特許拒絶査定不服審判
2015-006831
インビボバイオリアクターを使用する軟骨の修復のための方法および組成物
- 審判番号
- 2015-006831
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2012-241637外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2015年04月10日
- 審決日
- 2017年05月08日
- 公報発行日
- 2017年06月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 分類
- P18 .121-WYF(A61L) / P18 .537-WYF(A61L)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法44条1項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第44条第1項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2012-241637「インビボバイオリアクターを使用する軟骨の修復のための方法および組成物」拒絶査定不服審判事件〔平成25年2月14日出願公開、特開2013-31707、請求項の数(4)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成19年2月5日(パリ条約による優先権主張 2006年2月7日及び2006年3月24日 いずれもアメリカ合衆国(US))を国際出願日とする特願2008-554464号の一部を、特許法第44条第1項の規定により平成24年11月1日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~4に係る発明は、平成29年1月17日付け手続補正書の特許請求の範囲の請求項1~4に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審で通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2015-006831