審決検索MVP
← 検索一覧に戻る
特許拒絶査定不服審判

2015-002214

薬物送達デバイス

審判番号
2015-002214
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2011-548669外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2015年02月05日
審決日
2017年02月13日
公報発行日
2017年08月25日
結論
請求不成立
審判長/審判官
分類
P18 .121-WZ (A61M) / P18 .537-WZ (A61M)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法29条2項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条第2項、特許法第36条第6項第2号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2011-548669「薬物送達デバイス」拒絶査定不服審判事件〔平成22年8月12日国際公開,WO2010/089308,平成24年7月26日国内公表,特表2012-516736〕について,次のとおり審決する。

結論

【結 論】 本件審判の請求は,成り立たない。

理由

【理 由】 第1 手続の経緯 本願は,平成22年(2010年)2月3日(パリ条約による優先権主張 2009年2月5日 (EP)欧州特許庁)を国際出願日とする出願であって,その手続の経緯は以下のとおりである。 平成25年12月13日付け 拒絶理由の通知 平成26年 4月23日   意見書,補正書の提出 平成26年 9月30日付け 拒絶査定(同年10月7日謄本発送) 平成27年 2月 5日   審判請求書の提出,同時に手続補正書の提               出 平成28年 6月 6日付け 拒絶理由の通知 平成28年12月 5日   意見書,補正書の提出 第2 本願発明 この出願の請求項1ないし11に係る発明は,平成28年12月5日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし11に記載された事項により特定されたとおりのものであるところ,その請求項1に係る発明(以下「本願発明」という。)は,次のとおりのものと認める。 「【請求項1】 ハウジング;薬物容器の栓を駆動するためのはめ込み式のピストンロッドアセンブリ;はめ込み式のピストンロッドアセンブリ用の駆動機構;及び,動作検出光学センサ;を含み,ここで,はめ込み式のピストンロッドアセンブリが,中間連結部を介して栓を駆動するためのプランジャにはめ込み式で連結される入力駆動部を有する,薬物送達デバイスであって, 中間連結部は,互いに閉鎖されたねじ山を介してはめ込み式で連結される第一の及び第二の部材であって,前記第一の及び第二の部材の一方に閉鎖されたねじ山を介してはめ込み式でプランジャが連結され,前記第一の及び第二の部材のもう一方に閉鎖されたねじ山を介してはめ込み式で入力駆動部が連結されるもの;及びハウジングに対するプランジャの回転を拘束するためのキー;を含み,駆動機構は,モータ;モータピニオン及び複合ギアステージを含む歯車列;及び,入力駆動部を回転して駆動する入力ギアを含み, ここで,モータピニオン,複合ギアステージ,及び入力ギアが,共にモータと入力駆動部間の駆動の回転速度を予め定めた割合に低下させてトルク出力を発生するために供され,モータピニオン上に配置されている成形フラッグは,動作検出光学センサがモータの回転速度を表示するように働き, それによって,駆動機構がトルク出力により入力駆動部を駆動するとき,プランジャ,及び第一の及び第二の部材が,入力駆動部に対して,それからのトルク出力の作用で,互いに,はめ込み式で拡張し,又は縮退すること;さらには, 入力駆動部,第一の及び第二の部材の遠位端に,互いに連結がはずれるのを阻止するために閉鎖されたねじ山を提供すること; 第一の部材から離れた入力駆動部の端部に入力ギアが,提供されていること;及び 入力ギア及び入力駆動部に対して,その軸方向の位置に依存して,ドア解除機構との係合又は解除の働きをする,外側に伸長するタブを有する封鎖手段が提供されていること, を特徴とする,上記デバイス。」 第3 当審拒絶理由の概要 平成28年6月6日付けで当審にて通知した拒絶理由の概要は次のとおりである。 1.(進歩性)この出願の下記の請求項に係る発明は,その出願前日本国内又は外国において頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて,その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから,特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。 2.(明確性)この出願は,特許請求の範囲の記載が,特許法第36条第6項第2号に規定する要件を満たしていない。 記 刊行物1.特表2007-522853号公報 刊行物2.特開2005-245852号公報 刊行物3.