特許拒絶査定不服審判
2025-003305
患者インタフェースおよび該患者インタフェースを形成するための方法
- 審判番号
- 2025-003305
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2024-008049
- 請求日
- 2025年02月28日
- 審決日
- 2026年08月04日
- 公報発行日
- 2026年08月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】レスメド・プロプライエタリー・リミテッド
- 【請求人代理人】村山 靖彦
- 【請求人代理人】飯田 雅人
- 【請求人代理人】実広 信哉
- 審判長/審判官
- 審判長 岩間 直純
- 審判官 篠塚 隆
- 審判官 梅本 章子
- 分類
- P18 .121-WYF(A61M) / P18 .537-WYF(A61M)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2024- 8049「患者インタフェースおよび該患者インタフェースを形成するための方法」拒絶査定不服審判事件〔令和 6年 4月 2日出願公開、特開2024- 45285、請求項の数(35)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、令和6年1月23日(遡及出願日 平成26年1月16日、パリ条約による優先権主張 2013年1月16日(AU)オーストラリア、2013年1月16日(NZ)ニュージーランド、2013年1月18日(AU)オーストラリア、2013年4月30日(US)米国、2013年5月14日(US)米国、2013年6月20日(US)米国、2013年6月27日(US)米国、2013年11月15日(US)米国)の出願であって、その請求項1ないし35に係る発明は、令和8年7月8日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし35に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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