特許拒絶査定不服審判
2022-012657
空気浄化器
- 審判番号
- 2022-012657
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2021-214235外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2022年08月12日
- 審決日
- 2023年09月05日
- 公報発行日
- 2023年11月24日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】株式会社トータルアシスト
- 【請求人代理人】弁理士法人コスモス国際特許商標事務所
- 分類
- P18 .113-WZF(A61L) / P18 .121-WZF(A61L)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法44条1項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第44条第1項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2021-214235「空気浄化器」拒絶査定不服審判事件〔令和 4年11月24日出願公開、特開2022-174713〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
本願は、令和 3年 7月26日(優先権主張 令和 3年 5月11日)を出願日とする特願2021-121169号の一部を、特許法第44条第1項の規定により、令和 3年12月28日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~3に係る発明は、令和 4年 8月12日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~3に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、令和 5年 5月11日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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