国際公開第97/00091号 刊行物4.特表2005-515383号公報 第4 刊行物に記載された発明 1 刊行物1 (1)当審において通知した拒絶の理由に引用された特表2007-522853号公報(以下,「刊行物1」という。)には,次の事項が図面とともに記載されている。 ア「【0077】 図13~図16は,本発明の第2の実施形態の手持ち型電子制御式注射器械80を示している。第1の実施形態の注射器械1と同様,図13~図16に示す注射器械80は,液状薬剤を収容したカートリッジ83を受け入れるカートリッジホルダ82と,カートリッジ83のプランジャ85に作用するよう設計されたプッシュ部材84と,プッシュ部材84を駆動する第1の前記機械式アクチュエータ組立体86と,特にカートリッジホルダ82を軸方向に移動させる第2の電気機械式アクチュエータ組立体87とをハウジング81(図13及び図14にのみ示されている)の中に有している。ハウジング81の側壁に設けられ,同じ側壁に設けられたスライド運動ボタン89により作動されるドア88は,これを回動軸線90回りに回転させることにより開放可能であり,それによりカートリッジ83を注射器械に出し入れすることができる。カートリッジホルダ82は,軸方向引っ込み位置にあるとき,ドア88に対して軸方向に動くことができるが,ドア88と一緒に回動軸線90回りに回転することができる。 【0078】 プッシュ部材84は,ばねの態をしており,注射器械の上方部分のところに設けられた案内剛性半円形ハウジング92により180°だけ片寄っている軸方向非圧縮性で且つ側方に可撓性の管91と,カートリッジホルダ82及びカートリッジ83の軸線Bに沿ってハウジング92から突き出た管91の端部に固定されているピストン93とを有している。ピストン93は,カートリッジ83のプランジャ85(図16参照)並びに可動凹み部分94(図15参照)と協働するよう設計されており,この可動凹み部分の機能については後で説明する。 【0079】 図41に示された制御ユニット95の制御下において,第1のアクチュエータ組立体86は,プッシュ部材84を,ピストン93がカートリッジ83の外部に位置すると共に凹み部分94(図15)内に位置する引っ込み位置から,カートリッジ83に連結されている使い捨て針96に向かって軸方向に動かすことができ,したがって,ピストン93は,カートリッジ83内のプランジャ85と接触し,プランジャ85を押して針96(図16)を通って薬剤を送り出すようになっている。次に,プッシュ部材84をその引っ込み位置に戻すのがよく,後にはプランジャ85がこれを押した到達先の位置に位置したままになる。」 イ「【0090】 図15及び図16に戻ってこれらを参照すると,針96を介する薬剤の送り出しは,上述したように,プッシュ部材84のピストン93がカートリッジ83のプランジャ85を押すことにより行われる。このプロセスの間,ピストン93及び管91の一部は,カートリッジ83の中に位置する。ピストン93及び管91は,薬剤の何回分かの用量がカートリッジ83内に残っている限り,カートリッジ83内に位置したままである。カートリッジ83内に入っている薬剤の全ての用量が患者の体内にいったん注射されると,プッシュ部材84はカートリッジ83の外部に引っ込められてカートリッジの交換を可能にする(図15)。しかしながら,2回の注射相互間において,プッシュ部材84が依然としてカートリッジ83の内部に位置している状態でユーザがドア88を開いてカートリッジ83を注射器械から取り出す恐れが存在する場合がある。かかる作業は,プッシュ部材84を深刻に損傷させる場合がある。 【0091】 この危険性を無くすため,本発明は有利には,プッシュ部材84がカートリッジ83の内部又は外部に位置しているとき,ドア88の開放機構体をロックし又はロック解除するロック機構体を提供する。 【0092】 図32~図40を参照すると,ドア88の開放機構体は,軸線Bに平行な方向に摺動可能な開放ボタン89と,器械ハウジング81内で開放ボタン89に固定されていて,フランジ124を備えたロック可能な部品123と,ロック可能な部品123により作動されるレバー125と,レバー125により作動されるロック部材126とを有している。レバー125は,器械ハウジング81に対して固定されている軸線に取り付けられている。ロック部材126は,開放ボタン89に対して軸線Bの反対側に位置した場所で可動構造体82,84,86,92に取り付けられると共に軸線Bに平行な方向に可動構造体82,84,86,92に対して摺動できるよう設けられており,このロック部材は,フランジ127を備えた凹部を有し,このフランジが,カートリッジホルタ82の対応のフランジ128と協働するよう設計されている。 【0093】 ロック機構体は,可動凹み部品94と,凹み部品94により作動され,一方の端部にフランジ130を備えたレバー129とを有し,このフランジは,ロック可能な部品123のフランジ124と協働するよう設計されている。レバー129は,器械ハウジング81に対して固定された軸線に取り付けられている。凹み部品94は,軸線Bに沿って動くことができ,ばね131(図13~図16に見える)の一端部に固定されており,このばねの他端部は,可動構造体82,84,86,92に固定されている。 