商標拒絶査定不服審判
2014-006324
ドクターウオーター、ドクター
- 審判番号
- 2014-006324
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2013-015939
- 請求日
- 2014年04月07日
- 審決日
- 2017年04月17日
- 公報発行日
- 2017年06月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社センカ
- 【請求人代理人】井上 誠一
- 審判長/審判官
- 審判長 田中 亨子
- 審判官 田中 敬規
- 審判官 松浦 裕紀子
- 分類
- T18 .261-WY (W32) / T18 .262-WY (W32) / T18 .263-WY (W32)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2013-15939拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は、「ドクターウォーター」の文字を横書きしてなり、第32類「飲料水,その他の清涼飲料」を指定商品として、平成25年2月22日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5042733号商標(以下「引用商標」という。)は、「Doctor’sWater」の文字と「ドクターズウォーター」の文字とを上下二段に書してなり、平成18年7月21日に登録出願、第32類「飲料水,その他の清涼飲料」を指定商品として、同19年4月20日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は、前記1のとおり、「ドクターウォーター」の文字を横書きしてなるところ、その構成は、同じ書体、同じ大きさで外観上まとまりよく表されてなるものである。
そして、本願商標の構成中、「ドクター」の文字は、「医者」の意味を有する外来語として、「ウォーター」の文字は、「水」の意味を有する外来語として、いずれも一般に慣れ親しまれた語であるものの、これらを結合してなる「ドクターウォーター」の文字から直ちに特定の意味合いが想起されるとは認め難いから、本願商標は、特定の意味合いを有しない一連の造語を表したものと理解されるとみるのが相当である。
そうすると、本願商標は、「ドクターウォーター」のみの称呼を生じるものであって、特定の観念を生じないものである。
(2)引用商標について
引用商標は、前記2のとおり、「Doctor’sWater」の文字と「ドクターズウォーター」の文字とを上下二段に書してなるものである。
そして、上段の欧文字部分の、「Doctor」の文字は、「医者」の意味を有する英語として、「Water」の文字は、「水」の意味を有する英語として、いずれも一般に慣れ親しまれたものであり、また、「Doctor」の文字に続く「’s」は、英語の所有格を表すものとして知られているものである。
そうすると、引用商標は、「医者の水」ほどの意味合いを認識させる「Doctor’sWater」の英語と、その読みである「ドクターズウォーター」の片仮名とを、上下二段にまとまりよく表したものとして認識されるとみるのが相当である。
してみると、引用商標は、その構成全体から、「ドクターズウォーター」の称呼を生じ、「医者の水」ほどの観念を生じるものである。
(3)本願商標と引用商標との類否について
ア 外観
本願商標と引用商標とは、それぞれ、上記(1)及び(2)に述べたとおりの構成であり、二段書きと一段書き及び欧文字部分の有無という明確な差異を有するものであるから、外観上、相紛れるおそれはない。
イ 称呼
本願商標から生じる「ドクターウォーター」の称呼と引用商標から生じる「ドクターズウォーター」の称呼とを比較すると、両称呼は、「ドクター」の音と「ウォーター」の音を共通にし、比較的聴者の耳に残り難い中間における「ズ」の音の有無という差異があるにすぎず、さらに、引用商標を称呼するにあたっては、「ズ」の音の母音(u)が、直後の「ウォ」の音に吸収されやすいといえることから、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、その語調、語感が近似し、互いに聴き誤るおそれがあるというのが相当である。
ウ 観念
本願商標は、特定の観念を生じないものであるから、引用商標と比較することができず、本願商標と引用商標とは、観念上、類似するとはいえない。
エ 小括
上記アないしウからすると、本願商標と引用商標とは、称呼において互いに聴き誤るおそれがあるとしても、外観において相紛れるおそれがなく、観念において類似するとはいえないから、外観、称呼、観念等によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、商品の出所について混同を生じるおそれのない非類似の商標というべきである。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標と引用商標とは非類似の商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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