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】バーコン ニュートラサイエンス (エムビー) コーポレイション
- 【請求人代理人】宮崎 昭夫
- 【請求人代理人】緒方 雅昭
- 審判長/審判官
- 審判長 瀬良 聡機
- 審判官 大熊 幸治
- 審判官 安孫子 由美
- 分類
- P18 .537-WZF(A23J) / P18 .121-WZF(A23J)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2015-534891「塩化カルシウム抽出を使用した豆類タンパク質製品(「YP702」)の製造」拒絶査定不服審判事件〔平成26年 4月10日国際公開、WO2014/053052、平成27年10月15日国内公表、特表2015-530118〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
【理 由】
本願は、2013年9月30日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2012年10月2日:(US)米国)を国際出願日とする特許出願であって、「塩化カルシウム抽出を使用した豆類タンパク質製品(「YP702」)の製造」に関するものであると認める。
これに対して、令和2年8月3日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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