【0094】 開放及びロック機構体の動作原理は次の通りである。即ち,薬剤用量の注射中(図32~図34),可動構造体82,84,86,92は,最下部位置にあり,プッシュ部材84のピストン93は,カートリッジ83の内部に位置し,凹み部品94は,休止位置にあって,レバー129と非接触状態にある。この形態では,第2のレバー129のフランジ130は,ロック可能な部品123のフランジ124に係合し(図33及び図34),ロック可能な部品123及びこれと共に開放ボタン89が,ロックされ,即ち,これらを上に移動させることができないようになり,かくして,ドア88が開かれるのが阻止される。同一カートリッジ83を用いた2回の注射相互間で,可動構造体82,84,86,92は,その引っ込み位置にあり,プッシュ部材84のピストン93は,カートリッジ83の中に位置し,凹み部品94は,休止位置にあって,レバー129と非接触状態にある(図35~図37)。この形態では,第2のレバー129のフランジ130は依然としてロック可能な部品123のフランジ124に係合し(図37),ロック可能な部品123及びこれと共に開放ボタン89がロック状態のままであり,かくしてドア88が開かれるのが阻止されるようになっている。カートリッジ83内に入っている全ての薬剤用量がいったん注射されると,プッシャ部材84の可動構造体82,84,86,92及びピストン93は各々引っ込められる。プッシュ部材84の引っ込み中,ピストン93は,凹み部品94の凹部に入って凹み部品94をばね131の作用に抗して上方に押し,凹み部品94がフランジ124を備えた端部と反対側の第2のレバー129の端部に接触してレバー129を回転させ,かくしてレバー129をロック可能な部品123から離脱させるようになっている(図40)。次に,ドア開放ボタン89を図38に示すように上方に滑らすのがよい。開放ボタン89を上方に移動させることにより,第1のレバー125は,回転してロック部材129を下降させ,かくしてカートリッジホルダ82のフランジ128をロック部材126のフランジ127から離脱させる。次に,ばねの作用を受けてドア88及びこれと共にカートリッジホルダ82は回動軸線90回りに回転してカートリッジホルダ82からのカートリッジ83の取出しを可能にする(図38)。ドア開放ボタン89,レバー125,ロック部材126及びレバー129は,それぞれのばねの作用を受け,これらばねは,これらを図32~図34,又は図35~図37に示すこれらの休止位置に維持する傾向がある。」 (2)上記記載から,刊行物1には,次の発明(以下,「引用発明」という。)が記載されていると認められる。 「ハウジング81と,液状薬剤を収容したカートリッジ83のプランジャ85を駆動するためのプッシュ部材84と,プッシュ部材84を駆動する第1の機械式アクチュエータ組立体86を有する,注射器械80であって, カートリッジ83の軸線B方向の位置に依存して,ドア88の開放ボタン89に固定されたフランジ124を備えたロック可能な部品123との係合又は解除の働きをする,一方の端部にフランジ130を備えたレバー129を作動させる,可動凹み部品94が提供されていること,を特徴とする注射器械80。」 2 刊行物2 当審において通知した拒絶の理由に引用された特開2005-245852号公報(以下,「刊行物2」という。)には,次の事項が図面とともに記載されている。 (1)「【0083】 (実施の形態2) 次に本発明の実施の形態2にかかる医療用投与器具について説明する。図11は本発明の実施の形態2における電動式の医療用投与器具のピストンロッドアセンブリを中心とした構成図を示す。図に示すように,モータ等(図示せず)からの駆動源を伝達する駆動ギア10には,外周に雄ネジ形状(図示せず)を有し,ロッドアセンブリ全長とほぼ同じ長さを有するブッシュシャフト11が圧入されている。またその内周部に,前記ブッシュシャフト11の雄ネジ部と螺合する雌ネジ部(図示せず)を形成した中空状のピストンロッドA12は,その外周部に雄ネジ形状(図示せず)を有している。さらに,その内周部に前記ピストンロッドA12と螺合する雌ネジ部(図示せず)が形成されたピストンロッドB14がピストンロッドA12と螺合している。上記ブッシュシャフト11,ピストンロッドA12,ピストンロッドB14の螺合状態を図15に示す。 【0084】 また,前記ピストンロッドA12,ピストンロッドB14には,おのおの外周部に凸形状の回転防止部13,15が設けられている。また,図9に示すように,ピストンロッドB14は,前記ピストンロッドA12,ピストンロッドB14がスムーズにスライドできる中空形状のピストンロッドホールド部材16で覆われている。また前記ピストンロッドホールド部材16の内部には,前記ピストンロッドA12,ピストンロッドB14の回転防止部13,15と当接して,それそれの回転を防止する凹み形状のピストンロッド回転防止部17が設けられている。 【0085】 次に実際の動作について図12ないし14を用いて説明する。まず,図12は初期状態を示したものであるが,ピストンロッドA12の回転防止部13はピストンロッドホールド部材16外部に位置している。