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特許拒絶査定不服審判

2016-000389

単離された卵タンパク質及び卵脂質材料、並びにそれらを製造するための方法

審判番号
2016-000389
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2013-518713
請求日
2016年01月08日
審決日
2017年07月18日
公報発行日
2018年01月26日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】レンブラント・エンタープライジーズ・インコーポレイテッド
  • 【請求人代理人】田中 光雄
  • 【請求人代理人】山崎 宏
  • 【請求人代理人】冨田 憲史
審判長/審判官
  • 審判長 千壽 哲郎
  • 審判官 田村 嘉章
  • 審判官 山崎 勝司
分類
P18 .113-WZF(A23J) / P18 .121-WZF(A23J) / P18 .536-WZF(A23J) / P18 .537-WZF(A23J)
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2013-518713号「単離された卵タンパク質及び卵脂質材料、並びにそれらを製造するための方法」拒絶査定不服審判事件〔平成24年 1月 5日国際公開、WO2012/003322、平成25年 7月25日国内公表、特表2013-529931号〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

【理 由】 本願は、2011年 6月30日(優先権主張外国庁受理 2010年 7月 2日 米国(US)、2010年10月22日 米国(US)、2011年 5月27日 米国(US))を国際出願日とする出願であって、その請求項1ないし21に係る発明は、平成27年 6月16日の手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし21に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 これに対して、平成28年11月29日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。 そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2016-000389

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