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特許拒絶査定不服審判

2019-010136

塩化カルシウム抽出を使用した豆類タンパク質製品(「YP702」)の製造

審判番号
2019-010136
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2015-534891
請求日
2019年08月01日
審決日
2021年03月29日
公報発行日
2021年10月29日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】バーコン ニュートラサイエンス (エムビー) コーポレイション
  • 【請求人代理人】宮崎 昭夫
  • 【請求人代理人】緒方 雅昭
審判長/審判官
  • 審判長 瀬良 聡機
  • 審判官 大熊 幸治
  • 審判官 安孫子 由美
分類
P18 .537-WZF(A23J) / P18 .121-WZF(A23J)
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2015-534891「塩化カルシウム抽出を使用した豆類タンパク質製品(「YP702」)の製造」拒絶査定不服審判事件〔平成26年 4月10日国際公開、WO2014/053052、平成27年10月15日国内公表、特表2015-530118〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

【理 由】 本願は、2013年9月30日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2012年10月2日:(US)米国)を国際出願日とする特許出願であって、「塩化カルシウム抽出を使用した豆類タンパク質製品(「YP702」)の製造」に関するものであると認める。 これに対して、令和2年8月3日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。 そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2019-010136

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