ここで駆動ギア10の駆動力はブッシュシャフト11,ピストンロッドA12に伝達され,前記駆動ギア10,ブッシュシャフト11,ピストンロッドA12は,同期して一方向に回転している。 【0086】 また,前記ピストンロッドB14の回転防止部15は,ピストンロッドホールド部材16のピストンロッド回転防止部17と当接して,回転不能状態であるため,前記ピストンロッドA12から前記ピストンロッドB14に伝達される回転力は,ピストンロッドB14を前方に移動させる推進力に変換され,図13に示すように,前記ピストンロッドB14は矢印A方向にスライドすることになる。またここで,前駆ピストンロッドA12の外周部の雄ネジ部は全長形成されているのではなく,前記回転防止部13の反対側から数ミリの部分は不完全ネジ部を形成しているように設計されている。よって,前記ピストンロッドA12の回転は該ピストンロッドA12の不完全ネジ部に前記ピストンロッドB14のネジ部が到達したときに停止することになる。 【0087】 ここで,前記ピストンロッドB14の回転防止部15が,ピストンロッドホールド部材16のピストンロッド回転防止部17とまだ当接しているため,前記回転を停止したピストンロッドA12は,前記ピストンロッドB14と同期して,矢印A方向にスライドして行く。さらに,前記ピストンロッドB14の回転防止部15が前記ピストンホールド部材16のピストンロッド回転防止部17から離れると同時に,前記ピストンロッドA12の回転防止部13が前記ピストンホールド部材16のピストン回転防止部17と当接するため,ピストンロッドA12のスライドに同期して前記ピストンロッドB14が薬剤カートリッジ2内をスライドしていくことになる(図14参照)。また,ピストンロッドを初期状態のように戻すのは,前述の説明プロセスの逆を行えばよい。 【0088】 以上のように,本実施の形態2にかかる医療用投与器具においては,ピストンロッドアセンブリの伸縮機構をブッシュシャフト11,該ブッシュシャフト11に螺合する円筒形のピストンロッドA12,該ピストンロッドA12に螺合する円筒形のピストンロッドB14,さらにこれらを収納するピストンロッドホールド部材16とから構成し,ピストンロッドの動きを多段階に直線的に伸びるものとすることにより,装置を非常にコンパクトにでき,その結果,携帯性に優れた医療用投与器具を提供することができる。」 (2)「【0089】 (実施の形態3) 次に本発明の実施の形態3にかかる医療用投与器具について,図16ないし19を用いて説明する。 図16は本実施の形態3に係る医療用投与器具の内部構造を説明するための斜視図,図17は上記医療用投与器具の外観を示す斜視図,図18は上記医療用投与器具の電気回路的な接続を説明するためのブロック図,図19は上記医療用投与器具の動作を説明するためのフローチャートを記載した図である。 【0090】 まず図16について説明する。 いま,薬剤が充填されたシリンジ101は本体102に取り付けられたカートリッジホルダー103の中にセットされている。 【0091】 いま,本体102を手に持ち,当接センサを投与すべき部位に当て,本体102側面に設けられた投与スイッチ104を押す。すると,刺針モーター105が正回転し,この回転力が刺針モーター105と直結されたスライドロッド106を介し,スライドキャップ107に伝わる。刺針モーター105の回転力はスライドキャップ107によって直線運動を行う力に変換される。スライドキャップ107は刺針モーター105が正回転したときに矢印の方向に移動する。移動し始めることにより抜針センサ108がオフ状態になる。スライドキャップ107は矢印方向に一定量移動する。そのときに刺針センサ109がオン状態になり,刺針モーター105の回転は停止する。 【0092】 スライドキャップ107と内部フレーム組立て部110は連結している。そして,刺針モーター105が正回転したときに内部フレーム組立て部110が矢印の方向に移動する。内部フレーム組立て部110と注入組立て部111は連結している。そして,注入組立て部111は刺針モーター105が正回転したときに矢印の方向に移動され,注射針112を患部に刺針した状態となる。 【0093】 そして,刺針動作を行った後,注入モーター113が正回転し,この回転力が注入モーター113と直結された減速ギアボックス114で減速され,減速ギアボックス114のギア主軸115を回転させる。ギア主軸115の先端は一次ギア116を回転させる。そして,その回転力は二次ギア117を介して三次ギア118に伝わる。この三次ギア118と一次ロッド119とは連結している。そして,一次ロッド119と二次ロッド120は噛み合っているため,一次ロッド119の回転力は二次ロッド120に伝わる。そして,二次ロッド120と三次ロッド121は噛み合っているため,二次ロッド120の回転力が三次ロッド121に伝わる。三次ロッド121の回転力はカートリッジホルダー103の内側に設けられた溝によって規制され,三次ロッド121は矢印方向に移動する。三次ロッド121がある一定量,シリンジ101の中を推進すると,回転していた二次ロッド120もシリンジ101を推進する。そして,三次ロッド121はシリンジ101内の薬剤を注射針112の中から押し出し,注入動作を行う。