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商標取消審判

2022-300043

ドクターバイオ、ドクター

審判番号
2022-300043
法域
商標
審判種別
取消審判(商標取消の審決)
出願番号
商願2008-010085
登録番号
5155004
請求日
2022年01月20日
審決日
2023年03月28日
公報発行日
2023年07月28日
結論
請求成立(取消)
当事者
  • 【請求人】ジョー,ミェオングロク
  • 【請求人代理人】安達 友和
  • 【被請求人】ティーエフケイ 株式会社
審判長/審判官
  • 審判長 佐藤 淳
  • 審判官 板谷 玲子
  • 審判官 小俣 克巳
分類
T131 .1 -Z (X03)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法50条
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第50条第2項、商標法第50条第1項、商標法第50条
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

上記当事者間の登録第5155004号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 登録第5155004号商標の商標登録を取り消す。 審判費用は、被請求人の負担とする。

理由

理 由 第1 本件商標 本件登録第5155004号商標(以下「本件商標」という。)は、「ドクターバイオ」の文字を標準文字で表してなり、平成20年1月29日に登録出願、第3類「微生物由来の酵素を含む化粧品,オーデコロン,スキンローション,乳液,粘液製化粧水,ハンドローション,ひげそり用化粧水,薬用化粧水,クレンジングクリーム,コールドクリーム,ハイゼニッククリーム,バニシングクリーム,ハンドクリーム,ひげそり用クリーム,日焼けクリーム,日焼け止めクリーム,漂白クリーム,ファウンデーションクリーム,薬用クリーム,リップクリーム,髪油,カラーリンス,コールドパーマ用液,すき油,セッティングローション,染毛剤,チック,パーマネント用液,びん付け油,ヘアークリーム,ヘアースプレー,ヘアートニック,ヘアーフィクサー,ヘアーラッカー,ヘアーリンス,ベーラム,ポマード,アイシャドウ,あぶらとり紙,脱毛剤,タルカムパウダー,ネイルエナメル,ネイルエナメル除去液,バスオイル,バスソルト,パック用化粧料,ベビーオイル,ベビーパウダー,マスカラ,まゆ墨,毛髪脱色剤」を指定商品として、同年8月1日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 そして、本件審判の請求の登録日は、令和4年2月3日であり、商標法第50条第2項に規定する「審判の請求の登録前3年以内」とは、平成31年2月3日から令和4年2月2日までの期間(以下「要証期間」という。)である。 第2 請求人の主張 請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由及び答弁に対する弁駁を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第4号証を提出した。 1 請求の理由 本件商標は、その指定商品(以下「請求に係る商品」という。)について、継続して3年以上日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないから、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。 2 答弁に対する弁駁 「お買い上げ明細書兼領収書」(乙1)は、以下のとおり、要証期間に日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかが請求に係る商品のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明するものではない。 (1)注文日が2022年2月23日と記載されており、要証期間のものではない。 (2)請求に係る商品を確認できる記載は見受けられない。 (3)本件商標は「ドクターバイオ」(標準文字)であるのに対し、当該証拠においては「ドクターバイオスペシャル」の文字が確認できるに過ぎず、これは本件商標と社会通念上同一と認められない。 (4)「ショップ名 ティーエフケイオンラインショップ」とされており、本件商標の権利者名を確認することができない。なお、「ティーエフケイオンラインショップ」が専用使用権者又は通常使用権者のいずれかであるということも証明されていない。 (5)なお、本件商標の権利者名のウェブサイトにおける「商品紹介」にて、商品「ドクターバイオ」は確認できず(甲3)、また、被請求人提出の証拠(乙1)におけるショップ名「ティーエフケイオンラインショップ」のウェブサイトの検索結果(甲4)から、本件商標の権利者名又は「ティーエフケイオンラインショップ」が「ドクターバイオ」なる商品を取り扱っているという事実さえ疑義が生ずる。 