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特許拒絶査定不服審判

2023-013498

液体薬剤投与デバイス

審判番号
2023-013498
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2019-521007
請求日
2023年08月10日
審決日
2026年01月20日
公報発行日
2026年02月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】サノフィ-アベンティス・ドイチュラント・ゲゼルシャフト・ミット・ベシュレンクテル・ハフツング
  • 【請求人代理人】結田 純次
  • 【請求人代理人】竹林 則幸
審判長/審判官
  • 審判長 栗山 卓也
  • 審判官 佐々木 正章
  • 審判官 石川 薫
分類
P18 .113-WYF(A61M) / P18 .121-WYF(A61M) / P18 .537-WYF(A61M)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2019-521007「液体薬剤投与デバイス」拒絶査定不服審判事件〔平成30年 4月26日国際公開、WO2018/073424、令和 元年10月31日国内公表、特表2019-531155、請求項の数(16)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、2017年(平成29年)10月20日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2016年10月21日(EP)欧州特許庁)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~16に係る発明は、令和 7年11月25日の手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1~16に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定及び当審の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2023-013498

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