注入量は注入モーター113の回転を回転センサ122がカウントすることによって調整する。」 3 刊行物3 当審において通知した拒絶の理由に引用された国際公開第97/00091号(以下,「刊行物3」という。)からは,次の事項が認識できる。 「親ねじ22,第一の伸縮部材24,第二の伸縮部材25を有する注射器本体1」 4 刊行物4 当審において通知した拒絶の理由に引用された特表2005-515383号公報(以下,「刊行物4」という。)には,次の事項が図面とともに記載されている。 (1)「【0018】 医療用投薬装置の好適な実施例において,駆動軸は電動モータのような駆動機構に接続されているギアホイールを有している。 【実施例】 【0019】 以下,図面を参照しつつより本発明を詳細に説明する。 【0020】 本発明によるリニアアクチュエータの第一の実施例を図1及び図2に示す。本リニアアクチュエータは第一の部品1,第二の部品2,中継部品3,鞘部4,及び,駆動軸5から構成されており,これらの部品は図示されているように組立てられている。より良い図解のため,図1は第一の部品1,第二の部品2,及び,鞘部4の一部が切り取られた状態で示されており,図2においてはリニアアクチュエータの軸方向横断面に全ての部品が示されている。 【0021】 第一の部品1は滑らかな外表面を持った管状シリンダーのような形状であり,第一の方向に切られた内面スレッド6を有している。第一の部品1の片端に蓋7があり,適切な方法で第一の部品1にしっかりと固定されている。 【0022】 第二の部品2も一般に滑らかな外表面を持った管状シリンダーのような形状であり,第一の部品1内のスレッド6の第一の方向と反対の第二の方向に切られた内面スレッド8を有している。第二の部品2の閉じられた片端には押出し盤9が設けられている。第二の部品2は本実施例において第一の部品1よりも小さな直径を有している。 【0023】 中継部品3も管状であり中心部を貫通する中空部10を有している。中継部品3はその両端に第一及び第二の部品内に設けられている内面スレッド6,8のそれぞれと相補性を持った外面スレッド11,12を有する。即ち,スレッド11,12は逆の方向に切られている。中継部品3はその全長の殆どに亙って第二の部品2の内径よりも小さい直径を有しているので,第二の部品2は第二の部品2の内面スレッド8と相補性のある中継部品3の外面スレッド12を介して中継部品3に対し伸縮可能である。中継部品3の片端にはスレッドされたより大きな直径部分があり,第一の部品1の内径にほぼ対応している。これにより中継部品3は第一の部品1の内面スレッド6と相補性を有する中継部品3の外面スレッド11を介して第一の部品1に対し伸縮式に移動できる。 【0024】 鞘部4は一般に閉鎖された滑らかな円筒形表面を有するシリンダー形状である。鞘部4は第一の部品1の内径とほぼ等しい外径と,第二の部品2の外径とほぼ等しい内径を有している。これにより鞘部4は第一及び第二の部品1,2のそれぞれに対し自由に伸縮移動できる。鞘部4は中継部品3内に設けられている下部を切り取った溝14と嵌合しているビード13を介して中継部品3の動きに追従する。 【0025】 鞘部4の目的は中継部品3周りの滑らかな表面を露出させる事と,下述するように中継部品3が回転した時,第一及び第二の部品1,2の相互回転を防止することである。後者の機能を実現するため少なくとも一つ或いはできれば二つの長手方向の溝15が第一の部品1の内部表面に設けられており,一方,鞘部4は溝15と嵌合する舌部16を有している。同様に,鞘部4の内部表面には少なくとも一つ或いはできれば二つの長手方向の溝17が設けられており,第二の部品2は溝17と嵌合する舌部18を有している。このようにして鞘部4は第一及び第二の部品1,2の双方に対して回転は禁じられるが,これらに対する長手方向の移動は可能である。」 (2)「【0056】 本発明に則り図1ないし図8の実施例に示されているリニアアクチュエータは,医療用投薬装置やリフトジャッキーのピストンロッド,或いは,リニアアクチュエータを使用した他の応用品のような多くの多様な装置に使用され得る。このような用途の一例が図9に示されている。この中で図7及び図8に示されている第三の実施例によるリニアアクチュエータは収納器又はカートリッジ内に収納されている液状薬剤を投与する医療用投薬装置300内のピストンロッドとして使用されている。 【0057】 医療用投薬装置300はバッテリ302から動力を供給される電動モータ301を有し,これは幾つかのギアホイール303を経てリニアアクチュエータのギアホイール221に接続されている。リニアアクチュエータは端板207によって,その方法は図示されてはいないが医療用投薬装置300に取り付けられる。」 第5 対比・一致点・相違点 本願発明と引用発明とを対比する。 引用発明の「ハウジング81」,「液状薬剤を収容したカートリッジ83のプランジャ85」,「注射器械80」,「ドア88の開放ボタン89に固定されたフランジ124を備えたロック可能な部品123」はそれぞれ,本願発明の「ハウジング」,「薬物容器の栓」,「薬物送達デバイス」,「ドア解除機構」に相当する。 