第3 被請求人の答弁 被請求人は、本件審判の請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする、との審決を求めると答弁し、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として乙第1号証を提出した。 本件商標については、当社において使用中である。証拠文書として当該商標を用いた商品「ドクターバイオスペシャル」の直近の購入記録である、令和4年(2022年)2月23日付の領収書の複写(乙1)を提出する。 第4 審尋 当審より被請求人に対し、令和5年1月17日付けで審尋を行い、回答を求めた。その要旨は、以下のとおりである。 1 答弁書及び乙第1号証によっては、(1)「ドクターバイオスペシャル」なる商品が請求に係る商品のいずれかに含まれる商品であることを把握することができないこと、(2)注文日は要証期間外であって、要証期間における商標の使用状況を把握することができないこと、(3)使用に係る商標の態様を把握することができないため、本件商標(本件商標と社会通念上同一と認められる商標を含む。)の使用を確認することができず、また、商標の使用に係る行為を把握することもできないため、本件商標がどのような行為をもって使用されたのかを確認することもできないこと、(4)その他、「ティーエフケイオンラインショップ」の運営者が商標権者であることを必ずしも明確に把握することができないことから、本件商標を使用したことを証明したものと認めることができない。 2 前記1及び審判事件弁駁書に対する意見、又は本件商標の使用をしていることについての更なる証明があれば、主張、立証されたい。 第5 審尋に対する被請求人からの回答 被請求人は、前記第4の審尋に対して、令和5年2月17日付け回答書を提出し、「本件の審決を受諾する。」と述べている。 第6 当審の判断 1 被請求人の提出に係る証拠及び同人の主張によれば、以下のとおりである。 (1)まず、乙第1号証「お買い上げ明細書 兼 領収書」には、商品名等の欄に「ドクターバイオスペシャル」等の記載があるが、当該商品がどのような商品であるのかが不明であり、請求に係る商品のいずれかに含まれる商品であることを把握することができない。 (2)そして、乙第1号証は、被請求人の主張によれば、商品「ドクターバイオスペシャル」の直近の購入記録が提出されたものであって、注文日として記載された日付けは令和4年(2022年)2月23日であるところ、当該日付けは要証期間外であって、要証期間における商標の使用状況を把握することができない。 (3)また、乙第1号証からは、使用に係る商標の態様(例えば、「ドクターバイオスペシャル」と称される商品又は商品の包装にどのような標章が付されているか、商品に関する広告にどのような標章が付されているかなど)を把握することができないため、本件商標(本件商標と社会通念上同一と認められる商標を含む。)の使用を確認することができない。 さらに、商標の使用に係る行為(例えば当該標章が付された商品を譲渡等したか、商品に関する広告等に当該標章を付して展示又は頒布等したかなど)を把握することもできないため、本件商標がどのような行為をもって使用されたのかを確認することができない。 (4)その他、乙第1号証には、ショップ名として「ティーエフケイオンラインショップ」との記載があり、ショップURLに「(略)tfkcorp.com/」、ショップMailとして「(略)@tfk-corp.co.jp」、住所として本件商標の商標権者と同一の記載があることが確認できるものの、上記ショップの運営者が商標権者(被請求人)であることを必ずしも明確に把握することができない。 2 判断 前記1によれば、被請求人の主張に係る「ドクターバイオスペシャル」なる商品が、請求に係る商品に含まれる商品であることが認められず、上記商品ないしは請求に係る商品について、本件商標(当該登録商標と社会通念上同一と認められる商標を含む。)が要証期間内に、日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかによって使用されていたことを認めることもできない。 3 まとめ 以上のとおり、被請求人は、要証期間内に日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかが本件審判の請求に係る商品のいずれかについての本件商標(本件商標と社会通念上同一と認められる商標を含む。)の使用をしていることを証明したとはいえない。 また、当該使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしたともいえない。 したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2022-300043

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