また,引用発明の「カートリッジ83の軸線B方向の位置に依存して,ドア88の開放ボタン89に固定されたフランジ124を備えたロック可能な部品123との係合又は解除の働きをする,一方の端部にフランジ130を備えたレバー129を作動させる,可動凹み部品94」は,本願発明の「軸方向の位置に依存して,ドア解除機構との係合又は解除の働きをする・・・封鎖手段」に相当する。 以上のことから,本願発明と引用発明との一致点及び相違点は,次のとおりである。 [一致点] ハウジング及び薬物容器の栓を駆動するための駆動機構 とを有する,薬物送達デバイスであって, 駆動機構に対して,軸方向の位置に依存して,ドア解除機構との係合又は解除の働きをする,封鎖手段を備えている,薬物送達デバイス。 [相違点1] 本願発明においては,薬物容器の栓を駆動するための機構が,「はめ込み式のピストンロッドアセンブリ」及び「はめ込み式のピストンロッドアセンブリ用の駆動機構」であり,「はめ込み式のピストンロッドアセンブリが,中間連結部を介して栓を駆動するためのプランジャにはめ込み式で連結される入力駆動部」を有し,「中間連結部は,互いに閉鎖されたねじ山を介してはめ込み式で連結される第一の及び第二の部材であって,前記第一の及び第二の部材の一方に閉鎖されたねじ山を介してはめ込み式でプランジャが連結され,前記第一の及び第二の部材のもう一方に閉鎖されたねじ山を介してはめ込み式で入力駆動部が連結されるもの;及びハウジングに対するプランジャの回転を拘束するためのキー」を含み,「入力駆動部,第一の及び第二の部材の遠位端に,互いに連結がはずれるのを阻止するために閉鎖されたねじ山」を有し,「第一の部材から離れた入力駆動部の端部に入力ギア」が提供され,「それによって,駆動機構がトルク出力により入力駆動部を駆動するとき,プランジャ,及び第一の及び第二の部材が,入力駆動部に対して,それからのトルク出力の作用で,互いに,はめ込み式で拡張し,又は縮退する」のに対し,引用発明においては,「プッシュ部材84」及び「プッシュ部材84を駆動する第1の機械式アクチュエータ組立体86」である点。 [相違点2] 本願発明においては,「動作検出光学センサ」を有し,「モータピニオン上に配置されている成形フラッグ」が,「動作検出光学センサがモータの回転速度を表示するように働」くのに対し,引用発明においては,そのような「動作検出光学センサ」を有するかどうか不明な点。 [相違点3] 本願発明においては,「駆動機構」が,「モータ;モータピニオン及び複合ギアステージを含む歯車列;及び,入力駆動部を回転して駆動する入力ギアを含み」,「ここで,モータピニオン,複合ギアステージ,及び入力ギアが,共にモータと入力駆動部間の駆動の回転速度を予め定めた割合に低下させてトルク出力を発生するために供され」るのに対し,引用発明においては,そのような「駆動機構」を有していない点。 [相違点4] 本願発明においては,ドア解除機構との係合又は解除の働きをする機構が,「入力ギア及び入力駆動部に対して,その軸方向の位置に依存して,ドア解除機構との係合又は解除の働きをする,外側に伸長するタブを有する封鎖手段」であるのに対し,引用発明1においては,「一方の端部にフランジ130を備えたレバー129を作動させる,可動凹み部品94」である点。 第6 当審の判断 相違点について検討する。 1 相違点1について 当該技術分野において,「薬物容器の栓を駆動するため」の機構として,「はめ込み式のピストンロッドアセンブリ」を用いることは,刊行物2ないし4に示されたように従来周知な技術手段にすぎず,引用発明において,「はめ込み式のピストンロッドアセンブリ」を用いるという発想自体は,周知な駆動するための機構を単に選択する程度の事項にすぎない。 してみると,引用発明において,駆動機構として,刊行物2に示された「はめ込み式のピストンロッドアセンブリ」を選択することに困難性があったものとは認められない。 そして,刊行物2の「駆動ギア10」,「ブッシュシャフト11」,「ピストンロッドA12」,「ピストンロッドB14」が,それぞれ本願発明の「入力ギア」,「入力駆動部」,「第一の部材」,「プランジャ」に相当することは明らかである。 また,刊行物2の段落0088の「ピストンロッドの動きを多段階に直線的に伸びるものとすることにより,装置を非常にコンパクトにでき,その結果,携帯性に優れた医療用投与器具を提供することができる。」との記載からすると,段数を増やせば装置をよりコンパクトにできることは当業者であれば当然に認識しうる事項であり,さらに「第二の部材」を設けることは,部品点数の増加と装置のコンパクトさとの兼ね合い等で適宜選択しうる程度の事項にすぎない。 さらに,本願発明の「閉鎖されたねじ山」に関しても,刊行物2の段落0086に「またここで,前駆ピストンロッドA12の外周部の雄ネジ部は全長形成されているのではなく,前記回転防止部13の反対側から数ミリの部分は不完全ネジ部を形成しているように設計されている。よって,前記ピストンロッドA12の回転は該ピストンロッドA12の不完全ネジ部に前記ピストンロッドB14のネジ部が到達したときに停止することになる。」として,「不完全ネジ部」が示されている。 2 相違点4について 次に,平成28年6月6日付けで当審にて通知した拒絶理由において言及した相違点4について検討する。 刊行物1の段落0090,0091に 「2回の注射相互間において,プッシュ部材84が依然としてカートリッジ83の内部に位置している状態でユーザがドア88を開いてカートリッジ83を注射器械から取り出す恐れが存在する場合がある。かかる作業は,プッシュ部材84を深刻に損傷させる場合がある。 この危険性を無くすため,本発明は有利には,プッシュ部材84がカートリッジ83の内部又は外部に位置しているとき,ドア88の開放機構体をロックし又はロック解除するロック機構体を提供する。」と記載されているように,当該技術分野においては,ドア解除機構を設けることは通常行われていることにすぎない。 そして,引用発明の「可動凹み部品94」も「軸線B」に対しては「外側に伸長」しているところ,本願明細書においても具体的形状が明らかにされていない「タブを有する」構成に格別の点を見いだすことはできない。 また,引用発明においても,「可動凹み部品94」の「軸線B」方向の動きに応じて,「ドア88」がロックされる点では,本願発明と差異はなく,その具体的構成が,当業者では通常想到し得ないものであったと認めるに足りる根拠も見いだせない。 3 相違点3について 刊行物2に関し,上記第4の2(1)で引用した実施の形態2においては,「駆動ギア10」を駆動する駆動機構の具体的構成は示されていない。しかしながら,刊行物2の全体の記載からすれば,「駆動ギア10」を駆動するために,上記第4の2(2)で引用した実施の形態3のような駆動機構を用いることは当然に認識することにすぎない。 そして,刊行物2の段落0093に「注入モーター113と直結された減速ギアボックス114で減速され,減速ギアボックス114のギア主軸115を回転させる。ギア主軸115の先端は一次ギア116を回転させる。そして,その回転力は二次ギア117を介して三次ギア118に伝わる。この三次ギア118と一次ロッド119とは連結している。」と記載されているように,「減速ギアボックス114」によって,モータの回転を減速させることは通常行われることにすぎない。 したがって,相違点3は,引用発明に刊行物2に記載の事項を適用すれば,当然に得られる事項にすぎない。 4 相違点2について 刊行物2の段落0093に「注入量は注入モーター113の回転を回転センサ122がカウントすることによって調整する。」と記載されているように,注入量を決めるためにモーターの回転を検出することは,当然に行われることにすぎない。 そして,モーターの回転を検出するために,いわゆる「エンコーダ」として,光学的に検出する「光エンコーダ」は,例えば,特開2006-68555号公報の段落0044に記載されているような,本願優先日前に一般的な技術手段である。 さらに,動作検出光学センサの具体的構成として本願発明において,「成形フラッグ」を設ける点と,「回転速度を表示する」点も,前者が一般的な遮光手段とみなせること,後者が検出出力から通常得られる出力であることを考えると,いずれも格別のものとは認められない。 5 相違点の総合判断 そして,これらの相違点を総合的に勘案しても,本願発明の奏する作用効果は,引用発明,刊行物2に記載された技術事項及び従来周知の事項から当業者が予測可能なものであって格別なものではない。 よって,本願発明は,引用発明,刊行物2に記載された技術事項及び従来周知の事項に基いて,当業者が容易に発明をすることができたものであり,特許法第29条第2項の規定により,特許を受けることができないものである。 6 請求人の主張について 請求人は,平成28年12月5日付け意見書において, 「5-2) 今回の補正により,特に,「動作検出センサ」と「複合ステージギア」なる部材が追加されましたが,これらは本願発明でトルク出力を最適に調整するのに大きな役割を果たしております。すなわち,「複合ギアステージ」は,他の部材と協働して,「駆動の回転速度を予め定めた割合に低下させてトルク出力」を発生させます。一方,「動作検出センサ」は,「モータの回転速度」検出します。これらにより,プランジャの前進速度が求められ,薬物の注入量を制御でき,正確な投与量が与えられたときに,注入を中止できます。 5-3) 引用発明1の器械には,前記「動作検出センサ」および「複合ステージギア」に相当する部材は,備わっていません。なお,歯車構成そのものは,引用文献1に開示されていますが,本願発明に係る「複合ステージギア」とは異なり,「モータと入力駆動部間の駆動の回転速度を予め定めた割合に低下させる」ような構成になっていません。 5-4) また,引用文献2にも歯車構成(一次ギア~三次ギア)が開示されていますが(図16),この構成も,モータの回転速度を減速する構成ではなく,そのまま入力駆動部に相当する部材(一次ロッド)に伝えるように配置されています。さらに,回転センサ122が設けられ,モーター113の動作を周波数として出力可能なものとされていますが,モータの回転速度が前記歯車構成によって減速されないので,一次ロッドの回転とプランジャの前進速度を調和させることが正確に行い得るものではありません。」 と主張している。 しかしながら,刊行物2には,本願発明の「動作検出センサ」に相当する構成として「回転センサ122」が示され,上記「3 相違点3について」で説示したとおり,本願発明の「複合ステージギア」に相当する構成として「減速ギアボックス114」が示され,「モータの回転速度を減速する構成」と一致することから,請求人の主張を採用することはできない。 第7 むすび 以上のとおりであるから,本願発明は,刊行物1記載の発明,刊行物2記載の技術事項及び従来周知の事項に基いて当業者が容易に発明をすることができたものであり,特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。 したがって,その余の請求項に係る発明において検討するまでもなく,本願は,拒絶されるべきものである。 よって,結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。

J-PlatPat 審決検索を開く
2015-002214

番号・当事者・条文・審決分類・商標の称呼が一致(または近い)審決を機械的に集めた候補です。判断内容は各審決の本文でご確認ください。

同じ当事者の審決64件(サノフィ-アベンティス・ドイチュラント・ゲゼルシャフト・ミット・ベシュレンクテル・ハフツング)
  • 2023-013498拒絶査定不服審判 / 2026-01-20 / 原査定取消(特許/登録すべき)液体薬剤投与デバイス
    同じ当事者: サノフィ-アベンティス・ドイチュラント・ゲゼルシャフト・ミット・ベシュレンクテル・ハフツング
  • 2023-013499拒絶査定不服審判 / 2025-04-15 / 原査定取消(特許/登録すべき)自動注射器収納デバイス
    同じ当事者: サノフィ-アベンティス・ドイチュラント・ゲゼルシャフト・ミット・ベシュレンクテル・ハフツング
  • 2023-001407拒絶査定不服審判 / 2024-11-26 / 原査定取消(特許/登録すべき)薬物送達デバイス
    同じ当事者: サノフィ-アベンティス・ドイチュラント・ゲゼルシャフト・ミット・ベシュレンクテル・ハフツング
  • 2022-010164拒絶査定不服審判 / 2024-07-03 / 原査定取消(特許/登録すべき)注射デバイス用のフィードバック機構
    同じ当事者: サノフィ-アベンティス・ドイチュラント・ゲゼルシャフト・ミット・ベシュレンクテル・ハフツング
  • 2022-010676拒絶査定不服審判 / 2024-06-26 / 原査定取消(特許/登録すべき)注射デバイス用のフィードバック機構
    同じ当事者: サノフィ-アベンティス・ドイチュラント・ゲゼルシャフト・ミット・ベシュレンクテル・ハフツング
検索でもっと見る →
同じ根拠条文の審決7,656件(特許法29条2項)
  • 2024-006089拒絶査定不服審判 / 2026-03-19 / 請求不成立送達された投与量を測定するためのシステムおよび方法
    共通の条文: 特許法29条2項
  • 2024-001511拒絶査定不服審判 / 2025-10-14 / 請求不成立カセットを有する自動注射器
    共通の条文: 特許法29条2項
  • 2022-016872拒絶査定不服審判 / 2025-04-08 / 請求不成立患者インタフェースのエルボアセンブリ、エルボアセンブリ用の窒息防止弁およびコネク…
    共通の条文: 特許法29条2項
  • 2022-006927拒絶査定不服審判 / 2024-12-24 / 請求不成立無菌接続を形成する装置
    共通の条文: 特許法29条2項
  • 2021-001306拒絶査定不服審判 / 2022-03-29 / 請求不成立留置型医療用機器
    共通の条文: 特許法29条2項
検索でもっと見る →
同じ論点・分野の審決(審決分類)1,547件(121・A61M、537・A61M)
  • 2024-011711拒絶査定不服審判 / 2026-09-01 / 原査定取消(特許/登録すべき)伸縮自在のプランジャーアセンブリ
    共通の審決分類: 121・A61M、537・A61M
  • 2024-019058拒絶査定不服審判 / 2026-08-25 / 原査定取消(特許/登録すべき)鼻マスクシステム
    共通の審決分類: 121・A61M、537・A61M
  • 2024-002734拒絶査定不服審判 / 2026-08-18 / 原査定取消(特許/登録すべき)累加柔軟性カテーテル支持フレーム
    共通の審決分類: 121・A61M、537・A61M
  • 2024-019025拒絶査定不服審判 / 2026-08-18 / 原査定取消(特許/登録すべき)カテーテルおよびその製造方法
    共通の審決分類: 121・A61M、537・A61M
  • 2025-003305拒絶査定不服審判 / 2026-08-04 / 原査定取消(特許/登録すべき)患者インタフェースおよび該患者インタフェースを形成するための方法
    共通の審決分類: 121・A61M、537・A61M

メモ・タグ(非公開)

あなただけに表示されます。審決本文の公開範囲は変わりません。

メモとタグは Pro の機能です。ログイン/Proでメモを保存